加害者が事故で死亡したときの示談相手は

この記事のポイント

  • 加害者が死亡した場合、加害者が任意保険に加入していたら任意保険と示談交渉をする。
  • 加害者が任意保険に加入していなかった場合には、自賠責保険に保険金の支払請求をする。
  • 加害者が自賠責保険にも加入していなかった場合には、加害者の相続人に損害賠償請求をする。
  • 加害者の相続人との示談交渉を有利に進めるためには弁護士に相談すべき。
  • 加害者が他人所有の車に乗っていた場合などには、運行供用者責任が成立するかどうかを検討する。
  • 加害者が仕事中に事故を起こした場合には、使用者責任を検討する。
  • 第三者による交通事故や共同不法行為者がいる場合の交通事故など、他に責任追及できるケースがある。
  • 加害者が死亡した場合には、事故当初から弁護士に対応を相談すると、有利にすすめやすくなる。

加害者が生きている場合の示談交渉の相手

加害者が任意保険に加入していたら任意保険が相手になる

交通事故被害に遭ったら、その損害について事故の加害者に賠償請求をします。このとき、加害者が自動車保険(任意保険)に加入していたら、通常は任意保険会社と示談交渉をすることになります。加害者が任意保険の対物賠償責任保険や対人賠償責任保険に加入している場合、示談代行サービスがあるため、相手の任意保険会社が示談を代行するからです。そして、相手の任意保険会社が示談交渉をする場合、示談が成立して合意ができたら、ほとんど確実に示談金を支払ってもらうことができます。

この意味で、相手が任意保険に加入していると、被害者は確実に示談金を受けとることができるので有利です。

任意保険に加入していない場合には、自賠責保険と加害者本人

加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者の自賠責保険に対して保険金を請求します。ただ、自賠責保険には限度額があるため、限度額を超える部分については加害者本人に請求をしなければなりません。そのためには加害者本人と示談交渉をする必要があります。加害者との話合いがついたら加害者本人から賠償金を支払ってもらうことができます。

自賠責保険にも加入していなければ加害者と示談交渉をする

加害者が自賠責保険にも加入していない無保険の場合には、加害者に全額の賠償金の支払いを請求しなければなりません。この場合にも、やはり加害者と示談交渉をして、加害者から直接支払いを受けることになります。

ただ、これらは加害者が生きているケースです。加害者が死亡すると、当然加害者と直接話をすることはできませんから、状況が変わってきます。

加害者が任意保険に加入していたケース

それでは、加害者が死亡してしまった場合には、誰と示談交渉をすれば良いのでしょうか?加害者が死亡した場合とは、交通事故後加害者が何らかの原因で死亡したケースです。たとえば、加害者が交通事故で重傷を負い、そのまま死亡してしまうこと例などが考えられます。

この場合、まずは加害者が任意保険に加入していたかどうかが重要です。任意保険に加入していたなら、加害者が生きている場合と同様の手続きを進めることができるからです。加害者が生きて交通事故を起こした以上、任意保険の効力は、加害者が死亡しても消えないので、加害者が生きている状態と同じように、任意保険会社が示談交渉を代行してくれます。そこで、被害者としては、相手が死亡しているかどうかは特に気にすることなく、通常通り相手の自動車保険と話を進めて賠償金の支払金額を決定して、示談金を支払ってもらえば良いのです。示談ができたら相手の保険会社が示談書を作成して送付してくれるので、署名押印して返送したら示談金の振り込みを受けることができます。

加害者が自賠責保険にのみ加入していたケース

自賠責保険とは

それでは、加害者が任意保険に加入していなかったら誰に損害賠償請求ができるのでしょうか?この場合、加害者が自賠責保険に加入していたかどうかによって結論が異なります。日本には自賠責法という法律があり、自動車を所有する場合には自賠責保険への加入が義務づけられています。自賠責保険による補償は、高額ではありませんが、被害者に対して最低限の補償をしてくれます。自動車の所有者に加入を強制することにより、どのような交通事故が起こっても、被害者が自賠責保険による最低限度の補償を受けられるようにしているのです。

そこで、加害者が任意保険に加入していなかった場合でも、加害者が自賠責保険に加入していたら、被害者は相手の自賠責保険から支払いを受けることができます。

自賠責保険に請求する方法

源泉徴収書

加害者が任意保険に加入しておらず、被害者が自賠責保険に直接保険金の請求をする場合のことを「被害者請求」と言います。相手に任意保険がついている場合でも、後遺障害等級認定をする場合などにはよく利用する方法です。被害者請求をする場合には、以下のような手順が必要です。

まずは、相手の自賠責保険を調べて連絡を入れます。相手の自賠責保険の名称は、交通事故証明書に記載されています。そして、相手の自賠責保険に依頼して、保険金請求用の書類一式を送ってもらいます。そして、必要な書類を作成(記入)して、その他の必要書類を揃えます。必要書類は以下の通りです。

