交通事故の示談交渉にかかる期間~早い決着か慰謝料額のどちらを優先?
この記事のポイント
- 交通事故の示談交渉にかかる期間は、事故の種類によって異なる。
- 物損や死亡事故よりも人身傷害事故の場合に示談交渉が長びくことが多い。
- 過失割合に争いがある場合や後遺障害の等級認定をする場合に示談交渉が長くなりやすい。
- 被害者が示談交渉を急ぐと、支払いを受けられる金額が減って不利益を被るおそれがある。
- 示談交渉をするときには、3年の時効期間にも注意しなければならない。
- 早く、かつ有利な条件で示談をするためには、交通事故問題に強い弁護士に依頼することが重要。
目次
示談交渉で慰謝料その他の賠償金が決まる
交通事故で被害に遭ったら、相手の保険会社と示談交渉をします。示談交渉によって賠償金の金額が決まったら、その支払いを受けることによって、交通事故の問題が解決されます。一般的にあまり意識されていないことがありますが、示談交渉は、交通事故の損害賠償の手続きです。
交通事故の被害者は、いろいろな損害を受けます。たとえば、病院での治療費がかかったり、車が毀れたり後遺障害が残ったり、仕事ができなくなってしまったりします。そこで、相手に対して治療費や車の修理費用、慰謝料や逸失利益、休業損害などを請求します。これらの損害のすべてを決めるのが示談交渉です。
示談交渉というと、慰謝料を支払ってもらうというイメージが強いですが、実際には示談交渉で決めるのは慰謝料には限らず、損害賠償金をすべて決定しています。
示談交渉を急ぎたい被害者が多い
示談交渉は、相手から賠償金を支払ってもらうために必要な話合いなので、非常に重要な手続きですが、被害者にとっては非常に大きな負担になります。交通事故でけがをしたら、それまでよりも身体が不自由になってしまい、日常生活や仕事上で支障が出ることも多いです。仕事ができなくなり、将来に不安を抱えることもありますし、けがが治らないかもしれない不安もかかえます。そのような中、相手と示談交渉をするのは大変です。
また、示談交渉は、楽しいものではありません。交通事故のことなど、できれば思い出したくはありませんが、示談交渉が続いているかぎり、いつまでも交通事故の問題を引きずった状態が続き、前に進むこともできません。人間は、嫌なことは早く終わらせたいものですから、早く示談交渉を終わらせたいと考えることが非常に多いです。
弁護士に相談に来る被害者の中にも、「いつになったら示談ができますか?」などの質問をされる人がたくさんいます。
示談交渉の期間
それでは、実際に示談交渉にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
示談交渉の期間は、事故の種類によって異なります。また、事故発生後示談交渉が開始するまでの期間と、示談交渉が開始してからの期間も異なります。そこで、以下では順番に見てみましょう。
示談交渉が開始するまでの期間
まずは、示談交渉が開始するまでの期間を確認します。
物損事故の場合
物損事故は、交通事故の中でも物損のみが発生したケースです。たとえば車が毀れたり、車内のものが毀損したり道路や住宅などが損傷したりした場合です。こうした物損事故の場合、示談交渉が開始するまでの期間は短いです。
示談交渉を開始するためには損害額が確定する必要がありますが、物損事故の場合には、自動車の修理費用や買い換え費用が計算できたら、その時点で損害額が決まるからです。
修理費用の見積もりが出るまでにはだいたい1ヶ月くらいかかるので、物損事故の場合、交通事故後1ヶ月もしたら、示談交渉を開始出来ることが多いです。
人身事故(死亡)の場合
人身死亡事故は、人身事故の中でも被害者が死亡したケースです。人身事故とは、交通事故の中でも人がけがをしたり死亡したりした場合のことですが、この中でも被害者が死亡すると、死亡事故になります。即死した場合に限らず、事故後入院や通院を続けていたけれども、治療の甲斐なく死亡した場合にも死亡事故となります。
死亡事故の場合には、葬儀が終わった段階で、だいたいの損害額が確定します。ただ、葬儀後すぐに示談交渉をするというのも非常識だという考え方があり、また49日の法要にかかった費用も損害額に含めて計算することからも、一般的には49日の法要が済んだ頃から示談交渉を開始します。
交通事故現場で即死した事案であれば、事故後2ヶ月くらいしてから示談交渉を開始することになりますし、治療を継続した後に死亡した事案であれば、死亡後2ヶ月くらいしてから示談交渉を開始することになります。
人身事故(傷害)の場合
人身事故では、傷害事故が非常に多いです。人身傷害事故とは、交通事故で、被害者がけがをした場合です。けがは完治することもありますし、治療を継続しても治らずに後遺傷害が残ることもあります。
