ひき逃げ事故に遭ってしまったら|被害者対応の流れを解説!

この記事のポイント

  • ひき逃げ事故に遭ったら、まずは相手の車両の特徴や車種、色、ナンバーなどを把握することが重要。
  • ひき逃げ事故に遭ったら、すぐに警察を呼ぶ。
  • 事故現場に目撃者がいたら、確保する。
  • ドライブレコーダーや監視カメラ、防犯カメラも有力な証拠になる。
  • ひき逃げで、相手が判明したら相手や相手の保険会社と示談交渉をして、必要な支払いを受けることができる。
  • 相手が不明な場合には、政府保障事業を使って最低限のてん補金の支払いを受けることができる。
  • ひき逃げをした加害者を刑事告訴することもできる。
  • ひき逃げ事故に遭ったら、弁護士に相談をすることが役に立つ。

ひき逃げ事故とは

交通事故では、ひき逃げも多いです。ひき逃げとは、加害者が被害者に対し、人の身体を傷つけたり死亡させたりする損害を与えておきながら、被害者を救護せずにその場を去ることです。

交通事故を起こしたとき、加害者はその場にとどまって被害者を救護して警察に報告する義務を負います(道路交通法72条1項)。しかし、ときには加害者が人を轢いたり傷つけたりしたにもかかわらず、その場にとどまらずに逃げてしまうことがあります。その場合、救護義務違反となり、ひき逃げが成立します。ひき逃げをされると、相手が不明なために被害者が損害賠償請求を行うことが難しくなることも多く、被害者にとっては大きな不利益があります。

また、事故後、すぐに救護を受けていたら助かっていたはずのケースでも、加害者がひき逃げをして発見が遅れたために死亡にいたるケースも多いですし、事故現場に放置されたため、その後に来た車が気づかずにはねてしまい、死に至るケースなどもあるので、ひき逃げは非常に危険です。

ひき逃げが発生する理由

次に、ひき逃げが発生する理由を考えてみましょう。なぜ加害者が被害者を救護せずに逃げるのかという問題です。

恐ろしくなって逃げる

まず、ひき逃げをした加害者が恐ろしくなってしまい、現場から逃げるパターンがあります。人をはねてしまった場合、人は非常にあせります。できればなかったことにしたいとか、信じたくないという気持ちになってしまいます。このまま走り去ったら、見つからないのではないか?という重いが頭によぎることも多いです。そこで、その場から逃げてしまうのです。

このように、とっさに逃げてしまった人の場合、後に冷静になって考えてみた結果、自ら警察に出頭してくることもあります。その場合、ひき逃げ事故であっても、加害者が明らかになります。

罪が重いことや、点数が上がるのが嫌で逃げる

次に、加害者が重い罪を科されることや免許の点数が上がることが嫌で逃げることがあります。

交通事故で、人身被害を発生させたら、刑事罰があります。普通の過失による事故であっても過失運転致死傷罪になりますし、危険な運転によって人を死傷させたら、より罪の重い危険運転致死傷罪が成立してしまいます。そうなると、交通刑務所に入れられて、懲役刑を科される可能性もあります。そのようなことは、一般の人にとっては非常に恐ろしいことです。

また、人身事故を起こすと免許の点数も大きく上がります。一般のドライバーでも免許の点数が上がって免許停止などになると不利益がありますが、タクシーやバス、運送業の運転手などの場合、免許停止や取消になると、生活ができなくなって死活問題です。そこで、免許の点数がぎりぎりの人の場合などには、人を轢いても逃げることによって、何とか免許の点数を守ろうとすることがあります。このようなことは、被害者にしてみると信じがたいことですが、実際によくあることです。

飲酒などの影響が薄らぐのを待ちたい

飲酒運転や薬物を摂取した状態で運転している加害者は、そのことがばれると罪が非常に重くなります。通常なら過失運転致死傷罪が成立することによって罰金刑で済むケースであっても、飲酒による影響があると、危険運転致死傷罪となって懲役刑(実刑)になるおそれも高くなります。また、飲酒運転をしていると、道路交通法による免許の加点幅も非常に大きくなります。

ただ、飲酒による影響は、時間とともに薄らぎます。1日もすると、酒の数値は検出されなくなるでしょう。そこで、とりあえずその場は逃げて、後に酒の影響がなくなってから警察に出頭しようと考えるのです。そこで、とっさの判断でその場から逃げます。

しかし、実際にはそのような甘い考えは通用しません。飲酒が検知されなくても、ひき逃げ自体の責任が非常に重いからです。ひき逃げしたことで被害者のけがの程度が大きくなったら、結局罪も重くなり、賠償金も高額になります。それよりも、早期に被害者を救護してけがが軽く済んだ方が罪が軽くなり、支払い賠償金の金額も低くなることが多いです。そこで、ひき逃げ事故を起こしても、絶対に逃げてはいけません。

