交通事故で不誠実な態度の加害者が許せないとき~被害者が取れる対応は?

この記事のポイント

  • 交通事故の加害者は、謝罪もせず、被害者を訪ねても来ないことが多い。
  • 加害者には、刑事責任、民事責任、行政上の責任、社会的責任が発生する。
  • 交通事故の被害者も、犯罪被害者保護の制度を利用できる。
  • 加害者を許せないなら、刑事告訴、検察審査会への申立、加害者の刑事裁判への参加などができる。
  • 加害者と示談交渉をしないことが加害者の刑罰を重くすることにつながる。
  • 加害者への民事責任の追求としては、賠償金の支払い請求をする。
  • 被害者が本当の意味で救われるためには、正当な賠償金の支払いを受けて、交通事故を乗り越えることが必要。
  • 交通事故の辛い記憶を乗り越えるためには、弁護士の助けを借りることが役に立つ。

どうしてそんな対応をとるの?加害者の心理とは?

交通事故の被害者は、加害者のことを「許せない」と感じることが多いです。そのようなとき、被害者としてはどのような対応をとることができるのでしょうか?まずは、被害者がどのようなケースで加害者のことを許しがたいと感じるのか、また、その場合に加害者が何を考えているのかについて、理解しておきましょう。

加害者が謝罪しないケース

被害者が加害者を許せないと感じるケースの代表的なものとして、加害者が謝罪をしないケースがあります。相手が一方的にぶつかってきて被害者が重大なけがをしたり、ときには死亡したりすることもありますが、相手からは何の連絡もなく、なしのつぶて、ということもあります。このような場合、加害者は何を考えているのでしょうか?

まず、加害者としては、「保険会社に任せているから安心」と考えていることが多いです。示談交渉は保険会社の仕事なので、自分は「関係ない」と思っているのです。「自分が下手に示談にかかわることで話がややこしくならない方が良い」、と考える加害者もいますし、「面倒なことに関わりたくない」、と考えている加害者もいます。毎日忙しいので、「謝罪せねば」と思いながらも時間だけが経過してしまったということもあります。「謝罪に行きたいけれど、いつどのようなタイミングで行ったら良いかわからない」、などと悩んでいたり、「追い返されるのが怖くて行けない」、などと考えていたりするうちに時間が経過してしまっているケースもあります。あまりに時間が経つと、時機を逸してしまい、謝罪に行くにも行けなくなってしまうパターンもあります。

このように、加害者が謝罪に来ない理由は、実はいろいろあります。ただ、被害者にわかることは、単純に「謝罪に来ない」ということだけですから、結果的に「誠意がない」ということになってしまいます。

加害者が嘘をついているケース

次に、被害者が加害者に誠意がないと感じるパターンとして、加害者が嘘をついているケースがあります。

交通事故を起こした加害者には、いろいろな責任が発生します。代表的なものは、刑事責任です。交通事故を起こすと、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの犯罪が成立するため、加害者は刑事裁判になったり懲役刑や罰金刑などを科されたりするおそれがあります。その罪を免れるためには、事故状況が自分にとって有利なものであったと主張する必要があると考えるのです。たとえば、自分の車のスピードが遅かったと言ったり、被害者がいきなり飛び出してきたから避けられなかったなどと言ったりします。

そのような言い訳が嘘だと、被害者は加害者を許せないと感じます。

また、加害者には、民事的な責任も発生します。これは、損害賠償責任です。ここでも、加害者の過失が高くなると賠償金が高額になって加害者の負担になるため、金額を値切るために事故状況について嘘をつく動機となります。

このように、交通事故の加害者には嘘をつく理由があります。相手にしてみたら、自分の保身をはかるために必死で行っていることですが、被害者から見たら、嘘をついて被害者側に責任を押しつけてこられるのですから、「不誠実」以外の何者にもならない態度です。

重大な結果が発生したためどうしても加害者を許せないケース

被害者が加害者を許せないと感じるパターンとして、事故の結果が重大なので、とにかく相手を許せない、というものがあります。たとえば、腕や足がなくなったり目が見えなくなったりして重大な後遺障害が残り、仕事も失って人生が変わってしまったケース、事故が原因で結婚できなくなったり離婚したりして家族を失ったケース、交通事故で子供を失ったケースなど、被害者側にはさまざまな辛い事情があります。

このようなとき、被害者としては、怒りや悲しみの感情を、加害者にぶつけるしかなくなります。そこで、加害者がどのような態度を取っても、許すことができません。実際、このパターンの場合、客観的には加害者が特に非常識な対応をとっていないことがあります。たとえば、普通に被害者が加害者宅に謝りに来ても、被害者が怒号して追い返すこともありますし、お葬式に来ても、中に入れずに追い返すこともあります。

重大な結果が発生すると、被害者はしばらく立ち直ることが難しいですし、その間加害者への怒りのエネルギーで生きていられることも事実です。ただ、このような場合、いつまでも怒りと悲しみにとらわれたままでいることは不幸なので、いつかは立ち直って前向きに生きていくべきです。

どちらにしても、このようなケースでは、加害者の態度がどのようなものであっても、被害者としては加害者を許せないと感じますし、何としても重いペナルティを与えたいと考えます。

被害者が気になる、交通事故の加害者の責任とは?

