人身事故の示談金相場~積極損害と消極損害

この記事のポイント

  • 交通事故の示談金は損害賠償金のことである。
  • 交通事故の損害には、物損と人損があり、人損には積極損害と消極損害、精神損害がある。
  • 積極損害には、治療費や付添看護費、入院雑費や通院交通費、器具・装具の費用や文書料、葬儀関係費用や弁護士費用など、さまざまなものがある。
  • 積極損害を計算するときには、損害の項目を漏らさずに計算することが重要。
  • 消極損害には、休業損害と後遺障害逸失利益、死亡逸失利益がある。
  • 消極損害は、裁判基準を使って正確に計算することが重要。
  • 人身事故で有利に示談交渉を行い、相手に確実に支払ってもらうためには、弁護士に依頼することが大切。

示談金とは「損害賠償金」のこと

交通事故で被害者になると、事故の加害者と示談交渉をします。示談交渉がまとまると示談金を受けとることができますが、示談金には「内訳」があります。そもそも、交通事故の示談交渉は、損害賠償の手続きです。交通事故の被害者は、事故によってさまざまな損害を被っています。けがをしたら病院で治療をしなければなりませんが、その際には治療費もかかりますし、事故で仕事ができなくなったら、その分の休業損害も発生します。慰謝料も損害の1種です。そこで、これらの損害賠償金を相手に支払ってもらわないといけません。そのための話合いの手続きが「示談交渉」です。示談交渉によって示談金を決めますが、これは、交通事故の損害賠償金のことなのです。

一般的に、「交通事故に遭ったら相手と示談交渉をして慰謝料をもらう」と理解されていることが多いですが、この理解は正確ではありません。示談交渉をしたときにもらえるのは、慰謝料だけではなく治療費や休業損害、逸失利益などの他の損害賠償金も含まれるからです。

人身事故と物損事故

交通事故には、人身事故と物損事故があります。人身事故とは、事故によって被害者がけがをしたり死亡したりしたケースです。車が毀れていても、人が傷ついたら人身事故となります。物損事故とは、事故による被害が車の毀損などの物的損害にとどまっているケースです。人がまったくけがをしなかった場合のみが物損事故となります。

人身事故か物損事故かによって、交通事故の損害賠償金の種類や金額が大きく変わってきます。人身事故になると、物損事故のケースよりも圧倒的に多くの損害が発生しますし、示談金の金額も高額になります。

損害の種類

それでは、示談交渉によって、具体的にどのような損害賠償金を支払ってもらえるのでしょうか?交通事故の損害の種類を確認しましょう。

積極損害とは

交通事故によって発生する損害には、積極損害があります。積極損害とは、交通事故によって、被害者が実際に支払わなければならなくなった金額のことです。たとえば、病院に支払う治療費や通院のために支払った交通費などが典型です。

消極損害とは

交通事故の損害の2つ目が、消極損害です。消極損害とは、被害者が実際に支払う必要はないけれども、交通事故によって得られなくなった利益分に相当する損害のことです。交通事故に遭うと、被害者は仕事ができなくなることがありますが、そうすると、その間働いたら得られていたはずの収入を得ることができなくなってしまいます。また、被害者が死亡すると、仕事ができなくなるので、生きていたら働いて得られたはずの収入を得られなくなります。これらの失われた利益が、消極損害です。

精神損害とは

交通事故で発生する損害には、精神損害があります。精神損害とは、交通事故によって被った精神的な苦痛に対する損害賠償金です。交通事故に遭うと、けがをして入通院治療をしなければなりませんし、身体が以前のようには動かなくなって生活にも仕事にも支障が出ることが多いです。重大な後遺障害が残ると、一生その症状を抱えて生きていかなければなりません。このようなことは、被害者にとって大きな苦痛となるので、それに対する賠償金が認められるのです。これが、交通事故の「慰謝料」です。慰謝料は示談交渉で重視されがちですが、実は、交通事故の示談金(損害賠償金)の一部に過ぎません。

物損とは

交通事故の損害賠償には、「物損」もあります。これは、物的損害に対する損害賠償金です。交通事故が起こったとき、車やその他の物が壊れることがあります。また、車が毀れたら代車費用なども必要になります。これらは「物損」として損害賠償の対象になります。

多岐に渡る人身事故の損害 把握するには弁護士へ相談するのが現実的

以上のように、交通事故における損害には、積極損害、消極損害、精神損害、物損があります。物損事故の場合には物損しか発生しませんが、人身事故の場合にはこのすべてが発生する可能性があります。
この記事では、人身事故の中で問題になることの多い「積極損害」と「消極損害」にスポットを当てて解説します。
なお、実際にどの損害が発生するかについては、ケースごとに異なります。項目も多岐に渡り、一般の方が判断するにはなかなか複雑です。交通事故にともなう様々な出費が損害として認められるかどうかは、弁護士に相談しながら把握していくのが現実的です。