人身傷害事故の場合、示談交渉が開始するのが遅くなりがちです。人身傷害事故の損害額は、治療が終了しない限り確定しないからです。治療期間に1年や2年がかかることもありますが、そのような場合には事故後1年、2年が経過するまで、示談交渉を開始出来ないことになってしまいます。これに対し、治療が早期に終了したら、終了次第示談交渉を開始できます。
以上のように、人身傷害事故で、示談交渉が開始出来るまでの期間はケースバイケースです。
示談交渉が開始してから解決するまでの期間
次に、示談交渉が開始してから示談が成立して問題が解決されるまでの期間を確認しましょう。
物損事故の場合
まずは、物損事故の場合です。この場合には、あまり長い期間はかかりません。車の修理費用などの損害額について、熾烈な争いが発生することは珍しいですし、物損の場合には損害額が小さくなることが多いので、当事者もあまり必死にならないからです。ただ、物損事故でもこだわる人はこだわりますし、過失割合の点などで争いが発生すると、示談が長びくことはあります。物損事故の場合、示談が開始してから成立するまで、だいたい1ヶ月くらいの期間を見ておくと良いでしょう。
人身事故(死亡)の場合
人身死亡事故の場合には、物損事故よりも話合いが長びくことが多いです。死亡事故では被害者が死亡しているため、相続人らが保険会社と示談交渉をしないといけませんが、そもそも相続人がまとまりを持てないことがあります。また、相続人が全員同意しないと示談ができないことが多いため、示談交渉全体が解決するのに時間がかかりがちです。
また、死亡事故の場合、遺族が示談交渉に積極的ではないケースがありますし、反対に、加害者に対して許せないという思いが強く、感情が先走って示談が先に進まないケースもあります。さらに、過失割合の点でも、被害者に不利に認定されることが多いため、遺族が不満を持つことがあります。
このように、死亡事故では、示談交渉が開始するまでの期間が短くても、むしろ開始してからの方が大変になります。示談の開始後、早ければ1ヶ月もあれば終わりますが、長びくケースでは半年以上かかることもあります。
人身事故(傷害)の場合
人身傷害事故の場合も、示談交渉が長びくことが多いです。傷害事故の場合には、被害者が自分で示談交渉をしますが、このとき、被害者は相手の保険会社の対応に疑問を抱くことが非常に多いです。そもそも保険会社に連絡をしてもつながりにくいとか、態度が悪いなどの基本的な対応が気に入らないこともありますし、提示を受けた示談金の金額に納得できないということもあります。相手の計算方法が適切か、判断できないので、示談を受け入れにくいというケースも多いです。
実際に、保険会社は被害者を相手に示談交渉するとき、低額な任意保険基準で賠償金を計算するので、示談金の金額は大きく減らされています。さらに、過失割合についても、被害者側に不当に大きく割り当ててくるので、被害者が不満を持つことが非常に多いです。
さらに、人身傷害事故では、後遺障害の等級認定の問題があります。交通事故でけがをして、治療をしても完治しない場合には後遺障害が残りますが、その場合、後遺障害の等級認定を受けないといけません。認定の手続きには、1ヶ月~3ヶ月くらいかかってしまうので、どうしてもその分示談交渉の期間が延びてしまいます。
人身傷害事故の場合、早く解決ができたら1ヶ月くらいで示談がまとまることもありますが、重大事案や当事者の対立が激しい場合には、半年以上かかることも多いです。
交通事故後、示談ができるまでのだいたいの期間
以上を前提に、交通事故後示談が成立するまでのだいたいの期間を確認してみましょう。
物損事故の場合
物損事故の場合には、以下のとおりです。
示談交渉が始まるまでの期間 | 1ヶ月程度 |
---|---|
示談交渉開始後、成立するまでの期間 | 1ヶ月程度 |
合計の期間 | 2ヶ月程度 |
人身事故(死亡)
人身事故(死亡)の場合の示談の期間は、以下の通りです。
示談交渉が始まるまでの期間 | 2ヶ月程度 |
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示談交渉開始後、成立するまでの期間 | 1ヶ月~半年程度 |
合計の期間 | 3ヶ月~8ヶ月程度 |
治療期間が発生した場合には、治療期間が上記期間に足されます。
人身事故(傷害)
人身事故(傷害)の場合の示談の期間は、以下の通りです。
示談交渉が始まるまでの期間 | 3ヶ月~1年程度 |
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示談交渉開始後、成立するまでの期間 | 1ヶ月~半年程度 |
合計の期間 | 4ヶ月~1年半程度 |
個別の事案によって変わりますが、だいたいの目安は上記のとおりです。
示談の期間が気になったら、弁護士に聞いてみよう!
