交通事故の示談書の書き方と作成のポイントとは!示談の効力と交渉時のコツも解説!

この記事のポイント

  • 示談書は、示談の内容を明らかにするための「証拠」。
  • 示談書は、1回作成すると、やり直しができない。
  • 相手が保険会社の場合、相手が示談書を作成して送ってくる。
  • 相手が送ってきた示談書や損害賠償額計算書は、しっかりチェックする。
  • 相手が示談書を送ってきた場合、すぐに署名押印せずに弁護士に相談する。
  • 相手が本人の場合、被害者が示談書案を作成しなければならないことが多い。
  • 示談書作成やチェックを弁護士に依頼することができる。
  • 示談交渉を有利に進めるためには、弁護士に依頼するのがおすすめ。

示談書とは

交通事故で被害に遭ったら、相手と示談交渉をします。そして、示談が成立したら「示談書」を作成します。この場合の「示談書」とは、どのような意味を持った書類なのでしょうか?

示談書は、示談の内容をまとめたもので、当事者が示談をしたことを証明するための書類です。1種の契約書と同じようなものです。示談をすると、その交通事故について、いくらの賠償金を支払うべきかを確認します。示談によって決まる賠償金が示談金なので、示談金=賠償金です。そして、示談によって示談金の金額が決定したら、そのことを書面にしておかないと、当事者のどちらかが後から「そんな約束はしていない」などと言い出すおそれもあります。そのとき、示談書という証拠がなければ、話をやり直さないといけなくなります。そこで、示談書を作成することによって当事者が合意したことを明らかにして、後日に紛争が蒸し返されることを防ぐことができます。

示談書を作成する意味

次に、示談書を作成する意味をご説明します。

紛争の蒸し返しを防ぐ

まずは、紛争の蒸し返しを防ぐことです。示談書を作成すると、その内容で損害賠償金が確定します。そこで、示談書の作成後に当事者の気が変わったからと言って、「やっぱりなかったことにしてほしい」と言うことはできません。被害者が「もっとたくさん払ってほしい」ということもできませんし、加害者が「そんな金額は払えない」と言うこともできなくなります。せっかく示談が成立しても、その後相手の気が変わってしまったら、話をやり直さないといけないリスクがありますが、きっちり示談ができていたら、紛争が蒸し返されないのでお互いに安心です。

確実に支払をしてもらえる

示談書があると、相手から示談金を確実に支払ってもらえます。示談が成立しても、相手が約束を守ってくれるとは限りません。このとき、示談書がなければ、相手に「支払ってほしい」と言っても「そんな約束はしていない」と言われてしまいますし、裁判を起こしても「証拠がない」ということで、請求棄却されるので敗訴してしまいます。

ここで示談書があったら、示談書にもとづいて相手に支払い請求することができますし、裁判でも、示談書を証拠として認定してもらい、相手に対して支払い命令を出してもらうことができます。

交通事故問題を終局的に解決する

示談書は、交通事故問題を終局的に解決する効果を持っています。示談書ができると、事故当事者はその内容に拘束されるため、他の紛争機関などに訴えていっても内容を変更することが難しくなるからです。たとえば、示談書作成後に調停やADRを利用しても、「示談書ができているなら、それに支払って支払をして下さい」、と言われてしまいます。訴訟をしても、示談書があったら基本的にその内容に従った判決しか出ません。

もちろん、示談書作成後、「両者が変更に合意した」ケースでは、示談書の内容を変更することができますが、そうでない限りは示談書の内容で確定的に賠償問題が処理されてしまうので、示談書作成時には十分に慎重になる必要があります。

示談書の内容に制限はあるの?

カレンダー

このように、重大な効果を持つ示談書ですが、示談書を作成するとき、内容に制限があるのかが問題です。被害者が相手の保険会社と示談交渉をするときには、相手から不当に不利な条件をつきつけられることもありますし、事故現場で作成した示談書は、事故の実態を全く反映していないこともあります。このように、内容が不当な示談書でも、有効になるのでしょうか?

示談書は、基本的にどのような内容でも有効です。公序良俗に違反するような内容が記載されていたら無効になる可能性はありますが、そうでもない限りはどのような内容籾止められます。たとえば、事故現場で10万円で示談をしてしまい、お互いが納得して示談書を作成したとします。しかし、実はむちうちになっていて、通院治療が必要になり、損害額は100万円になったとします。このとき、示談書の内容が不当だからとして、無効にしてもらうことはできません。お互いが納得して10万円で示談書を作成している以上は、示談書に記載している以上の金額を支払ってもらうことができないのです。

そこで、示談書を作成するときには、十分過ぎるほどに慎重になる必要があります。事故現場などでよく考えないまま示談書を作成してしまうことは、絶対に避けなければなりません。相手から、何らかの書類を渡されて署名押印してほしいと言われても、絶対に応じてはなりません。

事故現場で求められることのある「念書」とは?