交通事故

以上のように、交通事故の被害者が加害者を許せないと感じる理由はさまざまですが、実際に加害者はどのような責任を負うものなのでしょうか?以下で、見てみましょう。

刑事責任

まずは、刑事責任があります。これは、いわゆる「犯罪を犯した」ことの責任です。交通事故は、犯罪とされています。具体的には、自動車運転処罰法という法律によって処罰されます。

過失運転致死傷罪

通常の態様で運転していた場合には、過失運転致死傷罪という犯罪が成立します(自動車運転処罰法5条)。これにより、加害者は、7年以下の懲役または禁固刑、100万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

危険運転致死傷罪

飲酒運転など、危険な態様で運転していたケースでは、より重い危険運転致死傷罪という犯罪が成立します(自動車運転処罰法2条)。これにより、被害者がけがをした場合(後遺障害が残った場合を含む)には15年以下の懲役刑、被害者が死亡した場合には1年以上20年以下の懲役刑が科される可能性があります。

道路交通法違反

その他、ひき逃げや飲酒運転などの道路交通法違反があると、それらによっても刑罰が加重されます。

そこで、加害者が引き起こした結果が重大な場合や加害者があまりに反省していない場合など、加害者は警察に逮捕されることや、起訴されて被告人となり、有罪判決を受けて刑罰を科されることがあります。

民事責任

次に、加害者の責任としては、民事的な責任があります。これは、被害者に対する損害賠償責任のことです。交通事故が起こると、被害者には多くの損害が発生します。病院の治療費や休業損害、個通費、看護費用、慰謝料、逸失利益などです。これらは、加害者の「不法行為」によって発生したものですから、加害者はその賠償をしなければなりません。その賠償金を決めるための手続きが、相手の保険会社との「示談交渉」です。

加害者側にとっては、交通事故を起こしたことにより、被害者に賠償金を支払う義務が発生した、ということになります。このことを、民事責任と言います。犯罪処罰に関する責任が「刑事」であるのに対し、損害賠償による金銭支払いの責任が「民事」です。

行政上の責任

交通事故の加害者には、行政上の責任もあります。これは、免許の取扱の問題です。交通事故の中でも人身事故を起こしたら、免許の点数が加算されます。死亡事故などの重大な結果を発生させたりひき逃げなどの問題を起こしたりすると、高い点数が加点されて一回で免許停止になることもあります。また、点数に応じて免許の欠格期間も発生し、その間は免許を取得することができなくなります。

免許に関する行政上の責任は、完全に国が決定することなので、被害者が口出しすることができるものではありません。ただ、相手はこのようなペナルティも受けているものだということは、被害者として理解しておくべきです。

社会的責任

交通事故を起こすと、社会的責任も発生します。これは、法的や制度的なものではない事実上の責任です。たとえば、死亡事故を起こしたら、周囲から「殺人者」と言われることもありますし、自分でも耐えがたい精神的な圧迫を感じることがあります。死亡させた相手が子供だった場合などは、周囲からの視線はなおさら厳しくなるでしょう。近所の人に知られてその界隈で暮らすことが難しくなり、家族で引っ越しをしないといけなくなることもありますし、会社での居場所がなくなったり昇進が難しくなったり、家族関係が悪化して離婚に至ったりすることなどもあります。

社会的責任については、発生するかしないか、どのようなものが発生するかがケースバイケースで大きく異なります。死亡事故を起こしたことで、何もかも失い人生が狂ってしまう人もいますし、それまで通りほとんど変わらず平気で過ごす人もいます。

ただ、多くの場合、加害者やその家族も、事実上の大きな不利益や負担を受けているものです。もちろんそのことによって起こしてしまった事故を許してもらえるものではありませんが、被害者としては、一応そのようなことも知っておくと、溜飲を下げやすくなることがあります。

加害者が許せないなら、弁護士に相談しよう

以上のように、交通事故の加害者が不誠実な対応をとるパターンと理由は、ケースによっても異なります。加害者が本当に不誠実と言える場合もありますし、被害者の被害感情が強すぎてやり場のない怒りが加害者に向かっている場合もあります。また、被害者が気づいていなくても、加害者がそれなりのペナルティを受けていることもあります。