以上のように、示談交渉にかかる期間は、交通事故の種類によって大きく異なりますし、ケースによっても変わります。自分のケースでどのくらいの期間がかかりそうかについては、弁護士に聞いてみると良いです。弁護士にだいたいの期間の目安を教えてもらったら、気分も楽になって毎日の生活を送り、仕事に取り組むことができますし、示談交渉をすすめることができます。
示談交渉が長びくパターン
今までは一般的に示談交渉にかかる期間をご説明しましたが、今度は示談交渉が長びくパターンについて見てみましょう。
治療に長期間がかかるケース
まず、治療に長期間がかかるケースがあります。人身傷害事故の場合には、治療が終了しない限り示談交渉を開始することができません。すると、治療に長期間がかかると、示談交渉を始めることもできないため、当然示談交渉の期間が長引きます。事故後の治療は、1年や2年以上になることも普通にあります。こうした場合、被害者は、示談を焦らずじっくりと治療に専念する必要があります。
後遺障害認定に時間がかかるケース
行為障害等級認定の審査に時間がかかる
次に、後遺障害の等級認定に時間がかかるケースがあります。交通事故でけがをすると、その後入通院などによって治療をしても、症状が完治しないことがよくあります。こうした症状を後遺症と言いますが、後遺症が残ったら、後遺障害の等級を認定してもらうことができます。後遺障害には、重い方から1級から14級までの等級があり、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われます。事故後、何らかの後遺症が残っても、後遺障害の等級認定を受けない限り、これらの賠償金が支払われないため、後遺障害の等級認定の手続きは被害者の保護のために大変重要です。
後遺障害等級認定を受けるためには審査をしてもらわないといけないので、1ヶ月~3ヶ月くらいかかります。
異議申し立てをすると、さらに時間がかかる
また、いったん認定が出たとしても、被害者が納得しなければ異議申し立てをすることができます。異議申し立てをするとき、被害者が自分一人ではうまくできないので、弁護士に手続を依頼することも多いです。弁護士に依頼するためには弁護士探しもしないといけませんし、依頼後も、各種の資料を収集しないといけないので、いろいろと手間がかかり、時間が必要になります。
このように、後遺障害の手続きを進めている間に1年が経過してしまうこともあります。そこで、後遺障害の等級認定をすると、ケースによっては非常に長い時間がかかり、最低でも1ヶ月~3ヶ月は示談交渉にかかる期間が長引きますし、異議申し立てをするともっと時間がかかります。
過失割合に争いがあるケース
示談交渉が長びくケースとしては、過失割合に争いがある場合も多いです。過失割合とは、交通事故の結果に対する事故の当事者それぞれの責任のことです。被害に遭って損害が発生しても、被害者の過失割合が高くなると相手に支払ってもらえる賠償金の金額が大きく下がってしまうので、事故の当事者は、どちらも過失割合を少なくしてほしいと希望します。
そして、過失割合は、事故の状況によって決まります。そこで、過失割合についての対立が起こると、事故状況がどのようなものであったかが争点となり、いろいろな調査が必要になります。自分で交通事故現場に行って検証をすることもありますし、目撃者捜しをすることもあります。近くに監視カメラがないかどうか調べて、あれば管理者に貸し出しを依頼することもありますし、自分のドライブレコーダーを検討することもあります。事故状況を確認するためには、弁護士に依頼をして、実況見分調書を取り寄せることも有用です。
このような各種の調査をして、相手と交渉をしていると、どんどん時間が過ぎてしまいます。そこで、過失割合に争いがあると、どうしても示談交渉に時間がかかります。簡単な物損事故でも、過失割合について当事者が本気で争いを始めたら、2ヶ月、3ヶ月経っても示談が成立しなくなることがありますし、裁判に発展するケースもあります。
被害者が示談に対応しないケース
被害者にとって示談交渉は負担になるため、敬遠される
示談交渉が長びくケースとしては、被害者が示談交渉に対応しないケースがあります。被害者としては、示談を早く解決したいと望むことが多いですが、示談への対応が面倒だと感じることも同じように多いです。そこで、保険会社が電話をかけても出なかったり、郵便を送っても無視したりすることがあります。自分では無視しているつもりがなくても、毎日の生活や仕事が忙しくて返事しないまま放置していると、それだけで時間が経ってしまうものです。また、相手と話をするのがストレスになるので、連絡が来ても放置してしまうこともあります。
死亡事故の場合に遺族が対応しにくい可能性
死亡事故の場合には、相続人が複数になって、お互いにまとまることができないことが多いです。そうなると、代表者を決めて相手との示談交渉の体制を整えるまでに時間がかかりますし、交渉を開始してからも、相続人間の意思が合致せず、示談に時間がかかってしまいます。
また、遺族の悲しみが強いケースや被害者の死を受け入れたくないケース、交通事故のことを忘れたいケースなどでは、遺族がどうしても示談交渉を進める気持ちになれない場合もあります。そうなると、示談交渉を開始することができず、期間が長くなります。
被害者が感情的になったり相手に不信感を持ったりする