積極損害の種類

交通事故の積極損害には、たくさんの種類があります。ケースによって発生するものが異なりますが、以下の通りとなります。

  • 治療費
  • 付添看護費用
  • 入院雑費
  • 将来介護費用
  • 自宅改装費用
  • 自動車改装費用
  • 器具・装具の費用
  • 通院交通費
  • 葬儀関係費用
  • 弁護士費用

交通事故が発生したら、まずは上記のすべての項目の損害が「発生しているか」を検討しなければなりません。損害賠償金の項目を漏らしてしまうと、その分の支払いが受けられなくなるので注意が必要です。特に、被害者がひとりで示談交渉をしていると、相手の保険会社はすべての損害賠償金の項目を示さず、賠償金を減らそうとすることが多いので、注意が必要です。

また、損害賠償の項目を明らかにしたら、次は損害賠償金の「評価」が必要です。これによって、賠償金の金額が計算されます。損害の項目を明らかにしても、不利な計算方法を採用されると、受けとることができる賠償金の金額が減ってしまうので、意味が無くなってしまうため、計算方法も非常に重要です。

積極損害の相場

入院

次に、交通事故の積極損害の相場を確認しましょう。

治療費

積極損害の代表的なものが、治療費です。治療費とは、病院で治療を受けたときにかかる費用のことです。入院代も通院代も含まれますし、投薬料や検査費用も治療費に含まれます。

治療費の範囲

治療費として、病院で診察を受けた場合の診療費はすべて含まれます。ただし、損害として認められるのは症状固定するまでの期間のもののみです。症状固定とは、それ以上治療を継続しても症状が改善しなくなった状態のことです。症状固定すると、その後に治療をする意味が無くなるので、その分の治療費は損害賠償の対象にならないのです。

差額ベッド代

治療費に関連して問題になりやすいのが、差額ベッド代です。差額ベッド代とは、入院したときに個室を利用した場合などに発生する料金のことです。病院に入院するとき、通常は数人が同じ部屋で過ごす大部屋になります。しかし、さまざまな事情で個室を利用することがあります。そうすると、大部屋よりも高額な費用がかかるため、その分についても損害賠償の範囲に含まれるのかが問題となります。

差額ベッド代が治療費に含まれるかどうかについては、ケースごとの判断が必要です。被害者のけがの程度や年齢、状態などからして、適切な治療を行うために個室を利用する必要性があり、医師が指示していたようなケースでは、差額ベッド代が損害内容として認められます。これに対し、単に「過ごしやすいから」などの理由で個室を利用しただけのケースでは、損害として認められません。

差額ベッド代が損害として認められない場合には、大部屋の利用料金までが損害賠償金として支払われて、それを超える金額は被害者の自己負担となります。

高額診療

高額診療の場合にも、治療費に含まれるかどうかが問題になりやすいです。高額診療として問題になることが多いのが、健康保険の適用のない自由診療を受けたケースです。自由診療の場合の報酬は、各医療機関が自由に定めているので、健康保険が適用されるもと比べて高額になることが多いです。また、あえて自由診療を受ける必要性についても問題になりやすいです。そこで、自由診療を受けた場合、相手の保険会社から、そのような診療は不要なものであったと主張されて治療費の支払いを拒絶されることがよくあります。裁判をしても高額診療の必要性が認められないこともあり、その場合、相当な範囲の診療費を超える部分(健康保険を利用した場合の診療費を超える部分)については、支払いを受けられません。

高額診療になるかどうかについては、その自由診療にかかった金額によって判断されることが多いです。健康保険基準と比べて1.5~2倍程度になると、高額診療と認定されやすくなります。交通事故後、治療を行う場合には、なるべく健康保険を適用してもらった方が安心ですが、どうしても自由診療を利用する場合には、本当にそれが必要なのかや、かかる金額の妥当性などについてよく検討し、病院と相談して決めましょう。

過剰診療

治療費に関連する問題として、過剰診療の問題もあります。過剰診療とは、医学的な必要性や合理性が認められない治療のことです。その治療をしなくても、他の治療によって十分症状の改善ができるのに、あえてその治療をすると、過剰診療となります。過剰診療と認定されると、その分の治療費の支払いを受けることができません。ただ、全額の支払いを受けられなくなるのではなく、一般的な治療を超える過剰な部分についてのみ、治療費の支払いを拒絶されます。

過剰診療になるかどうかについては、そのけがの治療のために、一般的に医師が使う診療や治療方法かどうかという観点から判断します。普通はそのような治療はしない、ということであれば、過剰診療になる可能性が高いです。

