この記事のポイント
- 損害賠償請求権の時効は、人身事故で5年、物損事故で3年
- 2020年4月の民法改正で、人身の時効が3年から5年に延びた
- 時効が進みはじめるのは「損害」と「加害者」の両方を知ったとき
- 「保険金請求権」の時効は3年のままで、損害賠償請求権とは別物
- 時効の完成を防ぐには「更新」と「完成猶予」を使う
損害賠償請求権の時効は何年?
人身事故は5年、物損事故は3年
交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。ただし、示談交渉が長引くと、時効によって請求権そのものが消滅してしまうおそれがあります。
時効の期間は、けがや死亡といった人の被害か、車などの物の被害かによって異なります。
- 人身事故(けが・後遺障害・死亡)/5年
- 物損事故/3年
根拠となる民法の条文は、以下のとおりです。
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
原則は3年ですが、人の生命・身体を害する不法行為については5年に読み替えられます。交通事故でけがをした、後遺障害が残った、家族が亡くなったというケースは、すべて5年です。
また、損害や加害者がわからないまま時間が過ぎた場合でも、事故そのものがあったときから20年が経過すると、請求権は消滅します。
2020年4月の民法改正で3年から5年に延びた
人身事故の時効が5年になったのは、2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法からです。それより前は、人身・物損の区別なく一律3年でした。
改正法の経過措置により、施行日の時点でまだ旧法の3年が経過していなかった請求権には、新しい5年が適用されます。逆に、2020年3月31日までにすでに3年が経過していた場合は、3年のままです。
インターネット上には「交通事故の時効は3年」と説明する古い情報が今も多く残っています。人身事故であれば5年なので、事故から3年を過ぎているからといってあきらめる前に、一度弁護士に確認してください。
20年の期間も「時効」に変わった
改正前は、20年の期間は「除斥期間」と解釈されており、後述する更新や完成猶予ができないと考えられていました。改正後の民法724条2号は、これを消滅時効であると明記しています。そのため、20年の期間についても更新・完成猶予の手続きをとることができます。
時効はいつからカウントが始まる?
「損害」と「加害者」の両方を知ったときが起算点
時効の起算点(カウントが開始する日)は、被害者またはその法定代理人が、損害および加害者を知ったときです。被害者が未成年の場合、親権者が法定代理人となります。
【時効開始の条件①】損害が確定する
「損害を知ったとき」とは、必ずしも事故日ではありません。治療が長期化すると損害(治療費、休業損害など)が発生し続けるので、時効の起算点が後ろにズレていきます。まずは事故を4種類に大別し、それぞれの起算点を紹介しましょう。
- 物損事故/事故日
- 傷害事故/事故日(治療が長期化した場合は治療終了日)
- 死亡事故/死亡日
- 後遺障害が残った事故/症状固定日
※民法では期間を計算する際に初日を算入しないため、厳密には上記の翌日が起算点となります。
「症状固定」とは、一般的な医療行為の効果が期待できず、そのケガの回復・改善が見込めなくなった状態のこと。基本的には主治医が判断しますが、裁判で症状固定日が争われた場合、異なる結論が出る可能性があります。
【時効開始の条件②】加害者の住所・氏名を把握する
「加害者を知ったとき」とは、加害者の住所・氏名を把握したときです。たいていは事故日ですが、ひき逃げの場合は「加害者が判明したとき」になります。いつまでたっても加害者が見つからない場合、事故日から20年間で賠償請求権が消滅します。
「保険金請求権」と「損害賠償請求権」の違い
保険金請求権の時効は3年のまま
加害者が任意保険に加入している場合、保険会社から損害賠償金が支払われます。ただし、法的には「保険金請求権」と「損害賠償請求権」は異なるもの。たとえば、運転手本人の責任によって起こした自損事故(加害者が存在しない事故)だとしても、保険金が支払われるケースがあります。
そして、こういった保険金の請求権の時効は、人身事故であっても3年間のままです。2020年の民法改正で延びたのは損害賠償請求権のほうだけで、自賠責保険や任意保険に対する請求権の時効は変わっていません。起算点は請求方法などによって異なります。
①政府保障事業
被害者請求/事故日(後遺障害が残った場合は症状固定日)
※加害者請求はできない
政府保障事業とは、ひき逃げ事故や無保険事故にあった被害者に対して、法定限度額の範囲内で政府がその損害をてん補する制度です。健康保険や労災保険など他の社会保険の給付や本来の損害賠償責任者の支払いによっても、なお被害者に損害が残る場合に支払われます。
②自賠責保険
(A)加害者請求/賠償金を支払った日