被害者が感情的になって示談が進められないケースもあります。被害者の被害感情が強いと、相手から何を言われても気に入らず、怒ってしまうので話にならないことがあります。また、不信感が強すぎて、保険会社が何を言っても通用せず、話ができないこともあります。
このように、示談交渉がスムーズに進まないとき、被害者側にも問題があることはあります。その場合、被害者側には自覚がないことが多いので、問題が難しくなりやすいです。
被害者に自覚がないのに示談が進まないなら、弁護士に相談しよう
このような場合には、示談交渉を弁護士に依頼すると、非常に役立ちます。弁護士であれば、忙しくても相手との対応は確実に早く進めてくれるので、示談を放置して時間が経ってしまうことはありません。また、死亡事故で遺族が示談をしたくないときも、弁護士がすべて手続きを進めてくれるので、遺族は気持ちを楽にして生活出来ます。被害者が感情的になっていたり相手への不信感が強かったりする場合でも、弁護士なら、法的な観点からビジネスライクに確実に必要な賠償金支払い請求をしてくれるので、依頼する被害者も安心ですし、相手の保険会社も話を進めやすくなります。
そこで、被害者が自分で相手と示談交渉をしていて、「なぜかうまくいかない」と思い、悩んでいるなら、まずは弁護士に相談をして、示談交渉を依頼してしまうと、すんなり問題が解決することがあります。
加害保険会社が示談交渉を放置するケース
示談交渉が長びくケースとしては、加害者の保険会社が示談交渉を放置するケースもあります。相手の保険会社は、どのような担当者がつくかによってかなり対応が異なります。対応が早い担当者なら、電話もつながりやすく折り返しの連絡も早いですが、そうでない人の場合、電話をしてもなかなか出てくれなかったり、折り返しの連絡もなかったり遅かったりすることがあります。保険会社の体質的な問題が絡んでいることもあります。相手に弁護士がついていても、弁護士事務所の対応が遅ければ、なかなか連絡が入らない、ということもあります。
このように、加害保険会社の対応が悪いと、示談交渉がスムーズに進まなくなります。
相手が無保険のケース
交通事故に遭ったとき、相手が無保険のケースがあります。この場合の無保険というのは、任意保険に加入していないことを意味するので、自賠責保険に加入していても任意保険に未加入なら、一般的に「無保険」と言われます。
交通事故の示談交渉は、通常は相手の保険会社との間で行いますが、相手が無保険の場合には、相手の保険会社が示談交渉を代行してくれません。そこで、被害者は加害者本人と示談交渉をしなければなりません。ところが、そうすると非常に示談が難航することが多いです。以下で、そのパターンを見てみましょう。
加害者が示談に応じない
まず、加害者が示談に応じないことがあります。示談交渉をしようと思って相手に電話をしてもまったく出ない人もいますし、手紙を送っても返信がない場合もあります。そもそも自動車保険に加入していないような人ですから、きちんと損害賠償をしなければならないという意識が低いことも多いです。加害者が示談に対応しない場合、被害者としてはそれ以上、示談の進めようがありません。
示談の進め方がわからない
相手が無保険で加害者本人と示談交渉をする場合、示談金の計算は、被害者と加害者が自分たちで行う必要があります。そうなると、お互いに素人であるため、正しい計算方法がわかりません。まず交通事故の損害賠償項目は非常にたくさんあるため、具体的にどのような種類の損害が発生しているかがわからないことが多いです。また、損害が発生しているとしても、それをどのように評価すれば良いかがわからないことも普通です。たとえば、後遺障害が残った場合の慰謝料についても、いくらにするのが妥当かなどについては事故の当事者同士で決められないことがあります。
被害者側が知識をつけて、損害賠償金の計算方法を調べて相手に通知しても、相手は「そんなことは知らない」と言って、受け入れないこともあります。「そんなに高くなるはずがない」と言われたり「(こっちが知らないと思って)高めに見積もっているだろう」などと言われたりすることもあります。双方の当事者に法的な知識がないために問題が起こるパターンです。
相手が無保険なら、弁護士に依頼すべき!
このような場合にも、示談交渉を弁護士に依頼すると、非常に役に立ちます。弁護士であれば、相手が対応しない場合に内容証明郵便などでプレッシャーをかけることができるので、相手があせって話合いに乗ってくることがありあす。また、弁護士は法的知識を持っているので、損害賠償金の計算ができないということはありませんし、相手が「信用出来ない」「高めに見積もっている」などと言うこともありません。
示談交渉では、保険会社が示談を代行するときにも弁護士が必要ですが、加害者が本人の場合には、なおさら弁護士に依頼する必要性が高いです。
人身傷害事故で、示談交渉が長びくことが多い
交通事故の類型としては、人身傷害事故で示談交渉が長びくことが多いです。物損事故は損害額が少ないですし、争点も少ないために示談交渉は早く終わることが普通です。人身死亡事故では、相続人がまとまらない問題などはありますが、いったん代表者を決めてしまったら、後は比較的スムーズに示談交渉が進むことも多いです。これらのケースでは、交通事故後示談が開始するまでの期間も短いので、全体としての期間が短縮されます。