保険金支払請求書

相手の保険会社に書式があり、送ってもらえる書類です。住所や氏名、振込先などの必要情報を記入して、署名押印(実印)します。

交通事故証明書(人身)

自賠責保険は人身事故の人身損害にしか適用がないため、人身と記載してある事故証明書が必要です。

事故発生状況報告書

交通事故が発生した状況について、図面入りで説明する書類です。自賠責保険から書式を取り寄せて、被害者が自分で作成する必要があります。

死亡診断書または死体検案書

診断書

診療報酬明細書

治療費の証明に利用します。かかっていた病院に請求すると、もらえます。

通院交通費明細書

通院交通費がかかった場合には、その費用の領収証と明細書が必要です。明細書については、相手の保険会社に書式があるので、自分で記入して作成します。

付添看護自認書または看護料領収書

入院や通院で付添看護を利用した場合に必要です。近親者による看護なら付添看護自認書を作成してもらいます。職業看護師に看護してもらったなら、看護料領収証を用意します。

休業損害証明書

会社員や公務員が休業損害を請求する場合には、勤務先に依頼して休業損害証明書を記載してもらいます。書式は相手の保険会社にあるので、送ってもらうことができます。

源泉徴収票

給与明細書

確定申告書

事業主が休業損害や逸失利益を請求するために必要です。

納税証明書、課税証明書

給与や事業以外に収入がある場合に必要です。

印鑑証明書

後遺障害診断書

レントゲン写真等の検査資料

後遺障害診断書や検査資料は、後遺障害の等級認定請求をするときに必要になります。

以上のような必要書類を揃えて相手の自賠責保険に提出すると、相手の保険会社内で審査が行われて、決定した金額の自賠責保険金を受けとることができます。

加害者の相続人に損害賠償請求できる

相手が自賠責保険に加入していると、自賠責保険による保険金を受けとることはできますが、これは「最低限の補償」です。金額も低いですし、物損は補償の対象になりません。そこで、自賠責保険からは全額の賠償を受けられない可能性が高いです。このように、自賠責保険からの支払いが不十分なケースでは、相手の相続人に損害賠償請求することが考えられます。そこで、以下では、実際に加害者の相続人に損害賠償請求することができるのか、できるとしたら、具体的に誰にどれだけの支払いを請求できるのか、ご説明します。

損害賠償請求義務は相続される

加害者が死亡したとき、加害者の相続人に対して損害賠償請求することはそもそも可能なのでしょうか?

遺産相続というと、預貯金や不動産などのプラスの資産を相続するイメージが強いですが、借金などの債務も相続の対象になります。そして、交通事故を起こして被害者に支払をしないといけない義務のことを損害賠償債務と言いますが、これも借金などと同様、相続されます。そこで、加害者に相続人がいる場合には、相続人が損害賠償債務を相続するので、被害者は加害者の相続人に賠償金の支払い請求をすることができます。加害者の相続人は、加害者の賠償義務の全部を相続するので、保険会社のように「限度額」はありません。発生した損害額について、全額を請求することができます。

誰が相続人になるのか?

加害者の相続人が損害賠償債務を相続するとしても、具体的に誰が相続人になるのかがわからないことがあります。法律によって、相続人には順位が定められています。

まず、配偶者はどのようなケースでも相続人になります。配偶者以外の相続人については、第1順位の相続人が子どもです。そこで、加害者に子どもがいる場合には、加害者の子どもに損害賠償請求をしますし、配偶者と子どもがいたら、配偶者と子どもの両方に損害賠償請求をします。子どもが加害者より先に亡くなっていたら、孫に損害賠償できるケースもあります。

加害者に子どもがいない場合には、第2順位の相続人である親と示談交渉をすることになります。配偶者と親がいる場合には、配偶者と親が相続人となります。

加害者に子どもも親もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。この場合、被害者は加害者の兄弟姉妹と示談交渉をする必要があります。配偶者と兄弟姉妹がいたら、その全員と話し合う必要があります。

相続人が複数いる場合、まとめて請求できるのか?

加害者の相続人が複数いる場合には、示談交渉の相手がたくさんになって、全員と個別に話をすることは大変な手間になります。それでは、加害者に相続人がたくさんいる場合、被害者は相続人全員を相手にしないといけないのでしょうか?誰か1人にまとめて請求することができないのかが問題となります。

基本的に、相続人が複数いる場合、個別に相手と話し合うことが必要です。誰か1人にまとめて請求することはできません。損害賠償請求義務などの相続債務は「分割承継」されると考えられているからです。分割承継というのは、それぞれの法定相続人の法定相続分に応じて分割的に債務を相続することです。たとえば、1000万円の債務を子ども2人が相続するなら、それぞれの相続債務は500万円ずつとなります。そこで、債権者は、それぞれの子どもに対しては500万円ずつしか請求することができません。1人にまとめて1000万円請求することはできません。

