「休業損害」をしっかり請求する方法①~会社員・経営者・自営業者(個人事業主)の場合~
この記事のポイント
- 事故による入通院で仕事を休んだら、その減収分(休業損害)を請求できる
- 休業損害の金額は「1日あたりの基礎収入×休業日数」で決まる
- 「基礎収入」は事故前の収入(会社役員は役員報酬の一部)
- 「休業日数」は仕事を休む必要が認められた日数
- 休業損害には3種類の算定基準(自賠責保険/任意保険/裁判)がある
- 任意保険会社は休業損害を低めに算定しようとする傾向がある
目次
「休業損害」の基礎知識
事故による入通院で仕事を休んだら、その減収分を請求できる
交通事故によってケガをすると、入院や通院期間中に仕事を休まざるをえないことがあります。その間の減収分を「休業損害」といい、加害者側に損害賠償請求することができます。
収入が減らなければ、仕事を休んでも請求できない
仕事を休んでも収入が減らなければ、原則として休業損害を請求できません。ただし、入通院期間中に有給休暇を使うなど、実際の減収がなくても請求できるケースがあります。
(専業主婦・学生・失業者の休業損害については、以下の記事を参照してください)
「休業損害」をしっかり請求する方法②~専業主婦・学生・失業者の場合~
休業損害の金額を決める方法
休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数
休業損害の金額は上記の式によって決まります。「1日あたりの基礎収入」とは、休業損害を算定するうえで基礎となる収入のこと。基本的には実際の収入がベースになりますが、会社役員や専業主婦は違います。また、それぞれの算定基準(自賠責保険/任意保険/裁判)によっても、規定や考え方が異なります。
休業日数とは“仕事を休む必要が認められた日数”
「休業日数」とは、仕事を休んだ日数のこと。厳密には“仕事を休む必要が認められた日数”です。たとえば、入院期間は仕事を休む必要がありますが、通院期間はそうとは限りません。
ここでポイントとなるのが、医師の指示や医療記録です。主治医が休業の必要性を認めれば、通院や自宅療養をした日も「休業日数」に含まれます。証拠を残すために、自宅療養が必要である旨をカルテや診断書に記載してもらったほうがいいでしょう。
【算定基準①】自賠責保険
5,700円(~19,000円)×休業日数
前述したように、算定基準によって基礎収入の規定や考え方が異なります。まずは最低限の補償である「自賠責保険」の基準について説明しましょう。自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、法律にもとづいて加入が義務づけられている保険。加害者の車両が無車検や車検切れでない限り、確実に保険金が支払われます。
1日あたりの収入が5,700円を超えていたら
この自賠責保険の基準において、休業損害の金額は原則として「5,700円×休業日数」と定められています。つまり、事故前の1日あたりの収入が5,700円未満だとしても、基本的に5,700円が支払われます。1日あたりの収入が5,700円を超えていた場合、それを立証できれば、19,000円を上限に実額が支払われます。
傷害事故の場合、自賠責保険の支払限度額は120万円
自賠責保険は必要最低限の補償なので、基礎収入の上限が定められています。さらに、損害賠償金全体の支払限度額(傷害事故は120万円)も定められています。そのため、加害者側が任意保険に加入していれば、任意保険会社に損害賠償を請求することになります。
【算定基準②】任意保険
1日あたりの基礎収入(上限あり)×休業日数
次に「任意保険」の基準について説明します。任意保険会社は独自に定めた基準を使って、休業損害の金額を算定します。この内容は公表されていませんが、自賠責保険の基準に近い(同等か少し上乗せした程度)と考えられます。
休業日数の認定が厳しい傾向も
たとえば「基礎収入」は実収入をベースにしたうえで、上限額が定められているようです。「休業日数」は自宅療養を含めない傾向があるので、むしろ自賠責保険よりも認定が厳しい可能性も。通院日の休業についても必要性を否定されるケースがありますが、その解釈が正しいとは限りません。
【算定基準③】裁判
1日あたりの基礎収入×休業日数