そこで、被害者が適切に物事を把握して正しい対応をとるためには、客観的な第三者であり交通事故のプロである弁護士に相談することが有用です。交通事故で相手を許せないと感じているなら、まずは一度弁護士に相談してみましょう。

被害者ができることについて

被害者が相手を許せないと思ったとき、具体的にはどのような対処をすることができるのでしょうか?以下で、具体的に見てみましょう。

被害者が加害者に対するペナルティでかかわることができる部分は、上記の加害者の4つの責任のうち、刑事責任と民事責任の部分です。行政上の責任については、被害者が口出しをすることができませんし、社会的責任は事実上の責任なので、被害者が影響を及ぼすことができないからです。事実上の嫌がらせをすると、被害者側に不法行為等の責任が発生してしまうこともあるので控えましょう。

以下では、被害者ができる刑事的な対応と、民事的な対応に分けてご説明します。

刑事的な対応について

まずは、刑事的な対応方法を見てみます。

犯罪被害者保護制度とは?

交通事故の被害者は「犯罪被害者」です。犯罪被害者と言うと、放火や殺人、傷害や痴漢などのイメージが強いので、そのようなことを言われてもピンと来ないかもしれませんが、加害者に過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が成立する以上、当然のことです。そして、犯罪被害者は、法律によって一定の権利を保障されています。それらの権利や保護制度のことを、犯罪被害者保護制度と言います。

一昔前までは、刑事事件の被害者は、完全に事件の蚊帳の外でした。刑事手続きは、警察・検察と被疑者(加害者)の2者で進められて、被害者はまったくの第三者としての扱いしか受けられなかったのです。被害者は、都合の良いときだけ刑事裁判に呼ばれて検察側の証人として証言をさせられるだけでした。被害者への配慮も少なく、捜査によって嫌な記憶をほじくり出されたり、検察官から心ない態度で質問されたりして、被害者が二次被害を受けたりすることも多かったのです。

ところが、その後被害者の権利も認めるべきだという議論が高まったため、各種の犯罪被害者保護の制度が整えられました。交通事故の被害者も、これらの被害者保護の制度を利用することができます。以下で、その内容をご紹介します。

検察審査会への申立

まずは、検察審査会への申立が認められます。これは、加害者を正式な刑事裁判にかけてほしい、という申立です。犯罪が行われても、加害者は必ずしも刑事裁判になるとは限りません。検察官の判断によって「不起訴」や「起訴猶予」になると、起訴されずにそのままおとがめなしで終わってしまいます。そのようなことは、被害者にとって許せないと感じることが多いでしょう。そこで、不起訴処分に問題があると感じた場合、被害者などは、検察審査会に審査の申し立てをすることができます。

検察審査会は、国民の中から選ばれた11人の男女によって組織されていて、審査申し立てがあると、その事件について起訴すべきかどうかを話し合って判断します。これにより、起訴すべきと判断されたら、検察官は、再度起訴すべきかどうかを検討しなければなりません。それでも検察官が起訴しない場合、検察審査会が再度起訴すべきという判断をしたら、加害者は強制的に起訴されるのです。このとき、起訴を担当するのは弁護士です。

このようにして、処罰されるべき加害者が処罰をされず、不当に罪を免れることを避けることができます。交通事故の被害者も、検察審査会への申立をすることができます。

被害者通知制度

刑事事件の被害者保護の制度としては、被害者通知制度もあります。これは、刑事手続きの結果を被害者に通知するというものです。まずは、加害者を起訴したのかどうかを教えてくれます。

起訴されたかどうかがわかる

交通事故は、加害者の身柄を拘束せず、在宅で捜査を進めることが多いです。そうなると、身柄拘束期間を考える必要がないので、捜査が非常に長く続けられます。ときには、交通事故後1年経ってもまだ起訴するかどうかの処分が決まっていない、ということもあります。そうなると、被害者にとっては、加害者がどうなったのかまったくわからず、非常に気持ちが悪いものです。そこで、被害者通知制度によって、起訴されたのかどうかを教えてもらうと、役立ちます。

どんな刑罰になったのかがわかる

また、起訴後にも連絡を受けることができます。被害者は、加害者の裁判を傍聴に行ったり意見陳述をしたりすることもできますが、そのようなことをわざわざしない人も多いです。その場合、加害者の刑事罰が結局どのように決まったのか、被害者にとってはまったくわかりません。そこで、加害者の処分がどうなったのかを教えてもらえる被害者通知制度を利用すると便利です。

刑務所に行った後の処遇がわかる

さらに、加害者が刑務所に行った後にも通知を受けることができます。具体的には、いつ出所するのかなどを教えてもらえます。交通事故ではあまり問題にならないかもしれませんが、性犯罪などの場合には、相手の出所時期などを知ることで防御につながるケースがあります。