気づかないで走り去る

ひき逃げ事故の原因として、まれに自分でも人を轢いたことに「気づかない」ため、走り去ってしまうケースがあります。そのようなことはあり得ないと思われるかもしれませんが、実際にある話です。

たとえば、夜に幹線道路上に人が横たわっていたとき、普通に自動車が走行していて人をはねてしまうことがあります。泥酔した人が路上に倒れていることがありますし、先刻別の車にはねられて、そのまま路上に倒れているケースなどもあります。しかし、通常、幹線道路上に人が横たわっていることなどないので、はねた人は、まさか人をはねたとは思わないまま、走り去ってしまいます。その場合でも、ひき逃げになる可能性があります。

人が路上に横たわっていることについて、気づくことが完全に不可能(予見不可能)なケースならひき逃げにならない可能性もありますが、多くの場合、気づくことができたはずだという認定になるため、加害者本人が「気づかなかった」と主張しても、認めてもらえずに過失運転致死傷罪や危険運転過失致死傷罪、救護義務違反などの犯罪が成立してしまいます。

以上のように、ひき逃げ事故を起こした場合、加害者の言い訳や言い分はいろいろとありますが、どれもこれもそう簡単に通用するものではありません。人をはねたら、逃げることは考えず、すぐに車を降りて正しく被害者を救護し、警察を呼ぶことが、事故を起こした場合の正しい対処方法です。

当て逃げとの違い

ひき逃げと似た概念に「当て逃げ」がありますが、ひき逃げと当て逃げについて、一般的に正しく理解されていないことがあるので、ここでご説明します。

当て逃げは物損のケース

当て逃げも、ひき逃げと同様交通事故を起こした加害者が走り去ることですが、当て逃げの場合には、人が死傷していません。物損被害を与えただけのケースで走り去ると、当て逃げとなります。

当て逃げにも罰則がある

一般的に、当て逃げの場合には犯罪にならないとか、点数も上がらないと思われていることがありますが、そのようなことはありません。通常の単なる物損事故であれば、犯罪にはなりませんし点数も上がりませんが、当て逃げをすると、道路交通法違反の犯罪になりますし、免許の点数も加算されます。そこで、自動車を走行中に人の車に当てて傷をつけた場合などには、必ず事故現場にとどまり、警察を呼ぶ必要があります。

ひき逃げの検挙率と罰則

ひき逃げの検挙率は90%以上

それでは、ひき逃げがあった場合、どのくらいの確率で検挙されるものなのでしょうか?これについては、90%以上となっており、かなり高いです。そこで、ひき逃げをしても、まず逃げ切れるものではないと考えるべきです。

ひき逃げで成立する犯罪

ひき逃げによって、どのような犯罪が成立するのかも確認しましょう。

道路交通法違反

まず、被害者の救護義務違反と危険防止措置義務違反が成立します。これにより、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。事故が運転者の運転によるものであれば、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。また、事故の報告義務違反となり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

自動車運転処罰法違反

過失運転致死傷罪になると、7年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金刑となりますし、より危険な危険運転致死傷罪になると、傷害事故なら15年以下の懲役、死亡事故なら1年以上20年以下の懲役刑となります。

飲酒運転しているとさらに罪が重くなる

飲酒運転をしていると、さらに重い罪をかぶることになります。飲酒運転をしていて死亡事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪と道路交通法が重畳適用されて、はじめて交通事故を起こした人でも、いきなり懲役刑(実刑)になって刑務所に行かなければならない可能性が非常に高いです。

免許の点数も加点される

ひき逃げをすると、免許の点数も大きく加算されます。最低でも免許の点数が35点加点されますし、人がけがをした場合でも48点、人が死亡すると55点が加算されます。飲酒状態でひき逃げをすると、人の支障の結果や飲酒量に応じて、61点~90点もの高い点数が加算されます。ひき逃げは免許の欠格期間も長く、傷害事故の免許の欠格期間は5年となり、飲酒していると欠格期間は8年~10年となります。

当て逃げでも刑罰と免許の加点がある

当て逃げの場合にも刑罰と免許の加点があります。当て逃げの罪は、危険防止措置違反であり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。加点される点数は、危険防止措置義務違反の分が5点、これに安全運転義務違反が加わると2点が加算されて合計7点となります。これにより、即免許が停止されてしまいます。物損なら、当て逃げせずにきちんと対処をしたら、犯罪にもなりませんし、免許も停止されません。よって、物損事故を起こしたら、絶対に逃げずにその場にとどまり危険防止措置をして警察を呼びましょう。

当て逃げをする理由の1つに賠償金発生をおそれる問題があります。相手に対する賠償金を支払えないために逃げようとするのです。しかし、自動車保険に加入しておけば、そのような心配は要りません。車を運転するなら、必ず自動車保険に加入しておく必要があります。