事故現場で、念書を求められることがある

交通事故現場で署名押印することがある書類には、示談書の他に「念書」もあります。念書は、1種の誓約書のようなもので、そこに記載してある内容の義務を果たすことを約束するための書類です。よくあるのが、物損事故が起こったとき、加害者が被害者に念書を差し入れるケースです。

たとえば、被害者が加害者に対し「高額な車が毀れた。弁償を約束しろ、ここに署名押印しろ」と言って、念書を渡してきて署名押印を求めてきます。住宅や商店、ビルなどに損害を与えたときに、ビルのオーナーなどから「弁償しろ。まずは念書を書いてくれ。」などと言われるケースもあります。

念書とは・示談書の違いは?

この場合、「念書」は「示談書」とは違うので、書いても大丈夫なのかと思う人もいますが、それは間違っています。念書は示談書と違って相手は署名押印しませんが、自分が念書を書くと、その内容の約束をしてしまったことになります。示談書は相手にも義務が発生することがありますが、念書は自分が一方的に約束をするので、自分だけに義務が発生する書類です。相手が裁判に念書を持ち出してきたら、裁判所は念書を証拠として、差し入れた人(この場合は加害者)に、念書記載通りの支払い命令を出してしまいます。

事故現場で念書を書いてはいけない

加害者が要求されることの多い念書ですが、事故現場で念書を書いてはいけません。現場では、実際にどこまでの支払いが必要になるかはわかりませんし、自分にどこまでの賠償責任が及ぶかも未定です。確定的なことは、保険会社が示談交渉をした結果に任せるべきですし、保険会社が支払う以上のお金を自己負担する必要もありません。そこで、相手から念書の差し入れを要求されても、絶対に応じないことが大切です。特に、金額の記載された念書は危険です。

どうしても念書を書かないと帰してもらえなさそうな場合には、「保険会社の対応に従います」とか「保険の範囲内で支払います」などの表現にとどめましょう。そうすると、保険を超える自己負担部分が発生しないので、安心です。

示談書はいつ有効になるのか?

次に、示談書はいつ有効になるのかを考えてみましょう。

示談書を作成するときには、まずは「示談書」というタイトルを書いて、本文を表記して、日付を入れて当事者双方が署名押印します。そして、最終的に示談書が有効になるのは、日付を入れて当事者双方が内容を了解して署名押印したときです。本文ができあがっても、当事者双方が署名押印するまでは示談書は意味の無い文書です。

たとえば、相手が無保険で本人が対応している場合などには、話合いの段階では「わかりました」などと言っていても、示談書を作成する段階になると、「やっぱり署名押印したくない」と言われたり、面倒だからと言う理由で示談書に署名押印してくれなかったりすることがあります。「話ができているんだから署名押印は要らないだろう」などと言われるおそれもあります。その場合、相手が示談書に署名押印しない限り、示談書の効力が発生しないので注意が必要です。郵送では署名押印してくれないなら、訪ねていってでも署名押印させるべきです。

押印していない場合、どうなるのか?

印鑑

署名のみの示談書が有効か?

示談の契約自体は、合意によって成立する

示談書を作成するとき、特に相手が本人の場合には、相手が署名のみをしており、押印をしてくれていないケースがあります。この場合、示談書が有効になるのかが問題です。

この問題は、「契約がいつ成立するのか」ということと関係します。法律的な理解によると、示談自体は、お互いが了承した段階で成立しています。そこで、本来なら、示談書を作成しなくても、それ以外の方法で示談内容を明らかにできたら示談の内容に従った支払を請求することができるのです。ただ、実際には示談書がない限り、約束の内容を証明することができないので、示談書を作成します。

押印がないと、示談書の証明力が低くなる

示談の契約は示談書なしでも成立しているなら、示談書には押印がなくても有効だということになりそうです。しかし、実際、海外などではサインの文化になっており、契約書に押印が不要であることが普通です。

ただ、日本では押印をする文化がありますし、署名のみの場合、相手が本当に自分でサインしたのかどうかが定かではありません。相手が「そんなサインはしていない」と言い出したら示談書の信憑性がなくなります。すると、訴訟に持ち出しても、証明力が低いので、裁判所が有効な証拠として認めてくれず、請求棄却されてしまうおそれがあります。

そこで、示談書を作成するときには、必ず署名押印してもらうことが重要です。相手が「サインだけでいいだろう」と言ってきた場合、応じてはなりません。

実印が必要か?

