後遺障害の等級認定

交通事故の後遺障害13級の慰謝料相場は?その症状と認定基準も解説!

交通事故の後遺障害13級の慰謝料相場は?その症状と認定基準も解説!

この記事のポイント

後遺障害13級の慰謝料相場「自賠責基準」57万円→「裁判基準」180万円

弁護士に依頼すれば、「自賠責基準」による最低限の慰謝料ではなく、「裁判基準」にもとづいた適正な慰謝料を得られる。その増額目安は100万円~120万円ほど。裁判をすれば満額(180万円)、示談交渉では9割程度の金額(約160万円)になる可能性が高い。

※上記の金額は「後遺障害慰謝料」を示したものです。損害賠償金には、その他に「入通院慰謝料」「治療関係費」「休業損害」「逸失利益」などが含まれます。
※示談交渉によって得られる慰謝料は個別のケースによって異なります。

弁護士に依頼すると、どのくらい慰謝料が増額する?

自賠責保険による慰謝料から120万円以上アップ!

交通事故で負ったケガが治った後も身体に残ってしまう障害を、「後遺障害」と呼びます。事故が原因でこうした障害が残ったとき、被害者は加害者側へ「後遺障害慰謝料」を求めることができます。ここでは、後遺障害13級にあたる慰謝料の水準や、その等級がどのように認定されるのかを、具体的に解説していきます。

自賠責保険では必要最低限の補償しか支払われない

後遺障害慰謝料は、「自動車損害賠償保障法」が定める等級区分と支払い基準にしたがって算定されます。加入が義務づけられた自賠責保険の場合、後遺障害13級に支払われる慰謝料は「57万円」です。ただし、この自賠責基準で計算される額は、国が定めた最低限の補償にとどまります。

裁判では、もっとも慰謝料の高い基準が使われる

慰謝料を算出する物差しには、「自賠責基準」のほかに「任意保険基準」と「裁判基準(弁護士基準)」があります。3つのうち被害者がもっとも高い金額を受け取れるのが「裁判基準」です。この基準は過去の判例の積み重ねにもとづいた法的に妥当な水準であり、弁護士が加害者側の保険会社と交渉する場面で用いられます。

裁判基準による後遺障害13級の慰謝料は180万円

後遺障害13級であれば、裁判基準で算定したときの慰謝料は「180万円」が目安です。裁判まで進めば、保険会社はこの金額を支払うことになります。つまり弁護士に依頼すれば、120万円ほどの上積みが見込めるわけです(あわせて入通院慰謝料も裁判基準の金額へと引き上げられます)。

後遺障害13級の慰謝料を増額させる際の注意点

裁判には半年以上の期間が必要。示談交渉でも100万円ほど増額

後遺障害慰謝料をはじめとして、弁護士が手がける損害賠償の請求は、まず示談交渉という形からスタートするのが通常です。訴訟も辞さない弁護士が間に入ることで、保険会社から譲歩を引き出せるようになります。ただ、裁判は決着まで半年以上かかるのが一般的なので、早期の解決を望むのであれば示談交渉での合意を目指すとよいでしょう。

示談交渉で譲歩を引き出せる金額は「裁判基準」の9割前後

示談交渉でまとまる慰謝料の額は、弁護士の交渉力や相手方保険会社の対応によって変わってきますが、目安としては裁判基準のおよそ9割に落ち着きます。後遺障害13級でいえば「約160万円」にあたり、自賠責基準の57万円からは100万円ほどの上乗せとなります。

保険会社の「これが最大限の金額」という説明は正しくない?

被害者が自分だけで相手方の保険会社と交渉しても、裁判基準にもとづく慰謝料が提示されることはまずありません。担当者から「これ以上は出せません」と説明されることもありますが、その額は自賠責基準を少し上回る程度で、各社が独自に定める「任意保険基準」で計算しただけの数字にすぎないのです。

保険会社は支払い額をおさえたいので、丁寧に説明しない

要するに、担当者のいう「最大限」は「あくまで自社の基準のなかでの最大限」という意味でしかありません。裁判基準ならもっと高くなると理解していても、それを認めれば自社が負担する保険金が増えてしまいます。だからこそ、保険会社の側から進んで詳しく説明してくれることはないのです。

後遺障害の適正な等級認定を受けるためのポイント

事故発生当初から定期的に通院し、一貫した症状を訴える

日常で使う「後遺症」という言葉と、法律上の「後遺障害」とでは、意味するところが少し異なります。「後遺障害」と認められるには、次の要件を満たしたうえで、診断書や各種資料によってその障害が確かに残っていることを証明しなければなりません。

  1. 事故の状況と被害者が医師に申告する症状の程度が一致している
  2. 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院している
  3. 事故当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性がある
  4. 症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続している
  5. 症状と矛盾のない画像診断や検査結果がある

「仕事が忙しいから」と通院をおこたるのは禁物

たとえば「仕事が忙しいから」と痛みを我慢して通院を怠ってしまうと、上記②の要件が満たせなくなります。「定期的に通院していない」ことが、「たいしたケガではない」、ひいては「後遺障害にはあたらない」という判断につながってしまうおそれがあるのです。

重要な認定資料「後遺障害診断書」の作成に不慣れな医師も

後遺障害第13級では「失ったもの」と「用を廃したもの」の線引きが非常に難しいため、医師と緊密にやり取りをしておくことが大切です。自覚している症状をきちんと医師へ伝えておかないと、現実の障害と診断書の記載内容との間に食い違いが生じてしまうおそれがあります。

通院期間中から交通事故の分野に精通した弁護士に相談すべき

適正な等級認定を受けるには、カルテや一般の診断書はもちろん、「後遺障害診断書」を細部まで正確に書いてもらうことが鍵になります。ただ、後遺障害診断書の記載に慣れていない医師も少なくないため、通院している段階から交通事故案件に強い弁護士へ相談しておくことをおすすめします。

後遺障害13級の認定基準とは?

