交通事故の後遺障害9級の慰謝料相場は?その症状と認定基準も解説!
この記事のポイント
弁護士に依頼すれば、「自賠責基準」による最低限の慰謝料ではなく、「裁判基準」にもとづいた適正な慰謝料を得られる。その増額目安は375万円~445万円ほど。裁判をすれば満額(690万円)、示談交渉では9割程度の金額(約620万円)になる可能性が高い。
※上記の金額は「後遺障害慰謝料」を示したものです。損害賠償金には、その他に「入通院慰謝料」「治療関係費」「休業損害」「逸失利益」などが含まれます。
※示談交渉によって得られる慰謝料は個別のケースによって異なります。
目次
弁護士に依頼すると、どのくらい慰謝料が増額する?
自賠責保険による慰謝料から440万円以上アップ!
ケガが治った後でも身体に残っている障害のことを「後遺障害」といいます。この障害が交通事故のせいで生じた場合、加害者に「後遺障害慰謝料」を請求することができます。そこで本稿では、後遺障害9級に対する慰謝料や認定基準などについて、わかりやすく解説していきます。
自賠責保険では必要最低限の補償しか支払われない
後遺障害慰謝料は「自動車損害賠償保障法」に定められた後遺障害の等級と支払い基準によって計算されます。強制保険である自賠責保険では、後遺障害9級の慰謝料は「245万円」。しかし、この「自賠責基準」は国が決めた必要最低限の補償にすぎません。
裁判では、もっとも慰謝料の高い基準が使われる
慰謝料の算出基準には「自賠責基準」の他に「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」があります。3つの基準のなかでもっとも金額が高くなるのは「裁判基準」です。これは過去の判例にもとづいた法的に適正な基準であり、弁護士が相手方の保険会社と交渉するときに使用されます。
裁判基準による後遺障害9級の慰謝料は690万円
後遺障害9級の場合、裁判基準による後遺障害の慰謝料は「690万円」。裁判になれば、保険会社はこの金額を支払うことになります。したがって、弁護士に依頼することで440万円以上アップする可能性が高いのです(さらに入通院慰謝料も裁判基準にもとづいた金額にアップします)。
後遺障害9級の慰謝料を増額させる際の注意点
裁判には半年以上の期間が必要。示談交渉でも375万円ほど増額
後遺障害の慰謝料をはじめ、弁護士による損害賠償金の請求は基本的に示談交渉から始まります。訴訟を起こせる弁護士が交渉することによって、保険会社の譲歩を引き出せるのです。一般的に裁判は半年以上の期間がかかるため、早期解決を望む場合は示談交渉がいいでしょう。
示談交渉で譲歩を引き出せる金額は「裁判基準」の9割前後
示談交渉後の慰謝料額は弁護士の交渉力や保険会社の対応などによって変わりますが、おおむね裁判基準の9割前後です。つまり、後遺障害9級では「約620万円」。自賠責基準から375万円ほど増額します。
保険会社の「これが最大限の金額」という説明は正しくない?
被害者本人が相手方の保険会社と交渉しても、裁判基準による慰謝料が提示されることはありません。担当者から「これが最大限の金額です」などと増額した慰謝料を説明されるケースもありますが、それは自賠責基準よりも少し高い程度。「任意保険基準」と呼ばれる各保険会社の独自基準で計算しただけです。
保険会社は支払い額をおさえたいので、丁寧に説明しない
つまり、担当者の説明は「社内基準では最大限の金額」という意味にすぎません。裁判基準ではさらに高い金額になるとわかっていても、自社の支出(保険金の支払い額)が増えるだけ。それゆえ、丁寧に説明してくれないのです。
後遺障害の適正な等級認定を受けるためのポイント
事故発生当初から定期的に通院し、一貫した症状を訴える
一般的な意味での「後遺症」と、法律で定められた「後遺障害」は少し定義が異なります。「後遺障害」に認められるためには、以下のような条件を満たし、なおかつ診断書や資料などで存在を証明する必要があります。
- 事故の状況と被害者が医師に申告する症状の程度が一致している
- 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院している
- 事故当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性がある
- 症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続している
- 症状と矛盾のない画像診断や検査結果がある
「仕事が忙しいから」と通院をおこたるのは禁物
たとえば「仕事が忙しいから」と痛みをガマンして通院をおこたると、上記②の条件が満たされません。「定期的に通院していない」=「たいしたケガではない」=「後遺障害にはあたらない」と判断される可能性があります。
重要な認定資料「後遺障害診断書」の作成に不慣れな医師も
上記の条件を満たすためには、医師との密なコミュニケーションが重要です。医師に自覚症状を詳しく伝えなければ必要な検査が行われず、実際の障害と診断書の内容にズレが生じかねません。
通院期間中から交通事故の分野に精通した弁護士に相談すべき
後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、カルテや診断書はもちろん、「後遺障害診断書」を詳細かつ正確に記載してもらうことが重要です。医師のなかには後遺障害診断書の作成に不慣れな方もいるので、通院期間中から交通事故の分野に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害9級の認定基準とは?