このことは、損害賠償債務も同様です。そこで、加害者の相続人が複数いる場合には、すべての相続人と個別に交渉をして、それぞれから分割的に支払いを受けなければならないのです。

分割債務の反対が、連帯債務です。もし相続人が連帯して債務を相続するなら、1人に対してまとめて請求することもできるのですが、日本の法制度ではそのような理解はされていません。

相続人との示談交渉の進め方

それでは、相続人が相手になる場合、具体的には示談交渉をどのように進めたら良いのでしょうか?以下で、その手続きの流れをご説明します。

相続人を調べる

加害者の相続人と示談交渉をするためには、まずは加害者の相続人を調べなければなりません。相手が結婚して家庭のある人であれば、配偶者に連絡を入れるのがもっとも手っ取り早いです。配偶者と子どもがいたら、その両者と示談交渉をすることになります。相手に家庭がなければ、相手の親に連絡をします。相手に配偶者も親も子どももいない場合には、相手の兄弟姉妹に連絡を入れなければなりません。

相手の兄弟姉妹についての情報まで調べようとすると、素人では困難です。加害者の親族を調べるためには戸籍調査などが必要になりますが、他人の家族の戸籍謄本などを取得することはできません。自分で相手の相続人を調べることに限界を感じたら、弁護士に相談して示談を進めてもらいましょう。

相続人に連絡を入れる

加害者の相続人が判明したら、相続人に連絡を入れます。このとき、当初は手紙で連絡をすることをおすすめします。いきなり電話をすると、相手も何のことかわからず、お互いに感情的になってしまうおそれもあります。加害者の家族が事故を起こしたわけではありませんし、今後スムーズに示談を進めていくためにも、相手の気分を害しては意味がありません。礼儀正しく丁重に話を進めるようにしましょう。

代表者を定めてもらう

相続人が1人なら問題にはなりませんが、多くのケースで加害者の相続人は複数います。この場合、原則的には、全員と個別に話合いをする必要があります。しかし、そのようなことは大変な手間ですし、相手としても、まとめて話をしたいと望むことがあります。そこで、できれば話合いを始める前に、相続人の代表者を定めてもらいましょう。できればこのとき、他の相続人には代表者に交渉を依頼する旨の委任状を作成してもらうと安心です。代表者が決まったら、基本的にその代表者とのみ話をすればよいのです。

誰が代表者になるのかは相続人側の自由ですが、なるべく相続分の多い相続人に代表者になってもらう方が安心感があります。相続人らが債務を分割承継するとき、相続分に応じて債務を相続することになるので、相続分の多い相続人の方が利害関係が強いからです。ただ、誰が代表者になるのかについては、被害者側が決めることではないので、相手が誰かを代表者に定めたら、基本的にその人と話をすると良いでしょう。

まとめてまたは個別に交渉する

相続人が代表者を定めたら、その人と示談交渉を進めます。相続人がばらばらで代表者が決まらない場合には、個別の相続人と話を進める必要があります。

示談交渉に際しては、「損害額」と「過失割合」の決定が重要です。具体的に、どのような損害が発生していて、その損害をどのように評価するかを決めなければなりません。正確に損害の評価を行うためには、事前にしっかりと交通事故の損害賠償についての知識を得ておく必要があります。

また、過失割合の点も重要です。過失割合とは、交通事故の結果について、事故当事者のどちらにどれだけの責任があるかという割合のことです。損害が発生していても、自分の過失割合の分は減額されてしまうので、示談交渉を有利に進めたければ、過失割合を少なくする必要があります。過失割合については、裁判所が採用している認定基準があるので、それを調べて事案ごとにあてはめる必要があります。

当事者同士の話し合いの場合には、損害の評価や過失割合の認定が難しくなることが多いです。自分達で適切に決められない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

示談書を作成する

加害者の相続人と示談交渉を進めて、お互いに支払額について合意ができたら、その内容で示談書を作成します。このとき、保険会社が入っていないので、自分達で示談書を作成しないといけないので、注意が必要です。なるべくなら、自分で作って相手に送り、相手には署名押印だけしてもらう形にした方が安心です。

示談書作成のポイント

示談書では、まずは交通事故の表示を正確に行うことが必要不可欠です。当事者の氏名、住所、事故発生日時、場所、事故車のナンバーなどを記載しましょう。

そして、示談金の金額も間違えずに記載しましょう。相手が複数の場合には、それぞれの負担分を明示して金額を記載する必要があります。たとえば配偶者が2分の1、子ども2人がそれぞれ4分の1ずつ相続するケースで、1000万円の賠償金が確定したとします。この場合、「配偶者〇〇は500万円、子ども〇〇は250万円、子ども▽▽は250万円を支払う」、と書きます。

そして、必ず支払期日も定めておくべきです。

振込先の口座は間違いなく記載しましょう。間違って記載したら、いくら待っても入金はありませんし、トラブルの原因になります。

自分が署名押印したら、相手に送付して署名押印して返送してもらいます。このとき、相続人全員に署名押印してもらう必要があるため、注意が必要です。相続人の代表者を定めた場合であっても、相手方の署名押印は全員分が必要です。