これに対し、人身傷害事故では、治療が終了するまで示談交渉を開始出来ないため、示談交渉を開始するまでの期間が長くかかります。また、人身傷害事故の損害項目は非常に多いです。治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、文書料、器具・装具の費用、休業損害、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料など、すべての項目において、損害が発生しているかどうかを検討しなければなりません。また、その評価方法についても、任意保険会社が低額な任意保険基準で提示してくるために被害者が納得できないことが多いですし、過失割合についても熾烈な争いが起こりがちです。そこで、人身傷害事故の場合、示談交渉が開始してからも非常に長い時間がかかります。
示談交渉を急ぐ場合の問題点
被害者としては、示談交渉を急ぎたいことが多いですが、示談交渉を急ぐと被害者にとっては不利になることが多いので、注意が必要です。以下では被害者が示談交渉を急ぐとどのような問題があるのか、ご説明します。
治療期間を削ると賠償金が減る
被害者が示談交渉を急ぐと、どうしても治療期間を削ることにつながりますが、治療期間を削ると、被害者にとっては非常に大きな不利益があります。
けがが完治しなくなる
まず、必要な治療を受けないことによって、けがが完治しなくなったり、治りが遅くなったりします。たとえば、リハビリを途中でやめてしまったら、身体が不自由なままになってしまうおそれがあります。
入通院慰謝料が減る
次に、治療を途中でやめると、入通院慰謝料が減ります。入通院慰謝料とは、事故でけがをしたことにより、入通院が必要になったことに対する慰謝料のことです。これは、入通院の期間に応じて支払われるので、入通院期間が長くなると、高額になります。そこで、通院を途中でやめると、その時点までの分しか支払われなくなるため、金額が下がります。
また、通院の頻度が少ない場合にも、入通院慰謝料が減るおそれがあります。まず、自賠責基準の場合、実通院日数が少ない場合には、実通院日数を基準にして入通院慰謝料を計算するため、通院頻度が少ないと入通院慰謝料が明確に減ります。裁判基準でも、通院頻度があまりに少なかったり不定期であったりすると、実日数の3.5倍程度が通院日数にされて、慰謝料額を減らされてしまいます。
そこで、入通院慰謝料を確実に受けとりたい場合には、最低でも月に8~9日程度は通院をすることが必要です。
治療が不要と言われる
被害者による通院が不定期であったり日数が少なかったりすると、相手から「治療は不要」と言われてしまうことがあります。そうなると、治療を損害と認めてもらえなくなるので、治療費も入通院慰謝料も出なくなります。このことからも、通院をする場合には、最低でも月に8~9日程度を目安として、できるだけ定期的に継続的に通院することが重要です。
後遺障害の等級認定を受けられなくなる
治療を途中でやめると、後遺障害の等級認定を受けられなくなる可能性が高くなります。後遺障害は、治療を終了して「症状固定」した時点において残っている後遺症について認められます。そして、後遺障害の等級認定をするためには、症状固定時の症状について、医師に「後遺障害診断書」を記載してもらう必要があります。
しかし、症状固定前に治療をやめてしまったら、そもそもどのような「後遺症」が残るのかがわかりませんし、医師に後遺障害診断書を書いてもらうことも難しくなります。後遺障害の等級認定を受けられなくなると、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けられなくなるので、一気に賠償金の金額が減ります。
一番低い等級の14級でも、後遺障害慰謝料は110万円、逸失利益は数百万円になります。等級が上がると、後遺障害慰謝料だけでも1000万円を超えますし、逸失利益と合わせて1億円を超える事案も珍しくありません。これらを一切受けとることができなくなるのですから、大変な損失になります。
通院は、最後まで継続することが上手な示談の鉄則!
このように、治療を途中でやめると、被害者にとっては不利益が大きすぎるので、絶対に治療は最後まで継続すべきです。交通事故後の通院治療が長びいてくると、相手の保険会社が「そろそろ症状固定する頃です」などと言って、治療を打ち切るように促してきますが、そのような要求に応じてはいけません。
被害者が示談交渉を急ぐと、どうしても治療を途中でやめてしまうことが多くなりますが、急いでも良いことはありません。医師が「症状固定した」と判断するまで通院治療を継続し、確実に高額な示談金を請求することが、上手な示談交渉のポイントです。
後遺障害認定を受けないと賠償金が減る
示談を急ぐと、等級認定請求が面倒になる
被害者が示談交渉を急ぐと、後遺障害の等級認定が面倒になることがあります。後遺障害の等級認定請求をすると、それだけで1ヶ月~3ヶ月示談の期間が延びます。また、被害者が自分で相手の自賠責保険に被害者請求をすると、必要書類なども非常に多くなりますし、損害保険料算出機構や調査事務所などとのやり取りも必要になって、面倒です。
そこで、示談を急ぐ被害者は、後遺障害等級認定を適当に済ませてしまいます。多くの場合、相手の保険会社に等級認定を任せきりにして、自分は一切関与しようとしません。そして、相手から「非該当でした」と言われたり、低い等級の通知を受けたりして、「そうですか」と納得し、後遺障害がない前提や低い等級を前提として、和解してしまいます。もちろん、異議申し立てをすることもありません。