示談書を作成するとき、実印が必要かどうかが問題です。このことも、示談の成立要件を考えてみたらわかることですが、実印で押印しなくても示談書は成立します。そもそも、示談は合意によって成立しているのであり、示談書を作成するのはその証拠作りに過ぎないからです。実際に、交通事故の示談書作成の場面でも、間に保険会社が入っている場合、実印まで求められることはありません。相手の保険会社から示談書が送られてくるので、署名と認印による押印をして返送したら、相手からその内容にしたがった支払いを受けることができます。

ただ、相手が本人のケースなどで、支払いが不確実なケースでは、実印で押印してもらう方が安心です。

日付がない場合、無効になるのか?

日付を入れなくても示談書は有効

示談書を作成するときには日付を入れますが、日付のない示談書が無効になるのかも問題です。日付を入れるのは、示談の成立年月日を明らかにするためです。示談自体は口頭でも成立するので、日付がなくても有効になります。そうだとすると、どうして示談書に日付を入れるのでしょうか?

日付を入れるのは、示談書の信用性を高めて、示談の成立日を明らかにするためです。日付がないと、いつ成立したのかがわかりませんし、その後に話合いによって示談内容を改定したとき、どちらが優先されるのかがわかりません。また、「日付も入っていない示談書は信用出来ない」と評価されてしまうおそれもあります。そこで、通常は示談書に日付を入れますし、「日付を入れなければならない」と言われます。

相手が日付を入れない場合、自分で書き入れると良い

ただ、日付は示談書の成立要件ではありません。日付がなくても、当事者双方が署名押印していれば有効なので、相手が日付を入れずに示談書を返送してきた場合、自分で日付を入れておけば、その示談書は有効に証拠として利用できます。

示談書は請求に関する「証拠」

以上のように、示談書についていろいろと説明しましたが、結局示談書は「相手に示談内容を請求する証拠」であるということです。示談書がなくても、示談が成立していたら請求自体はできます。しかし、示談書がないと、示談を証明できないので、実際に請求することが難しいのです。そこで、示談書を作成するときには、示談書の「証明力」を高めるための工夫が必要です。

そのために、正確に交通事故や損害賠償金額の記載を行い、当事者双方が署名押印をして、日付も確実に入れる、などの工夫を行うのです。適当に作った示談書でも有効ですが、適当になればなるほど証明力が低下するので、示談書を作成する意味がなくなります。

示談書を作成するなら、弁護士に依頼しよう!

以上のように、示談書に関しては、知っているようで知らないことが多いです。当事者が自分で示談書を作成すると、どうしても証明力が低いものになってしまいがちです。そうなると、せっかく示談が成立したのに、決まった通りに支払いを受けられないこともあります。有効に示談書を作成するためには、弁護士に依頼することが重要です。交通事故で示談書を作成するときには、弁護士に相談しましょう。

示談書は誰が作成するのか?

次に、示談書は誰が作成するのか、ご説明します。相手が自動車保険に加入しているかどうかによって異なります。

相手が保険会社のケース

相手が保険会社の場合には、示談交渉を続けてお互いが合意できて示談が成立すると、相手が被害者宅に示談書を送付してきます。ここには、交通事故の内容や損害賠償額などの必要な内容がすべて記載してあり、被害者が署名押印をして日付を書き入れたら、示談書が完成するようになっています。もちろん、示談書が完成するためには、加害者と被害者の双方が署名押印する必要があるのですが、示談書の本文自体は相手の保険会社が書いてくれるので、被害者が一から文章を起こす必要はありません。

相手が本人のケース

これに対し、相手が保険に加入しておらず、本人が対応している場合にはそうはいきません。この場合、誰が示談書の本文を作成しなければならない、という決まりはありません。そこで、被害者が自分で文章を書いても良いですし、加害者が書いてもかまいません。ただ、通常加害者が示談書作成に積極的であることは少ないので、被害者が文書を書かないといけないケースが多いでしょう。

自分で示談書を作成するときには、必要事項を漏れなく記載することが非常に重要ですし、正確に記載することも必要です。たとえば、交通事故の特定を誤ったり損害賠償金額を間違えたりすると、示談書の意味がまったくなくなってしまいます。

示談書作成は弁護士に依頼しよう

示談書を作成するときには、弁護士に依頼することもできます。弁護士に示談書作成を依頼すると、法律的な観点から正しく文書作成できますし、相手にも確実に署名押印をさせて、有効な示談書を作成してくれるので、安心です。相手方が本人の場合には、自分で示談書を作成するより弁護士に作成を依頼する方がおすすめです。