ひき逃げで対応方法がわからない場合には、弁護士に相談しよう

以上のように、ひき逃げや当て逃げをすると、重大な犯罪が成立したり免許の点数が大きく加算されたりします。被害者にとってはより結果が重大であり、必要な賠償金の支払いが受けられなくなったり、必要な手当が受けられなくなったりして、相手を許せないという気持ちが強くなるものです。

相手が不明な場合、通常の交通事故のようにスムーズに解決ができないことが多いですが、ひき逃げは検挙率も高く、逃げ切れることは少ないです。相手にきちんとペナルティを与えるためにも、ひき逃げ被害に遭ったら、弁護士に相談して対応してもらうことをおすすめします。

ひき逃げされた場合の対応

次に、ひき逃げの被害にあった場合の対処方法を解説します。

相手の車の特徴を確認

ひき逃げにあったら、とにかく相手の車を確認することが重要です。ひき逃げ後の対応は、相手が判明しているかどうかでまったく変わってくるからです。相手が判明していたら、相手の保険会社や相手本人から賠償金を支払ってもらえるので、損害を受けてもある程度の補償を受けやすいです。これに対し、相手が不明の場合、補償を受けられる範囲がかなり限定されてしまいますし、相手は逃げ得になってしまうので、不合理です。

相手を特定するためには、ひき逃げ時に相手の車の特徴を把握しておくことです。相手の車の車種、色、特徴、ナンバーなど、できるだけ多くの情報を保存しましょう。携帯を持っていたら、写真を撮っておくと良いです。ただ、写真を撮ってもナンバーがはっきり映らないことがあるため、ナンバーについては必ずメモをとりましょう。もし、目撃者が近くにいるようなら、車のナンバーや特徴を見たかどうかなどを聞きましょう。

目撃者を確保する

ひき逃げ現場に目撃者がいたら、その人を確保しておくことが大切です。後日、その人に質問したいことなどが出てくることがあるからです。目撃者の名前と連絡先を教えてもらい、後日何かあったら助けてもらえるよう、お願いしておきましょう。もし、自分が見ていなくて目撃者が見ている情報があったら、その場でメモしておくことをおすすめします。

警察を呼ぶ

ひき逃げにあったら、すぐに警察を呼びましょう。警察に報告をしないと、交通事故証明書が発行されません。事故証明書は、保険会社に保険金を請求するときや、相手に対して損害賠償請求をするとき、政府保障事業を利用するときなどに必要になる、非常に重要な書類です。交通事故証明書がないと、たとえ相手が後から発見されても賠償金がもらえなくなるおそれがあります。

相手の車にぶつかられたら、たいしたけがではないと思った場合や急いでいるときにも、必ず警察に通報をすることが必要です。

実況見分に立ち会う

警察が来ると、事故現場で実況見分が行われます。加害者が逃げているため、被害者のみが立ち会うことになります。目撃者がいたら、目撃者にも状況を尋ねながらすすめます。実況見分が終了したら、事故現場から離れてもよいので、帰宅します。

相手が戻ってきた場合

ひき逃げが起こっても、しばらくして相手が思い直して戻ってくることがあります。その場合には、通常の交通事故と同様の対応をとると良いです。

まだ警察を呼んでいなかったらまずは警察を呼びます。そして、相手と連絡先を交換します。このとき、相手の保険会社の名称も確認し、相手の車の特徴を、再確認しておくと良いでしょう。警察が来たら、実況見分を行います。加害者が戻っている場合には、被害者と加害者の双方の立ち会いのもと、すすめられます。これが終わったら、それぞれ帰宅します。

病院に行く

ひき逃げされたら、すぐに病院に行くことをおすすめします。交通事故に遭ったときには、興奮状態になるので痛みを感じにくくなりますが、実際にはけがをしている可能性があります。むちうちの場合などには、交通事故後数日~数週間が経過してから症状が出ることもあります。この場合、事故後すぐに病院に行っておかないと、後に保険会社などから「交通事故とは無関係な別の原因によるけがではないか?」と言われて、賠償を受けられなくなるおそれがあります。また、脳挫傷の場合などには、自覚がないまま脳出血が進行していることもあり、そのようなケースでは放置すると命にかかわります。

そこで、交通事故後、警察の実況見分が終わったら、すぐに病院に行きましょう。むちうちのおそれがある場合などには整形外科、頭を打った場合などには脳神経外科に行くことをおすすめします。

整骨院ではなく「病院」に行く

なお、むちうちの場合にいきなり整骨院に行くことはおすすめしません。整骨院は「病院」ではないため、整骨院の先生は「医師」ではなく「柔道整復師」です。柔道整復師は、医師のような治療行為を行うことができません。また、交通事故の治療や診断に必要な検査や投薬も行えないため、適切な治療や証拠保存をすることができないからです。