適当に等級認定を済ますと、示談金が減る
しかし、このように後遺障害等級認定が不十分な前提で示談をすると、被害者には非常に大きな不利益があります。後遺障害は、等級認定を受けるかどうかで示談金の金額に雲泥の差が生まれます。たとえば、むちうちの場合に後遺障害がなければ治療費プラス数十万円程度の示談金しか認められません。これに対し、一番低い等級である14級でも、後遺障害の認定を受けたら数百万円を請求できるようになります。
後遺障害は、認定される等級による差も大きいです。適当に認定手続きを行うことによって低い等級の認定しか受けられないと、本来よりも1000万円以上示談金が下がってしまうこともあります。
確実に等級認定を受けたいなら、弁護士に依頼すべき
そこで、被害者が有利に示談を進めたいなら、後遺障害等級認定を成功させることは必須です。後遺障害の等級認定請求をするときにも、弁護士に依頼することが重要です。弁護士であれば、相手に重要な後遺障害の等級認定を任せることはなく、被害者請求を利用して、確実に後遺障害の等級認定を受けられるようにすすめてくれます。また、被害者が自分で等級認定請求をした結果、失敗して非該当や低い等級になった場合には、弁護士が異議申し立てをすることによって、より高い等級の後遺障害を認定してもらうことができます。
弁護士に後遺障害の等級認定を依頼したら、被害者自身は何もしなくて良くなるので、面倒から解放されます。自分が何もしなくて良いのですから、無理に急いで示談交渉をする必要もありません。このように、示談交渉を急ぎたい被害者にとって、弁護士に依頼することは、示談を有利に進めるためにほとんど必須です。
急ぐことは妥協することだと知る
それでも示談交渉を急ぎたいという人に、知っておいていただきたいことがあります。それは、示談交渉において、「急ぐことは妥協すること」になるということです。示談交渉では、被害者が加害者に賠償金の支払い請求をしています。そして、お互いが示談金の金額に納得していたら、示談は成立するはずです。成立しないのは、何らかの争点があるからです。
解決するためには、どちらかが妥協する必要があります。このとき、「早く解決したい」なら、「自分が妥協する」しかなくなります。つまり、示談交渉などの話合いや損害賠償手続きにおいては、「早く解決したい」人が不利になる構造になっています。無理矢理相手に不利な条件を受諾させることができない以上は、自分が譲るしか無いということです。
このような、示談交渉における「早く解決したい」=「不利な条件になってもかまわない」という構造については、なかなか理解されていないのです。言われてみたら当たり前のことですが、被害者の多くは「示談金はたくさん払ってもらいたい」「示談を早くしてほしい」という2つの両立しにくい希望を持っているので、結局不利になってしまう例があります。示談交渉に臨むときには、「急がない」「じっくり取り組む」ことが非常に重要です。
加害者が示談を急ぐケース
加害者は、刑を軽くするために示談を急いでいる
被害者が示談を急がなくても、加害者側が示談を急いでくることがあります。この場合も被害者としては、相手のペースに乗って早く示談をしてはいけません。
加害者が示談を急ぐケースでは、加害者が刑事裁判になっていることが多いです。交通事故も、重大な結果が発生した場合や、相手が道路交通法違反をしていたり悪質な態様であったりすると、加害者が起訴されて刑事裁判になります。刑事裁判で有罪になると、相手は懲役刑や罰金刑などの刑罰を科されることとなります。
ここで、なるべく刑を軽くするには、加害者は被害者と示談する必要があります。示談が成立すると、裁判所はそれを被告人にとってよい情状として評価するからです。被害者と示談ができたら、罰金の金額が低くなったり、執行猶予がついて刑務所に行かなくて済んだりするので、加害者にとっては非常にメリットが大きいです。
ただ、被害者との示談は、裁判が終わるまでにしないといけません。一度判決が下ってしまったら、その後に示談ができても、判決を変えてもらうことができないからです。そこで、加害者は、何としても早期に示談をまとめようとします。そうなると、相手の保険会社や相手の弁護士から、示談を急かす連絡が被害者に届くようになります。
被害者としては、自分のペースで示談を進めるべき
しかし、被害者としては、このような加害者の要求に応じる必要はありません。けがの治療が完了していたり死亡事故であったりして、損害額が確定している場合で、相手の提示条件が良い条件であれば示談してもかまいませんが、そうではなく、治療中であったり、後遺障害の等級認定手続きが終わっていなかったりする場合には、安易に示談に応じるべきではありません。
なお、加害者が示談を急ぎたいのは刑事裁判が終わるまでの期間なので、示談をしないまま裁判が終わると、嘘のように何の連絡もなくなって静かになることがよくあります。
結局、被害者としてはこのような加害者側の事情に振り回されるべきではなく、自分のペースと都合で示談交渉を進めるのが良い、ということです。
加害者の保険会社が示談交渉を急ぎたい理由
示談交渉を急いでくるのは、加害者本人とは限りません。相手の保険会社も示談交渉を急ぐことがあります。相手の保険会社が示談を急ぐ理由は、加害者本人のものとは全く異なります。それは、「支払う示談金を減額したいから」という経済的な事情にもとづくものです。