示談書のチェックポイント

次に、示談書のチェックポイントを解説します。相手の保険会社が示談書を送ってきたとき、以下のような点を重点的に確認しましょう。

自分で示談書の文案を作成するときにも、同じポイントを重視して、間違いのないように記載すると良いです。

交通事故の特定

交通事故を特定する意味と方法

まずは、交通事故の特定が重要です。これは、示談書が対象としている交通事故がどの事故かを明らかにする部分です。間違った事故を記載したら、示談書全体が意味のないものになります。交通事故を特定するときには、以下の内容を正確に記載する必要があります。

  • 事故発生日時
  • 事故発生場所
  • 当事者の氏名、住所
  • 車のナンバー
  • 事故発生状況

これらの情報の多くは、交通事故証明書に記載してあるので、示談書を作成するときには、交通事故証明書を取り寄せて、その内容を正確に写し取るようにすると良いです。

交通事故証明書の取り寄せ方法

交通事故証明書は、警察に事故を届け出ることによって発行されるようになる書類です。警察に事故を届け出ないと、証明書が発行されず、示談もできないし示談書作成も難しくなるので、事故が起こったら必ず警察に届けることが必要です。

そして、交通事故証明書を取り寄せることができるのは、事故の当事者(被害者、加害者)や利害関係人です。取得する手続きには、自動車安全運転センターに申請をする方法か、郵送(郵便振替)、インターネットによる申請方法があります。実際にセンターに行くのは面倒なので、郵便局から申請をする方法か、ネット上から申請する方法がおすすめです。

申請費用は1通540円です。最寄りの郵便局に行って、事故内容を特定して郵便振替の申請書を提出したら、しばらくして自宅に交通事故証明書を送ってもらうことができます。

損害賠償金のチェック

示談書を作成するとき、損害賠償金のチェックが重要です。示談書に書き入れる損害賠償金は、最終的な支払金額です。損害賠償金の内訳や明細までは書かれていませんし、過失割合や過失相殺についても書かれていないことの方が多いです。そこで、どのような計算方法でその金額になっているのかについては、自分で計算をして確認しなければなりません。

また、示談書に書かれている金額が最終的な振込金額になるので、これに同意してしまったら、「実は間違っていた」と言っても、基本的にそれ以上の支払いを受けることができなくなります。相手の保険会社と認識違いがある場合、損害賠償金の金額が自分の考えていることと違うことがありますし、相手の保険会社が単純な記載ミスで金額を間違えて記載して送ってくることなどもあるので、確実に間違いのないよう、チェックしましょう。

自分で示談書を作成するときにも、間違えて記載すると、少なく書いてしまったら、その金額でしか支払いを受けられなくなりますし、多く書いてしまったら相手から不審に思われてトラブルになることもあるので、注意が必要です。

精算条項

示談書を作成するときには、精算条項も非常に重要です。精算条項とは、示談成立によって、お互いに他に債権債務がないという確認をするための条項です。これを入れておかないと、後から「あの示談は話合いの一部だけだった」などを言われて、紛争が蒸し返されるおそれがあります。

精算条項を入れるときには、「本件交通事故については本示談成立によってすべて解決したものとして、本示談書に定める以外、当事者双方には互いに債権債務がないことを確認する」などの記載を入れます。

特に、本人同士で示談をしているとき、加害者側になった場合には、精算条項がきちんと入っているかどうかについて、確認しておく必要性が高いです。

後に賠償請求する余地があるかどうか

相手と示談をするとき、示談する時点ではすべての損害賠償金が確定していないケースがあります。たとえば、治療が継続していたり、後遺障害の内容が確定していなかったりする場合です。このように、損害の確定前に示談をする場合には、損害の一部についてのみ、支払いを合意することになるので、後に残りの賠償金を請求できるように、請求の余地を残しておく必要があります。

そこで、この場合には、精算条項を入れてはいけません。精算条項を入れると、示談書に定める以外の賠償金請求が封じられてしまうため、後に判明する損害についての賠償請求をすることができなくなるからです。

後に請求する余地を残したいなら、反対に、「この後に判明する損害については、別途協議して支払いを行う」などの条項を入れておく必要があります。この一文を入れておかないと、相手から「あのときの示談書ですべてが解決した」などと言われて残りの支払いを受けられなくなることもあるので、注意が必要です。

支払い期日

示談書を作成するときには、支払期日も重要です。支払期日とは、いつまでに支払いをするかという期限のことです。相手が保険会社の場合には、示談書作成後、速やかに支払いを受けられるので、支払期日はほとんど問題になりませんが、相手が本人の場合、支払期日を定めておかないと、いつまでも支払いが行われないおそれがあります。また、支払期日を定めていない場合、督促をしてもすぐには支払期限が到来せず支払いを受けることができません。示談をするときに相手に「いつまでなら支払えるのか」を確認して、できるだけ早い期日を定めると良いでしょう。

