この記事のポイント
弁護士に依頼すれば、「自賠責基準」による最低限の慰謝料ではなく、「裁判基準」にもとづいた適正な慰謝料を得られる。その増額目安は375万円~445万円ほど。裁判をすれば満額(690万円)、示談交渉では9割程度の金額(約620万円)になる可能性が高い。
※上記の金額は「後遺障害慰謝料」を示したものです。損害賠償金には、その他に「入通院慰謝料」「治療関係費」「休業損害」「逸失利益」などが含まれます。
※示談交渉によって得られる慰謝料は個別のケースによって異なります。
弁護士に依頼すると、どのくらい慰謝料が増額する?
自賠責保険による慰謝料から440万円以上アップ!
交通事故で負ったケガが治った後も身体に残ってしまう障害を、「後遺障害」と呼びます。事故が原因でこうした障害が残ったとき、被害者は加害者側へ「後遺障害慰謝料」を求めることができます。ここでは、後遺障害9級にあたる慰謝料の水準や、その等級がどのように認定されるのかを、具体的に解説していきます。
自賠責保険では必要最低限の補償しか支払われない
後遺障害慰謝料は、「自動車損害賠償保障法」が定める等級区分と支払い基準にしたがって算定されます。加入が義務づけられた自賠責保険の場合、後遺障害9級に支払われる慰謝料は「245万円」です。ただし、この自賠責基準で計算される額は、国が定めた最低限の補償にとどまります。
裁判では、もっとも慰謝料の高い基準が使われる
慰謝料を算出する物差しには、「自賠責基準」のほかに「任意保険基準」と「裁判基準(弁護士基準)」があります。3つのうち被害者がもっとも高い金額を受け取れるのが「裁判基準」です。この基準は過去の判例の積み重ねにもとづいた法的に妥当な水準であり、弁護士が加害者側の保険会社と交渉する場面で用いられます。
裁判基準による後遺障害9級の慰謝料は690万円
後遺障害9級であれば、裁判基準で算定したときの慰謝料は「690万円」が目安です。裁判まで進めば、保険会社はこの金額を支払うことになります。つまり弁護士に依頼すれば、440万円以上の上積みが見込めるわけです(あわせて入通院慰謝料も裁判基準の金額へと引き上げられます)。
後遺障害9級の慰謝料を増額させる際の注意点
裁判には半年以上の期間が必要。示談交渉でも375万円ほど増額
後遺障害慰謝料をはじめとして、弁護士が手がける損害賠償の請求は、まず示談交渉という形からスタートするのが通常です。訴訟も辞さない弁護士が間に入ることで、保険会社から譲歩を引き出せるようになります。ただ、裁判は決着まで半年以上かかるのが一般的なので、早期の解決を望むのであれば示談交渉での合意を目指すとよいでしょう。
示談交渉で譲歩を引き出せる金額は「裁判基準」の9割前後
示談交渉でまとまる慰謝料の額は、弁護士の交渉力や相手方保険会社の対応によって変わってきますが、目安としては裁判基準のおよそ9割に落ち着きます。後遺障害9級でいえば「約620万円」にあたり、自賠責基準の245万円からは375万円ほどの上乗せとなります。
保険会社の「これが最大限の金額」という説明は正しくない?
被害者が自分だけで相手方の保険会社と交渉しても、裁判基準にもとづく慰謝料が提示されることはまずありません。担当者から「これ以上は出せません」と説明されることもありますが、その額は自賠責基準を少し上回る程度で、各社が独自に定める「任意保険基準」で計算しただけの数字にすぎないのです。
保険会社は支払い額をおさえたいので、丁寧に説明しない
要するに、担当者のいう「最大限」は「あくまで自社の基準のなかでの最大限」という意味でしかありません。裁判基準ならもっと高くなると理解していても、それを認めれば自社が負担する保険金が増えてしまいます。だからこそ、保険会社の側から進んで詳しく説明してくれることはないのです。
後遺障害の適正な等級認定を受けるためのポイント
事故発生当初から定期的に通院し、一貫した症状を訴える
日常で使う「後遺症」という言葉と、法律上の「後遺障害」とでは、意味するところが少し異なります。「後遺障害」と認められるには、次の要件を満たしたうえで、診断書や各種資料によってその障害が確かに残っていることを証明しなければなりません。
- 事故の状況と被害者が医師に申告する症状の程度が一致している
- 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院している
- 事故当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性がある
- 症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続している
- 症状と矛盾のない画像診断や検査結果がある
「仕事が忙しいから」と通院をおこたるのは禁物
たとえば「仕事が忙しいから」と痛みを我慢して通院を怠ってしまうと、上記②の要件が満たせなくなります。「定期的に通院していない」ことが、「たいしたケガではない」、ひいては「後遺障害にはあたらない」という判断につながってしまうおそれがあるのです。
重要な認定資料「後遺障害診断書」の作成に不慣れな医師も
これらの要件を満たすうえでは、医師との緊密なやり取りが欠かせません。自覚している症状をきちんと医師へ伝えておかなければ、必要な検査が行われず、現実の障害と診断書の記載内容との間に食い違いが生じてしまうおそれがあります。
通院期間中から交通事故の分野に精通した弁護士に相談すべき
適正な等級認定を受けるには、カルテや一般の診断書はもちろん、「後遺障害診断書」を細部まで正確に書いてもらうことが鍵になります。ただ、後遺障害診断書の記載に慣れていない医師も少なくないため、通院している段階から交通事故案件に強い弁護士へ相談しておくことをおすすめします。
後遺障害9級の認定基準とは?