交通事故証明書をとる

交通事故証明書とは

ひき逃げに遭って警察に届出をしたら、その後すみやかに事故証明書を取得しましょう。事故証明書とは、交通事故が起こったこととその内容を証明するための書類で、事故を警察に届け出ることによって発行されるようになります。取り寄せるときには、自動車安全運転センターに対して申請を出しますが、郵便局から郵便振替の方法で申請することもできますし、ウェブ上からも申請手続きができます。1通とるのに手数料が540円かかります。

交通事故証明書は、後日相手の保険会社(自賠責保険、任意保険)に対して賠償金や保険金支払いの請求をするときや、国からの給付金である政府保障事業に補てん金の給付申請をするときに必要になります。

交通事故証明書を取得できる期間と取得できる階数

事故証明書は、人身事故の場合には事故発生から5年間、 物件事故の場合には事故発生から3年間の間、取得することができますので、必ずしも事故直後に申請する必要はありませんが、事故があったことを証明すべき場面もあるので、1通とって手元に置いておくと良いでしょう。また、事故証明書は上記期間内であれば、何度でも申請して取得することができます。必要なときには、その都度取り寄せると良いでしょう。

証拠集めをする

ドライブレコーダー

ひき逃げにあった場合、相手が不明でその後の手続きが滞ることが多いです。まず、相手がいないために賠償金の支払いを受けられませんし、相手に刑事罰を与えることも難しくなります。ひき逃げでけがをして、急を要する場合にはまずは治療をすべきですが、落ち着いたら事故の証拠集めをしましょう。具体的には、以下のような証拠が考えられます。

防犯カメラや監視カメラの映像

現代の日本社会では、多くの場所に防犯カメラや監視カメラが設置されています。道路上や駐車場、店舗などにカメラが設置してあるため、それらの近くで事故が起こった場合には、カメラに交通事故の映像が残っていることがあります。そこで、そのような場合には、カメラの管理者に事情を話して、映像を貸してくれるよう依頼しましょう。自分で依頼しても貸してもらえない場合、警察にも申告をして、証拠としてカメラ映像があることを伝えると良いでしょう。このことで警察が必要と判断したらカメラを取得して捜査してくれます。警察が映像内容を精査することにより、加害者や加害車両が明らかになることがあります。

目撃者

事故現場で目撃者を確保していた場合、連絡を取って、状況を伺い、陳述書などを作成しておくことをおすすめします。陳述書とは、供述内容を書面に起こして本人に署名押印をしてもらう書類です。これは、後に相手が判明したときに示談交渉や裁判をするときなどの証拠になりますし、警察に説明をするときにも役に立ちます。

事故現場で目撃者を確保できなかったときには、事後に目撃者を探すことも考えられます。事故現場に「〇月〇日〇〇時頃に起こった交通事故の目撃者の方は、ご連絡下さい」などと書いた紙を貼り付けて、目撃者が名乗り出てくれることを期待しましょう。

ドライブレコーダー

交通事故の証拠としては、ドライブレコーダーも有用です。最近は、ドライブレコーダー搭載している車も増えていますし、安いタイプなら1万円程度の安価で購入できます。

ドライブレコーダーに相手の車の映像が映っていたら、それを元に相手を特定して捕まえることができる可能性もあります。映像の内容を警察に示して捜査に役立ててもらうのも良いでしょう。ドライブレコーダーは事故防止や万が一事故が起こってしまった場合の防御に非常に役に立つので、もし今車につけていないなら、安価なもので良いので一台つけておくことをおすすめします。

相手が明らかになった場合

ひき逃げ事案でも、その後相手が明らかになるケースがあります。相手自身が警察に出頭してきた場合や、警察の捜査によって相手が明らかになった場合などです。この場合には、相手か、相手の保険会社と示談交渉をすることになります。相手が任意保険に加入していたら、相手の保険会社と話し合いをしますし、相手が無保険なら、相手本人と示談交渉しなければなりません。

相手の保険会社と示談交渉するなら、弁護士に依頼すべき

相手の保険会社と示談交渉する場合、自分と相手との力の差に留意する必要があります。保険会社は、全国や世界に支店を持つ大企業であることが多く、日々交通事故の事件処理をしている交通事故のプロ集団です。それに対し、被害者は、単なる一個人で、交通事故の示談交渉を初めて行う人です。そこで、相手の保険会社は、被害者の無知につけこんで、被害者に不利な条件をおしつけてくることも普通にありますし、たいていの場合、被害者が本来よりも低い金額で示談をしてしまいます。

そこで、被害者が有利に示談交渉をすすめるためには、弁護士に手続を依頼すべきです。弁護士に対応してもらうと、法的な知識を持って相手に対抗してもらえるので被害者にとって有利に話合いをすすめられます。裁判基準という高額な基準を使って、被害者が自分で交渉するよりも大きな金額の賠償金を支払ってもらうことも可能になります。