また、支払期日を定めていても、実際に入金がないこともあるので、示談書作成後、入金があるかどうか、しっかり確認しましょう。期日を過ぎても入金がなければ、相手に対して支払の督促をしなければなりません。

振込先

通帳)

示談書を作成するときには、振込先の記載も重要です。示談金は、通常現金払いではなく預金口座への振り込みになるからです。いくら示談金の支払いをする、と書いてあっても振込先の記入がなかったり間違っていたりすると、いつまで経っても実際の入金はありません。相手が保険会社の場合にも振込先が間違っていたら入金はありませんし、相手が本人の場合には、「振込ができないから、支払うのをやめた」と言われてしまい、その後再度振込先を伝えても対応してもらえなくなる、などのトラブルにつながるおそれがあります。

示談書には、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、口座名義人(カタカナ)を、確実に記載しましょう。郵便局の場合には、記号番号と口座名義人(カタカナ)を正確に記載する必要があります。

支払い方法(分割払いのケース)

相手方が無保険の場合、分割払いになることがある

加害者が無保険で本人が対応しているときには、一括で示談金を支払えないため分割払いにすることがあります。この場合には、分割払いによる支払い方法について、示談書内に正確に反映する必要があります。

まず、示談金の総額を明らかにして、それをいついくらずつ支払っていくのかを記載します。たとえば、示談金総額を300万円として、〇年〇月から〇年〇月まで、毎月末日限り、10万円ずつ、30回払いで支払う、などと書きます。

期限の利益喪失条項を入れる

そして、分割払いにする場合、相手が滞納した場合についての対処も必要です。多いのは、2回分か3回分滞納したら残りを一括払いしなければならないという条項を入れるケースです。このように、滞納によって分割払いができなくなることを、「期限の利益喪失」と言います。期限の利益喪失条項を入れておかないと、相手が滞納しても、期限が来ている一部のお金しか取り立てることができないから、非常に不利益を受けます。たとえば上記の例で、相手が3ヶ月間滞納したら、期限が到来している30万円しか取り立てることができず、残りはまた後で(期限が到来した後で)、取り立てをしないといけません。

期限の利益喪失条項を入れておけば、相手が3ヶ月分滞納した時点で、残りの270万円全額を取り立てることができます。

損害賠償額計算書とは?

損害賠償額計算書で、示談金の内訳をチェックできる

示談書を作成するときには、最終的に支払いを受ける示談金(賠償金)の金額しか書かれていません。すると、どうしてその金額になったのかがわからないことが多いです。交通事故の損害賠償金には、多くの項目があるため、それをすべて合計しなければなりません。また、病院の治療費など、一部が先に支払われていることもありますし、過失相殺によって支払われる金額が減額されることもあります。そこで、損害賠償金の内訳を知ることが重要です。

相手が保険会社の場合、示談書案と同時に「損害賠償額計算書」を送ってくれるので、これによって、損害金の計算方法を確認することができます。

損害賠償額計算書のチェックポイント

以下では、損害賠償額計算書のチェックポイントをご説明します。

損害賠償項目について

まずは、損害賠償項目とそれぞれの計算に間違いがないか、チェックしましょう。

治療費

病院で支払いが必要になった治療費です。治療費は、病院に支払いが行われた全てのものを含み、支払先の病院や支払額、入院通院の別などが記載されています。保険会社から直接支払われていたものも被害者が自己負担で支払ったものも含むので、保険会社が支払った場合には、被害者にはいくら支払われたのかがわからないことが普通です。

そこで、入院先や通院日数など、間違いがないかどうか、確認しましょう。疑問があったら、保険会社に問合せをして診療報酬明細書や診断書を開示してもらいましょう。これらの書類は医療機関から取り寄せることも加納です。診療報酬明細書には、入通院の日付や日数などが書いてあるので、自分の記憶や手帳などの内容と照らし合わせると良いでしょう。

通院交通費

通院交通費が正確かどうかを確認します。実際に通院した日数や、公共交通機関、自家用車、タクシーなどの乗り物の別、金額が合っているかどうか、計算しましょう。駐車場代や高速代も支払いの対象になります。

入院雑費

入院した場合、1日当たり1500円の入院雑費が支払われます(裁判基準)。そこで、入院日数に応じた雑費が足されているか、チェックしましょう。ただ、任意保険基準の場合、入院雑費が1日あたり1100円などに減額されていることもあります。

付添看護費

入院した場合には、入院日数分の付添看護費が発生します。職業看護師なら実費が支払われますし、近親者の付添人なら1日あたり6500円が発生します。そこで、入院日数がある場合、その日数分の付添看護費が記載されているかどうか、チェックしましょう。通院についても、特に付添が必用なケースでは、付添看護費が認められるケースがあります。

