過失割合の認定方法と認定基準~判例の蓄積から実質的に基準化されている~

この記事のポイント

  • 被害者にも落ち度がある場合、過失割合(過失の程度)に応じて賠償金が減額される
  • 事故パターンごとに基本的な過失割合の目安がある
  • 車同士の事故の場合、事故状況によって過失割合が大きく変わる
  • 「歩行者と車」「バイクと車」の事故の場合、原則的に車の過失が大きい
  • 保険会社が提示する過失割合が適正とは限らない
  • 過失割合に不満があったら、弁護士に相談すべき

交通事故の「過失割合」とはなにか

加害者・被害者の過失の程度を表す比率

交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。その請求額は原則として損害額と同じ。しかし、大半の交通事故は一方的な加害者と被害者に区別できません。たいていは被害者にも少し不注意や落ち度があって、事故が起きてしまいます。

その場合、交通事故による全損害額を加害者が支払うのは不公平です。そこで被害者の過失の程度「過失割合」に応じて、損害賠償金が減額されます。たとえば被害者の過失割合が20%(加害者の過失割合は80%)とすると、賠償金も20%減額。損害額全体が500万円の場合、賠償額は400万円になります。このような仕組みを“過失相殺”といいます。

どのように過失割合は決まるのか

判例の蓄積による基準をもとに保険会社が提示

損害賠償は民事上の争いなので、警察は過失割合を決めません。判例(裁判所の判断の先例)の蓄積によって事故パターンごとに基本的な過失割合が類型化されており、その基準にそって加害者(と考えられる)側の保険会社が被害者(と考えられる)側に過失割合を提示します。そして、示談交渉や裁判などを通じて最終的な過失割合が決定します。

具体的な認定基準としては、おもに別冊判例タイムズ『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(判例タイムズ社)が使われます。その他には通称・青い本『交通事故損害額算定基準』(日弁連交通事故相談センター本部)、通称・赤い本『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故センター東京支部)が参照されます。判例自体は共通しているので、3つの基準に大きな違いはありません。

【基本的な過失割合①】車同士の事故

交差点事故のポイントは「進入時の信号機表示」

過失割合は具体的な事故状況などによって異なるので、一概に断定できません。そこで本稿では「車同士」「歩行者と車」「バイクと車」といった類型的な事故の基本的な過失割合(基本過失相殺率)について紹介します。

まず「車同士」で多いのは交差点の衝突事故です。信号機のある交差点で直進車同士がぶつかった場合、信号機の表示(交差点の進入時/衝突時)によって基本的な過失割合の基準が定められています。

信号機が「黄」対「赤」の場合、過失割合は「20」対「80」

たとえば一方が青信号、もう一方が赤信号で交差点に進入して衝突した場合、青信号側の過失割合は0%、赤信号側の過失割合は100%になります。どちらも赤信号で進入した場合、過失割合は50%ずつ。一方が黄信号、もう一方が赤信号で進入した場合、黄信号側の過失割合は20%、赤信号側の過失割合は80%です。

信号機のない交差点の場合、自動車の速度(交差点進入時の減速の有無)、左方車・右方車、道路幅、道路標識などによって、基本的な過失割合は異なります。たとえば、その他の条件がまったく同じと仮定すると、「左方優先」の原則にしたがって、右方車の過失割合が大きくなります(60%)。

少しの違いが過失割合に大きく影響する可能性も

上記の過失割合は「直進車同士」の事故のケースです。「直進車と右折車」の事故の場合、過失割合の認定基準は異なります。どちらも赤信号で交差点に進入すると過失割合は50%ずつですが、どちらも青信号で進入すると「直進優先」の原則にしたがって、右折車の過失割合が大きくなります(80%)。

ここまでは単純化した例を示してきましたが、実際はさまざまな要素が事故に関連しています。特に車同士の事故は状況が複雑なケースが多いので、少しの違いと軽視しがちな要素が過失割合に大きく影響する可能性があります。

【基本的な過失割合②】歩行者と車の事故

原則として、歩行者よりも車の過失が大きい

歩行者と車の事故の場合、道路交通法にドライバーの「安全運転義務」が定められているため、原則として車の過失割合が大きくなります。たとえば、どちらも赤信号で交差点に進入して(歩行者は横断歩道を渡って)接触した場合、車の過失割合が80~90%になります。