過剰診療になるかどうかは、結果によって決まるものではありません。診療をした結果、けがの状態が改善しなかったとしても、それが治療時において合理的なものであれば、過剰診療にはなりません。示談交渉において、相手の保険会社から、「過剰診療だから治療費を支払わない」と主張されたら、それが医師の指示によって行われたものであることなどを反論として主張する必要があります。たとえば、その治療によって症状が改善された前例などがある場合には、過剰診療にはなりにくいです。

特に大きなけがをしたり難しい後遺障害が残ったりした場合に病院で受診をする場合には、

  • どのような治療を受けるのか
  • その治療はどのような効果があるものなのか
  • その治療は本当に必要か
  • 保険適用があるのか
  • どのくらいの費用がかかるのか

などについて、病院とよく相談する必要があります。

症状固定後の治療費

交通事故の治療費は、基本的に症状固定時までの分しか支払いの対象になりません。ただ、症状固定後の治療費であっても、賠償金に含まれることがあります。たとえば、症状固定をしても、その状態を維持するためにリハビリなどが必要になることがありますが、その場合、リハビリ費用が治療費として認められる例があります。また、症状固定後に義足などの器具をつけるために手術が必要になる場合などには、その手術関連費用が支払いの対象になります。

これに対し、症状固定したと言われているのに、単に「調子が良くなるから」などと思って整骨院で施術を受けた場合などには、その治療費を請求することはできません。

整骨院の治療費

交通事故後の治療費としては、整骨院における治療費が問題になることが多いです。整骨院は、病院ではないからです。病院での治療費は基本的に全額が積極損害として認められますが、整骨院の治療費は必ずしも全額が損害賠償の対象になりません。整骨院の先生は、医師資格を持っていません。柔道整復師という国家資格をもって、症状の緩和のための施術を行います。そこで、整骨院で受けられるのは、正しくは医師によって受けられる「治療行為」ではありません。また、整骨院では投薬や検査などもできません。ただ、整骨院においても健康保険の利用はできます。これについても、すべてではありませんが、治療に必要な範囲であれば、適用されます。

そこで、整骨院における治療であっても、それが症状の改善のために必要なものであれば、損害の内容に含まれて、相手から治療費を支払ってもらうことができます。反対に、症状の改善のために不要だと判断すると、支払いを受けられなくなってしまいます。整骨院への通院が必要かどうかについては、病院の担当医師に判断してもらうことが最も確実です。医師の指示によって整骨院に通院した場合には、通常相手から治療費の支払いを受けることができます。整骨院に通院する際には、自己判断で勝手に通院を開始するのではなく、必ず事前に医師に相談をして、指示を受けるか、最低限同意を得るようにしましょう。

温泉療法、整体院、カイロプラクティック

交通事故後の痛みなどの症状を改善するため、温泉療法やカイロプラクティック、盗用両方などを利用することがあります。整体院も同様です。これらの費用は、基本的に交通事故の積極損害として認められません。ただし、これらが症状の改善のために必要であり、医師の指示のもとに行われた場合などには、損害として認められて支払いを受けることができる可能性があります。

なお、整体院やカイロプラクティックについては、整骨院や接骨院、鍼灸院と混同されることがありますが、これらはまったく異なるものです。整骨院、接骨院、鍼灸院は、前述のように柔道整復師という国家資格を持った人が施術する場所であり、健康保険の適用もあります。これに対し、整体院やカイロプラクティックなどは、無資格の人が開業しているものであり、その施術内容もさまざまで、健康保険の適用もありません。

そこで、自己判断で整体院などに通院していると、後になって相手から費用の支払いを受けられず、全額自己負担になってしまうおそれが高いです。交通事故後の通院治療は、主に病院、次に整骨院・接骨院などとして、整体院やカイロプラクティックなどはできる限り利用しない方が安心です。

どのような病院や院に通院したら良いのかわからない場合には、弁護士に相談しましょう。

治療費の立証方法

治療費を請求するためには、治療費がかかったという証拠が必要です。病院や整骨院で治療を受けた場合には、診療報酬明細書によって証明することができます。これは医師や院長が作成するものなので、病院や整骨院に請求すると発行してもらうことができます。健康保険を利用した場合には、自分で費用を支払った部分がわかりやすくなるので、費用の領収証をとっておくと良いでしょう。

整体院を利用した場合にも先生に費用の明細書を発行してもらうことができますし、合わせて自分でも支払いの領収証をとっておきましょう。温泉療法を受けた場合にも、現地で支払をした利用料や宿泊料などの領収証をとっておくことが必要です。

付添看護費用

交通事故の積極損害として、付添看護費用があります。これは、看護師に付き添ってもらった場合の費用です。入院時と通院時に必要になりますが、場合によっては自宅での付添看護費用も損害として認められることがあります。

入院付添看護費用については、基本的に常に認められます。通院付添費用が認められるのは、それが特に必要な場合のみです。たとえば、被害者が幼児の場合や車いすになった場合などで、自分一人で通院することができない場合に認められます。自宅での付添費用が認められるのは、要介護状態になった場合に限られます。