公正証書にしておくと安心

相手方が本人なので、できれば公正証書にしておいたほうが安心です。公正証書にすると、相手が支払をしない場合に、相手の財産をすぐに差し押さえて取り立てることができるからです。

以上のように、示談書ができたら、後は支払期日までに支払いが行われることを待つだけとなります。

支払いを受ける

示談書ができたら、支払期日までに入金が行われるのを待ちます。支払期日を過ぎても入金がない場合には、支払をしてくれていない相続人に問合せをしなければなりません。
単に忘れていただけで、すぐに入金をしてくれたら特に問題はありませんが、相手が「やっぱり支払えない」と言ったり連絡をせずに逃げたりした場合には、別の対応が必要になります。

調停や訴訟が必要になることもある

相続人と示談交渉をしていても、相続人が支払いに応じないことがあります。そもそも、相続人が示談交渉の話をしてくれないことがあります。「私には関係ない」という相続人もいるでしょう。また、連絡が取れても、「お金がないから支払いはできない」という人もいるでしょうし、損害額の評価や過失割合などの点について、お互いに合意ができないこともあります。このように、お互いの話合いによって賠償金額を定められない場合には、示談交渉では賠償金の支払いを受けることができません。この場合、調停や訴訟をすることにより、相続人らに賠償金の請求をすることになります。

相続人が複数の場合には、一部の相続人と話しができて、他の相続人とは話ができない、こともあります。その場合には、示談ができた相続人からのみ支払いを受けて、残りの相続人に対して訴訟などを行うことになります。そのとき、既に成立している示談の内容が、残りの相続人に対する賠償金額を決める際の資料になります。

たとえば、相続人が3人いる場合で損害賠償金が900万円、それぞれの相続人の相続分が3分の1ずつで300万円ずつだとします。このとき、2人とは示談ができたけれども、1人の相続人が「損害全体は300万円だから、自分の負担する損害額は100万円」と主張して譲らないとします。このとき、他の2人とすでに900万円の損害を前提とした示談が成立していると、それを裁判の資料として使えるという意味です。そこで、相続人が複数いて、相手の対応がそれぞれ異なる場合には、示談できる相続人については先に示談してしまうことも有用です。

ただし、そのためには示談金を適切に計算できていることが必須です。相場と比べて安い金額で先に示談してしまったら、後で「やっぱりもっと高額なはずだから、追加で支払ってほしい」と言っても通用しないからです。素人同士で話し合いをしていると、どうしても適正な金額算定が難しくなるので、自分達では決め方がわからない場合弁護士に相談することをおすすめします。

加害者の相続人とスムーズに示談交渉を進められない場合の対処方法

加害者の相続人との示談交渉は難航することが多い

加害者の相続人と示談交渉を進めようとしても、うまくいかないことが多いです。相続人が配偶者と子どもや親などで、話のわかりやすい人であれば、スムーズに話合いができることもありますが、そもそも相手の相続人が誰かがわからないことも多いです。また、連絡を取ろうと思っても取れないこともありますし、「お金がない」とか「自分とは関係ない」などと言われてしまうこともよくあります。示談書を作成しようという段になって「やっぱり署名押印したくない」と言われることもありますし、代表者と話をしていると思っていたのに、「代表なんて知らない。自分は話を聞いていない」と言い出す相続人が現れることもあります。

弁護士に示談交渉を依頼する方法が有効

このように、加害者の相続人と示談交渉をスムーズに進められない場合には、弁護士に対応を依頼すべきです。弁護士であれば、事件解決のために戸籍謄本類を取得することができるので、相手の相続人と相続割合がすぐにわかります。また、相手が逃げようとしても内容証明郵便を送るなどしてプレッシャーをかけて、話合いを始めることができます。損害賠償金額の算定や過失割合の認定も適切に行うことができるので、相手が無知でもこちらがリードして、示談交渉を進めることができます。最終的に相手と折り合いがつかず、示談ができない場合にも、速やかに訴訟に移行することができるので、手続きが滞ることがありません。相手との示談交渉が長びいて、損害賠償請求権が時効消滅する不利益も避けることができます。

できれば当初から弁護士に依頼する方法がおすすめ

弁護士

相手が加害者の相続人である場合、示談交渉がスムーズに進みにくいだけではなく、被害者側の精神的な負担も大きいです。加害者の相続人は、事故の当事者ではないため、「なぜ自分が支払わなければならないのか」という思いを持っていることが多いですし、こちらとしても、相手に対して強く出にくいことがあります。また、相手の相続人から厳しい言葉をかけられることもあります。