ただ、交通事故の被害者であっても、加害者がどうなったかを知りたいと思うことは普通ですから、被害者通知制度を利用することには意義があります。

証人尋問への配慮

被害者保護の制度では、被害者の証人尋問の際の配慮も受けられます。交通事故の場合には少ないですが、加害者を目の前にすると、被害者が萎縮してしまって適切に証言をすることができないことなどがあります。その場合には、証人と加害者との間に遮蔽を行ったりビデオリンクを利用したりして、被害者が証言しやすくします。たとえば、被害者が子供の場合などには、交通事故でも、証人尋問への配慮を受けられると助かるケースがあります。

被害者参加制度

被害者保護の制度には、被害者参加制度があります。これは、加害者の刑事手続きに被害者が参加する制度です。従前の制度では、被害者は加害者の刑事手続きに参加することがほとんど認められていませんでした。被害者が登場するのは、証人尋問の場面だけであり、そのときも、検察官が事実の立証のために必要なことを質問するだけで、被害者が自分の意見を言うことなどは認められていませんでした。

このようなことでは被害者の権利を守ることができないので、被害者もより積極的に加害者の裁判に参加出来るようになったのです。具体的には、裁判所に許可を受けて加害者の刑事裁判への参加を認めてもらうと、加害者の刑事裁判の期日に出席することができますし、検察官の権限執行に対して意見を述べることや、必要な説明を受けることなどができます。被害者自ら情状証人や被告人に対して質問をすることもできますし、事実認定や法律の適用についても意見を述べることが可能になります。

このような被害者参加制度を利用するときには、被害者側も弁護士に依頼することができます。そうすると、弁護士が裁判への参加についてのすべての段取りを整えてくれますし、当日も一緒に来てくれて話をしてくれるので、非常に安心です。

被害者ができることは?

以上を前提に、交通事故の被害者が、加害者にペナルティを与えるために具体的にどのようなことができるのか、説明します。

刑事告訴

まずは、相手を刑事告訴することが考えられます。交通事故の場合、すでに相手が逮捕されていることもありますし、事故後すぐに捜査が始まることも多いので、被害者が刑事告訴をしなくても、捜査は進むことが多いですが、刑事告訴をすることにより、被害者の被害感情が強いことを明確にすることができます。刑事告訴とは、本来加害者の犯罪事実を捜査機関に申告し、被害者の加害者に対する処罰意思を明確にするための手続きだからです。刑事告訴をすると、相手が不起訴になる可能性が低くなりますし、相手の刑事裁判でより重い刑罰が適用される可能性が上がります。

また、被害者に重度の後遺障害が残った事案や死亡した事案でも刑事告訴が役立ちます。これらのケースでは、被害者が自分で事故の状況を説明出来ないため、加害者の言うなりの事実認定が行われて被害者の過失割合が上がったり、相手が不当に起訴を免れたりすることがありますが、そのようなときには、積極的に被害者側が刑事告訴を行うことによって、本当の事故状況を説明する必要があるためです。

刑事告訴をするときには、被害者が自分で告訴状を作って警察署や検察庁に提出することもできますし、自分でやり方がわからない場合には、弁護士に相談して、刑事告訴の手続きをしてもらうことも可能です。

担当検事に連絡をする

被害者が加害者の刑事事件についての情報を知りたい場合、担当検察官に連絡をすることも1つの方法です。捜査がどの程度進んでいるのかや、加害者の処分結果などについては、基本的に被害者に通知されませんが、被害者はいつでも、担当検事に事件の状況を確認することができます。

ただ、その場合、親切に対応してくれる検察官もいれば、最低限の応対しかしない検察官もいます。対応が悪いと感じるなら、各地の検察庁における被害者の相談窓口を利用して、相談をしてみると良いでしょう。被害者ホットラインで相談する方法もあります。
各地の検察庁 被害者ホットラインの連絡先
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-9.html

また、相手をどうしても起訴してもらいたい場合には、検察官に対し、起訴処分を求める上申書を提出することも可能です。上申書とは、お願いをする書類、という意味です。上申書の書き方には特に決まりはないので、「交通事故で多大な被害を受けていて、相手が謝罪をせず不誠実であることも許せないので、厳罰処分をお願いします。是非とも起訴してください」などというようなことを書いて、日付を入れて署名押印すれば足ります。

被害者通知制度を利用する

加害者の刑事処分の結果を知りたいのであれば、被害者通知制度を利用すべきです。交通事故の処分は在宅で進むことが多く、その場合、処分決定まで非常に長い期間がかかることもあります。加害者自身、忘れていた頃にいきなり検察庁から呼出があって驚いてしまうことも多いくらいです。もちろん、処分があっても被害者には何の連絡もありません。そこで、被害者通知制度を利用していたら、加害者に対して何らかの処分が行われたタイミングで、すぐに連絡を受けられるのでメリットがあります。