支払いを受けられる金額

職業付添人の場合には実費が認められますが、家族などの近親者による付添の場合には、以下の通りとなります。

入院付添費用 1日あたり6500円
通院付添費用 1日あたり3300円
自宅付添費用 必要かつ相当な額

任意保険基準や自賠責基準の場合、上記の金額より下がります。具体的には、入院付添費は1日あたり4100円になりますし、通院付添費や自宅付添費の場合には1日あたり2050円となります。

また、被害者が相手と示談交渉をするとき、そもそも付添看護費用を示談金に含めてくれていないことも多いです。入院をした場合には、示談の際、付添看護費用の項目が抜けていないかどうか、確認する必要があります。

付添看護費用の証明資料

付添看護費用の証明書として、職業看護師を雇った場合にはその領収証が必要です。家族に付き添ってもらった場合には、家族に付添看護自認書を作成してもらうことになります。

入院雑費

交通事故で入院すると、入院雑費がかかります。たとえば、寝具や衛生用品などにかかる費用です。これについては、1日あたり1500円の定額で計算されます。入院雑費は、入院日数があれば当然に認められます。

将来介護費用

交通事故で重大な後遺障害が残った場合には、症状固定後も将来にわたって介護が必要になります。その場合、将来介護費用が認められます。将来介護費用が認められるのは、後遺障害1級、2級で、要介護状態になった場合です。たとえば、植物状態になったときや全身に麻痺が残ったケースなどにおいて、将来介護費用が支払われます。

将来介護費用の金額

将来介護費用の金額は、職業介護人を雇うか近親者が介護するかによって異なります。職業介護人を雇う場合には、基本的に実費となります。だいたい1日1.2万円~2万円程度となります。近親者が介護をする場合には、1日あたり8000円として計算されます。職業介護人を雇った方が将来介護費用を高額にしてもらうことができますが、そのためには実際にやとって支払をしないといけないので、費用がかさんでしまうというデメリットがあります。

将来介護費用の計算式

将来介護費用を計算するときには、以下の通りの計算式によって計算します。
1年にかかる介護費×症状固定時における平均余命に対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数というのは、中間利息を控除するための特殊な係数のことです。

自宅改装費用

交通事故で重大な被害が残った場合には、自宅改装が必要になるケースがあります。たとえば玄関やトイレ、お風呂場などをバリアフリー化することが多いです。自宅改装費が認められると、実費相当額が支払われますが、支払いを受けるためには、改装の必要性及び相当性が認められる必要があります。そもそも被害者の症状からして改装が必要なのか、改装の程度が過剰ではないかが問題になります。重度の後遺障害が残った場合であれば、自宅改装費が認められやすいです。

被害者の判断で、家を新築したり土地を新たに購入したりすることもありますが、その場合には、全額の支払いではなく、必要な範囲で、一部が損害として認定されることが普通です。

自動車改装費用

交通事故の積極損害として、自動車の改装費用もあります。たとえば車いすになった場合には、自動車を運転するために車いす仕様にしなければなりません。自動車改装費用が認められるためには、自動車の改装が必要であり、かつその方法が相当でなければなりません。過剰な改造を行っても損害とは認められないので、注意が必要です。

また、自動車には耐用年数があり、数年に一度買い換えを行います。そこで、買い換え費用についても計算に入れる必要があります。たとえば、小学生が交通事故に遭った事案において、障害者用の自動車を8年毎に買い替えるものとし、7回の買い換えを前提として合計672万8750円の支払いが認められた例などがあります。

器具・装具の費用

交通事故でけがをすると、器具や装具が必要になることがあります。たとえば義足や義手、義眼や入れ歯などのことです。これらの器具や装具についても、積極損害に含まれるので、相手に支払い請求をすることができます。認められるのは、必要かつ相当な金額です。器具や装具についても、買い換え費用を考える必要があります。これらは経年劣化するため、通常一生利用することができないものだからです。相手の保険会社は、就労可能年数(67歳)までの買い換え費用しか認めないことがありますが、器具や装具は一生利用するものなので、平均余命までの分を請求すべきです。

器具・装具の証明方法

器具や装具については、購入の際の領収証によって立証するので、支払をした際の領収証をとっておく必要があります。

通院交通費、宿泊費

交通事故で通院が必要になった場合には、通院交通費がかかりますが、これも積極損害として支払ってもらうことができます。通院に伴って宿泊が必要になった場合も同じです。事故に遭った被害者の通院交通費も認められますし、家族に付き添ってもらった場合の付添人の交通費も支払ってもらうことができます。