被害者が自分で示談交渉をする場合、付添看護費を無視されてしまうことも多いので、相手から示談書と損害賠償金明細書が送られてきたら、必ず確認することが大切です。

休業損害

交通事故前に仕事をしていた人で、事故によって仕事を休んだ場合には、休業損害が発生します。休業損害の金額は、事故前の実際の収入を基準にしますが、専業主婦の場合などには賃金センサスを基準にします。そこで、基礎収入と休業日数の計算が合っているかどうか、確認しましょう。

被害者が自分で示談交渉をしていると、休業損害の基礎収入が1日あたり5700円にされてしまうことが多いです。これは、自賠責保険の水準です。裁判基準で請求したいなら、損害賠償額計算書を見て、相手に対し、賃金センサスを基準にして計算し直すように要求しましょう。

慰謝料

人身事故の場合には、慰謝料が発生します。入通院をすると治療期間に応じて入通院慰謝料が発生しますし、行為障害が残ったら、後遺障害慰謝料が発生します。相手が示談書と損害賠償額計算書を送ってくるとき、これらの慰謝料は任意保険基準で計算されているため、金額が低めになっています。ただ、実際には入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も、裁判基準を利用すると金額が上がります。たとえば、裁判基準が150万円くらいになるケースでも、相手の損害賠償金計算書では63万円程度になっていることなどもあります。

そこで、相手が賠償金の提示を行ってきたら、そのまま受諾せず、裁判基準で提示し直すことが非常に重要となります。

器具・装具の費用

交通事故で義足や義手、義眼などの器具や装具が必要になった場合には、それらの費用も賠償金に含まれます。これらについては実費が支払いの対象になりますが、買い換え費用も必要になるので、その分の計算が正確にできているか、チェックする必要があります。

その他雑費

病院で診断書を書いてもらったり、交通事故証明書を取得したりすると雑費が発生します。これらについても記載漏れが無いか、チェックしましょう。

逸失利益

交通事故でけがをして後遺障害が残ったケースでは、逸失利益が発生します。逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより労働能力が低下するので、その分得られなくなった収入のことです。後遺障害の等級によって労働能力が異なるので、それに応じた逸失利益が認められます。

逸失利益については、事故前の基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数という計算式によって計算します。きちんと基礎収入を算定してもらっているか、計算方法が合っているかなど、確認する必要があります。

既払い金

損害賠償額計算書には、「既払い金」という欄があります。既払い金とは、損害賠償金額の中で、すでに支払われた金額のことです。通院治療を行っているとき、相手の保険会社が病院に直接治療費を支払うことが多いですが、その場合、保険会社が支払った治療費は「既払い金」となって、相手に請求できる金額から差し引かれます。治療費の項目と照らし合わせて、相手が主張する既払い金の金額が合っているか、チェックしましょう。

過失相殺

被害者側に過失割合が認められる場合には、過失相殺が行われます。過失相殺が行われると、大きく損害賠償金額が減らされることもあります。示談書を作成するときには、お互いに過失割合についても合意ができていることが前提です。事前にお互いが合意した過失割合に応じた過失相殺が行われているか、また、同意していないのに勝手に過失相殺が行われていないかなど、十分にチェックしましょう。

示談書をチェックするなら、弁護士に依頼しよう

以上のように、示談書と損害賠償額の計算書の両方をチェックして、初めて安心して示談書に署名押印することができます。ただ、被害者が自分で対応していると、どのようにしてチェックすれば良いかがわからず、確実にポイントを押さえて確認することも難しくなることが多いです。示談書を適切にチェック出来ないまま示談すると、実際に請求できるより低い金額の支払いしか受けられず、不利益を受けてしまいます。そこで、示談書をチェックするなら、弁護士に依頼することをおすすめします。

示談書の重大な効果!「やり直しができない」

基本的にやり直しはできない

示談書を作成すると、重大な効果が発生します。それは、一度署名押印すると、基本的にやり直しができないということです。たとえば、相手の保険会社が示談書と損害賠償額計算書を送ってきたとします。このとき、自分で内容をざっと確認して、「示談金が低い」と感じたとします。ただ、細かい損害賠償金の計算がよくわからず、だいたい合っているのだろうと思って署名押印して、相手に返送してしまったとします。すると、すぐに相手から支払いが行われます。

その後、いろいろと調べてみると、「実は裁判基準にすると、金額がだいぶ上がる」ことが判明したとします(実際にそのようなことは多いです)。このとき、「裁判基準のことを知らなかったから、示談をやり直してほしい」と言ったら、示談をやり直すことができるのでしょうか?

