交通事故の示談交渉 開始時期|弁護士への相談に適したタイミングは?

この記事のポイント

  • 示談交渉の開始時期は、交通事故の種類によって異なる。
  • 交通事故の示談交渉を始める前には、示談金の相場や示談交渉の流れなどを把握し、交通事故についての最低限の知識を得ておく必要がある。
  • 示談交渉を有利に進めるためには、交通事故直後の段階から弁護士に相談すべき。
  • 交通事故の示談交渉で高額な賠償金を支払ってもらいたいなら焦ってはいけない。
  • 相手が示談を急いできても、応じる必要はない。
  • 人身事故(傷害)の場合、医師が「症状固定」「完治」と判断するまで治療を継続する。
  • 弁護士相談すべきタイミングは、以下のような場合。
    ・交通事故直後
    ・相手から治療費を打ち切られた
    ・示談金の提示を受けた
    ・被害者請求出後遺障害等級認定をしたい
    ・交通事故について知りたいことや不安がある
    ・示談が決裂した
    ・相手が無保険
    ・弁護士費用特約を利用できる

交通事故の示談交渉の開始時期は?

交通事故は示談交渉によって賠償金額が決定する

交通事故の被害者になったら、相手の保険会社と示談交渉をしなければなりません示談交渉とは、加害者に対して損害賠償請求をするための話合いの手続きです。交通事故に遭うと、けがの治療や車の修理費用、休業損害や慰謝料、逸失利益などのいろいろな損害が発生します。これらは相手の不法行為によって発生したものなので、相手に対して損害賠償請求することができます。相手が保険に加入している場合、損害賠償金は保険会社が支払ってくれるので、相手の保険会社と示談交渉をして賠償金の金額を決定します。このように、示談交渉は、被害者が事故による被害に対する補償を受けるための大切な手続きです。

交通事故の示談交渉は、損害内容が確定したときに開始する

それでは、示談交渉はいつ開始するのでしょうか?示談交渉を開始するためには、「損害の内容が確定」する必要があります。示談交渉では、交通事故によってどのような損害が発生していて、それをいくらで評価するのかを決めます。損害の内容が確定しないということは、未だに損害が発生し続けていたり損害内容が変動していたりするということなので、そのような流動的な段階では、損害額を決定することはできません。そこで、事故後しばらく時間が経過して損害額が確定して、初めて示談交渉を開始出来るのです。

交通事故の損害が確定する前に示談するケース

ただ、損害内容が確定していなくても、示談することは可能ですし、実際にそのような事例はあります。
たとえば、事故の現場で示談してしまう場合です。損害内容が確定する前に示談をする場合、損害内容を「推定する」「見積もる」ことによって、だいたいの金額で示談してしまいます。この場合、推定や見積もりが外れていたり間違っていたりしても、後で示談をやり直すことができません。

そこで、実際の損害額よりも多く払いすぎることもありますし、逆に実際の損害額より足りなくなってしまうこともあります。そこで、このような問題を避けるためにも、交通事故の事件処理では通常「損害内容が確定したとき」に示談交渉を開始します。

交通事故の示談交渉のタイミングは事故の種類によって異なる

交通事故の示談交渉の開始のタイミングは、事故の種類によって異なるので、以下ではそれぞれについて、確認します。

交通事故が物損事故の場合

交通事故の種類の1つ目として、物損事故があります。物損事故とは、交通事故の中でも車などの「物」にのみ被害が発生した事故です。人がけがをしたり亡くなったりしていない類型です。物損事故の場合には、損害内容が確定する時期が早いです。そこで、示談交渉も早めに開始します。

物損事故のケースで損害内容が確定するのは、自動車の修理の見積もり費用が出た段階です。この時点で買い換えが必要になるのかどうかもわかりますし、中古車市場の調査などを行ったら買い換え費用の評価もできます。

そこで、物損事故の場合には、車の修理費用の見積もりが出た段階で示談交渉を開始することが多いです。交通事故後、1ヶ月程度で示談交渉を開始出来ることが普通です。

交通事故が人身事故(傷害)の場合

人身事故の2種類

交通事故の種類の2つ目に、人身事故があります。人身事故とは、交通事故の結果被害者がけがをしたり死亡したりした事案です。被害者がけがや死亡した場合には、車がこわれるなどの物損が発生していても人身事故扱いとなります。

人身事故には傷害事故と死亡事故がある

傷害事故とは、被害者が死亡せずけがをしたにとどまったケースです。植物状態や全身麻痺などの重度の後遺障害が残ったケースでも、死亡さえしなければ人身事故(傷害)となりますし、反対に、痛みやしびれなどの自覚症状すらほとんどないような軽傷であっても、けがをしたら人身事故です。