公共交通機関による通院

通院交通費については、基本的には公共交通機関を利用した料金になります。これについては、通院交通費明細書を作成することや、特急券などの領収証によって証明します。

自家用車による通院

自家用車を使って通院した場合には、ガソリン代が通院交通費として認められます。この場合、1キロメートルあたり15円として計算されます。高速道路代や駐車場代も損害として認められるので、これらを利用した場合には領収証を保管しておく必要があります。高速道路代の場合、ETCカードの利用履歴などによっても証明ができます。

タクシー代

タクシーを利用して通院した場合でも、必要性がある限りは通院交通費として認められます。必要かどうかについては、被害者のけがの部位や程度、年齢、最寄り駅や病院までの距離、代替交通機関の存否などによって判断されます。たとえば、被害者のけがの程度が酷く、一人では通院ができないけれども家族の誰も被害者を病院に送っていくことができないような状況であれば、タクシー代が損害として認められやすいです。反対に、自分で電車を使って通院することができるのに、楽だからという理由でタクシーを呼んで通院した場合には、タクシー代の支払いを受けることはできません。

葬儀関係費用

葬儀

交通事故でも、死亡事故が起こると、葬儀が必要になりますが、葬儀関係費用も積極損害として、支払いを受けることができます。裁判基準では、150万円を限度として実費相当額が支払われます。ただ、ケースによっては200万円程度までの支払いが認められることもあります。積極損害として認められるのは、以下の費用です。

  • 死体運搬費
  • 火葬の費用
  • 葬儀社の費用
  • 戒名、お布施、読経の費用
  • 49日法要の費用

墓地や墓石の購入費用については、損害の内容に含まれないことがありますし、香典返しの費用は基本的に積極損害になりません。

文書料

交通事故でけがをしたら、医師に診断書を書いてもらう機会が多くなります。すると、1回5000円~1万円程度の費用がかかります。これを文書料と言いますが、実費額が損害として認定されます。

雑費

交通事故の手続きを進めるのに、いろいろな雑費がかかります。たとえば、住民票や印鑑登録証明書が必要になったり郵便切手が必要になったりしますし、交通事故証明書を取り寄せるにもお金がかかります。これらの雑費についても、相手に支払い請求することができます。金額は実費です。

弁護士費用

交通事故に対応するとき、被害者がひとりで取り組むと不利になることが多いので、弁護士に依頼することがあります。すると、弁護士費用がかかります。弁護士費用は、積極損害に含まれるのですが、相手の保険会社と示談交渉をしている段階では支払いを受けることができません。弁護士費用が認められるのは、損害賠償請求訴訟を起こして、判決によって支払い命令が出る場合のみです。弁護士が示談交渉をした場合であっても弁護士費用は支払われませんし、調停やADRでも弁護士費用は認められません。裁判をした場合でも、和解すると通常弁護士費用は支払われません。

判決によって弁護士費用が認められる場合、その金額は、認容された金額の1割となります。たとえば、判決で500万円の支払いが認められたら、50万円の弁護士費用が損害として認められます。判決で認められる弁護士費用は、実際に支払った弁護士費用とは異なるので、弁護士に支払った領収証などを提出する必要はありません。弁護士費用特約を利用すると、自動車保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、被害者は支払いをする必要がありませんが、その場合であっても、判決になると認容額の1割が弁護士費用として認められます。

積極損害についてわからないことがあったら、弁護士に相談しよう!

以上のように、積極損害には非常にさまざまなものがあり、計算も難しくなっています。証拠を集めるのも大変ですし、相手に対して確実に請求することは、素人の被害者には難しいです。確実に請求するためには弁護士に依頼しましょう。

消極損害の種類

次に、消極損害の種類を見てみましょう。人身損害における消極損害には、以下のものがあります。

休業損害

消極損害の1つ目として、休業損害があります。これは、交通事故でけがをしたことにより、仕事ができなくなったため、その間に得られたはずの収入が得られなくなった損害のことです。休業損害が認められるのは、事故前に仕事をしていて、実際に収入があった人です。無職や無収入の人には休業損害は認められません。ただ、主婦などの家事労働者の場合、家事労働に経済的価値が認められるので、休業損害が認められます。また、学生でもアルバイトをしていたら、アルバイト収入を基準にした休業損害が認められます。

これに対し、たとえ収入があっても不動産所得で生活をしている人などの不労所得者の場合には、休業損害が認められません。年金生活者も、仕事をしていない限り休業損害が発生しません。

後遺障害逸失利益

消極損害の2つ目として、後遺障害逸失利益があります。逸失利益とは、「失われた利益」のことです。後遺障害逸失利益は、交通事故でけがをして、症状固定後に何らかの後遺障害が残ったケースで認められます。後遺障害が残ると、それまでと同じようには働けなくなるので、労働能力が低下します。そこで、その労働能力喪失率に応じて、収入が低下すると考えられます。その収入の低下分のことを、後遺障害逸失利益と言います。

