物損事故による自動車の修理費用・買替費用はどこまで賠償される?評価損は認められる?
この記事のポイント
- 物損事故で請求できる車の損害項目は「修理費用」「評価損」「代車使用料」「休車補償」
- 車が修理不可能な場合、「事故直前の車の時価相当額+買替諸費用」が賠償される
- 車が修理可能な場合、修理費用が賠償される
- 修理費用が「事故直前の車の時価相当額+買替諸費用」を上回る場合、後者の金額が賠償される
- 「評価損」の賠償は認められにくい。認められる場合は修理費用の1~3割
人身事故と物損事故の違い
物損事故は自賠責保険の適用外。慰謝料も請求できない
交通事故はその結果によって「人身事故」と「物損事故」に大別されます。前者は死傷者が出た事故、後者は車や建物などのモノだけが壊れた事故。ペットなどの動物が死傷した場合も物損事故となり、原則として慰謝料は請求できません。
また、人身事故では自賠責保険から保険金が支払われますが、物損事故は支払われません。したがって、加害者本人または加害者が加入している任意保険会社に損害賠償を請求することになります。そして車だけが破損した場合、請求できる損害項目は以下の4種類です。
物損事故で請求できる損害賠償項目(自動車のみ)
- 車の修理費用(または事故直前の時価相当額+買替諸費用)
- 車の評価損(格落ち)
- 代車使用料
- 休車補償
本稿では①②に該当する「車の修理費用・買替費用・評価損」の損害賠償について、くわしく解説していきます。
【損害賠償の範囲A】車が修理不可能な場合
事故直前の車の時価相当額+買替諸費用
車の破損に対する損害賠償については、修理できるかどうかで考え方が違います。まず修理不可能な“全損”の場合、「事故直前の車の時価相当額+買替諸費用」が賠償額となります。中古車としての価値が評価されるので、新車の購入費用は賠償されません。
「事故直前の車の時価相当額」の算定においては、中古車市場での売買価格(車種・年式・型・使用状態などが同種同等の車)やオートガイド自動車価格月報(レッドブック)、中古車価格ガイドブック(イエローブック)などが参考にされます。
買替諸費用は8種類
「買替諸費用」とは、車を買い替える際に必要な手数料や税金などのこと。具体的には以下の8種類が認められます。廃車にすると事故車両の自動車税と自賠責保険料は還付されるので、これらは請求できません。
手数料 |
---|
① 登録費用 |
② 車庫証明費用 |
③ 検査費用 |
④ 廃車費用 |
⑤ 納車費用 |
税金 |
⑥ 自動車取得税 |
⑦ 事故車両の自動車重量税の未経過分(還付される部分をのぞく) |
⑧ 消費税 |
【損害賠償の範囲B】車が修理可能な場合
修理費用(または事故直前の車の時価相当額+買替諸費用)
修理可能な一部破損の場合、原則として修理費用の全額が賠償されます。もし修理可能な車を売却したら、「修理代相当額」と「事故直前の車の時価相当額-売却価格」のどちらか低いほうの金額が対象となります。
修理費用が「事故直前の車の時価相当額+買替諸費用」を上回る場合は、全損と同じく後者が賠償額となります。たとえば「愛車を修理して乗り続けたい」と思っても、買い換えたほうが安いときはその金額(事故直前の車の時価相当額+買替諸費用)しか賠償されないわけです。
事故直前の車の時価相当額がゼロ円だったら
長年愛用している車の場合、事故直前の時価相当額がゼロ円になるケースがあります。その際に修理費用が買替諸費用を上回ると、後者の金額しか賠償されないことになります。でも一般的感覚では納得できないでしょう。
そこで過去の判例では、購入時の金額から事故時まで減価償却した残額を賠償させたり、車検期限までの使用価値を認めて車両損害と認めたりした例もあります。
評価損(格落ち)は賠償されるか
保険会社は基本的に評価損を認めない
車を修理しても外観や機能が元に戻らなかったり、事故歴や修理歴が残ったりして、事故前よりも時価相当額(評価額)が下がることがあります。たとえば事故直前なら100万円で売れたのに、事故歴がついたせいで70万円でしか売れなくなるケースがあるのです。これを「評価損」といいます。
この評価損(格落ち)は客観的な評価が難しく、争いになりやすいポイントです。少なくとも交渉では、相手方の保険会社が損害と認めないケースがほとんど。したがって、評価損の請求については弁護士に相談することをおすすめします。
評価損の目安は修理費用の1~3割(裁判で認められた場合)
裁判で評価損が認められる場合、修理費用の1~3割程度の金額が賠償されるでしょう。中古車市場での評価額が高い新車や高級車では、それ以上の割合が認められる可能性もあります。ただし、定型的な基準はありません。登録後の期間、新車の販売価格、損傷の箇所・程度などによって総合的に判断されます(評価損自体が認められない可能性もあります)。
物損事故の損害賠償に不満があったら
交渉による譲歩は期待できない。弁護士に相談を
一般的に人身事故よりも物損事故のほうが損害賠償額は少ないですが、争いは決して少なくありません。その理由は評価損が認められにくいだけでなく、過失割合でもめやすいからです。どちらも交渉による保険会社の譲歩は期待できません。
そもそも物損事故の多くは、どちらかが一方的な加害者や被害者ではありません。たいていは被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。とはいえ相手にケガをさせていないので、互いに主張を譲らない傾向があるのです。もし物損事故の損害賠償に不満があったら、交通事故分野に精通した弁護士に相談してみましょう。
- 保険会社の対応に不満がある。
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない。
- 過失割合に納得がいかない。
- 後遺障害の認定を相談したい。
「物損事故の損害賠償」記事一覧
- 2017年2月27日
- 2017年2月27日
- 2017年2月27日
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