人身事故(傷害)では、治療が終了するまで示談交渉を開始できない

人身事故(傷害)の場合には、損害内容が確定するのがかなり遅くなります。人身事故の損害は、病院の治療費や通院交通費などの治療関係の費用、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などさまざまです。

治療費は治療期間中発生し続けますし、入通院慰謝料は、入通院した期間に応じて支払われるものなので、これらの損害は、入通院治療が終了するまで確定しません。また、後遺障害慰謝料や逸失利益は後遺障害の等級認定を受けた段階で確定するものですが、後遺障害等級認定を受けるためには、やはり治療が終了して症状固定する必要があります。

そこで、人身事故(傷害)の場合には、ともかく治療が終了しない限り、損害が確定しないのです。示談交渉を開始するタイミングも、治療が終了して症状固定または完治したときとなります。

治療が終了するまでどのくらいかかるのか?

それでは、人身事故(傷害)の事案で示談交渉を開始するため、治療が終了するまでにはどのくらいかかるものなのでしょうか?

これについては、事故の内容によって全く異なります。

軽傷なら1週間で治療が終わることもあり、そのようなケースでは物損の修理費用の見積もりの方が遅くなることもあります。1ヶ月や2ヶ月程度の通院治療が必要になるけがもあります。むちうちの場合などでは3ヶ月以上の通院が必要になることが多いですし、骨折の事案などでは半年程度の通院が必要になることもあります。

負傷の程度がひどく、何度も手術が必要になってリハビリをする事案などでは1年以上治療が必要になるケースもあります。重傷のケースでは、治療だけで2年以上かかることもあります。

このように治療が長びくケースでも、やはり示談交渉は「治療が終了したタイミング」で開始すべきものです。重傷を負った場合には、示談交渉を急がず、腰を据えて取り組むことが必要です。

交通事故で後遺障害が残ると、さらに示談交渉が長くなる

交通事故で後遺障害が残ると、さらに示談交渉開始時が遅くなる可能性があります。後遺障害とは、交通事故でけがをしたときに、治療をしても完治せずに残ってしまった症状のことです。後遺障害には、その内容や程度にさまざまなものがあるので、症状によって1級から14級の等級が定められています。

そして、後遺障害にもとづく賠償金は、等級によって決まるので、後遺障害の損害を確定するためには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

等級認定の結果が出るのは、申請をしてから1ヶ月~3ヶ月くらいしてから

そこで、後遺障害が残ると、等級認定手続きにかかる期間の分、示談交渉が開始するのが遅くなったり交渉自体が長びいたりします。

後遺障害が残った場合の等級認定の2つの方法

後遺障害の等級認定の手続きには、事前認定と被害者請求の2種類があります。

事前認定とは

相手の保険会社に後遺障害等級認定の手続きを行ってもらう方法です。
被害者が自分で示談交渉をするときには、症状固定後示談交渉を開始し、相手の保険会社に等級認定申請を任せる事前認定を利用することが多いです。この場合には、示談交渉をしながら後遺障害の等級認定がすすめられることになりますが、審査の結果が出るまでは後遺障害についての話合いができないので、結果が出るのを待って後遺障害部分についての損害賠償の話合いを継続することになります。結果が出るまでの間は、その他の損害についての取り決めをします。

被害者請求とは

被害者が自分で相手の自賠責保険に対し、直接後遺障害の等級認定を申請する方法です。用意すべき書類も多く複雑な手続きなので、被害者が自分で行うよりも弁護士に示談交渉を依頼するときによく利用されます。被害者請求をする場合、結果が出てから示談交渉を開始するなら、示談交渉開始時期が遅くなりますし、示談交渉しながら等級認定をするなら、やはり示談交渉自体が長びくことになります。

後遺障害の等級認定を確実に受けて示談を有利に進めるためには、被害者請求を利用することをお勧めします。事前認定の場合、被害者が相手に請求できる賠償金の金額を決定するための後遺障害等級認定を、支払いをする相手自身に任せてしまうので、非常に不安が大きいためです。

治療終了前に交通事故の示談交渉を始めるとどうなるの?

人身事故(傷害)の場合には、治療が終了してから示談交渉を開始することが鉄則ですが、中には治療終了前に示談交渉をはじめてしまうことがあります。治療期間が長引いてくると、相手の保険会社は「そろそろ症状固定しましょう」とか「そろそろ治療は終わりましょう」などと言って、治療を終了するように求めてくることが多いです。

このようなとき、被害者がその言葉に従って治療をやめてしまったら、治療を途中にしたまま示談交渉が始まってしまいます。このように、治療終了前に示談交渉を開始すると、被害者は非常に大きな不利益を受けます。

交通事故の治療が中途半端になる

まず、十分な治療を受けることができません。治療を途中でやめてしまうのですから、それ以後の必要な治療が受けられず、けがが完治しないでほうちされてしまうことにつながります。