後遺障害逸失利益を請求できる人も、休業損害と同様、事故前に実際に仕事をして収入を得ていた人です。専業主婦や学生にも後遺障害逸失利益が認められます。さらに、事故当時には失業中であっても、就職活動中や内定が出ていた場合など、実際に就職する蓋然性と意欲があった場合には、逸失利益が認められることがあります。また、幼児や子どもの場合、休業損害は認められませんが、後遺障害逸失利益は認められます。これらの場合、将来成長すると、仕事をして収入を得られた蓋然性が高いと考えられるからです。

後遺障害逸失利益は、後遺障害の等級によって金額が異なります。等級が高い(症状が重い)後遺障害の方が、金額が上がります。

死亡逸失利益

死亡逸失利益も逸失利益の1種です。被害者が死亡すると、当然それ以後は働くことができなくなります。そうすると、本来であれば働いて得られたはずの収入を得ることができなくなってしまうので、それが逸失利益として損害と認定されます。死亡逸失利益が認められる人は、後遺障害逸失利益などと同様、基本的には事故前に仕事をして収入を得ていた人です。専業主婦や学生、幼児や子どもにも死亡逸失利益が認められます。

また、死亡逸失利益は年金生活者にも認められます。後遺障害が残っても年金は減りませんが、死亡すると年金を受けとることができなくなるからです。死亡逸失利益が認められる年金は、老齢年金と障害年金、退職年金です。

消極損害の相場

次に、それぞれの消極損害の相場をご説明します。

休業損害

まず、休業損害の相場を見てみましょう。休業損害は、事故前の実際の収入を基準にして計算するので、事故前の収入によって金額が異なります。具体的には、以下の通りの計算方法となります。
1日あたりの基礎収入×休業日数
1日あたりの基礎収入は、裁判基準の場合、事故前の実際の収入を基準にして計算します。休業日数は、実際に休業した日数です。

自賠責基準では、1日あたりの基礎収入が一律で5700円となりますが、実際にそれより多い収入があったことを証明できれば、19000円を上限として、実際の収入を基準にすることができます。

サラリーマンの休業損害の相場

それでは、具体的なケースにおいて、休業損害がどのくらいになるのか、計算してみましょう。まずは、サラリーマンのケースです。この場合、事故前の給料の金額を基準にして、1日あたりの基礎収入を計算します。事故前の3ヶ月分の給料を平均することが多いですが、ボーナスがある場合などはそれを考慮して計算します。たとえば、事故前の3ヶ月(90日間)の給料が72万円だった場合、1日あたりの基礎収入は8000円となります。休業日数については、仕事を休んだ日数になります。

基礎収入が8000円のサラリーマンが10日間休業した場合、休業損害の金額は80000円となります。

サラリーマンの場合、有給休暇を取得した場合にも休業損害となります。また、賞与が減額されたり、昇進・昇給が遅れたりした場合にも、損害として認定されます。

休業損害を証明する資料としては、以下のものが必要です。

  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 休業損害証明書(勤務先に作成してもらう)
  • 賞与減額証明書(勤務先に作成してもらう)
  • 昇給、昇進が遅れたことの証明書(勤務先に作成してもらう)

事業所得者の休業損害の相場

次に、事業所得者の休業損害の相場を確認しましょう。この場合にも、1日あたりの基礎収入が問題となります。事業所得者の場合には、前年度の確定申告書の記載内容によって、基礎収入を計算します。1年分の所得を365日(うるう年には366日)で割り算したら、1日あたりの基礎収入が算出されます。ただし、事業所得者の場合、確定申告書に記載しているより多くの収入を得ている場合があります。その場合、実際に収入があることとその金額を証明できたら、実際の収入を基礎収入にしてもらうことができます。また、確定申告書上は赤字であっても、固定経費の支払い分について基礎収入と認めてもらったり、賃金センサスの平均賃金などによって計算してもらったりすることが可能です。

事業所得者の場合、休業日数の証明がサラリーマンより困難になります。入院していた日数は明らかですが、通院していた日数は、全部が含まれるとは限りません。また、通院していない日については、より証明が難しくなります。医師によって、「〇〇まで就労不能」とか「〇〇日間療養が必要」などと診断書に記載してもらって休業期間を証明する必要があります。売上帳などの記録も資料になります。

たとえば、年収500万円の自営業者が14日間休業した場合、1日あたりの基礎収入は13698.6円です。そこで、休業損害の金額は、13698.6円×14日=191780円となります。

主婦の休業損害の相場

主婦にも休業損害が認められます。この場合、1日あたりの基礎収入が問題になりますが、裁判基準の場合、全年齢の女性の平均賃金を使って計算します。具体的な数字としては、1日あたりだいたい1万円になります。

保険会社と示談交渉をすると、主婦には休業損害が認められないと言われたり、自賠責基準を用いて1日あたり5700円で計算されたりすることが多いので、裁判基準で計算するよう、要求しましょう。

