この記事のポイント
弁護士に依頼すれば、「自賠責基準」による最低限の慰謝料ではなく、「裁判基準」にもとづいた適正な慰謝料を得られる。その増額目安は960万円~1,160万円ほど。裁判をすれば満額(1,990万円)、示談交渉では9割程度の金額(約1,790万円)になる可能性が高い。
※上記の金額は「後遺障害慰謝料」を示したものです。損害賠償金には、その他に「入通院慰謝料」「治療関係費」「休業損害」「逸失利益」などが含まれます。
※示談交渉によって得られる慰謝料は個別のケースによって異なります。
弁護士に依頼すると、どのくらい慰謝料が増額する?
自賠責保険による慰謝料から1,160万円ほどアップ!
交通事故で負ったケガが治った後も身体に残ってしまう障害を、「後遺障害」と呼びます。事故が原因でこうした障害が残ったとき、被害者は加害者側へ「後遺障害慰謝料」を求めることができます。ここでは、後遺障害3級にあたる慰謝料の水準や、その等級がどのように認定されるのかを、具体的に解説していきます。
自賠責保険では必要最低限の補償しか支払われない
後遺障害慰謝料は、「自動車損害賠償保障法」が定める等級区分と支払い基準にしたがって算定されます。加入が義務づけられた自賠責保険の場合、後遺障害3級に支払われる慰謝料は「829万円」です。ただし、この自賠責基準で計算される額は、国が定めた最低限の補償にとどまります。
裁判では、もっとも慰謝料の高い基準が使われる
慰謝料を算出する物差しには、「自賠責基準」のほかに「任意保険基準」と「裁判基準(弁護士基準)」があります。3つのうち被害者がもっとも高い金額を受け取れるのが「裁判基準」です。この基準は過去の判例の積み重ねにもとづいた法的に妥当な水準であり、弁護士が加害者側の保険会社と交渉する場面で用いられます。
裁判基準による後遺障害3級の慰謝料は1,990万円
後遺障害3級であれば、裁判基準で算定したときの慰謝料は「1,990万円」が目安です。裁判まで進めば、保険会社はこの金額を支払うことになります。つまり弁護士に依頼すれば、1,160万円ほどの上積みが見込めるわけです(あわせて入通院慰謝料も裁判基準の金額へと引き上げられます)。
後遺障害3級の慰謝料を増額させる際の注意点
裁判には半年以上の期間が必要。示談交渉でも960万円ほど増額
後遺障害慰謝料をはじめとして、弁護士が手がける損害賠償の請求は、まず示談交渉という形からスタートするのが通常です。訴訟も辞さない弁護士が間に入ることで、保険会社から譲歩を引き出せるようになります。ただ、裁判は決着まで半年以上かかるのが一般的なので、早期の解決を望むのであれば示談交渉での合意を目指すとよいでしょう。
示談交渉で譲歩を引き出せる金額は「裁判基準」の9割前後
示談交渉でまとまる慰謝料の額は、弁護士の交渉力や相手方保険会社の対応によって変わってきますが、目安としては裁判基準のおよそ9割に落ち着きます。後遺障害3級でいえば「約1,790万円」にあたり、自賠責基準の829万円からは960万円近い上乗せとなります。
保険会社の「これが最大限の金額」という説明は正しくない?