入通院慰謝料が減額される

また、被害者が受けとることができる賠償金額は大きく減額されます。まず、入通院慰謝料が減ります。入通院慰謝料は、治療期間が長くなればなるほど高額になりますが、治療を途中でやめてしまったら、その後の分は発生しなくなるので、治療を継続した場合と比較して金額が減ってしまいます。

後遺障害が認定されなくなる

治療を途中でやめてしまうと、後遺障害慰謝料や逸失利益も受け取れなくなる可能性が高いです。これらの損害は後遺障害の等級認定を受けることによって支払われるものですが、後遺障害の等級認定を受けるためには、治療を終了して症状固定する必要があります。

治療を途中でやめたら後遺障害等級認定を受けることもできないので、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いは行われなくなるのです。これによって数百万円、数千万円の損失になることもあります。

治療費が自腹になる

さらに、治療を継続する場合にも、治療費を支払ってもらえなくなります。治療を終了して「症状固定した」とみなされてしまったら、その後やっぱり治療が必要だと思って通院しても、その分の治療費を支払ってもらうことができません。そこで、治療費は自腹になります。もし早急に示談に応じず、まだ症状固定していないと主張していたら、治療費は全て相手に支払わせることができるのですから、それと比べると大変な損害です。

以上のように、被害者が途中で治療を打ち切ると大変な不利益があるので、人身事故(傷害)の場合には、必ず医師が「完治」「症状固定」と判断するまで確実に通院を継続しましょう。

交通事故が人身事故(死亡)の場合

葬儀

葬儀が終わったら損害内容が確定する

人身事故には、被害者が死亡するケースがあります。死亡事故の場合には、比較的早期に損害の内容が確定します。死亡事故の損害は、葬儀費用や死亡慰謝料、死亡逸失利益が主となるので、葬儀が終わった段階でだいたいの損害額が確定します。そこで、死亡事故の場合、葬儀が終わったらすぐに示談交渉ができることになります。

ただ、通常の常識からして、葬儀直後に損害賠償についての示談を開始することはありません。遺族の心情としても、とてもそのような気持ちにはなれませんし、保険会社側がそのような話を持ちかけていったら、遺族の感情を害して、まとまる示談もまとまらなくなってしまいます。

49日の法要が終わったら交通事故の示談交渉が始まる

そこで、死亡事故のケースでは、49日の法要が終わったくらいのタイミングで示談交渉が始まることが多いです。その頃になると、遺族の側が特に何もしなくても、相手の保険会社から声をかけてくることがよくあります。遺族が示談交渉に応じたくない場合や示談交渉を進める気持ちになれないときには、相手が声をかけてきても、無理矢理示談に応じる必要はありません。

3年以内に示談をする必要がある

ただ、交通事故の損害賠償には3年の時効があるため、これを過ぎると一切の損害賠償請求ができなくなるので、注意が必要です。相手方が判明している場合には、交通事故日から3年を経過した時点で示談金を受けとることもできなくなるので、早めに示談交渉を開始しましょう。

自分ではどうしても示談をすすめる気持ちになれないときには、弁護士に示談交渉を依頼すると良いです。弁護士に依頼すると、すべての手続きを弁護士が進めてくれますし、相手とのやり取りは全て弁護士を通じることになるので、遺族は何もしなくても勝手に示談をすすめてくれます。遺族は、普段は交通事故のことを忘れて自分の日常生活や仕事に専念することができます。

交通事故の加害者が不明な場合

交通事故の加害者が不明な場合、示談交渉をいつ開始すればよいのでしょうか?たとえば、相手がひき逃げした場合などです。

示談交渉は、話合いによって損害賠償金を確定するための手続きですから、相手が判明している必要があります。そこで、相手が不明な場合には、示談交渉は開始出来ません。

相手が判明していないということは、相手の保険会社もわからないということでしょうから、やはり示談交渉はできません。この場合には、相手の自賠責保険も不明であることが普通なので、自賠責保険からの賠償金を受けとることもできません。ただ、政府保障事業という救済制度を利用することにより、最低限の自賠責基準の保証金を受けとることは可能です。

相手が行方不明なだけで保険会社が明らかな場合には、損害が確定した段階で相手の任意保険と示談交渉を開始することができます。

また、相手が行方不明で相手が無保険の場合には、相手に対して「公示送達」という方法で裁判を起こすことにより、裁判所から相手に対して支払い命令の判決を出してもらうことが可能です。

加害者が不明な場合、示談交渉への対応方法も含めて非常に難しい問題が起こります。被害者が自分一人で対応することは難しいでしょうから、弁護士に相談をしてアドバイスをもらうことをお勧めします。

事故直後に示談交渉するのはNG?

示談交渉は損害内容が確定した段階ですすめるものだという説明をしてきましたが、中には事故現場で示談をしてしまう人がいます。このような対処方法は正しいのでしょうか?