11分類のいずれかにあてはまれば、認定を受けられる

後遺障害の等級は、もっとも重い障害が1級とされ、軽くなるにつれて数字が大きくなり、もっとも軽いものが14級です。そのうえで、障害を負った身体の部位に応じて、後遺障害13級はさらに1号から11号までに区分されています。

的確な認定を受けて、適正な損害賠償金を請求

後遺障害13級は「日常生活に大きな影響を及ぼさない後遺障害」とされており、なかには健常な人とそれほど変わらない症状もあります。とはいえ、それに見合った損害賠償金を請求するには、やはり正しく認定を受けておきたいところです。以下11分類のいずれかにあてはまれば、原則として13級に認定されます。

後遺障害13級/11段階の分類
1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3号 1眼に半盲症、視野狭窄、または視野変状を残すもの
4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
5号 5歯以上に歯科補綴をくわえたもの
6号 1手の小指の用を廃したもの
7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
8号 1下肢を1cm以上短縮したもの
9号 1足の第3の足指以下の1、または2の足指を失ったもの
10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、または第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

後遺障害13級と判断される具体的な症状

1)1眼の視力が0.6以下になったもの

もともと片目の視力が0.6以下という人は多くいるため、対象となるのは交通事故が原因で視力が低下したケースに限られます。判断の対象となるのも裸眼視力ではなく、「メガネやコンタクトレンズで矯正してもなお0.6以下にとどまること」が条件です。

2)正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

複視とは、物が二重に見えてしまう症状です。乱視は片目だけでも物が二重に見えますが、複視は「両目で見ているときに物が二重に見える」点が異なります。正面を見たときにも複視が出るケースは、より重い後遺障害10級となります。

3)1眼に半盲症、視野狭窄、または視野変状を残すもの

半盲症とは、視野の右半分または左半分が欠けてしまう状態を指します。交通事故によって生じた半盲症や、視野狭窄(視野が狭くなる)、視野変状(視野欠損など)は、後遺障害13級に該当します。

4)両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの

交通事故によって両方のまぶたの一部が欠損してしまった場合、あるいはまつげが半分以上失われた場合です。具体的には、「まぶたを閉じた状態で、黒目は隠れるものの白目の一部が露出してしまう状態」、または「眼球全体は覆えるものの、まつげが半分以上失われて生えてこない状態」を指します。

5)5歯以上に歯科補綴をくわえたもの

歯科補綴(ほてつ)とは、歯科医による適切な治療を指します。交通事故で歯を失ったり欠けたりした後、「差し歯を入れたり、ブリッジなどで義歯を取りつけたりした場合」が該当します。日常生活に不便がなくても、後遺障害として認められます。

6)1手の小指の用を廃したもの

交通事故によって、片手の小指に「末関節(第1関節より先の骨)の欠損で長さが2分の1以下になった」「小指の根元または第2関節の可動範囲が2分の1になった」「小指の感覚がまったくなくなった」といった障害が残った場合に、13級と認定されます。

7)1手の親指の指骨の一部を失ったもの

交通事故によって「片手の親指において骨の一部が欠け、遊離骨折を起こした場合」に、13級と認定されます。なお、こうした片手の指の後遺障害では、左右による等級の差や、利き手(腕)かどうかの区別はありません。

8)1下肢を1cm以上短縮したもの

交通事故によって片足の長さが1cm以上3cm未満短くなってしまった場合に、13級と認定されます。1cm未満の差は健常な人にも見られるため、日常生活に支障はないと判断されています。

9)1足の第三の足指以下の1、または2の足指を失ったもの

交通事故によって「片足の中指・薬指・小指の3本のうち、1本または2本を第1関節から根元の間で切断してしまった状態」を指します。片足の指を3本失った場合は、後遺障害の等級が上がります。

10)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、または第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

交通事故によって「片足の人さし指を第1関節から根元より手前で切断した場合、または可動範囲が2分の1になった状態」を指します。人さし指にくわえ、中指・薬指・小指のうち1本を第1関節から根元より手前で切断した場合や、その指の可動範囲が2分の1になった場合も13級にあたります。

さらに、片足の中指・薬指・小指の3本すべてを第1関節から根元より手前で切断した場合や、これらの指の可動範囲が2分の1になった場合も13級となります。

11)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

交通事故で内臓にダメージを負い、日常生活に支障が残った場合に認定されます。具体的には、「胃の全部あるいは一部を切除した場合」「胆のうを失った場合」「脾臓を失った場合」「腎臓を失った、または著しく機能が低下した場合」「睾丸や卵巣の片方を失った場合」「生殖行為自体は可能だが、その機能に障害が残った場合」などが挙げられます。

後遺障害の認定サポートを行っている弁護士に相談

医師はあくまで治療の専門家であり、後遺障害の認定に精通しているわけではありません。被害者ご本人が「これは上記の分類に該当するはずだ」と考えていても、カルテや診断書、検査結果などの書きぶり次第では、13級として認定されないこともあります。納得のいく等級認定を得るためにも、後遺障害の認定サポートに対応している弁護士へ相談しておくと安心です。