被害者が自分だけで相手方の保険会社と交渉しても、裁判基準にもとづく慰謝料が提示されることはまずありません。担当者から「これ以上は出せません」と説明されることもありますが、その額は自賠責基準を少し上回る程度で、各社が独自に定める「任意保険基準」で計算しただけの数字にすぎないのです。
保険会社は支払い額をおさえたいので、丁寧に説明しない
要するに、担当者のいう「最大限」は「あくまで自社の基準のなかでの最大限」という意味でしかありません。裁判基準ならもっと高くなると理解していても、それを認めれば自社が負担する保険金が増えてしまいます。だからこそ、保険会社の側から進んで詳しく説明してくれることはないのです。
後遺障害の適正な等級認定を受けるためのポイント
事故発生当初から定期的に通院し、一貫した症状を訴える
日常で使う「後遺症」という言葉と、法律上の「後遺障害」とでは、意味するところが少し異なります。「後遺障害」と認められるには、次の要件を満たしたうえで、診断書や各種資料によってその障害が確かに残っていることを証明しなければなりません。
- 事故の状況と被害者が医師に申告する症状の程度が一致している
- 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院している
- 事故当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性がある
- 症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続している
- 症状と矛盾のない画像診断や検査結果がある
重要な認定資料「後遺障害診断書」の作成に不慣れな医師も
これらの要件を満たすうえでは、医師との緊密なやり取りが欠かせません。自覚している症状をきちんと医師へ伝えておかなければ、必要な検査が行われず、現実の障害と診断書の記載内容との間に食い違いが生じてしまうおそれがあります。
通院期間中から交通事故の分野に精通した弁護士に相談すべき
適正な等級認定を受けるには、カルテや一般の診断書はもちろん、「後遺障害診断書」を細部まで正確に書いてもらうことが鍵になります。ただ、後遺障害診断書の記載に慣れていない医師も少なくないため、通院している段階から交通事故案件に強い弁護士へ相談しておくことをおすすめします。
後遺障害3級の認定基準とは?
5分類のいずれかにあてはまれば、認定を受けられる
後遺障害の等級は、もっとも重い障害が1級とされ、軽くなるにつれて数字が大きくなり、もっとも軽いものが14級です。そのうえで、障害を負った身体の部位に応じて、後遺障害3級はさらに1号から5号までに区分されています。
的確な認定を受けて、適正な損害賠償金を請求
後遺障害3級の労働能力喪失率は100%とされており、社会復帰が不可能だと判断される水準です。被害者本人が受ける衝撃はもちろん、介護にあたるご家族の負担も計り知れません。だからこそ正しく認定を受けたうえで、それに見合った損害賠償金を請求すべきです。受け取る保険金も高額になりやすいため、示談交渉よりも裁判で決着をつけたほうがよいケースもあります。
以下5分類のいずれかにあてはまれば、原則として3級に認定されます(4級以下の後遺障害が複数残っていると、併合で3級に認定される場合もあります)。
| 1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
|---|---|
| 2号 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの |
| 3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
後遺障害3級と判断される具体的な症状
1)1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
交通事故によって片方の眼が失明し、もう一方の眼の視力も下がってしまったケースに限られます。視力については、「メガネやコンタクトレンズで矯正してもなお0.06以下にとどまること」が条件です。
2)咀嚼または言語の機能を廃したもの
あごの骨や筋肉が元に戻らないほど損傷したり、神経に障害が残ったりした場合がこれにあたります。“咀嚼機能を廃した”とは流動食しか口にできない状態を、“言語機能を廃した”とは口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音という4種類の語音のうち3つ以上が発音できない状態を指します。
3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
脳や神経に障害が残り、労務がまったく行えなくなった場合です(ただし、自宅周辺を歩くことや、生命を保つために必要な身の回りの動作はできる状態を指します)。ここでいう“労務”には、主婦が担う家事や、学生・児童の就学も含まれます。
なお、記憶力や注意力の低下、あるいは性格の変化といった症状については、交通事故との因果関係が認められにくい傾向にあります。そのため、高次脳機能障害などの後遺障害に詳しい弁護士へ相談しておくとよいでしょう。
4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
前述の3号と同様、労務がまったく行えない場合を指します。異なるのは、肺などの呼吸器系や心臓などの循環器系の機能障害が原因となっている点です。これらの障害は血中の酸素濃度など検査によって数値で示せるため、3号と比べて認定を受けやすいといえます。
5)両手の手指の全部を失ったもの
ここでいう“手の指を失う”とは、「親指なら第1関節から先を失った状態」「それ以外の指なら第2関節から先を失った状態」を指します。
後遺障害の認定サポートを行っている弁護士に相談
医師はあくまで治療の専門家であり、後遺障害の認定に精通しているわけではありません。被害者やご家族が「これは上記の分類に該当するはずだ」と考えていても、カルテや診断書、検査結果などの書きぶり次第では、3級として認定されないこともあります。納得のいく等級認定を得るためにも、後遺障害の認定サポートに対応している弁護士へ相談しておくと安心です。