まず、事故現場で示談交渉をすること自体は可能ですし、そのようにして結ばれた示談も有効です。そこで、加害者が「警察を呼ばずにこの場で示談してくれ」などと言ってきて、被害者がこれに応じて示談してしまったら、その内容で損害賠償が確定してしまいます。

ただ、そうなると、その後思ったより損害が大きくなったときに被害者は大変な不利益を被ることになります。たとえば、その場ではあまり痛みも酷くないし、少し通院したら治ると思って、200万円で示談してしまったとします。

しかし、実際にはむちうちになっていて思ったより痛みやしびれが酷くなり、雨の日には首の痛みが一日中続いたり耳鳴り、めまいも起こったりしてしまい、治療に半年以上かかりました。しかも後遺障害が残り、14級相当だったとします。

この場合、治療費や入通院慰謝料、後遺障害慰謝料や逸失利益など全て遭わせたら400~500万円以上の損害になる可能性もあります。それなのに、事故現場で200万円で示談してしまっていたら、それ以上の支払いを受けることはできないのです。「あのときは勘違いをしていた」と言っても通用しないので、注意が必要です。

このようなことから、事故現場で示談をしてしまうのはNGです。加害者にとっては利益があるのでそのように求められることもありますが、被害者側としては絶対に受け入れるべきではありません。

交通事故の示談交渉の流れ

まずは損害額を決定する

次に、示談交渉の流れを簡単に確認しておきましょう。まずは、事故現場で警察に届出をするところから始まります。警察に届出をしないと事故扱いにしてもらえないので、その後相手の保険会社と示談交渉出来なくなるおそれが高くなります。警察に届出をして、物損の修理費用見積もりを出したり治療が終了したり葬儀が終わったりして損害内容が確定したら、相手の保険会社と示談交渉を開始します。

示談交渉が始まったら、各損害項目に当てはめて損害額を計算します。たとえば、車の修理費用〇〇円、治療費〇〇円、通院交通費〇〇円、入通院慰謝料〇〇円、付添看護費〇〇円、休業損害〇〇円、後遺障害慰謝料〇〇円、死亡慰謝料〇〇円、逸失利益〇〇円などと、細かく計算して、すべての損害額を合計します。

過失割合を決定する

そして当事者双方の過失割合を決定します。過失割合とは、交通事故の当事者のどちらにどれだけの過失があるかという責任の割合のことです。交通事故では、自分の過失割合の分、相手に請求できる賠償金の金額が減らされてしまいます。このことを過失相殺と言います。たとえば、自分の過失割合が3割の場合、相手に請求できる賠償金の金額が3割減になります。そこで、示談交渉を有利にすすめるには、自分の過失割合を少なくすることが重要です。

交通事故の示談交渉では、よく過失割合が問題になりますが、それは、当事者が双方とも自分の過失割合を少なくしようとする(=相手の過失割合を高くしようとする)からです。示談交渉では、損害額と同じくらい過失割合の決定が重要です。

示談書を作成して、振込を受ける

このようにして、損害額と過失割合が決まったら、損害額の合計から過失相殺をして、最終的な支払金額が決定します。最終的な支払い額について被害者と加害者が双方とも納得したら、その内容で示談書を作成します。示談書は、通常相手の保険会社が作成して被害者宛に送付してきます。特に問題がなければ、署名押印をして日付と振込先の口座を書き入れて相手に返送すると、示談が成立します。

示談が成立したら、速やかに相手の保険会社からの示談金の入金が行われます。これによって、交通事故の示談がすべて終了することとなります。

交通事故の示談交渉を始める前に必要な準備

示談交渉を有利に進めるためには、事前に準備しておくことが大切です。そこで以下では、押さえておきたい示談交渉を始める前の準備事項を紹介します。

示談開始時期、流れを把握する

まずは、いつ示談を開始すべきかと、示談交渉の流れを把握しておきましょう。これにより、無理矢理早めに示談交渉を開始して不利益を受けたり、いつまで示談がかかるのか、どのようにしたら示談が終了するのかなどがわからなくなって不安になったりすることがなくなります。

示談金の相場を把握する

示談交渉前には、ある程度示談金の相場を把握しておくことをおすすめします。示談金の相場は、事故によって全く異なるので、「一般的な相場」はありません。自分の場合にどのくらいの金額になりそうか、という当たりをつけておくことが必要です。

たとえば、通院はどのくらいかかったのか、後遺障害は残りそうか、残るとしたらどのようなものになるのか、事故前に仕事をしていたのか、どのくらいの収入があったのかなどの基礎事情によって大きく賠償金が異なります。これらの事情を当てはめて治療費や慰謝料、逸失利益などを概算で計算し、どのくらいの示談金が妥当化について把握しておくと、示談を有利に進めやすいです。