(B)被害者請求/事故日(後遺障害が残った場合は症状固定日)
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、交通事故の被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんするための保険です。基本的な対人賠償の確保を目的としており、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられています。
③任意保険
(A)加害者請求/賠償金を支払った日
(B)被害者請求/事故日(後遺障害が残った場合は症状固定日)
任意保険とは、強制加入でない自動車保険のこと。自賠責保険ではカバーできない損害を補償するための保険です。具体的には、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険、自損事故保険、車両保険などがあります。
※保険金請求権が時効になっても、損害賠償請求権が消滅していなければ、加害者に対して損害賠償を請求することができます。そして、示談交渉や裁判などを経て、加害者側の任意保険会社から保険金が支払われます。
時効の完成を防ぐ「更新」と「完成猶予」
「中断」「停止」という言葉は使われなくなった
示談交渉は双方が合意しないと成立しません。そのため、交渉開始が遅れたり、話しあいが長引いたりすると、損害賠償請求権の時効がせまってくる場合があります。とはいえ、期限に追われて示談に応じると不満が残ってしまうでしょう。
こうした場合に使うのが、時効の完成を防ぐ手続きです。2020年の民法改正で、従来の「中断」は更新に、「停止」は完成猶予に名称が変わりました。
- 更新/それまでの経過期間がリセットされ、改めてゼロからカウントが始まる
- 完成猶予/カウントはリセットされないが、一定期間は時効が完成しない
古い解説では今も「中断」と書かれていることがありますが、内容は更新にあたるものと完成猶予にあたるものが混在しているため、注意して読む必要があります。
①債務の承認を受ける(更新)
「債務の承認」とは、被害者に損害賠償請求権があることを加害者側が認める行為です。具体的には、任意保険会社による治療費などの仮払い(全体の損害賠償金が確定する前に治療費を支払う行為)、書面による示談案の提示などが該当します。承認があると時効は更新され、そこから改めてカウントが始まります。
ただし、「自賠責保険から支払われた金額以上の損害がない」と加害者側が主張している場合は債務の承認にあたりません。
②協議を行う旨の合意を書面で結ぶ(完成猶予)
改正民法で新設された方法です。賠償について協議を行う旨を書面で合意すると、原則として合意から1年間は時効が完成しません。合意を繰り返すこともできますが、本来の時効完成時点から通算5年が上限です。
裁判を起こすほどではないものの、交渉に時間がかかりそうなときに使える手段です。口頭の約束では効力がないので、必ず書面(電子メールなどの電磁的記録でも可)で残してください。
③調停を申し立てる(完成猶予)
「調停」とは、裁判所を通じて相手方と話しあう手続きです。調停委員や裁判官が間に入るため、当事者間の交渉よりもまとまりやすいでしょう。調停の申立てによって時効の完成が猶予され、調停が不成立などで終了した場合も、その終了から6ヵ月を経過するまでは時効が完成しません。
④訴訟を起こす(完成猶予・更新)
訴訟を起こすと、訴訟が続いている間は時効の完成が猶予されます。そして判決が確定、または裁判上の和解が成立すると時効が更新され、新たな時効期間(10年間)が始まります。加害者が任意保険に加入していれば、判決にしたがって保険金(損害賠償金)が支払われるので、その後の時効を心配する必要はないでしょう。
なお、訴えを取り下げた場合は更新の効力が生じませんが、取下げから6ヵ月を経過するまでは時効が完成しません。
時間がないときは、まず催告で6ヵ月かせぐ
訴訟にはそれなりの準備が必要です。時効完成が間近にせまっていたら、まずは加害者側に内容証明郵便(配達証明つき)による催告書を送りましょう。催告から6ヵ月を経過するまでは時効が完成しないので、その間に訴訟の準備を進めることができます。
ただし、催告を繰り返しても期間は延びません。6ヵ月のうちに次の手を打つ必要があります。
適正な損害賠償金を得るために
保険会社が提示する示談金額は低い
損害賠償請求権には時効が存在しますが、保険会社の示談案に安易に応じてはいけません。なぜならば、損害賠償金には複数の算定基準があり、保険会社は低い基準で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるからです。
したがって、まずは弁護士に相談し、法的に適正な賠償額を確認することをおすすめします。そのうえで時効までの期間と、更新・完成猶予に関するアドバイスを受ければ、安心して手続きを進められるでしょう。最近は初回相談を無料で受けつけている法律事務所が増えているので、気軽に問い合わせてください。