答えはNOです。

いったん内容を理解して合意してしまった以上、示談のやり直しはできません。この場合、錯誤無効にもなりません。相手も騙していないので、詐欺にもなりません。すべて、調査不足による自業自得になってしまうのです。だから、示談書に署名押印する前には、とにかく慎重になる必要があります。いったん作成したら二度と修正ができないくらいの気持ちで取り組むことが重要です。

1回作った示談書をやり直す方法はあるのか?

示談書を1回作ったらやり直しができないとしても、よく見たら金額が事前に合意したものと違っていたり、当事者の表示や車のナンバーが間違っていたりすることがあります。この場合、自分だけではなく、相手も示談書の作り直しを希望することが多いですが、それでも一切の作り直しができないのかが問題です。

このように、示談書を作り直すことについて、当事者双方が合意する場合には、示談書のやり直しができます。たとえば、後から細かい金額の間違いや事故表示の間違い、振込先口座の間違いなどに気づいた場合には、早めに相手に連絡を入れましょう。すると、相手から書き直した示談書を送ってもらって、正しいものに作り直すことができます。

示談書に署名押印する前に弁護士に相談!

以上のように、示談書は、基本的にいったん作成してしまったら、やり直しができない重大な効果を持つ書類です。相手から示談書が送られてくるとき、被害者に有利な内容になっていることは少ないです。そのまま署名押印すると、非常に不利な結果になってしまうことが多いので、示談書に署名押印する前に、必ず弁護士に相談しましょう。

相手が本人の場合の示談書

示談書を作成するとき、相手に保険会社がついておらず、本人が対応している場合には、作成方法に特に注意が必要です。相手が本人の場合、示談書を作成しても、その内容通りに支払をしてもらえるとは限らないからです。そこで、確実に支払いをさせるように工夫が必要です。

示談書を公正証書にする

相手が本人の場合には、示談書を公正証書にしておくことがおすすめです。公正証書とは、公務員である公証人が作成する公文書のことですが、示談書を公正証書にしておくと、相手が支払をしなかったときに、公正証書を使っていきなり相手の財産に差押えをすることができます。

単なる示談書しかなければ、相手が不払いになったとき、まずは相手に対して裁判を起こし、示談書を証拠として示談の内容を認めてもらい、判決を出してもらわないといけません。そして、その判決を使ってようやく強制執行(差押え)ができる、という流れになります。
このようなことは大変な手間になりますし、裁判をしている間に相手に財産隠しをされてしまうおそれもあります。ここで、示談書を公正証書にしておくと、いちいち裁判をする手間が省けますし、スムーズに取り立てができるので、相手に財産隠しをされるおそれもなくなって、有利になります。

示談書を公正証書にする方法

示談書を公正証書にするときには、まずは通常の示談書の案を作成し、公証役場に申込みをして、作成の日取りを決めて、相手と一緒に公証役場に行って公証人に公正証書を作成してもらう必要があります。このとき、相手も自分も身分証明書と印鑑が必要です。相手が公正証書作成の手続きを代理人に委任する場合には、委任状を作成してもらって実印で押印してもらい、印鑑登録証明書を出してもらう必要があります。

示談書作成を弁護士に依頼できる

相手が本人の場合には、示談書作成を弁護士に依頼することが役に立ちます。自分で示談書を作成すると、どうしても不備が起こりがちだからです。弁護士に示談交渉を依頼することももちろん可能で、その場合には当然に弁護士が示談書を作成してくれますし、自分で示談交渉をすすめた場合でも、弁護士に示談書作成のみ依頼することができます。

さらに、自分で作成した示談書に問題がないかどうか、チェックしてもらうこともできます。相手が本人であるため、自分たちで示談書を作成するときには、是非とも弁護士を活用しましょう。

示談交渉を被害者が自分ですすめると不利になる

示談書は、示談交渉がまとまったときにその内容を書面化するものですから、良い内容の示談書を作成するためには、示談交渉を有利にすすめることが重要です。示談交渉は、被害者が自分で示談交渉をする方法と弁護士に依頼する方法がありますが、被害者が自分で示談交渉をすると、どのような問題があるのか、見てみましょう。

知識が足りないので、不利になる

まず、自分で交渉すると、法律的な知識が足りていないため、不利になることが多いです。そもそもどのような損害賠償項目があるのかがわかりませんし、それぞれの損害賠償金額の計算方法もわかりません。相手が低額な任意保険基準や自賠責基準で計算してきても、気づかずに示談してしまうことも多いです。

また、相手の言っていることに納得できなくても、適切な反論の方法がわからないため、結局相手の言うなりに示談するしかなくなります。たとえば、相手の主張する過失割合が妥当ではないと感じても、どうして妥当ではないのかや、正しい過失割合はどうなのかと聞かれると、根拠を持って答えることができません。