相手本人と示談交渉する場合にも、弁護士に依頼すべき

相手が本人の場合、示談交渉がスムーズに進まない

ひき逃げ事故の場合、相手が保険に加入していないこともあります。もともとひき逃げをするような人ですから、交通モラルの低い人が多く、保険への加入の必要性についてもきちんと考えていないことが多いためです。このように、相手本人と示談交渉をするとき、被害者はかなり大変な思いをします。この場合、保険会社とは違い、相手とこちらとの間に力の差がある、という状況にはなりません。お互いが素人だからです。

しかし、お互いが素人のため、示談をどのように進めていけば良いのかがわからないことが多いです。しかも、相手はもともとひき逃げするような人ですから、まともに示談の話合いに応じないこともあります。たとえば、こちらから連絡しても相手が無視することもありますし、話合いになっても、「そんなことを言われても知らない」「金がないから支払えない」などと言うだけで、話にならないこともあります。

弁護士なら的確に示談交渉してくれるし、裁判もできる

このような場合には、やはり弁護士に対応を依頼することが役に立ちます。弁護士であれば、相手に対して内容証明郵便で請求書を送るなどして注意を促すことができるので、相手が真剣に受け止めて話合いに応じてくることが多いです。また、話合いが開始された後も、弁護士が理路整然と話を誘導してくれるので、スムーズに話し合いが進みやすいです。相手が「知らない」「払わない」などの一点張りの態度をとるなら、裁判をすることによって賠償金を支払わせることも可能になります。

相手の自賠責保険に保険金の請求をする

ひき逃げで相手が任意保険に加入していなくても、自賠責保険には加入していることが多いです。自賠責保険は強制加入の保険であり、自動車を購入すると、当然加入すべきものだからです。相手が自賠責保険にのみ加入している場合、自賠責保険は任意保険のように示談交渉を代行してくれることはありません。ただ、自賠責保険から保険金の支払いを受けることができます。この場合、被害者が自賠責保険に対して直接保険金の支払い請求をしますが、その手続きを、被害者請求と言います。

被害者請求をするときには、相手の自賠責保険会社に連絡をして、保険金請求用の書類一式を送ってもらいます。そして、保険金請求書以下、次のような書類をそろえて自賠責保険会社に提出します。

  • 保険金支払い請求書
  • 交通事故証明書(人身事故)
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 付添看護自認書または看護料の領収証
  • 休業損害の証明書
  • 源泉徴収票、給与明細書
  • 確定申告書
  • 納税証明書、課税証明書
  • 印鑑証明書
  • 後遺障害診断書
  • レントゲン写真等の検査資料

自賠責保険からは、自賠責保険の限度額内で、保険金の支払いを受けることができます。限度額を超える損害については、加害者本人に対して支払い請求をする必要があります。

ひき逃げで相手に賠償金を払わせるためには、弁護士に相談しよう

弁護士

以上のように、ひき逃げ被害に遭った場合、被害者が自分ですべての対応をすることはかなり大変です。事故後間違った対処方法をとると、後々不利になる可能性がありますし、いざ相手と示談交渉をするときにも、相手が無保険のケースも多く、被害者が泣き寝入りに追い込まれやすいです。そこで、ひき逃げで被害者が不利にならないためには、弁護士の助けが必要です。せっかく相手が見つかっても、示談交渉に失敗して賠償金が少なくなっては意味が無いので、ひき逃げ被害に遭ったら、まずは早めに弁護士に相談すると良いでしょう。

相手が不明な場合

ひき逃げ事案では、相手方が不明なままになってしまうことが非常に多いです。この場合には、相手や相手の保険会社から支払いを受けることができません。この場合、国による補償を受けることができます。それは、「政府保障事業」です。そこで、以下では政府保障事業の内容や利用方法について、説明します。

政府保障事業とは

政府保障事業とは、国が行っている交通事故被害者の救済の制度です。交通事故が起こったとき、被害者が受ける損害は非常に大きくなることが多いです。重度の後遺障害が残ることも多いですし、死亡事故もあります。そのような場合、被害額も当然大きくなりますが、加害者に支払い能力がないことも多く、被害者が十分な補償を受けられないおそれがあります。そこで、法律は、強制加入の自賠責保険制度を作り、被害者が最低限自賠責保険による補償を受けられるように配慮しています。

しかし、ひき逃げの場合には、相手の自賠責保険が不明なため、自賠責による最低限の補償すら受けることができません。そこで、政府は、そのような被害者のため、政府保障事業を用意しています。政府保障事業を利用すると、国から交通事故被害についての最低限度の補償を受けることができます。政府保障事業は自賠責保険からも支払いを受けられない被害者のためのものなので、支払い基準や支払限度額は、自賠責保険と同じになります。