示談が長びくと、相手の保険会社が支払う示談金は上がります。まず、通院期間が長引くと、その分治療費を中心とした病院の費用がかさみますし、入通院慰謝料の金額も上がります。また、被害者が弁護士に相談に行くと、弁護士から高額な裁判基準で計算する方法などを聞き出して、被害者がすんなり示談を受け入れなくなります。そして、高額な請求をしてくるため、結果的に支払う示談金が上がります。相手の保険会社にしてみると、早期に治療を打ち切らせて後遺障害の等級認定も受けさせず、低い金額で被害者を納得させて、示談をまとめてしまうことが最も大きなメリットにつながります。
そこで、相手の保険会社は、被害者に対して示談を急かしてくることがあるのです。特に多いのは、被害者が長らく通院治療している場合です。このとき、保険会社は「そろそろと治療は終わって示談交渉をしましょう」などと言ってきます。「むちうちの治療期間は3ヶ月だから、もう終わりです。」などと言われることもあります。しかし、そのようなことを聞き入れると、示談金が減るので従ってはいけません。治療費を打ち切られたら、自分の健康保険を利用して通院治療を継続しましょう。
示談交渉の期限にも注意
被害者が有利に示談交渉を進めたい場合、示談を急いではいけません。しかし、示談が長くなりすぎると、逆に不利益を被るおそれがあるため、注意が必要です。相手に示談金を請求する権利は、法律的には損害賠償請求権ですが、この権利には時効があります。具体的には、交通事故後3年が経過すると、時効消滅してしまいます。
そこで、治療期間が長引いているからなどの事情であっても、長期間示談をせずに放置していると、時効が完成してしまうおそれがあります。そうなると、いくら重大な損害が発生していても、もはや相手に請求することは難しくなってしまいます。死亡事故のケースなどで、相続人の代表者を決めるのが面倒であったり、事故のことを思い出すのが苦痛で放置していたりしても、やはり時効の問題が起こります。
交通事故が起こったとき、示談を急ぐ必要はありませんが、3年以内に示談をして賠償金を受けとることは、頭に入れておく必要があります。
物損の時効
交通事故の時効期間は、具体的にはいつまでなのでしょうか?これについては、交通事故の種類によって考え方が異なるので、以下では分けて解説します。
まずは物損事故のケースです。この場合には、交通事故発生日の翌日から3年の期間が経過すると、時効が完成します。
人身事故(傷害)の時効
人身事故(傷害)の場合には、後遺障害が残るかどうかによって時効期間が変わります。後遺障害が残らなかったケースでは、交通事故発生日の翌日から3年が経過したら、時効が完成します。
人身事故で後遺障害が残った場合の時効
人身傷害事故でも、後遺障害が残った場合には、時効の期間の計算方法が変わります。この場合、後遺障害が確定したときに損害の内容が確定するので、その時点から3年の時効期間をカウントすることになります。後遺障害の確定時は、症状固定時なので、症状固定日の翌日から3年で、損害賠償請求権が時効にかかります。後遺障害が残った場合には、消除固定後3年の間に相手と示談交渉をすればよいことになります。ただ、このとき、「後遺障害の等級認定を受けた日」ではなく「症状固定日」が基準になるので、間違えないように注意しましょう。
人身事故(死亡)の時効
人身事故の中でも死亡事故の場合には、損害が確定するのは死亡した日です。そこで、被害者が死亡した日の翌日から3年間で、損害賠償請求権が時効にかかります。即死の事案ではなく、しばらく入院してから死亡した場合にも、死亡した日の翌日から時効を計算することになります。
死亡事故の場合、即死のケースと事故後しばらくしてから死亡したケースで、時効の期間が異なるので、注意が必要です。
- 即時事案の場合には、交通事故があった日の翌日から3年間
- 事故後しばらくしてから死亡した場合には、死亡した日の翌日から3年間
で時効にかかります。
初日不算入について
損害賠償請求権の時効期間を計算するとき、初日不算入の考え方を理解しておく必要があります。初日不算入とは、期間を計算するときに初日を算入しないことです。交通事故の時効計算の際にも適用されます。そこで、交通事故後の時効を計算するとき、事故日は算入されません。
物損事故や人身傷害事故、死亡事故(即死)の場合には、交通事故日の「翌日」からカウントして3年で時効になります。後遺障害が残った事案では、症状固定日の「翌日」からカウントしますし、交通事故後しばらくしてから死亡した場合には、死亡日の「翌日」から時効期間を計算します。この1日のことで時効完成が争われることも、中にはあるので、覚えておきましょう。
相手が不明な場合の除斥期間
交通事故では、ひき逃げなどの場合、加害者が不明なケースがあります。加害者が判明しないと、当然示談を開始することができません。そこで、加害者が不明な場合には、時効期間は進行しません。交通事故後や症状固定後、死亡後3年が経過しても、損害賠償請求権はなくならないのです。ただし、加害者が不明なケースであっても、事故後20年が経過してしまったら、損害賠償請求はできなくなります。この20年の期間のことを、「除斥期間」と言います。除斥期間については、中断することもできないので、交通事故の損害賠償は、必ず20年以内に行わないといけないことになります。
時効が完成しそうな場合の対処方法