相手の方が知識やノウハウが豊富なので、不利になる

被害者が一個人、相手が保険会社の場合、相手の方が圧倒的に交通事故損害賠償についての知識とノウハウが豊富なので、その力の差によって被害者はどうしても不利になります。

示談が成立しないと示談金を受け取れないので、示談を急いでしまう

示談金は、示談が成立して示談書が作成されない限り、支払いを受けられないことも被害者にとってネックになります。早期に示談金を受けとりたいために、どうしても妥協して相手の言うなりに和解してしまうからです。

こんなとき、被害者の味方になってくれる人がいて、示談を急がないように言ってくれたら、被害者も示談を急がず思いとどまることができますが、1人で示談交渉に臨んでいると、そのようなことは期待できません。

弁護士に依頼すると有利になる

弁護士

それでは、弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者が有利になるのでしょうか?以下で、その理由を見てみましょう。

裁判基準で計算できるので、示談金が上がる

弁護士に示談交渉を依頼すると、示談金の金額が大きくアップします。被害者が自分で示談交渉をしていると、相手は低額な基準でしか賠償金の計算をしませんが、弁護士が示談交渉に介入すると、当然のように高額な裁判基準で計算をするようになります。すると、被害者が自分で示談交渉をしていたときと比べて示談金が2倍、3倍になることも珍しくありません。弁護士は、相手の保険会社以上に法的な知識とノウハウが豊富なので、被害者と相手の力の差も解消することができます。

法的知識が豊富で、有利に賠償金を計算できる

弁護士は、法的な知識が豊富で、法律についても過去の判例や裁判所の考え方もよく知っています。そこで、賠償金の金額の計算方法で争いが発生したとき、法的根拠を持って適切に反論をして、有利な結論を導いてくれます。

たとえば、過失割合について争いがある場合には、ケースごとに妥当な過失割合の認定基準をあてはめてくれるので、相手が割り当ててきた不当な過失割合が修正されることがあります。すると、過失相殺が小さくなり、相手に請求できる金額が上がります。事故の状況について争いがある場合でも、弁護士法23条照会などを利用して、被害者が有利になる証拠を集め、状況を明らかにすることができます。

裁判になっても安心

弁護士に示談交渉を依頼すると、最終的に示談が決裂したときにも安心です。示談交渉が決裂すると、裁判をしなければならないので、被害者が自分で示談交渉をしている場合、どうしてもネックになります。裁判を避けるためには、示談に応じざるを得なくなって、納得ができなくても示談書に署名押印してしまう例もあります。

ここで弁護士に示談交渉を依頼していたら、相手と合意ができない場合、そのまま裁判に移行してもらったら良いだけなので、示談交渉の決裂を恐れる必要がありません。そこで、無理に相手に妥協せず、とことん相手と争って、高額な賠償金を獲得することができます。

示談書作成やチェックもしてくれる

弁護士に示談交渉を依頼していると、示談書の作成やチェックをしてくれることも安心です。相手が保険会社の場合でも本人の場合でも、弁護士に任せていたら、不利な状況になることはありません。被害者が自分で面倒な損害賠償金の計算やチェックをしなくても、弁護士が確実にすすめてくれるので、被害者は非常に楽をすることができます。

以上のように、弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者にとっては非常に有利になることが多いので、是非とも弁護士を利用することをおすすめします。

無料相談、弁護士費用特約を利用すると、無料で弁護士を利用できる

弁護士に示談交渉や示談書作成を依頼すると、弁護士費用がかかることが心配だという人が多いですが、今は弁護士を無料で利用できるサービスがあります。

無料相談では、弁護士に無料で話を聞ける

まずは、無料相談を利用する方法です。多くの弁護士事務所が、交通事故の無料相談を実施しているので、これを利用すると、費用をかけずに弁護士に示談交渉や示談書作成方法の相談をすることができます。自分で示談書を作成したものを見てもらうことができるケースもあります。各弁護士事務所に無料相談を申し込むとき、確認してみると良いでしょう。

弁護士費用特約で、弁護士に無料で依頼できる

次に、弁護士費用特約を利用できるケースがあります。これは、自分の自動車保険が弁護士費用を出してくれる特約のことです。弁護士費用特約をつけていたら、10万円までの法律相談料と300万円までの弁護士依頼費用が無料になるので、大変メリットが大きいです。
弁護士に相談をしたい場合には、自分や家族の自動車保険に弁護士費用特約がついていないかどうか、チェックしてみることをおすすめします。

今回の記事を参考にして、弁護士を賢く使って有利に示談交渉や示談書作成を進めましょう。

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