そこで、政府保障事業からの給付金は多くはありませんが、それでも死亡事故などの重大事案では数千万円の補償が受けられることもあり、被害者救済のためには非常に重要です。

政府保障事業を利用出来るケース

ひき逃げにあったら政府保障事業を利用することができますが、ひき逃げ以外のケースでもこの制度を利用できることがあります。基本的には、相手の自賠責保険から支払いを受けられないケースが対象で、具体的には、以下のような場合です。

  • ひき逃げ事故に遭い、車両の保有者が不明なケース
  • 無保険(自賠責保険未加入)の車との交通事故で人身事故に遭ったケース
  • 構内自動車との交通事故のケース
    構内自動車とは、道路以外を走行する自動車のことです。たとえばフォークリフトなどがこれに該当します。構内自動車(構内専用車)の場合、自賠責保険への加入義務がないため、多くは自賠責保険に加入していません。そこで、構内専用車と交通事故になると、自賠責保険からの支払いを受けられなくなるため、政府保障事業の対象になります。
  • 盗難や無断運転などで、車両の保有者に責任がない人身事故のケース
    車両の保有者は、運行供用者責任という責任を負います。そこで交通事故が起こったとき、車両の保有者が判明したら、保有者の運行供用者責任を追及し、その自賠責保険から保険金の支払いを受けることができます。しかし、盗難や無断運転で車両の保有者に過失が一切ない場合には、運行供用者責任が発生せず、自賠責保険の適用がありません。そうなると、被害者が救済されなくなることから、政府保障事業の対象となります。

政府保障事業の補償内容

次に、政府保障事業の補償内容を確認しましょう。政府保障事業は、被害者の最低限度の救済を目的にするものですから、その補償内容は小さいです。具体的には、事故の種類によって異なります。

物損事故は対象にならない

まず、物損事故は補償の対象になりません。このことは、自賠責保険でも同じです。そこで、ひき逃げの場合には政府保障事業を使えますが、当て逃げの場合には使えないことになります。

人身傷害事故の限度額は120万円

人身傷害事故の場合、政府保障事業の限度額は120万円です。ここから、治療費や付添看護費用、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などをすべてまかなわなければなりません。120万円を越える金額については、加害者に直接請求する必要があります。治療費については実費が支払われます。看護費用や入院雑費については、1日あたりの単価計算となります。入院付添看護費用は1日あたり4100円、入院雑費は1日あたり1100円です。
休業損害は1日あたり5700円、入通院慰謝料は1日あたり4200円となります。

後遺障害が残った場合は等級によって大きく異なる

人身事故で後遺障害が残った場合、認定される等級によっててん補金の金額や限度額が大きく異なります。たとえば、後遺障害1級で要介護になったケースでは4000万円が限度額となっていますが、後遺障害の等級が下がると、だんだんと低くなります。以下は、等級ごとの自賠責保険(政府保障事業)の限度額の表です。

等級 自賠責保険限度額
要介護の1級 4000万円
要介護の2級 3000万円
1級 3000万円
2級 2590万円
3級 2219万円
4級 1889万円
5級 1574万円
6級 1296万円
7級 1051万円
8級 819万円
9級 616万円
10級 461万円
11級 331万円
12級 224万円
13級 139万円
14級 75万円

この範囲内で、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償金が支払われます。

後遺障害慰謝料の金額も、後遺障害の等級によって異なります。要介護の1級なら1600万円、通常の1級なら1100万円ですが、等級が下がると慰謝料の金額も下がり、14級の場合には32万円です。

死亡事故の限度額は3000万円

死亡事故の場合、限度額が3000万円となります。この範囲内で、葬儀費用や死亡慰謝料、逸失利益などが支払われます。死亡慰謝料は、本人の分は一律で350万円となりますが、遺族の慰謝料が別途支払われます。遺族の人数が増えると慰謝料額が上がり、遺族の中に被害者に扶養されていた人がいると、さらに200万円加算されます。遺族が1人なら550万円(被扶養者がいたら750万円)、2人なら650万円(被扶養者がいたら850万円)、3人なら750万円(被扶養者がいたら950万円)となります。

政府保障事業の利用方法

次に、政府保障事業の利用方法をご説明します。政府保障事業は、民間の損害保険会社や共済組合が窓口になっています。そこで、利用したいときには、近くの保険会社の窓口に行って、申請用紙一式をもらいます。そして、必要書類を集め、必要な書類への記入を済ませて、保険会社の窓口に提出します。すると、それらの書類が損害保険料率算定機構にまわされて、審査が行われます。審査の結果が保険会社に通知されると、保険会社はその結果を国土交通省に送ります。そして、国土交通省がてん補額を決定して、保険会社に通知します。その後、保険会社がその金額を被害者に支払う、と言う流れになります。