交通事故に関連する知識をつけておく

交通事故問題に適切に対処するには、日常生活では使用しない専門的な知識が必要です。そもそもどのような損害項目があるのかも、一般に走られていませんし、それぞれをどのように計算するのかもわからないことが多いでしょう。過失割合や過失相殺の考え方も、なかなか理解しにくいかもしれません。

ただ、示談交渉ではこのような問題をすべて解決しないと、最終的に示談を成立させることができないのです。知識がないまま示談交渉に臨んだら、相手の保険会社の言うなりになって不利になることが目に見えています。そこで、示談交渉を始める前には、交通事故問題解決に必要な最低限の知識を身に付けておくべきです。特に自分で示談交渉をするつもりなら、しっかりと予習をしておきましょう。

弁護士に相談する

示談交渉前に相場を交通事故についての知識を習得したり示談金の相場を把握したりすべきだと言われても、実際にはそのようなことは難しいことが多いです。これらの知識は複雑で専門的なので、被害者が調べても理解しがたいことがありますし、すべてを正確に把握できているのかがわからないこともあります。

また、そもそも身体が不自由だったりしんどかったりして、調べものができないこともあるでしょう。精神的に落ち込んで、前向きに示談の準備をするどころではないことも多いです。そのような場合には、交通事故問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、交通事故についての知識や問題解決のためのノウハウを網羅していますし、弁護士に聞けば、自分のケースにおける示談金の相場を教えてもらうこともできます。

被害者が努力しなくても、正しい知識とアドバイスをもらえるので、非常に楽をしながら確実な結果を得ることができます。しかも、最近は交通事故の無料相談を実施している弁護士事務所も多いので、そのような事務所を利用したら、費用をかけずに弁護士のアドバイスをもらうことができるのです。示談交渉自身は自分で進めようと思っている場合でも、まずは弁護士に相談だけでもしてみて、示談交渉のアドバイスをもらっておくことをおすすめします。

早く交通事故の示談を終わらせたいという考えは正しいのか?

交通事故の示談交渉を焦ると損をする

人間、トラブルを抱えていると、毎日が非常にうっとおしいものです。交通事故に遭って身体が動きにくくなったり仕事がうまくできなくなったりする具体的な焦りもありますが、被害者は、それ以外にも「とにかく早く問題を解決してしまいたい」という気持ちに陥りがちです。このように被害者が交通事故の事件解決を急いでしまうと、危険があります。

まず、焦ると、治療が途中でも「もう治療はいいか」と思ってやめてしまう可能性があります。また、相手が提示してきた示談金が妥当かどうかわからなくても、「まぁいいか」と思って受諾してしまいます。後遺障害の等級認定も面倒ですし、事前認定を使って相手に任せてしまい、相手から「非該当です(後遺障害に該当しない。等級なし)」と言われて「まぁいいか」と思って、後遺障害がない前提で示談してしまいます。

このような対応をすると、示談金が大きく減額されます。あせって解決しても、1つも良いことはありません。交通事故がなかったことになるわけではありませんし、体調が悪いのも一生続きます。素ならば、少し粘り強くがんばってできるだけ高額な示談金の支払いを受ける方が圧倒的に得ですし、後から考えてメリットが大きいです。

示談交渉を急がないことが大事

そこで示談交渉をするときには、「とにかくあせらない」ことが肝心です。どっかり構えて「時間はいつまでかかっても良いから、多くの賠償金を払ってほしい」という姿勢の人の方が高額な賠償金を受けとることができます。

相手が交通事故の示談を急いできた場合の対処方法

被害者が自分で示談を急がなくても、加害者側が示談を急がせてくることがあります。通院の途中でも相手が示談交渉をしましょうとせっついてくるのです。相手の弁護士から連絡が来ることもあります。このような場合、被害者はどのように対処したら良いのでしょうか?

交通事故の加害者は刑事裁判で有利になるために示談を急いでいる

加害者が示談を急がせてくる理由は、加害者の刑事裁判と関わっていることが多いです。交通事故で結果が重大なケース(死亡事故など)や交通事故の態様が悪質なケース(飲酒運転など)では、加害者が刑事裁判になることが多いです。刑事裁判で相手が有罪になると、相手は罰金刑や禁固刑、懲役刑などの刑罰を受けます。下手をすると、刑務所に行かなければならない可能性もあります。

ここで刑を減軽してもらうには、情状をよくする必要があります。そのためにもっとも手っ取り早く有効な手段は、被害者との示談を成立させることです。刑事裁判の裁判所は、被害者との民事的示談が成立していて実際に賠償金が支払われていると、それを被告人にとって良い評価として刑を軽くしてくれます。

ただし、示談は刑事裁判の手続き中にしないと評価の対象にはなりません。いったん判決が出てしまったら、その後に示談しても意味が無いのです。そこで加害者は、とにかく刑事裁判の手続き中に示談を成立させようとして、被害者に示談を急かしてくるのです。