交通事故後、治療期間が長くなるなどの事情で、時効期間が経過しそうになることがあります。相手方が無保険の場合には、話がまったくできないまま3年近くが経過してしまう可能性も高いです。このような場合には、時効を中断させなければなりません。時効の中断とは、時効期間の進行中に時効の進行を止めることです。中断すると、時効期間はまた初めからカウント開始されます。
民法では時効の中断事由が規定されていますが、債権者による請求と債務者による承認が代表的です。ただ、単に口頭で請求するだけでは足りず、裁判上の請求をしないと最終的に時効を止めることはできません。すぐに裁判をすることができない場合には、まずは相手に内容証明郵便によって請求書を送り、その後6ヶ月以内に裁判を起こせば良いこととなっています。
調停やADRを利用した場合にも時効を中断することができますが、これらによって確定的に時効を中断させるためには、不成立になった後1ヶ月以内に裁判を起こさなければならないので、注意が必要です。調停を申し立てるだけでは確定的に時効が中断せず、不成立になってから、1ヶ月以上放置していたら時効が完成してしまうということです。
時効期間ぎりぎりで調停やADRを利用する場合には、不成立になった場合にそなえて、速やかに訴訟を提起できるよう、準備しておく必要があります。
早く確実に支払いを受ける方法
交通事故の被害者は、早く示談を終わらせたいけれどもできるだけ高額な示談金の支払を受けたいと希望しています。この2つの希望を両立させるのは難しいですが、実現する方法があります。それは、弁護士に示談交渉を依頼することです。
まず、弁護士に示談交渉をすると、無駄な動きがなくなります。手続きの流れを把握しているので、次に何をすれば良いのかが明確にわかり、スムーズに手続きを進めていくことが出来ます。知識やノウハウが豊富なので、調査をする必要もありません。
また、無駄な話をせず、ビジネスライクに相手と必要な話のみを行うので、話が横にそれることなどがなく、示談交渉がスムーズに進みます。後遺障害等級認定請求などの複雑な手続きをするときにも、順序がわかっているので早く進めることができます。このように、弁護士に示談交渉を依頼すると、「早く解決」することができます。
また、弁護士に示談交渉を依頼すると、高額な賠償金を受けとることができます。被害者が自分で示談交渉をしていると、相手は低額な任意保険基準で賠償金を計算するので示談金が低くなりますが、弁護士に依頼すると裁判基準で計算できるので、賠償金が上がります。後遺障害等級認定の手続きも確実にすすめて、高い等級の認定を受けられるので、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が上がります。過失割合などの点でも適正な割合で認定してくれるので、過失相殺されにくくなり、結果的に賠償金の金額が高く維持されます。
このように、弁護士に示談交渉を依頼すると、「早く解決」することと「高額な賠償金をもらう」ことという、両立しにくい2つの希望を両方とも叶えることができるので、大変大きなメリットがあります。
交通事故の被害者は、是非とも弁護士に対応を依頼すべきです。
示談交渉に強い弁護士とは?
弁護士にもいろいろな得意分野がある
示談交渉を依頼するとき、どのような弁護士でも良いということにはなりません。被害者が「早く」かつ「有利に」示談をすすめるためには、交通事故に強い弁護士を探す必要があります。弁護士にはいろいろな取扱分野があるので、すべての弁護士が交通事故問題を得意としているわけではないからです。
交通事故に強い弁護士とは、交通事故問題に力を入れていて、多くの交通事故案件を解決している弁護士のことです。
ホームページをチェックする
交通事故に強い弁護士の見分け方ですが、もっともわかりやすいのは、弁護士事務所のホームページをチェックしてみる方法です。法律事務所のサイトには、それぞれの事務所の特徴が反映されていることが多いです。交通事故に力を入れているなら、「交通事故被害者の方へ」とか「後遺障害等級認定に強い」など、交通事故に関する記載があったり、交通事故関係の説明やコラム記事が掲載されていたりします。また、交通事故問題解決の実績が掲載されているサイトもあります。さらに、交通事故に力を入れている弁護士は、交通事故の無料相談を実施していることも多いので、そのような事務所を利用すると、費用の負担も軽くなり、大変メリットが大きいです。
実際に面談して確認する
弁護士を選ぶときには、ホームページ上の記載だけではなく、実際に面談して判断する必要性も高いです。親切に対応してくれて、説明が丁寧で、こちらからも気軽に質問ができるような弁護士がよいでしょう。年齢や性別などについては、こだわりなく自分が気に入った人を選ぶと良いです。ただ、コミュニケーションをとりやすい弁護士を選ぶことは非常に重要です。電話はもちろんのこと、メールでのやり取りが可能で、かつスムーズな人を選ぶ方が良いでしょう。
今回の記事を参考に、上手に交通事故に強い弁護士を選んで、早期に示談交渉をすすめて高額な支払いを受けられるようにしましょう。
- 保険会社の対応に不満がある。
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない。
- 過失割合に納得がいかない。
- 後遺障害の認定を相談したい。
「交通事故の示談交渉」記事一覧
- 2017年4月24日
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