被害者通知制度を利用したい場合には、検察官に連絡をして、被害者通知制度を利用したいことを伝えましょう。すると、その後加害者が起訴になったか不起訴処分になったのかの通知や、加害者がどのような刑罰を受けることになったかなどの刑事処分の結果が、被害者宛に文書で送られてきます。

検察審査会への申立

加害者に厳罰を与えてほしいと思っていても、検察官の判断で不起訴になってしまうことがあります。実際、交通事故では多くのケースで不起訴処分になっている現状があります。交通事故事件は非常に件数が多いため、すべてを起訴することは物理的にも不可能だからです。ただ、被害者としてはそのような処分にどうしても納得できないことがあるでしょう。その場合には、検察審査会へ申立をすることをおすすめします。

検察審査会は、全国の裁判所の中や構内にあるので、申立をしたいときには、各地の検察審査会事務局に行って手続きをします。このとき、一切費用はかかりません。検察審査会において起訴相当という審査結果になれば、その旨が検察官に通知されて起訴してもらえる可能性がありますし、再度不起訴処分になったら、その後の検察審査会の決定によって強制的に加害者を起訴してもらえる可能性もあります。

ただ、そのためには起訴が相当であることを検察審査会に納得してもらう必要があります。通常の交通事故のケースで強制起訴まで持ち込むことは、難しいことが多いです。

加害者の刑事裁判での意見陳述

加害者の刑事手続きへの被害者参加制度を利用すると、被害者は加害者の裁判で意見陳述をすることができます。刑事裁判では、裁判官が加害者に与える刑罰を決定しますが、そのとき、交通事故の態様や結果、加害者の反省などの事情を考慮して決定します。このとき、被害者の被害感情も重要視されますし、被害者が直接裁判官に訴えかけた内容は、裁判官にとってもインパクトが残るものです。

また、刑事裁判には被告人も必ず出廷するため、意見陳述をすると、加害者の目の前で自分の気持ちを述べることができて、謝罪にも来ない加害者への怒りや無念さを伝えることができます。

示談に応じないことが相手へのペナルティになる

被害者としては、加害者の刑事裁判の結果を重くすることで、多少とも気持ちが晴れることがありますが、実は、加害者と示談交渉をしないことが加害者へのペナルティになります。刑事事件では、被害者と示談ができているかどうかや、賠償金を支払っているかどうかが非常に重要視されるからです。同じ結果が発生していても、示談ができていたら大きく刑が減軽されることも多いです。そこで、加害者は、裁判になると、しきりに被害者に対し、示談交渉を急かしてくることなども多いです。

示談は刑事裁判が終わるまでに締結する必要がある

ただ、示談は、刑事裁判が終わるまでに締結しないと、判決で考慮してもらうことができません。そして、事実関係に争いのないケースの場合、刑事裁判が終わるのは非常に早いです。起訴されてから2ヶ月くらいで判決が出てしまうことも多いです。交通事故の在宅事件の場合、起訴されるまでは1年くらいかかることもざらにありますが、起訴されると2ヶ月もあれば終了してしまうことが多い、ということです。

そこで、加害者としては、その2ヶ月の間に必死に示談を成立させようとしてきます。相手の保険会社からしつこく連絡が来ることもありますし、相手の刑事弁護人からしつこく連絡書が届いたり、加害者の手書きの謝罪文が送られてきたりすることなどもあります。

加害者が署名を依頼してくる「嘆願書」とは?

相手から「嘆願書」を書いてほしいと言われることも多いです。嘆願書とは、「どうか加害者の刑罰を軽くしてください」と言うことを、裁判官にお願いするための書類です。これが被害者から提出されることによって、加害者の罪は「単に示談が成立している」以上に軽くしてもらうことができます。加害者に対して特段の感想を持っておらず、刑がどうなっても関心がないケースであれば、嘆願書を書いてあげる人もいます。

しかし、加害者を許せないと思っていて厳罰を適用してほしいなら、このような嘆願書を書いてはいけません。そうなると、自分の意図とは反対の方向に進んでしまいます。示談もしないことが、相手へのペナルティになります。刑事裁判が終わるまでの間に示談ができないと、相手は刑を軽くしてもらうことができないからです。

相手の罪を重くしてほしい場合の対処方法

相手の刑を重くしてほしいなら、反対に「厳罰を与えてください」という意見書を提出すると良いです。自分が被害者参加しているなら自分の意見陳述の機会にその旨述べると良いですし、被害者参加していないなら、検察官に調書を作ってもらって刑事裁判に提出してもらうか、証人として出廷させてもらいましょう。

刑事手続きに参加したいなら、弁護士に依頼しよう

以上のように、被害者としては、加害者の刑事手続きに関与して、なるべく重い刑罰を適用してもらうことが1つの対処方法となります。ただ、被害者がひとりで加害者の刑事手続きに参加することは難しいです。