被害者は自分の都合で対応したらよい

このようなことは、完全に加害者側の事情なので、被害者が振り回される必要はありません。被害者が示談に応じてあげようと思うなら応じてあげても良いですし、そう思わないなら断っても問題ありません。得か損かという面から見ると、たとえば死亡事故の場合で損害額が確定しているケースにおいて、相手の提示してきた金額が相場を上回るものであれば、示談すると得になることがあります。

これに対し、人身傷害事故のケースにおいて、治療がまだまだかかりそうで、重篤な後遺障害が残りそうな場合などには、急いで示談してしまうと被害者が損をするおそれが高いです。そういった場合には、示談に応じない方が良いでしょう。相手が破格の条件を提示してきたら別ですが、通常はそのようなことはありません。

相手が示談を急いできたときに、受け入れるべきかどうかの判断ができない場合には、弁護士に相談に行って相手からの示談金が妥当かどうか、アドバイスをもらうことをおすすめします。

刑事裁判が終わると、相手は急いでこなくなる

なお、刑事裁判が原因で加害者が示談を急いでいる場合には、刑事裁判が終わったら相手は何も言ってこなくなります。そうしたら、通常のセオリーの通り、治療が終了するまで入通院を継続し、相手と示談交渉をすると良いでしょう。

示談交渉前に弁護士に依頼できるのか?

弁護士

交通事故の示談交渉前から依頼できる事務所とできない事務所がある

事故が起こってから示談交渉が開始するまでの間には、長期間がかかることがあります。特に人身傷害事故では、示談交渉が開始するまでに1年や2年かかることも多いです。このように、示談交渉が始まる前の段階でも弁護士に示談交渉を依頼することができるのでしょうか?

これについては、事務所によって対応が異なります。多くの弁護士事務所では示談交渉開始前の交通事故当初から示談交渉の対応を依頼することができますが、中には示談交渉が開始してから(症状固定してから)しか示談交渉を依頼できない事務所もあります。

示談交渉前に依頼できる事務所には、ホームページ上に「事故直後からご相談受け付けます」「事故直後でもご依頼可能です」などと書かれていることも多いです。このような記載がなくても示談交渉前に依頼できる事務所はたくさんあるので、気になる事務所がある場合には、個別に問い合わせてみると良いでしょう。

交通事故の示談交渉前と後で弁護士費用が変わることがある

なお、示談交渉前に依頼する場合と示談交渉後に依頼する場合とで、弁護士費用の金額が変わってくることもあります。弁護士事務所によっては、後遺障害の等級認定手続きが終わっている場合には、等級認定を含んで依頼するよりも料金が安いことがあります。

また、相手からすでに示談金の提示を受けている場合には、弁護士の報酬金が安くなることが多いです。弁護士の報酬金は、「弁護士に依頼することによって増額された賠償金」を基準にするので、すでに示談金の提示を受けていると、実際に支払ってもらった金額からその提示を受けた金額を引いた金額が報酬金計算の対象になるからです。

このような費用についての問題も含めて考えながら、示談交渉前から弁護士に対応を依頼すべきかどうか検討すると良いでしょう。

弁護士への相談と依頼の違い

基本的なことですが、弁護士への相談と依頼の違いについても説明しておきます。多くの人が、この2つをきちんと使い分けていないからです。

「相談」というのは、あくまで質問をしたり説明を受けたりアドバイスをもらったりするだけのサービスです。30分5000円などの料金がかかりますが、無料で受けられることもあります。ただ、相談しているだけでは、弁護士が相手と示談交渉をしてくれることはありません。交渉やその他の手続きは自分でする必要があります。

これに対し、「依頼」というのは、弁護士に示談交渉や後遺障害の等級認定などの手続きをしてもらうことです。依頼すると、着手金や報酬金などの費用が発生してきますが、個別の相談料は不要になります。ただ、弁護士に事件対応を「依頼」したい場合でも、いきなり「依頼」することはできず、まずは「相談」をする必要があります。相談をして、その場で事件処理を弁護士に委任することが両者の合意によって決定したら、正式に「依頼」となるのです。

示談交渉前や示談交渉開始後、「相談」も「依頼」もできます。相談だけをしている段階なら、手続きは自分でしなければなりません。依頼までしてしまったら費用が高額になりますが、弁護士が実際にいろいろな対応をしてくれます。弁護士を利用する場合には、「相談」と「依頼」を上手に使い分ける必要があります。

交通事故の示談開始前から弁護士に相談する必要性

それでは、交通事故問題は、示談交渉開始前から相談や依頼をすべきなのでしょうか?この点、少なくとも「相談」はしておくべきです。交通事故では、被害者の事故直後の対応によってその後の示談交渉に大きな影響が及びます。そもそもきちんと人身事故として警察に届出をしていたかが問題になりますし、どのような病院に通院するかも影響します。通院の頻度によっても賠償金額が異なりますし、いつまで治療を継続するかという問題もあります。被害者やその家族自身も気づいていない交通事故の後遺症が起こっているケースもあります。そこで、交通事故の被害者は、示談交渉開始前から正しい対処方法を把握しておく必要があります。

また、被害者は今後交通事故問題をどのように解決していけば良いのかがわからないので不安を感じていることも多いです。この場合、弁護士に相談してその後の見通しなどを説明してもらうことにより、不安を解消することができます。

このようなことから、示談交渉前から弁護士に相談することは極めて重要です。できれば、交通事故に遭ったらすぐに弁護士に相談に行きましょう。

交通事故を弁護士に相談すべきタイミングとは?