このようなことを考えると、相手の相続人と示談交渉をする場合には、はじめから弁護士に対応を依頼する方がメリットが大きいです。事故当初から弁護士に依頼すると、相手に対する連絡からしてすべて弁護士が進めてくれるので、被害者は直接相手の相続人と話し合わなくて済みますし、無駄な気遣いなどもする必要がないからです。弁護士に依頼することにより、示談がスムーズに進んで高額な支払いも受けやすくなります。交通事故後、相手が死亡した場合には、すぐに弁護士に相談に行って示談交渉を依頼しましょう。

相続人との示談交渉が必要になるケース

以上のように、相続人相手に示談交渉が必要になると、被害者にとって非常に負担が重くなりますが、相続人との示談交渉は具体的にどのようなケースで必要になるのでしょうか?以下で確認しましょう。

加害者が完全に無保険(自賠責保険、任意保険未加入)の場合

まずは、加害者が完全に無保険のケースです。自賠責保険は強制加入ですが、中には法律を無視して自賠責保険にも加入していない人がいます。もともとの加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入していなかった場合には、基本的に相手の相続人に全額の損害賠償をしてもらう必要があります。そこで、相続人との示談交渉が必要になります。

加害者が自賠責保険にのみ加入していて限度額を超える場合

加害者が自賠責保険に加入している場合であっても、加害者の相続人との示談交渉が必要になることが多いです。自賠責保険は、被害者の最低限度の救済のみを目的としているので、支払われる保険金の金額は少ないです。たとえば人身傷害事故の場合には、治療費や入通院慰謝料などをすべて含めても120万円までしか支払われませんし、重度の後遺障害が残ったケースでも4000万円が支払い限度となっています。交通事故では1億円以上の損害が発生することも普通にありますが、自賠責保険からだとそのような賠償金の支払いを受けることができません。

そこで、自賠責保険の限度額を超える損害が発生した場合には、その限度額を超える部分について、加害者の相続人に請求する必要があります。たとえば損害額が1億円で自賠責保険の限度額が4000万円のケースの場合、4000万円については自賠責保険から支払いを受けて、残りの6000損害賠償金額を相続人に支払ってもらうことになります。

相手が任意保険に未加入で、物損がある場合

相手が任意保険に加入していたら、通常物損については支払いを受けることができますが、相手が任意保険未加入(自賠責保険への加入を問わない)の場合には、相手の相続人との示談交渉が必要になります。自賠責保険が対象にしているのは、人身損害だけだからです。そこで、物損事故の場合や、人身事故で物損も発生している場合には、物損部分について、加害者の相続人に支払い請求をする必要があります。

任意保険の限度額を超える場合

相手が任意保険に加入していても、相手の相続人との示談交渉が必要になるケースがあります。それは、任意保険の限度額を超えた損害が発生した場合です。任意保険の対物賠償責任保険や対人賠償責任保険には限度額があります。保険会社は限度額までしか支払をしないので、それを超える部分は加害者本人が負担しなければなりません。加害者が亡くなっている場合には、加害者の相続人が負担します。

たとえば、対人賠償保険で2億円を限度額としていた場合など、それを超える損害が発生してしまうケースもあります。その場合には、2億円までは保険会社から支払いを受けて、それを超える部分については相続人と示談交渉をして支払ってもらう必要があります。

加害者の相続人が支払わなくなるケース

加害者の相続人に対して損害賠償請求をすべきケースであっても、請求ができなくなる場合があります。それは、相続人が相続放棄や限定承認、自己破産などをした場合です。以下で、それぞれのケースについて、解説します。

相続人が相続放棄した場合

相続放棄とは

相続人が相続放棄をすると、その相続人に対して損害賠償請求をすることはできなくなります。相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、一切の遺産相続をしないことです。相続放棄をすると、その相続人ははじめから相続人ではなかったことになるので、損害賠償債務も相続しません。

一部の相続人が相続放棄した場合

相続放棄は、それぞれの相続人が単独で行うことができます。そこで、相続人が複数いる場合には、ある相続人は相続放棄をして、他の相続人はそのまま相続をする、という状況が起こりえます。ある相続人が相続放棄をしても、他の相続人が相続をする場合には、相続をする相続人に対し、賠償金の支払い請求をすることができます。たとえば、もともと1000万円の損害賠償債務があり、2人の相続人が2分の1ずつ相続するはずだったとします。この場合、本来なら1人に500万円ずつしか請求できないはずです。ただ、1人が相続放棄をすると、もう一人がすべて相続することになります。すると、残った一人に対し、1000万円全額を請求することができるようになります。ただ、全員が相続放棄すると、誰にも請求できなくなってしまいます。

相続放棄の手続き方法

相続放棄をするためには、家庭裁判所において「相続放棄の申述」という手続きをしなければなりません。相続が開始したことと、相続債務があることを知ってから3ヶ月以内に
手続きしなければならない、という期限もあります。