17分類のいずれかにあてはまれば、認定を受けられる
後遺障害の等級はもっとも重いものが1級、そこから軽くなるごとに級数が増え、もっとも軽い等級が14級です。さらに障害を負った部位によって、後遺障害9級は1号から17号に分類されています。
的確な認定を受けて、適正な損害賠償金を請求
後遺障害9級の労働能力喪失率は35%なので、決して軽い障害とはいえません。的確な認定を受けて、適正な損害賠償金を請求しましょう。以下17分類のいずれかにあてはまれば、原則として9級に認定されます。
9級は等級を決める項目が多いので、後遺障害にくわしい弁護士への確認をおすすめします。なお10級以下の後遺障害が複数残っていると、併合で9級に認定される場合もあります。
1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
---|---|
2号 | 1眼の視力が0.06六以下になったもの |
3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
6号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12号 | 1手の親指、または親指以外の2の手指を失ったもの |
13号 | 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの、または親指以外の3の手指の用を廃したもの |
14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
後遺障害9級と判断される具体的な症状
1)両眼の視力が0.6以下になったもの
交通事故が原因で視力が低下したケースに限られます。さらに裸眼視力ではなく、「メガネやコンタクトレンズなどで視力矯正をしても0.6以下となること」が条件です。
2)1眼の視力が0.06以下になったもの
上記と同じく、メガネやコンタクトレンズなどで視力矯正をしても0.06以下になる状態です。一般的にはかなりの近眼に相当しますが、他方の眼に後遺障害がないので9級に分類されています。
3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
半盲症とは、視野の右半分、または左半分が欠けることです。交通事故により起こる半盲症、視野狭窄(せまくなる)、視野変状(視野欠損など)は後遺障害9級となります。片方の眼だけの場合は13級です。
4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
「両方の眼のまぶたを全部、もしくは大部分を失い、眼を閉じたときに全体を覆うことができない状態」です。片方の眼のまぶたに著しい欠損が残った場合は11級となります。
5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
鼻の軟骨部分の全部、あるいは大部分を失い、嗅覚や呼吸機能が大きく損なわれた状態です。鼻の欠損は外貌の美醜に影響を与えるため、「外観の醜状障害」として7級が認定される可能性もあります。
6)咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
あごの骨や筋肉に損傷を受けたり、脳や神経に障害が残ったりした場合、これらの障害が発生することがあります。9級に該当する咀嚼障害は「歯ごたえのある堅いものが食べられない状態」です。
言語障害は「口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音の4種類の発音方法のうち、1種類の発音方法ができなくなった状態」です。なお咀嚼障害と言語障害のどちらかが残った場合は10級となります。
7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
具体的には「両耳の平均純音聴力レベルが60デシベル以上」「両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上で、かつ最高明瞭度が70%以下」となった状態をさします。
8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
具体的には「片方の耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上となり、他方の平均純音聴力レベルが50デシベル以上」になった状態をさします。
9)1耳の聴力を全く失ったもの
片方の耳の聴力を完全に失ってしまった場合に該当します。具体的には「平均純音聴力レベルが90dB以上」となった状態です。
10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一般就労は可能なものの、突発的な問題解決能力に乏しく、作業効率や持続力などの問題が発生している状態です。具体的な症状としては、高次脳機能障害、脳の損傷による麻痺、脳の器質的な損傷をともなわない精神障害、外傷性てんかん、慢性的な頭痛などがあります。
11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
呼吸器・心臓・消化器系・泌尿器などの損傷が原因で、健常者よりも仕事が制限される状態を示します。これらの後遺障害は日常生活にどの程度の影響が出るかによって、等級が変わります。
12)1手の親指、または親指以外の2の手指を失ったもの
片方の手の親指、あるいは親指を除く2本の指を失った場合です。
13)1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの、または親指以外の3の手指の用を廃したもの
片方の手の親指を含む2本の指の用を廃したもの、または親指以外の3本の指の用を廃した場合です。ここでの“用を廃した”とは「末節骨の2分の1以上を失った」「指の根元あるいは第2関節の可動域が2分の1以下になった」などの状態をさします。
14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
片方の足の親指を含む2本の指を失った場合です。
15)1足の足指の全部の用を廃したもの
片方の足の指すべての用を廃してしまった場合です。ここでの“用を廃した”とは「片足の親指の第1関節を切断し、長さが2分の1以下になった」「片足の親指以外の指すべてを第一関節から根元まで切断してしまった」などの状態をさします。
16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
頭・顔・首(外貌)に大きな傷跡(醜状)が残ってしまった場合です。具体的には「顔に5cm以上の線上の傷がはっきり残った状態」をさします。以前は同じ傷の程度だと女性の方が高い等級になっていましたが、男女平等の見地から2010年に改定されました。
17)生殖器に著しい障害を残すもの
具体的には「ペニスの大部分を欠損」「勃起障害」「射精障害」「両側の卵管に閉塞や癒着を残す」などの症状があります。
後遺障害の認定サポートを行っている弁護士に相談
あくまで医師は治療のプロであって、後遺障害認定の専門家ではありません。被害者本人は上記の分類にあてはまると思っていても、カルテや診断書、検査結果などの記載内容によって9級に認定されない可能性もあります。適正な等級認定を得るためには、後遺障害の認定サポートを行っている弁護士に相談したほうがいいでしょう。
- 保険会社の対応に不満がある。
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない。
- 過失割合に納得がいかない。
- 後遺障害の認定を相談したい。
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