交通事故直後に弁護士に相談すべきとは言っても、実際にはそうしないこともあります。その場合でも、「少なくともこのタイミングで弁護士に相談すべき」という時点があります。以下では、弁護士に相談をすべきタイミングをまとめてご紹介します。

交通事故直後

まず、交通事故の直後には弁護士に相談すべきです。このことは、すでに説明しているので詳細は省きます。

相手から治療費を打ち切ると言われたとき

人身傷害事故の場合には、通院治療が必要になりますが、通院が長引いてくると相手の保険会社は治療費を打ち切ってくることがあります。その場合、相手の言うとおりに治療をやめると不利益が大きいことは既に説明しましたが、そうだとすると、どのようにして治療を継続したら良いのかが問題です。

この場合、まずは弁護士に間に入ってもらって相手と交渉をしてもらい、治療費の支払いを継続してもらうことが考えられます。それでもダメな場合には、健康保険に切り替えて自分で治療費を支払い、通院を継続すべきです。病院によっては健康保険の利用を断ってくることがあるので、その場合にも対処方法を検討する必要があります。このような正しい対処方法をとるためには、プロである弁護士のサポートが必要です。

そこで、通院途中で相手の保険会社から「そろそろ治療は終わり」「症状固定の時期です」などと言われて治療費を打ち切られたら(または打ち切られそうになったら)、弁護士に相談しましょう。

相手から示談金の提示があったとき

示談交渉を開始すると、相手の保険会社から示談金の提示が行われます。このとき、必ず弁護士に相談する必要があります。被害者が自分で示談交渉をしていると、相手の保険会社は低い金額でしか示談金の提示をしません。交通事故の損害賠償金の計算方法には3つの基準がありますが、任意保険会社が被害者と示談交渉をするときには、低額な任意保険基準や自賠責基準でしか計算をしないからです。

また、被害者は素人で適切な過失割合についても知らないことが多いので、相手の保険会社は、被害者が相手だと、大きく過失割合を割り当ててきて過失相殺により、支払額を減額してこようとすることも多いです。そのようなケースでも、相手は「あなただけのために特別に提示しています」とか「自賠責基準より高くなっていて、貴女に有利です」などと言ってくるのです。

この場合、弁護士に相談に行き、裁判基準で計算してもらって適切な過失割合を当てはめ得て計算してもらったら、大幅に示談金がアップすることが非常によくあります。そこで、相手から示談金の提示があったら、受け入れるのではなくすぐに弁護士事務所に示談書を持っていって、金額が妥当かどうか、判断してもらいましょう。

被害者請求で後遺障害の等級認定をしたいとき

交通事故でなるべく高額な示談金の請求をしたい場合には、後遺障害の等級認定を確実に受けることが大切です。そのためには、被害者請求がおすすめだと言うことは、先に説明をしました。ただ、被害者請求は専門的な手続きで、用意すべき書類もたくさんあります。適切に行わないと、失敗してしまう可能性もあります。また、後遺障害は医学的な判断にかかわるので、最低限の医学的知識も持っていることが望ましいです。

そこで、被害者請求を成功させたいなら、弁護士に依頼すべきです。弁護士の中には後遺障害等級認定に非常に力を入れている人がたくさんいますし、医学的な知識を持っていたり、医師と提携していたりする人もいるので、そのような弁護士がいる事務所に対応を依頼すると安心です。

今後どのような流れで手続きが進んでいくのかわからないとき

交通事故に遭ったら、被害者は、その後どのような流れで手続きが進んでいくのかがわからなくて不安になることが多いです。いつまで治療を続けるのか、今何も準備していないけれどそれで大丈夫なのか、どんな書類を集めていたら良いのか、いつまで示談がかかるのか、いろいろなことが気になります。このようなときには、弁護士に相談をすると、だいたいの手続きの流れや見通しなどを明らかにしてもらえるので安信です。依頼しなくても、相談をしてアドバイスだけでももらっておくと良いでしょう。