まず、どのようなタイミングでどのような行動をとれば良いのかがわからないことが多いです。被害者通知制度を利用しても、その後検察官からまったく連絡がないことも多いですし(起訴までに時間がかかるため)、刑事告訴しようとしても、告訴状を作る方法がわからないこともあります。被害者参加制度を利用して相手の刑事手続きに参加しようとしても、1人では不安であったり相手からの報復が恐ろしかったりする場合もあります。

そこで、刑事事件の被害者であっても、弁護士を依頼すべきです。弁護士に依頼すると、検察官とのやり取りや加害者の刑事記録の謄写、実況見分調書の取り寄せなど、被害者がひとりではできないことを、いろいろと進めてくれます。相手の裁判に出廷するときも一緒に来てくれますし、意見陳述するときにも、事前に打ち合わせをしてくれて、陳述方法なども考えてくれるので安心です。

交通事故で、加害者の刑事事件に関与したい場合には、まずは交通事故問題や被害者保護に熱心に取り組んでいる弁護士に相談に行くことをおすすめします。

民事的な対応

お金

被害者がとることのできる手段としては、民事的な対応方法も有効です。そこで以下では、その内容について具体的に説明します。

相手が保険会社のケースと無保険のケースで全く異なる

相手との民事的な賠償金の話合いで、どれだけ相手にプレッシャーをかけられるかという問題は、相手が任意保険に加入しているかどうかによって、全く変わってきます。

相手が保険に加入している場合、最終的には相手の保険会社が賠償金の支払いをするので、賠償金が高額になっても相手に対する痛手にはなりにくいです。ただ、保険に限度額が設定されている場合には、限度額を超える賠償金については相手が自己負担をすることになります。

これに対し、相手が任意保険に加入していない無保険のケースでは、自賠責保険を超える部分(相手が自賠責保険にも加入していなければ全額)を相手が自己負担しなければなりません。そこで、相手が無保険の場合には、賠償金の金額を高額にすることにより、相手に大きな負担を課すことができます。

民事賠償は、被害者救済を目的としている!

加害者が保険に加入していても無保険であっても、なるべく高額な支払をさせることが、相手に対するペナルティになります。また、高額な賠償金を得ることは、何も加害者へのペナルティだけが目的ではありません。賠償金は、本来被害者の損害を補てんするものですから、高額な賠償金をもらうことは被害者救済につながります。相手に高額な支払をさせることは、相手にきちんと責任をとらせると同時に、被害者としての正当な権利を行使することでもあるので、きっちり請求して確実に賠償金を受けとることが大切です。

高額な賠償金を請求する

被害者が高額な賠償金を支払わせるのは難しい

加害者に民事的ペナルティを与えるためには、なるべく高額な賠償金を請求することが第一です。そのようなことは、言われなくてもする当たり前だと思われるかもしれませんが、被害者が自分で相手の保険会社と示談交渉をしていると、相手の保険会社に言いくるめられて、低額な賠償金で示談させられることが非常に多いです。また、被害者には交通事故損害賠償金についての知識がないため、相手が低額な提示をしてきていることに気づかず、本来より少ない金額で示談してしまうケースも多いです。そこで、そのような結果を避けて、できるだけ多くの賠償金を獲得しなければならないのです。

相手が無保険だと、さらに大変!

相手が無保険の場合には、なおさら被害者が泣き寝入りする例が増えます。無保険の相手は、示談交渉に応じないこともありますし、話合いには応じても「お金がないから支払えない」などと言ってくることもあるためです。そこで、示談交渉によって、なるべく高額な賠償金を獲得することは、言葉で言うほど簡単ではありません。

被害者が自分で示談交渉をしていると、相手は安い金額を提示してきて「これで示談しないなら金は一切払わない」という態度に出ることもあります。特に、加害者が不起訴処分になっていたり、加害者の刑事裁判が終わっていたりすると、加害者にとっては示談はどうでも良いことになるので、放置されることもあります。

弁護士に依頼すると賠償金が上がる

被害者が高額な賠償金を受けとりたいなら、弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。弁護士であれば、高額な弁護士基準を適用して賠償金を計算してくれるため、被害者が何もしなくても賠償金の金額が大きくアップします。数百万円アップすることも普通ですし、被害者が示談交渉していたときの2倍や3倍の金額になることもあります。また、弁護士が相手と話をしてくれるので、被害者が相手と話をする精神的苦痛を被ることもありません。

相手が加害者本人の場合にも、法的な手段を用いて確実に請求をしてくれるので、加害者が逃げ得になることがありません。加害者にペナルティを与えるためには、弁護士に依頼して示談交渉をしてもらうことが有効な方法です。