そこで、被害者としては、とりあえず保険会社に必要書類を提出したら、後は審査の結果を待つだけで良いです。その間、損害保険料率算定機構から問合せの連絡が来る可能性はあるので、確認や資料追加の連絡を受けたら、速やかに対処しましょう。

申請の際の必要書類

政府保障事業を利用する際の必要書類は、以下の通りです。

  • 政府保障事業への損害のてん補請求書
  • 請求者本人の印鑑登録証明書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
    事故発生状況報告書とは、事故の状況を図面入りで説明するための書類です。保険会社で書式をもらうことができるので、自分で記載して作成します。
  • 診断書
    医師に書いてもらう通常の診断書です。
  • 後遺障害診断書
    後遺障害が残ったときに書いてもらう特別の診断書です。保険会社に書式があるので、それをもらって医師に渡し、書いてもらう必要があります。
  • 死体検案書又は死亡診断書
    死亡事故のケースで必要になります。
  • 診療報酬明細書
    病院の治療費の明細や金額を明らかにする資料です。かかっている病院で取得します。
  • 通院交通費明細書
    保険会社に書式があるので、それをもらって自分で記入して、作成します。
  • 健康保険等の被保険者証(写し)
  • 戸籍(除籍)謄本
    死亡事故の場合に必要です。請求者と死亡者との関係や、相続関係を明らかにするための資料です。死亡者が生まれてから亡くなるまでの、すべての連続した戸籍謄本類が必要です。
  • 休業損害証明書(給与所得者の場合)
    交通事故のために働けない期間が発生した場合に、休業損害を請求するための資料です。会社員の場合、勤務先に作成してもらいます。保険会社に書式があるので、取り寄せて勤務先に渡して書いてもらいましょう。
  • その他損害を立証する書類、領収書等
    たとえば通院交通費の領収証や看護費用の領収証、文書料(診断書の費用)の領収証などです。
  • 振込依頼書
    希望する振込先を記載して、提出しましょう。

ケースにもよりますが、上記の書類をそろえて提出したら、申請手続きができます。自分の場合に具体的にどの書類が必要かわからない場合や、どうやって書類を取り寄せたらいいかわからない場合、書類の作成方法がわからない場合などには、弁護士に相談すると、正しい方法を教えてもらうことができます。

政府保障事業の利用期限

政府保障事業を利用できる期間は限られています。これについては、平成22年3月31日までに発生した事故か、平成22年4月1日以降に発生した事故かによって異なるので、注意が必要です。

平成22年4月1日以降の事故の場合、政府保障事業を利用できる期間は以下の通りです。

人身傷害事故の場合 交通事故の発生日から3年以内
人身傷害事故で後遺傷害が残った場合 症状固定日から3年以内
人身死亡事故の場合 死亡日から3年以内

次に、平成22年3月31日までに発生した事故の場合には、政府保障事業を養できる期間は以下の通りです。

人身傷害事故の場合 交通事故の発生日から2年以内
人身傷害事故で後遺傷害が残った場合 症状固定日から2年以内
人身死亡事故の場合 死亡日から2年以内

つまり、平成22年3月31日までは、期間が2年間だったところを、それ以降は3年間に延長された、ということです。今は不法行為の時効と同様3年間が期限となっているので、そのことと関連させて覚えておくと良いでしょう。

政府保障事業と自賠責保険の違い

政府保障事業は、いわば自賠責保険の代わりとも言うべき補償であり、自賠責保険と支払い基準も支払金額も同じで、非常によく似た性質を持っていますが、自賠責保険と異なる点もあります。そこで、以下では政府保障事業と自賠責保険の違いを見てみましょう。

請求権者

まず、請求権者が異なります。政府保障事業を請求できるのは、事故の被害者本人か相続人のみです。自賠責保険では、加害者からも請求ができますが、政府保障事業の場合は加害者からの請求は認められません。

健康保険や労災保険の取扱

健康保険や労災保険などの取扱が異なります。自賠責保険の場合には、健康保険や労災保険を利用できる場合でも、自賠責保険を選択して利用することができます。これに対し、政府保障事業の場合、健康保険や労災保険が利用できるなら、そちらを利用しなければなりません。政府保障事業からてん補金が支払われる場合、それらから支払われる金額が差し引かれます。

加害者への求償

自賠責保険の場合には、支払いを受けた保険金について、加害者が負担する必要はありません。加害者は自賠責保険の保険料を支払っているのであり、自賠責保険が被害者に支払いをするのは当然のことだからです。これに対し、政府保障事業の場合、加害者は被害者に補償を受けさせるために必要な保険料を支払っていません。そこで、国が加害者のために支払をしてあげる必要はありません。よって、政府保障事業の場合、政府は被害者に支払った金額を、加害者に対して求償します。このことは、次に説明する相手方の逃げ得の問題と関連します。

相手方は逃げ得になるの?

