交通事故の過失割合とは~被害者の過失の程度に応じて損害賠償金が減額される~
この記事のポイント
- 被害者にも落ち度がある場合、過失割合(過失の程度)に応じて賠償金が減額される
- 自賠責保険と任意保険では、過失割合に応じた減額ルールが違う
- 事故パターンごとに基本的な過失割合の目安がある
- 保険会社が提示する過失割合が適正とは限らない
- 過失割合に不満があったら、弁護士に相談すべき
損害賠償金に影響を与える「過失割合」とは
加害者・被害者の過失の程度を表す比率
交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。その請求額は原則として損害額と同じ。しかし、大半の交通事故は一方的な加害者と被害者に区別できません。たいていは被害者にも少し不注意や落ち度があって、事故が起きてしまいます。
その場合、交通事故による全損害額を加害者が支払うのは不公平です。そこで被害者の過失の程度「過失割合」に応じて、損害賠償金が減額されます。たとえば被害者の過失割合が20%(加害者の過失割合は80%)とすると、賠償金も20%減額。損害額全体が500万円の場合、賠償額は400万円になります。このような仕組みを“過失相殺”といいます。
車同士の物損事故における過失相殺
車同士の物損事故など過失割合が50%ずつの場合、損害賠償額が単純に半減するとは限りません。仮にAさんが軽自動車、Bさんが高級車に乗っていたとすると、破損状況がほとんど同じでも損害額(必要な修理費など)は異なるでしょう。
たとえばAさんが10万円の損害、Bさんが50万円の損害を受けたとき、AさんはBさんに20万円(50万円×50%-10万円×50%)を賠償する義務が生じます。つまり、互いの過失割合と損害額に応じて賠償額が決まるのです。
自賠責保険と任意保険の「過失相殺」
自賠責保険は過失による減額がゆるやか
過失割合に応じた減額ルールは、自賠責保険と任意保険で異なります。前者の自賠責保険は法律で加入が義務づけられており、必要最低限の補償を行う保険。被害者保護を目的としているため、被害者の過失による減額がゆるやか(過失相殺の適用範囲が限定的)です。
具体的には被害者の過失割合が70%未満の場合、保険金の減額はなし。過失割合が70%以上の傷害事故の場合、一律に20%減額されます。後遺障害が残った事故、または死亡事故の場合、過失割合が70%以上80%未満で20%減額、80%以上90%未満で30%減額、90%以上100%未満で50%減額されます。
任意保険は「被害者の過失割合=保険金の減額率」
任意保険の場合、被害者の過失割合と保険金の減額率は同じです。損害賠償の原則と同様、被害者の過失割合が20%ならば保険金も20%減額されます。さらに任意保険は自賠責保険による賠償金の不足分を補うものなので、追加の保険金が支払われないケースがあります。
たとえば、傷害事故の損害額が150万円で被害者の過失割合が30%としましょう。自賠責保険の減額はないので、傷害事故の保険金の満額120万円が支払われます。一方、任意保険の考え方では、支払われるべき保険金の総額は105万円(150万円から30%減額)。それを超える120万円が自賠責保険から支払われるので、任意保険からは1円も支払われません。
保険会社が示す過失割合に不満があったら
具体的な事情が過失割合に反映されていない?
交通事故の過失割合を最終的に判断するのは裁判所です。ただし、過去の判例の蓄積によって事故パターンごとに基本的な過失割合が類型化されているので、実務上は加害者側の任意保険会社が(多数の判例をもとに作成された認定基準にそって)過失割合を被害者に提示します。
したがって、保険会社が示す過失割合は“それなりに妥当”な場合が多いでしょう。とはいえ、多数の判例をもとにした認定基準はあくまで基本的な過失割合を示すもの。どれほど過去の判例が集積されても、まったく同じ事故は存在しません。それぞれの具体的な事情(事故の時間帯、車の速度違反、注意義務違反など)によって、過失割合を修正すべきケースがあります。
過失割合が変わる可能性を弁護士に確認
事故当時の状況について当事者同士の認識が真っ向から食い違っている場合、過失割合が根本的に誤っている可能性があります。たとえば双方とも「青信号で交差点に進入した」と主張しているならば、どちらかがウソをついている(赤信号を無視して交差点に侵入した)と考えられます。事実関係を調べたうえで裁判を戦えば、当初の過失割合が逆転するかもしれません。
ここまで記してきた通り、交通事故の過失割合は損害賠償金(保険金)の金額に大きな影響を与えます。もし保険会社から提示された過失割合に不満があったら、弁護士へ相談してください。あなたの事故の基本的な過失割合、交渉や裁判を通じて過失割合が変わる見込みなどを示してくれるでしょう。
- 保険会社の対応に不満がある。
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない。
- 過失割合に納得がいかない。
- 後遺障害の認定を相談したい。
「交通事故の過失割合」記事一覧
- 2017年5月18日
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