また、兼業主婦の場合には、実際のパートの収入ではなく、専業主婦と同様全年齢の女性の平均賃金を使って計算します。そうしないと、専業主婦よりもむしろ金額が低くなって、不合理だからです。ただし、実際の収入が全年齢の女性の平均賃金より高い場合には、実際の収入を基準にします。また、男性が家事を行っている場合の主夫のケースでも、男性ではなく女性の平均賃金を使って計算します。そうしないと、主婦との間で不公平が発生するからです。

主婦や主夫の場合、休業期間が特に問題になりやすいです。通院した日でも、病院に行っている時間以外は仕事ができたはずと言われてしまうケースもあります。休業期間を証明するためには、医師によって「就業不能」などの診断書を作成してもらうことが重要になります。

後遺障害逸失利益

交通事故の消極損害としては、後遺障害逸失利益が重要です。後遺障害逸失利益は、事故前の収入を基本として、就労可能期間に応じて計算されます。就労可能年齢は、67歳までとされます。そこで、事故前の収入が高額であった人の場合には高額になりますし、事故字の年齢が若かった人の場合に高額になります。また、後遺障害の等級が上がると、労働能力喪失率が上がるので、やはり後遺障害逸失利益の金額が上がります。

後遺障害逸失利益の相場

後遺障害逸失利益の相場は、ケースによってさまざまです。たとえば、後遺障害の等級が14級で、事故時の年齢が50歳などの場合には、逸失利益の金額は200万円にもならないこともあります。反対に、後遺障害の等級が1級で、事故時の年齢が20代などの場合には、逸失利益の金額が1億円を超えることも普通にあります。後遺障害の逸失利益の金額については、「全体の相場の金額」ではなく「ケースごとの妥当な金額」を把握することが重要です。

後遺障害逸失利益の具体的な計算方法

後遺障害逸失利益の計算式は、以下の通りです。

事故前の基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

事故前の基礎収入の考え方については、休業損害と同様、実際の収入が基準となります。ただ、後遺障害逸失利益の場合には、1日あたりではなく、年間の基礎収入を採用します。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級ごとに決まっています。具体的には、以下の通りです。

等級 労働能力喪失率
1級 100%
2級 100%
3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

ライプニッツ係数とは、中間利息を控除するための特殊な係数です。将来の収入は、本来なら将来にわたって毎年少しずつ受け取っていくものです。しかし、これを先に一括で受けとることにより、運用利益が発生してしまいます。そこでその利益(利息)を差し引くための数値がライプニッツ係数です。

たとえば年収が500万円、年齢が35歳のサラリーマンが後遺障害8級になった場合には、後遺障害逸失利益の金額は、
500万円×0.45×15.803(67歳までに対応するライプニッツ係数)=3555万6750円となります。

実際の減収がない場合

後遺障害逸失利益は、本来得られるはずだったのに、事故で後遺障害が残って得られなくなったために発生した損害です。そこで、後遺傷害が残っても、実際の減収が発生しなかった場合には、逸失利益が認められない可能性があります。

判例でも、実際の減収がない場合には、逸失利益が否定される例があります。たとえば、外貌醜状のケースや脾臓摘出のケース、味覚障害、嗅覚障害などの場合に逸失利益が否定されやすいです。

ただ、実際に減収が起こっていなくても、本人の特別の努力によって収入が維持されている場合には、後遺障害逸失利益が認められます。また、職業の性質上、本人の今後の就業や昇進、転職などにおいて不利益な取扱が行われる可能性が高い場合などにも、後遺障害逸失利益が認められます。

たとえば、外貌醜状のケースでも、モデルなどの人前に出る仕事なら不利益を受ける可能性が高いですし、相手に与える印象が重要な営業マンなどのケースでは不利益を受ける可能性があります。減収がないことを理由に逸失利益の支払いを否定されても、あきらめずに弁護士に相談することが必要です。

高齢者の逸失利益

後遺障害逸失利益は、就労可能年数に対応する分しか認められないのが基本です。そうなると、67歳を超える高齢者には、認められないのでしょうか?実は、高齢者でも就労の蓋然性がある場合には、後遺障害逸失利益が認められます。まず、実際に働いていた人の場合には、実際の収入を基準に計算します。失業中だった人の場合には、就労の蓋然性があり、過去の就労実績があった場合に逸失利益が認められやすいです。

高齢者の場合には、いつまでの逸失利益が認められるのかも問題になります。これについて、被害者が68歳以上の場合には、平均余命の2分の1を採用します。被害者が67歳以下の場合には、67歳までの期間と平均余命の2分の1を比較して、長い方を採用して計算します。

子どもの逸失利益

後遺障害逸失利益は、子どもにも認められます。子どもの場合にも、実際に収入が無いため、基礎収入が問題となりますが、この場合、賃金センサスの平均賃金を使って計算されます。