17分類のいずれかにあてはまれば、認定を受けられる
後遺障害の等級は、もっとも重い障害が1級とされ、軽くなるにつれて数字が大きくなり、もっとも軽いものが14級です。そのうえで、障害を負った身体の部位に応じて、後遺障害9級はさらに1号から17号までに区分されています。
的確な認定を受けて、適正な損害賠償金を請求
後遺障害9級の労働能力喪失率は35%とされており、決して軽い障害とはいえません。正しく認定を受けたうえで、それに見合った損害賠償金を請求しましょう。以下17分類のいずれかにあてはまれば、原則として9級に認定されます。
9級は等級を判断する項目が多岐にわたるため、後遺障害に詳しい弁護士へ確認しておくことをおすすめします。なお、10級以下の後遺障害が複数残っている場合は、併合によって9級と認定されることもあります。
| 1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
|---|---|
| 2号 | 1眼の視力が0.06六以下になったもの |
| 3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
| 4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
| 6号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
| 7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| 9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
| 10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
| 11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
| 12号 | 1手の親指、または親指以外の2の手指を失ったもの |
| 13号 | 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの、または親指以外の3の手指の用を廃したもの |
| 14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
| 15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
| 16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
| 17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
後遺障害9級と判断される具体的な症状
1)両眼の視力が0.6以下になったもの
交通事故が原因で視力が低下したケースに限られます。判断の対象となるのは裸眼視力ではなく、「メガネやコンタクトレンズで矯正してもなお0.6以下にとどまること」が条件です。
2)1眼の視力が0.06以下になったもの
前述と同様、メガネやコンタクトレンズで矯正してもなお0.06以下にとどまる状態を指します。一般的にはかなり強い近視に相当しますが、もう一方の眼に後遺障害が残っていないため、9級に区分されています。
3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
半盲症とは、視野の右半分または左半分が欠けてしまう状態を指します。交通事故によって生じた半盲症や、視野狭窄(視野が狭くなる)、視野変状(視野欠損など)は、後遺障害9級に該当します。なお、片方の眼だけに生じた場合は13級となります。
4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
「両方の眼のまぶたの全部、または大部分を失い、目を閉じても眼球全体を覆いきれない状態」を指します。片方の眼のまぶたに著しい欠損が残った場合は11級となります。
5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
鼻の軟骨部分の全部、または大部分を失い、嗅覚や呼吸の機能が大きく損なわれた状態を指します。鼻の欠損は見た目の印象にも影響するため、「外観の醜状障害」として7級が認定される可能性もあります。
6)咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
あごの骨や筋肉が損傷したり、脳や神経に障害が残ったりした場合に、これらの障害が生じることがあります。9級に当てはまる咀嚼障害は、「歯ごたえのある堅いものが食べられない状態」を指します。
言語障害は、「口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音という4種類の発音方法のうち、1種類の発音ができなくなった状態」を指します。なお、咀嚼障害と言語障害のどちらか一方だけが残った場合は10級となります。
7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
具体的には、「両耳の平均純音聴力レベルが60デシベル以上の状態」、あるいは「両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上で、なおかつ最高明瞭度が70%以下の状態」を指します。
8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
具体的には、「片方の耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上となり、もう一方の平均純音聴力レベルが50デシベル以上になった状態」を指します。
9)1耳の聴力を全く失ったもの
片方の耳の聴力を完全に失ってしまった場合が該当します。具体的には、「平均純音聴力レベルが90dB以上になった状態」を指します。
10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一般的な就労はできるものの、突発的な事態への対応力に乏しく、作業の効率や持続力などに支障が出ている状態を指します。具体的な症状としては、高次脳機能障害、脳の損傷による麻痺、脳の器質的な損傷をともなわない精神障害、外傷性てんかん、慢性的な頭痛などが挙げられます。
11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
呼吸器・心臓・消化器系・泌尿器などの損傷が原因となって、健常な人と比べて仕事に制限が生じる状態を指します。これらの後遺障害は、日常生活にどの程度の影響が出るかによって等級が変わってきます。
12)1手の親指、または親指以外の2の手指を失ったもの
片手の親指、あるいは親指を除く2本の指を失ったケースです。
13)1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの、または親指以外の3の手指の用を廃したもの
片手の親指を含む2本の指の用を廃したケース、あるいは親指を除く3本の指の用を廃したケースです。ここでいう“用を廃した”とは、「末節骨の2分の1以上を失った状態」「指の根元または第2関節の可動域が2分の1以下になった状態」などを指します。
14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
片足の親指を含む2本以上の指を失ったケースです。
15)1足の足指の全部の用を廃したもの
片足の指すべてについて用を廃してしまったケースです。ここでいう“用を廃した”とは、「片足の親指の第1関節を切断し、長さが2分の1以下になった状態」「片足の親指以外の指すべてを第1関節から根元までの間で切断した状態」などを指します。
16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
頭・顔・首(外貌)に大きな傷跡(醜状)が残ってしまったケースです。具体的には、「顔に5cm以上の線状の傷がはっきりと残った状態」を指します。かつては同じ程度の傷でも女性のほうが高い等級とされていましたが、男女平等の観点から2010年に基準が改められました。
17)生殖器に著しい障害を残すもの
具体的には、「ペニスの大部分を欠損した状態」「勃起障害」「射精障害」「両側の卵管に閉塞や癒着が残った状態」などの症状が挙げられます。
後遺障害の認定サポートを行っている弁護士に相談
医師はあくまで治療の専門家であり、後遺障害の認定に精通しているわけではありません。被害者ご本人が「これは上記の分類に該当するはずだ」と考えていても、カルテや診断書、検査結果などの書きぶり次第では、9級として認定されないこともあります。納得のいく等級認定を得るためにも、後遺障害の認定サポートに対応している弁護士へ相談しておくと安心です。