本当に相続放棄されているか、確認すべき

また、家庭裁判所で正式に相続放棄が受理されたら、家庭裁判所から「相続放棄の受理書」が届きます。そこで、相続人と示談交渉しようとしたときに、相手が「相続放棄したから支払わない」と言ったら、本当に相続放棄しているかどうか、確認すべきです。家庭裁判所から届いている受理書や受理証明書を提示してもらってチェックしましょう。

相続人は、相続放棄をしていなくても、「遺産分割協議において相続分を放棄した」だけの場合などに、「相続放棄した」と思い込んでいることがあります。こうしたケースでは、実際には相続放棄していないので、その相続人に損害賠償請求をすることが可能です。相手が相続放棄を主張してきたとき、それが本当かどうか自分では判断できない場合には、弁護士に相談してアドバイスをもらうと良いでしょう。

相続人らが限定承認した場合

限定承認とは

加害者の相続人が示談交渉をしないケースとして、相続人が限定承認する場合があります。限定承認とは、相続財産から債権者や受遺者などへの必要な支払いをして、残りがあったら相続人が相続するという相続方法です。プラスの資産とマイナスの負債を差し引きして、プラスがあるときにのみ相続する、というイメージです。

債権届けが重要

限定承認をするときには、共同相続人が全員で手続きしないといけないので、特定の相続人だけが限定承認する、という状況は起こりません。また、限定承認が行われた場合には、相続財産管理人が選任されて、債権者は債権届けを出すように促されます。損害賠償権も1種の債権なので、被害者は相続債権者となります。債権届けを提出して、債権が適正なものと認められたら、他のプラスの遺産から支払いを受けることができます。そこで、限定承認の手続きが開始されたら債権届けを出すことが重要です。

ただ、限定承認が行われた場合、支払いは遺産の中からしか行われません。相続人が相続した場合のように、相続人自身の財産からの支払いは受けられないので、注意が必要です。

遺産によって全額の支払いを受けられない場合には、残りは誰にも請求できなくなってしまいます。限定承認が行われたということは、相続人全員が限定承認しているということなので、他の相続人に請求する、ということもできないためです。

限定承認の期限

限定承認も、相続放棄と同様、相続が開始したことと債務があることを知ってから3ヶ月以内の期間において、相続人が家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があります。

相続人が自己破産した場合

相続人が相続放棄も限定承認もしない場合であっても、自己破産されてしまったら損害賠償請求をすることができなくなります。自己破産をすると、借金がすべてなくなることが有名ですが、自己破産の対象になるのは借金だけではありません。未払の家賃や買掛金、損害賠償債務などのすべての債務が免責の対象になってしまいます。そこで、相続人が、損害賠償金を支払えないから、ということで自己破産してしまったら、もはらその相続人に対しては、損害賠償請求することはできなくなります。

非免責債権に該当する可能性

自己破産には非免責債権というものがあります。これは、自己破産をしても免責の対象にならない債権です。「悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償債権」や「故意または重大な過失によって加えた人の生命・身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権」については、免責の対象にならないと考えられています。

ここで、一般的な交通事故の損害賠償債務については、「悪意で加えた」とか「故意または重過失」とは言えないので、通常の場合には自己破産で免責されてしまいます。ただし、相手が故意に被害者を傷つけた場合や、相手の運転が非常に危険で故意に近いほどの重大な過失によって交通事故を起こした場合などには、もともとの損害賠償債務が非免責債権に該当する可能性があります。これは、危険運転致死傷罪が成立するようなケースです。この場合、自己破産をしても免責されないので、相続人が自己破産をしても、賠償金を請求できる可能性があります。

ただ、そうしたケースでも相手本人は「自己破産によって損害賠償債務がなくなった」と考えているでしょうから、請求してもスムーズに支払ってもらえる可能性は低いです。相手が自己破産をして、自分では正しい対処方法がわからない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

相続財産管理人の選任申立について

相続財産管理人を選任すると、遺産の中から支払いを受けられる

相続人が全員相続放棄してしまったら、相続人と示談交渉をすることはできなくなります。ただ、遺産の中にプラスの資産がある場合があります。この場合、そのプラスの資産から支払いを受けることはできないのかが問題です。

相続人が全員相続放棄した場合、相続人からその支払いを受けることは難しいです。相続人が勝手に相続財産を処分すると、その相続人は相続放棄ができなくなってしまうからです。かといって、勝手に取り立てをすることもできません。

この場合、プラスの資産から賠償金を支払ってもらうには、相続財産管理人の選任申立が必要になります。相続財産管理人は、限定承認の場合にも選任される人ですが、遺産の調査をして相続債権者や受遺者などに必要な支払をして、あまりがあったら国庫に帰属させる人のことです(限定承認の場合には、あまりがあったら相続人に交付されます)。そこで、相続財産管理人が選任されたら、その人が遺産を現金化して、損害賠償金を支払ってくれます。