政府保障事業を利用すると、最低限自賠責保険と同等の金額については、政府から支払ってもらうことができます。しかし、そうなると、相手は自賠責にも加入せず、事故を起こして逃げたまま何の支払いもしなくて良くなることになり、逃げ得になってしまうのでしょうか?そのようなことを許せないと感じる人も多いでしょう。

実際、政府保障事業を利用することで、相手が逃げ得になることはありません。政府保障事業によって被害者にてん補金が支払われたら、その金額は、政府が加害者に対して支払い請求をします。このことを、法律的には「求償」と言います。加害者が支払わない場合には、加害者の財産を差し押さえてでも回収します。そこで、加害者が「国から払ってもらえてラッキー」という状態にはなりません。被害者としては、安心して政府保障事業を利用すると良いです。

相手が見つかったら、残りの分を請求できる

ひき逃げの場合には、最低限政府保障事業から支払いを受けることができますが、それだけでは補償に万全ではありません。たとえば、政府保障事業の傷害の限度額は120万円ですが、そのくらいの金額はすぐにいっぱいになってしまいます。治療費だけでもそのくらいになることもあります。また、後遺障害や死亡事故の限度額も3000万円などと低い金額ですが、実際にはこれらの事故によって1億円以上の損害が発生することも多いので、到底足りません。そこで、これらの政府保障事業の限度額を超える損害について、どのように請求をすべきかが問題です。

この場合、加害者本人に請求をするほかありません。加害者が明らかになり、任意保険に加入していることがわかったら、その任意保険会社と示談交渉をして支払ってもらうことができますし、相手が任意保険に加入していなかったら、相手本人から支払いを受ける必要があります。どちらにしても、相手が見つからない限り、政府保障事業を越える全額の損害賠償金を受けとることは難しくなります。その意味でも、事故現場でなるべく加害者や加害車両についての情報を集めておくことが重要です。

相手を刑事告訴できる

逮捕

ひき逃げが起こされた場合、加害者には重大な犯罪が成立する可能性が高いです。最低でも自動車運転過失致死傷罪と道路交通法違反になりますし、危険運転致死傷罪が成立する可能性もあります。

このように、相手に犯罪が成立する以上、相手を刑事告訴することができます。相手が不明な場合でも、被疑者不詳のまま刑事告訴することが可能です。相手がいないのに告訴しても意味が無いと思うかもしれませんが、刑事告訴によって、被害者の強い被害感情を明らかにすることができますし、警察に対して捜査を促す効果もあります。また、刑事告訴をしておくと、相手が見つかったとき、より重い刑罰を適用してもらえる可能性が高くなりますし、相手と示談をするときに「告訴を取り下げる」ことを条件として、より多くの賠償金を支払ってもらうことができる可能性もあります。

相手が発見されていても、もちろん刑事告訴することは可能です。相手がひき逃げをした悪質な人だと感じているなら、刑事告訴することを検討すると良いでしょう。

ひき逃げ被害に遭ったら、弁護士に依頼しよう!

ひき逃げ事故の被害者には弁護士が必要

以上のように、ひき逃げ被害に遭うと、被害者は非常に大きな痛手を負います。重大な後遺障害や死亡などの結果が発生しても、加害者不明ということで、満足な賠償金の支払いを受けられないことも多いです。そのような結果を避けるためには、まずは事故現場で加害車両を特定しておくことが最も重要です。必ず、相手の車の特徴や車種、色やナンバーを記憶やメモに残しましょう。相手が明らかになったら、相手と示談交渉ができますし、相手が明らかにならないなら、早めに政府保障事業を利用して最低限の填補金を受けとることが大切です。

ひき逃げの場合、相手がわからないという特殊性があるため、被害者がひとりで対応することが、通常の交通事故以上に難しくなることが多いです。ひき逃げ事故の被害者がなるべく不利益を小さくするためには、交通事故問題に強い弁護士を探して早いうちから相談をしておくことが役立ちます。

交通事故に強い弁護士の探し方とお得な相談方法

交通事故に力を入れている弁護士は、ホームページに「交通事故専門」とか「交通事故に強い」とか「交通事故被害者の方へ」などと書いていて、交通事故が得意であることをアピールしていることが多いです。もし今ひき逃げ被害に遭って、泣き寝入りしないといけないのか?と悩んでいるなら、一度、早いタイミングで交通事故に強い弁護士を探して相談を受けてみることをおすすめします。弁護士に相談するときの弁護士費用が心配な方は、多くの弁護士が実施している「無料相談サービス」を利用しましょう。これを使うと、費用の支払いなしに弁護士に詳しいアドバイスをもらうことができるので、非常におすすめです。

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