歩行者が青信号で車が赤信号の場合、車の過失割合は100%ですが、その逆(歩行者が赤信号/車が青信号)の場合、車の過失割合は0%になりません。歩行者が横断歩道を歩いていた場合、車を運転していた側に30%の過失が認められます。

信号機のない交差点や道路で横断歩道上の歩行者が事故にあった場合、基本的な過失割合は0%です。つまり、車の過失が100%と判断されるのです。歩行者が横断歩道の付近を渡っていた場合は車の過失割合が75%、横断歩道から離れた場所を渡っていた場合は80%になります。

車道で歩行者に接触しても車の過失が大きい

歩行者が車道(歩車道の区別あり)にはみ出して歩いているときに接触事故が起きた場合、歩行者の過失割合が20%、車は80%です。歩行者が車道の中央を歩いていたとしても、車の過失割合は70%。歩車道の区別がない車道の場合、さらに車の過失割合が大きくなります(95~100%)。

車道の中央で寝転んでいた人に車が接触した場合、ドライバーに大きな非はないような気がしますが、そうではありません。基本的に昼間は70~80%、夜間は50%の過失割合が車に認められます。

【基本的な過失割合③】バイクと車の事故

同条件ではバイクよりも車の過失が大きい

バイクと車の事故の場合、バイクのドライバーがケガを負う可能性が高いため、原則として車の過失割合が大きくなります。わかりやすい例として、信号機のある交差点で直進車同士がぶつかったケースを紹介しましょう。どちらも赤信号で交差点に進入した場合、車同士の事故では過失割合は50%ずつですが、バイクと車の事故では、車の過失割合が60%(バイクが40%)になります。

「左方優先」の原則も車同士の事故と同様ですが、バイクと車の事故では10%ほど車の過失割合が重くなります。ただし、バイクが赤信号かつ車が青信号で交差点に進入した場合、バイクが一方的にセンターラインを越えて車と衝突した場合はバイクの過失割合が100%になります。

自転車の過失割合はバイクと歩行者の間

自転車の基本的な過失割合は、バイクと歩行者の中間的な数字になります。たとえば、信号機のある交差点で直進車同士(または横断歩道を渡る歩行者と直進車)がぶつかったケースで比較しましょう。どちらも赤信号で交差点に進入した場合、バイクの過失割合は40%(車が60%)、自転車の過失割合は30%(車が70%)、歩行者の過失割合は10~20%です(車が80~90%)。

ただし、センターラインオーバーによる事故の過失割合は中間的な数字ではありません。バイクが車道の中央線を越えて車と衝突した場合の過失割合は100%ですが、自転車が越えた場合は30%(車の直前を自転車が横切った場合は50%)と判断されます。

保険会社が示す過失割合は正しいのか

具体的な事情(修正要素)が反映されていないことも

ここまで類型的な事故の過失割合を紹介してきましたが、これらは諸条件を考慮に入れていない基本的な過失相殺率です。それぞれの事故の具体的な状況や事情(修正要素)によって過失割合は変動するので、あくまで目安として考えてください。

にもかかわらず、相手方の保険会社から提示された過失割合が“基本的な過失割合のまま”なことがあります。もちろん、諸条件を考慮しても過失割合が変わらなかったり、そもそも修正要素がなかったりする場合も多いでしょう。しかし、注意すべきなのは修正要素が見過ごされているケースです。

事故状況について、当事者同士の認識が食い違っていたら

相手方の保険会社は損害賠償金(保険金)の支払い額をおさえるため、加入者が不利になる事情を過失割合に反映していない可能性があります。少なくとも、自分たちが不利になる事情を積極的に探そうとはしません。つまり、保険会社から提示された過失割合が適正とは限らないのです。

また、事故当時の状況について当事者同士の認識が真っ向から食い違っている場合、過失割合が根本的に誤っている可能性があります。たとえば双方とも「青信号で交差点に進入した」と主張しているならば、どちらかがウソをついている(赤信号を無視して交差点に侵入した)と考えられます。事実関係を調べたうえで裁判を戦えば、当初の過失割合が逆転するかもしれません。

過失割合の妥当性を弁護士に確認

交通事故の過失割合は損害賠償金の金額に大きな影響を与えます。もし保険会社から提示された過失割合に不満があったら、弁護士へ相談してください。事故の基本的な過失割合、修正要素の有無、交渉や裁判の見込みなどを示してくれるでしょう。

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