男児の場合には全年齢の男性の平均賃金を採用します。
女児の場合には、基本的に全年齢の女性の平均賃金を使って計算していましたが、そうすると、男児の場合と比べて金額が大きく下がってしまい、不合理だという批判が高まりました。そこで、近年では、女児の場合には全年齢の男女の平均賃金を使って計算することが増えています。この場合、全年齢の男性の平均賃金よりは低いですが、女性の平均賃金よりは高くなるので、不公平さが是正されます。

平成28年度においては、全年齢の男性の平均賃金は549万円程度で、全年齢の女性の平均賃金は376万円程度です。全年齢の男女の平均賃金は489万円程度になるので、中間的な数値となります。

失業者の逸失利益

失業者に後遺障害逸失利益が認められる場合にも、基礎収入が問題になります。この場合には、学歴別、年齢別などの賃金センサスの平均賃金を使って計算することが多いです。ただ、就職が内定していて、実際に支払われる給料が決まっていたケースなどでは、得られるはずだった給料の金額が基準になります。その場合、就職予定だった会社から渡されていた雇用条件についての説明書などが証明資料として必要になります。

死亡逸失利益

交通事故の消極損害としては、死亡逸失利益も重要です。死亡逸失利益も逸失利益の1種なので、事故時の実際の収入を基準として計算します。そこで、事故前の収入が高ければ高額になります。死亡逸失利益が認められる人は、基本的に後遺障害逸失利益が認められる人と同じですが、死亡逸失利益は年金生活者にも認められるケースがあります。死亡逸失利益が認められる期間は、就労可能年齢である67歳までです。

また、死亡すると収入が0になるので、労働能力喪失率は問題になりませんが、死亡により生活費がかからなくなるので、生活費の控除が必要になります。生活費控除率は、被害者がどのような立場であったかによって異なります。

死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益を計算する場合には、以下の通りの計算式を使います。
事故前の基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
事故前の基礎収入についての考え方は、基本的に後遺障害逸失利益と同様です。

生活費控除率とは

死亡逸失利益の計算においては、生活費控除率が問題になります。被害者が死亡すると生活費がかからなくなるため、その分の差し引きを行うのです。裁判基準による被害者の類型による生活費控除率は、以下の通りです。

被害者が一家の大黒柱であった場合
被扶養者が1人 40パーセント
被扶養者が2人以上 30パーセント
被害者が一家の大黒柱ではなかった場合
女性の場合 30パーセント
男性の場合 50パーセント

なお、自賠責基準の場合には、以下の通りです。

被扶養者がいる場合 35パーセント
被扶養者がいない場合 50パーセント

任意保険基準では以下の通りです。

被扶養者が3人以上の場合 30パーセント
被扶養者が2人の場合 35パーセント
被扶養者が1人の場合 40パーセント
被扶養者がいない場合 50パーセント

死亡逸失利益の具体的な計算例

それでは、死亡逸失利益がどのくらいになるのか、計算してみましょう。交通事故時に45歳、年収が600万円のサラリーマンが死亡した場合です。一家の大黒柱で、妻と子どもがいたとしましょう。この場合、ライプニッツ係数は14.643となり、生活費控除率は30%です。そこで、死亡逸失利益は、
600万円×(1-0.3)×14.643=6150万600円となります。

事故当時の年齢が若ければもっと高額になりますし、事故当時の年収が高額なら死亡逸失利益は高額になります。

人身事故に遭ったら、弁護士に相談して確実に示談金を受けとることが重要!

弁護士

以上のように、人身事故に遭った場合、相手との示談交渉では、非常にたくさんの項目の損害賠償をしなければなりません。積極損害と消極損害だけでも非常に複雑な計算が必要になります。被害者が自分で示談交渉をしていると、相手の保険会社はすべての賠償金の項目の計算をしてくれないことがあります。また、低額な自賠責基準や任意保険基準を使って計算されるので、請求できる賠償金の金額が減らされてしまうことも多いです。

そこで、被害者が確実に人身事故の損害賠償を受けるには、弁護士の力を借りる必要性が高いです。弁護士であれば、ケースに応じて適切な損害賠償項目を抽出して、それぞれについて正確に計算してくれます。高額な裁判基準によってそれぞれの損害を計算できるので、賠償金の金額が高額になります。相手から「支払わない」とか「減額する」などの主張が行われた場合でも、過去の判例を初めとした法的な主張をすることにより、確実に賠償金を支払ってもらうことができます。

自分や周囲の人が交通事故に遭って、どのように対応したら良いかわからずに迷っているなら、まずは一度、弁護士に法律相談をしてみましょう。最近では、自動車保険に弁護士費用特約をつけている人も多いので、一度自分や家族の自動車保険の内容をチェックしてみることをおすすめします。

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