示談交渉に応じないという対抗方法

加害者にペナルティを与えたい場合、相手との示談交渉に応じないことが1つの方法となります。相手が刑事事件になっている場合には相手は早急に示談をしたいですし、そうでない場合でも、やはり賠償問題が解決していないことは、相手にとっても気持ちが悪いものです。そこで、相手の保険会社が示談金を提示してきても、それに応じず、より高い金額の支払いを求めることで、相手にプレッシャーをかけることができます。

ただ、あまり極端な行動をすると、相手の保険会社から警戒されたり、相手が突然弁護士を雇ったりすることもあるので、加減に留意する必要があります。いくら被害者であっても、相手を罵倒したり、社会常識を外れたような対応をしたりしないように注意しましょう。

民事裁判をする

裁判は相手へのプレッシャーになる

加害者に対して責任を実感してほしいなら、相手に対して民事裁判を起こすことが1つの方法となります。この場合の裁判は、損害賠償請求訴訟です。交通事故では、まずは相手の保険会社や相手自身と示談交渉をすることで賠償金を決めますが、話合いでは合意出来ない場合には、裁判によって賠償金を決定しなければなりません。そこで、示談が決裂すると、裁判を起こすことが必要になります。このとき、相手の保険会社や相手本人が被告となり、相手も裁判の当事者となります。

相手に保険会社がついている場合には、相手の保険会社の弁護士がほとんどすべて対応するので、相手本人が裁判に関与する度合いは小さくなりますが、相手が無保険の場合には、相手が全面的に裁判に対応しなければならないので、相手に対する影響は大きくなります。また、相手に保険会社がついている場合であっても、「裁判をされている」ということは相手の心の引っかかりになりますし、相手に対するプレッシャーになることは確実です。

裁判による負担も考慮しよう

ただ、裁判は、提訴をする原告にとってもそれなりに大きな負担になります。弁護士費用を初めとした費用もかかりますし、期間も長くかかります。裁判が終わるまでは、賠償金を受けとることもできません。また、必ずしも裁判で勝てるとは限らないことも問題です。結局裁判で負けて賠償金の金額が下がってしまったら、相手の方が得をする話にもなってしまうのです。

そこで、裁判を起こすなら、いったん冷静になって、本当に裁判をすることが有利かどうかをしっかり検討することが必要です。裁判によって賠償金が増額される見込みが高いなら、是非とも弁護士に依頼して損害賠償請求訴訟を起こすと良いでしょう。

差押えをする

特に相手が任意保険に加入していない無保険の場合、相手に対するペナルティとして、相手の財産を差し押さえることができるケースがあります。ただ、差押えをするためには、いくつかの条件を満たす必要があります。1つは、公正証書を作っておくこと、もう1つは裁判所で判決をもらうことです。

公正証書によって差押えをするパターン

相手と示談交渉をして話合いができたら、示談書を作成します。この示談書について、公正証書の形にしておくと、後に相手がそれにしたがった支払をしないとき、相手の財産を当然に強制執行することができます。

判決によって差押えをするパターン

示談書を公正証書にしなかった場合や、そもそも示談ができなかった場合には、相手に対して損害賠償請求訴訟を起こして、裁判所から支払い命令の判決を出してもらうことになります。その後、相手が判決内容にしたがった支払をしないなら、被害者は判決書を使って相手の財産を強制執行することができます。

強制執行は相手に対する影響が大きい!

強制執行とは、いわゆる取り立てのことです。たとえば、相手の銀行口座を差し押さえたり、相手の所有物件(自宅など)を差し押さえて競売にかけたり、車や株券、生命保険、投資信託などを差し押さえて換価したりすることも可能です。相手が会社員や公務員などの給与所得者の場合、給料を差し押さえることも可能です。

差押えの手続きは、被害者にとっても大きな負担となりますが、加害者の生活の根幹に関わるものなので、加害者にとっては大きなペナルティとなります。決まった支払を約束通りに行わないなど、許されることではないので、相手が支払をしないなら、早期に相手の資産状況を調べて差押えをしましょう。

相続人に請求することもできる

直接相手本人に対するペナルティとは異なりますが、相手が死亡してしまったときの対応方法についても知っておくと役立ちます。加害者に誠意がなく、賠償金も支払わないまま死亡してしまったら、被害者としては怒りのやり場がなくなります。その場合、相手の相続人に対して賠償金の請求をすることが可能です。具体的には、相手の配偶者や子ども、親などです。損害賠償債務は相続の対象になるため、相続人は、相続放棄しない限り、賠償金を被害者に支払わないといけません。

相続人が交通事故を起こしたわけではないので相続人自身には罪はありませんが、被害者にしてみたら、自分の家族が崩壊したのに加害者が普通に家庭を維持していることが許せないと感じることなどもあります。

ただ、加害者が自動車保険に加入している場合には、支払をするのは、結局は自動車保険会社です。また、相続人が相続放棄をすると、相続人に賠償金の請求をすることはできなくなります。

加害者よりも、自分のことを考えて!