どのくらい示談金がもらえるのか知りたいとき

交通事故の被害者は、最終的に相手からどのくらい賠償金を支払ってもらえるのかについて関心を持っていることが普通です。ただ、いろいろと調べてみても、細かい損害額の計算方法がわからなかったり、過失割合が正しく認定できているかがわからなかったりするので、自分では示談金がどのくらいになるのかわからないことが多いです。この場合、弁護士に相談をすると、事件ごとに損害の項目に当てはめて、過失割合を認定してだいたいの示談金の計算をしてくれます。このとき、弁護士は高額な裁判基準で計算をしてくれるので、相手から提示される示談金より高額な金額が提示されます。

自分で示談交渉をしていて相手から提示を受けた金額が弁護士に聞いていた相場の金額より安ければ、示談をせずに弁護士に示談交渉を依頼すると良いのです。

自分でどうしたらいいのかわからないとき

交通事故の被害に遭うと、どう対処すれば良いかわからないことがたくさんあります。仕事ができなくなったけれどこのままで良いのか、通院せずに無理に働いた方がよいのか、日頃の生活や仕事で注意すべきことなど、さまざまな悩みが発生します。交通事故の示談金の相場について調べてみたけれど、解説の意味がわからないこともあるでしょう。

このように、自分ではどうしたらよいのかわからないときには、弁護士に相談すると役立ちます。不安を全て解消してもらえるので楽になるからです。相談だけで終わって依頼をしなければ、費用もかかりません。

交通事故の示談が決裂したとき

交通事故

交通事故後、相手と示談交渉をしても、お互いに合意ができず、示談が決裂することがあります。その場合には、調停や訴訟をしなければなりません。調停ならばまだ被害者が1人で対応することも可能ですが、訴訟になった場合には必ず弁護士が必要です。また、被害者が自分で交渉をしていた段階ではお互いに合意ができなかったけれども、弁護士が示談に介入することで示談金がアップして合意できることも多いです。

そこで、示談が決裂した場合には、まずは弁護士に相談しましょう。示談を継続してもらうか訴訟にするかについては、ケースに応じて弁護士と相談して決めると良いです。

相手方が無保険(任意保険未加入)のとき

交通事故では、相手が無保険のケースがあります。無保険というのは、相手が任意保険に加入していないということです。相手が任意保険に加入していたら、示談交渉は相手の任意保険が代行してくれるので、最低限の話合いはできますし、支払いも確実に受けることができます。しかし、相手が任意保険に加入していない場合には、相手本人と直接話し合いをしないといけなくなります。すると、相手がまともに対応してくれず、逃げてしまうこともありますし、「お金がないから支払えない」などと開き直られることもあります。相手もこちらも素人なので、どのように損害を計算して話を進めたら良いのかがわからないことも多いです。

そこで、相手が無保険の場合には、弁護士に示談交渉を依頼する必要性が高いです。相手が自賠責保険に加入していても、任意保険に加入していない限り示談代行サービスは受けられないので、相手が無保険とわかったら早急に弁護士に相談しましょう。

弁護士費用特約を利用できるとき

弁護士に相談して手続を依頼すると、弁護士費用がかかることがネックだという考えの人も多いです。その場合でも、弁護士費用特約を利用したら被害者は弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約とは、自分の自動車保険につけている特約の1つで、交通事故にかかった弁護士費用を自分の自動車保険が出してくれるものです。弁護士の法律相談料、着手金、実費、日当などすべて自動車保険が負担してくれるので、被害者は無料で弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約が利用できるなら、どのような事故でも弁護士に示談交渉を依頼すべきですし、報酬額のことも気にしなくて良いので、事故直後から早期に依頼してしまうことが役立ちます。なお、弁護士費用特約の限度額は300万円となっていますが、弁護士費用が300万円を超える事件は相当大きな事件に限られてくるので、多くのケースで被害者の負担は発生しません。

交通事故の示談を有利に進めたいなら無料相談を上手に利用しよう!

以上のように、交通事故の被害者が示談交渉を有利に進めるためには、まずは示談交渉の流れや示談金の相場を把握して、交通事故問題の解決に最低限必要な知識を身に付けておくことが必要です。できれば交通事故直後の段階から弁護士に相談をしておくと、後々に役立ちます。弁護士に相談をしても依頼をしなければ高額な費用がかかることもありません。相手から治療費を打ち切ると言われたとき、示談金の提示があったとき、自分ではどうしたらよいのかわからないときなど、交通事故問題で迷ったらまずは弁護士に相談しましょう。

今は多くの弁護士が交通事故の無料相談をしているので、そういったサービスを利用すると費用負担なしに弁護士に相談できるので大きなメリットがあります。弁護士費用特約を利用出来る場合、費用の心配そのものが不要です。交通事故問題に強い弁護士は無料相談を実施していることが多いので、交通事故被害に遭ったら、まずは一度、弁護士の無料相談サービスを申し込んでみましょう。

交通事故に巻き込まれてしまい、弁護士をお探しの方へ

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