「裁判基準」とは、過去の判例にもとづいた法的に適正な基準です。弁護士が任意保険会社と交渉する際に使用し、裁判ではこの基準にそった休業損害が支払われます。
裁判をすれば、休業損害の限度額はない
当然、「基礎収入」に上限はなく、収入に応じた金額が認められます。「休業日数」についても休業の必要性を立証すれば、すべて認められます。したがって、加害者側の保険会社の説明をうのみにせず、裁判基準にそった休業損害を請求しましょう。
「会社員」の休業損害
1日あたりの収入(事故前3ヵ月間の収入÷90日)×休業日数
ここからは「裁判基準」を基本にして、被害者の立場ごとのポイントを解説していきます。まずサラリーマンやOLなどの会社員(給与所得者)は「基礎収入=実際の収入」なので、休業損害の算定はシンプルです。
勤務先に「休業損害証明書」を発行してもらう
具体的には勤務先に「休業損害証明書」を発行してもらい、事故前3ヵ月間の収入を証明しましょう。収入とは、源泉徴収前の基本給・歩合給・各種手当・賞与などの合計金額。そして、事故前3ヵ月間の収入を90日(3ヵ月間の日数)で割った数字が1日あたりの基礎収入となり、休業日数(有給休暇を含む)に応じた金額が支払われます。
欠勤が原因でボーナスが減った場合も請求できる
入通院による欠勤が原因で賞与が減らされた際は事故前6ヵ月間、または1年間の賞与から1日あたりの平均額を割り出し、休業損害を請求します。なお、入社直後に事故にあった場合は入社時の雇用契約書の金額、または事故前1~2ヵ月の平均で基礎収入を算出します。
「会社役員」の休業損害
1日あたりの労務の対価(役員報酬の一部)×休業日数
会社役員の場合、「実際の収入=基礎収入」ではありません。役員報酬には「利益の配当」という側面があるため、「労務を提供したことに対する部分」のみが基礎収入として認められます。
役員報酬の何%が労務の対価にあたるのか?
ただし、役員報酬における基礎収入(労務の対価)の割合には、明確な基準が存在しません。企業規模や職務内容、他の役員や従業員の報酬などを総合的に考慮し、基礎収入が算出されます。もしも保険会社の提示に疑問を抱いたら、弁護士に相談してみましょう。
「自営業者」の休業損害
1日あたりの収入(事故前の年収÷365日)×休業日数
自営業者(個人事業主)や医師・弁護士などの事業所得者の場合、原則として「事故前の年収」が基礎収入となります。具体的には、事故前年度の所得税申告所得額を365日で割り、1日あたりの基礎収入を算出します。毎年度の収入が安定していなければ、過去数年分の平均所得額を基準に算定するケースもあります。
申告所得額が実収入よりも少なかったら?
節税対策をしている自営業者の場合、申告所得額と実際の収入が異なることも多いでしょう。その際に実収入を示す資料(帳簿、源泉徴収票、領収書など)を示せれば、実態に即した基礎収入を認めてもらえます。
ただし、確定申告書の所得額と実際の収入がかけ離れていると、虚偽の所得申告にあたる危険性が生じます。基礎収入について争う際は、所得税の修正申告を検討しましょう。
実収入の証明が難しい場合は「平均賃金額」を基準に
では確定申告をしておらず、実収入の証明も難しいケースはどうなるのでしょうか?もちろん、休業損害を請求する権利はあります。具体的には「賃金センサス(賃金に関する政府の統計調査)」の平均賃金額を基礎収入として算定します。
なお、自営業者の休業期間中に事業自体を休まざるをえなくなった場合は、固定費(店舗・事務所の賃料、従業員の給料など)を休業損害として請求することも可能です。
参考:交通事故の休業損害まとめ~主婦、パート、自営業者から会社員まで~
適正な休業損害を得るためには
無料の法律相談を活用して、弁護士に法的見解を確認
加害者側の保険会社は支出を抑えるために、損害賠償金を低めに算定しようとする傾向があります。それは休業損害も例外ではありません。ときには基礎収入の金額を低めに解釈したり、休業の必要性を認めなかったりするケースがあるのです。
とはいえ、こういった判断が正しいかどうかを被害者自身が判断することは難しいもの。適正な休業損害を請求するために、弁護士へ相談してみましょう。まずは無料の法律相談を活用し、法的な見解を確認することをおすすめします。
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