加害者に重い罪を科しても、被害者は救われない

以上、被害者が誠意のない加害者に対してペナルティを与える方法を解説してきましたが、被害者としては、ペナルティを与えることに注力しすぎない方がよいケースもあります。確かに、交通事故で身体が不自由になったり、家族を失ったり、仕事ができなくなったり将来の可能性を奪われたりすることは、非常に辛く苦しいことです。元に戻してもらえない以上、どのような補償を受けても納得はできないでしょう。そこへもってきて、相手からの謝罪もないなら、相手を許せないと考えるのも当然です。

しかし、相手が苦しんだとしても、必ずしも被害者が救われるものではありません。相手が刑務所に行っても数年経ったら出てきますし、仮に相手が無期懲役になったり死刑になったりしても、それによって被害者が失ったものが戻ってくることはないのです。結局、被害者自身が悲しみや怒り、交通事故という辛い出来事を乗り越えていかない限り、被害者が人生に光を取り戻すことはできません。

いきなり加害者を憎むな、と言われても無理なことは当然です。加害者のことは、憎んでもかまいません。ただ、それだけではなく、自分がどうしたら前向きになれるのか、再び事故前のように元気に生きていくことができるのかを考えてみることが大切です。

本当に大切なのは、交通事故を乗り越えること

交通事故という辛い出来事を忘れる必要はありませんが、乗り越えて強く生きていくことが、本当の意味で「加害者に負けない」ことにつながります。加害者による不法行為やその後の不遜な態度にも負けず、強く生きている姿を示すことは、被害者が事故に負けなかったことを意味します。悲しみや悔しさ、怒りの気持ちにとらわれて、つぶされてしまっていては、交通事故のつらさが増してしまうだけです。交通事故後は、加害者へのペナルティだけではなく、自分が強く生きていく方法を優先すべきです。

解決のためには賠償問題を解決することが重要!

事故の辛い経験を乗り越えるためには、やはり相手に必要十分な賠償金を支払わせることが重要です。法律では、損害の評価は金銭的にしか行われないため、より多くの賠償金を支払わせることが、被害者の救済になります。また、きちんと賠償問題を解決することで、交通事故問題に区切りをつけて、次のステップへと進んでいく契機にすることができます。実際にも、高額な賠償金を受けとったら、そのお金を使って生活や仕事、その他の有用の資に役立てることができるので、実質的なメリットもあります。

加害者を許せないなら、弁護士に相談しよう!

弁護士

加害者にペナルティを与える方法

以上のように、被害者が加害者を許せない思いを抱えているなら、刑事的な対応方法と民事的な対応方法により、相手にペナルティを与えることが可能です。

刑事的な対応方法としては、刑事告訴をしたり検察官に上申書を出したり、検察審査会に申立をしたりすることができます。裁判を傍聴したり、被害者としての意見陳述をしたりすることなども可能です。

民事的な対応方法としては、なるべく高額な示談金を請求することが肝要です。相手が保険会社の場合には保険会社が支払をしますが、相手が無保険の場合、相手自身が支払をしないといけないので、相手に大きな負担をかけることができます。示談をせずに裁判をすることも考えられますし、相手が支払をしないなら、財産の差押も可能です。

被害者救済に必要なこととは

ただ、相手にどれだけペナルティを与えても、元の生活が戻ってくるものではありません。本当の意味で被害者が救われるためには、被害者自身が交通事故を乗り越えることが大切です。そのためには、相手から正当な金額の賠償金支払いを受けることが肝要です。被害者が自分で示談交渉をすると、充分な支払いを受けられないことが多いですし、示談が決裂したときに裁判を起こすことも難しいです。

被害者救済のため、高額な賠償金の支払いを受けるためには、弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。弁護士に依頼すると、加害者の刑事手続きへの関与や被害者参加についても援助してもらえるので、被害者は物理的にも精神的にも非常に楽になります。今、交通事故に遭って相手を許せないと考えているなら、まずは早めに交通事故問題に強い弁護士に相談しましょう。

交通事故に巻き込まれてしまい、弁護士をお探しの方へ

当てはまるなら、すぐに弁護士に相談!

  • 保険会社の対応に不満がある。
  • 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない。
  • 過失割合に納得がいかない。
  • 後遺障害の認定を相談したい。

「交通事故発生時の対応マニュアル」記事一覧

弁護士案内

電話相談
完全無料
掲載弁護士数
4
累計利用者数
200,000人~
交通事故に強い
弁護士をご案内します。

都道府県から弁護士を探す

北海道・東北地方
関東地方
甲信越・北陸地方
東海地方
関西地方
中国・四国地方
九州・沖縄地方