相続財産管理人選任申立には費用がかかることに注意

債権者も相続財産管理人の選任を申し立てることができます。そのためには、死亡者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所で相続財産管理人の選任申立をする必要があります。ただ、相続財産管理人の選任申立をすると、費用がかかります。基本的には印紙代800円と官報公告費用4000円弱だけですが、遺産の額が不十分な場合には、数十万円~100万円程度の予納金が必要になることがあります。予納金は、相続財産管理人への報酬に充てられるので、申立人の手元に返ってこない可能性が高いです。

明らかな不動産など、遺産が十分にあって、相続財産管理人さえ選任したらほとんど確実に支払いを受けられる場合には相続財産管理人を選任することは有効ですが、遺産があるかどうかわからないのに選任申立をすると、かえって損になるおそれがあります。自分ではどのように考えてよいのか判断できない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

政府保障事業について

加害者が自賠責保険にも未加入の場合、基本的には相手の相続人に対して全額の賠償金を支払ってもらう必要があります。ただ、この場合、政府保障事業を利用して、一定限度の補償を受けることができます。政府保障事業とは、自賠責保険に加入していない相手と交通事故に遭ったときに、自賠責保険の限度で補償を受けることができる制度です。保証金は政府によって支払われ、支払われたお金は後ほど加害者に求償されます。相手が自賠責に未加入の場合だけではなく、ひき逃げなどで相手が不明なケースでも利用できます。政府保障事業によって支払いを受けることができる金額は、自賠責保険を限度としています。

そこで、相手が自賠責に未加入の場合には、まずは政府保障事業によって支払いを受けて、それを超える損害について、加害者の相続人に支払い請求することができます。政府保障事業を利用したい場合には、民間の損害保険の窓口で対応してもらえるので、出向いていって政府保障事業の申請をしたい旨を伝えましょう。すると、必要書類を交付してもらえるので、書類をまとめて提出したら、申請ができます。申請後、審査が行われて、金額が決定したら、指定した振込先に補償金を入金してもらえます。

運行供用者責任

運行供用者責任とは

加害者が死亡した場合には、相続人以外の人に賠償金の支払い請求をすることもできます。まず考えられるのは、運行供用者責任です。これは、自賠責法3条に定められている責任です。

運行供用者責任では、自動車の運転を支配しており、自動車の運転によって利益を得ている人が、その自動車による交通事故の責任を負う、とされています。具体的には、自動車の所有者や自動車を貸していた人、従業員に自動車を運転させていた雇用主やレンタカー会社、親が子どもに自動車の運転をさせていた場合の親などが責任を負う可能性があります。

運行供用者責任が発生しやすいケース

特に、加害者が他人名義の車に乗っていた場合には、所有者に運行供用者責任が発生する可能性が高いです。それ以外にも、相手の雇用主や相手の勤務先会社の親会社、元請け会社、相手に車を貸していた友人、親などに責任が発生する可能性があるので、チェックしましょう。運行供用者責任が発生する場合には、責任者との間で示談交渉をすることになります。

弁護士に相談して示談交渉してもらおう

示談交渉の進め方などについては、相手の保険会社や相続人と示談交渉をするときと同じです。ただ、運行供用者責任が発生する場合、相手は自分に責任が及ぶと考えていないことも多く、話合いが難航する可能性が高いです。自分では上手に交渉出来ない場合には、弁護士に相談して対応してもらう方が安心です。

補償の対象は人身損害のみ

また、運行供用者責任が発生するのは、人身事故のケースのみであり、補償の対象は人身損害部分のみです。物損については運行供用者に対して支払い請求することができないので、注意しましょう。人身損害部分については、運行供用者に対し全額の請求をすることができます。運行供用者が成立する場合、運行供用者と相続人の両方に請求をして、どちらかから損害賠償を受ければ良いので、どちらかにお金がなくてもどちらかから回収できるので、全額の支払を受けやすくなります。

使用者責任

加害者が死亡した場合、交通事故が相手の業務中に起こったものだった場合には、相手の雇用主に使用者責任を問うことができる可能性があります。使用者責任とは、使用者が業務の執行中に不法行為を行った場合、その使用者が損害賠償責任を負う、というものです。民法で定められている不法行為の1種です。

使用者責任が成立するためには、相手と使用者との間に使用関係があり、かつ自己が業務遂行中に起こった必要があります。タクシーやバス、運送業者の運送中の事故が典型例ですが、こうした自動車運転を主な目的とする業種でなくても、広く業務の遂行中に起こった事故なら使用者責任の対象になる可能性があります。通勤途中の事故であっても、雇用主が車による通勤を認めていたケースなら、使用者責任が成立する可能性が高いです。加害者のマイカーであっても、その車を仕事のために利用していたなら、使用者責任が発生する可能性があります。

また、使用者責任の場合には、人身損害だけではなく物損も対象になります。使用者責任が成立する場合、相手の相続人とは連帯債務の関係になるので、使用者に対して全額の損害賠償金を請求することも可能です。

第三者への責任追及

交通事故が起こるとき、それが事故の相手だけの責任ではないケースがあります。たとえば、道路上に突然飛び出してきた人がいて急ブレーキをかけたために事故が発生した場合や、道路上に危険物が置いてあったので、それを避けようとして事故が起こったケースなどです。この場合、飛び出してきた人や、道路上に物を置いた人が事故を引き起こしたと言えるので、それらの人が損害賠償義務を負います。そこで、加害者(相手の車の運転者)が死亡していても、事故の原因を作った第三者に賠償金の支払い請求をすることができます。

この場合、自動車の運転者にまったく過失がないということにはならないでしょうから、運転者と第三者の両方が連帯して賠償義務を負うことになる可能性が高いです。そうなると、運転者の相続人と第三者の両方と示談交渉をして、賠償金の支払いを受けることになります。

共同不法行為者

交通事故において、加害者に共同不法行為者がいる場合には、その人にも賠償金の支払請求ができます。共同不法行為者とは、加害者と共同して事故を引き起こした人です。典型的なケースは、飲酒運転で加害者が飲酒しているのを知っているのに止めずに同上していた友人などです。危険な運転を煽って事故を引き起こした人も共同不法行為者となります。

この場合、共同不法行為者と相続人は連帯債務を負うので、被害者は、共同不法行為者と相続人のどちらにも請求をすることができます。お金のある方から回収することができるので、全額の回収がしやすくなります。

道路の管理者や国、地方自治体

道路

道路にヒビが入っていたり、危険物があるとわかっているのに片付けずに放置していたりしたために交通事故が起こった場合などには、道路の管理者に賠償責任が発生する可能性があります。私道に問題があったケースであれば私道の占有者(管理者)や所有者が責任を負いますし、国道や公道に問題があった場合なら、道路の管理者である国や地方自治体に対し、賠償請求が可能です。国や地方自治体に請求をする場合には、「国家賠償請求」という扱いになるので、通常の民間人に対する民法上の不法行為責任とは根拠が異なります。
ただ、これは、裁判をするときの法的な根拠が異なるということであり、話合いによって賠償金を支払ってもらうという手続きの流れは同じです。

道路の管理者や所有者に交通事故の責任があることを立証するのは、難しいことが多いです。また、請求をしたとしても、道路の管理者や所有者が自分の責任を認めることは少ないので、示談交渉は難航することが多いです。相手が国や地方自治体のケースでは、非を認めさせるのは非常に難しいです。道路に問題があったと思うけれども、自分ではどのように話を進めたら良いかわからない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

駐車場の管理者

交通事故が駐車場内で起こった場合、駐車場の管理不行き届きによって事故につながったケースでは、駐車場の管理者や所有者に賠償金の支払い請求ができることがあります。この場合には、駐車場の管理義務者や所有者を調べて、相手に示談交渉を持ちかけないといけません。道路の管理者などのケースと同様、相手はなかなか責任を認めないでしょうから、話合いが難航することが予想されます。

やはり、解決するためには弁護士に示談交渉を依頼する事をお勧めします。

加害者が死亡した場合には、弁護士に相談してスムーズに問題解決を!

以上のように、交通事故で加害者が死亡していると、誰に賠償金を請求できるかが大きな問題となります。相手が十分な限度額の任意保険に加入していたら、全額の賠償金を任意保険から支払ってもらうことができるので問題は起こりにくいですが、任意保険の限度額が低い場合や相手方が任意保険に加入していない場合には、満足な支払いを受けることが難しくなります。

こうした場合、相手の相続人に対して賠償金を請求する必要がありますが、相続人との示談交渉は、加害者本人と相手にするよりさらに困難になることが多いです。相続人が相続放棄や限定承認、自己破産すると、賠償金の支払を受けられなくなる可能性が高いことも問題です。

こうした困難な加害者死亡の事案でも、不利益を被らないように上手に対応するためには、被害者が弁護士に対応を依頼することが極めて重要です。弁護士であれば、相続人をはじめとして、自動車の所有者や相手の使用者、その他の責任義務者を調査して、法律に従って請求できる相手に確実に支払い請求をしてくれます。加害者が死亡したために誰に賠償金を請求したらよいのかわからない場合や、相手の遺族との示談交渉がうまくすすまなくて困っている場合には、できるだけ早めに交通事故問題に強い弁護士に相談しましょう。

交通事故に巻き込まれてしまい、弁護士をお探しの方へ

当てはまるなら、すぐに弁護士に相談!

  • 保険会社の対応に不満がある。
  • 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない。
  • 過失割合に納得がいかない。
  • 後遺障害の認定を相談したい。

「交通事故の示談交渉」記事一覧

弁護士案内

電話相談
完全無料
掲載弁護士数
4
累計利用者数
200,000人~
交通事故に強い
弁護士をご案内します。

都道府県から弁護士を探す

北海道・東北地方
関東地方
甲信越・北陸地方
東海地方
関西地方
中国・四国地方
九州・沖縄地方