後遺障害の等級認定

交通事故の後遺障害5級の慰謝料相場は?その症状と認定基準も解説!

交通事故の後遺障害5級の慰謝料相場は?その症状と認定基準も解説!

この記事のポイント

後遺障害5級の慰謝料相場「自賠責基準」599万円→「裁判基準」1,400万円

弁護士に依頼すれば、「自賠責基準」による最低限の慰謝料ではなく、「裁判基準」にもとづいた適正な慰謝料を得られる。その増額目安は660万円~800万円ほど。裁判をすれば満額(1,400万円)、示談交渉では9割程度の金額(約1,260万円)になる可能性が高い。

※上記の金額は「後遺障害慰謝料」を示したものです。損害賠償金には、その他に「入通院慰謝料」「治療関係費」「休業損害」「逸失利益」などが含まれます。
※示談交渉によって得られる慰謝料は個別のケースによって異なります。

弁護士に依頼すると、どのくらい慰謝料が増額する?

自賠責保険による慰謝料から800万円ほどアップ!

交通事故で負ったケガが治った後も身体に残ってしまう障害を「後遺障害」と呼びます。事故が原因でこうした障害が残った場合、被害者は加害者側へ「後遺障害慰謝料」を求めることができます。この記事では、後遺障害5級にあたる慰謝料の水準や、どのような基準で等級が認定されるのかを、具体的に見ていきましょう。

自賠責保険では必要最低限の補償しか支払われない

後遺障害慰謝料の計算は、「自動車損害賠償保障法」が定める等級区分と支払い基準にしたがって行われます。すべての車両に加入が義務づけられた自賠責保険の場合、後遺障害5級に支払われる慰謝料は「599万円」です。ただし、この自賠責基準で算定される額は、あくまで国が定めた最低ラインの補償でしかありません。

裁判では、もっとも慰謝料の高い基準が使われる

慰謝料を算出する物差しは「自賠責基準」だけではなく、「任意保険基準」、そして「裁判基準(弁護士基準)」の3種類があります。このうち、被害者がもっとも高い金額を受け取れるのが「裁判基準」です。裁判基準は過去に積み重ねられた判例をもとにした法的に妥当な水準で、弁護士が加害者側の保険会社と話し合う際に用いられます。

裁判基準による後遺障害5級の慰謝料は1,400万円

後遺障害5級であれば、裁判基準で算定したときの慰謝料は「1,400万円」が目安です。自賠責基準の599万円と比べると、実に800万円ほど高い金額になります。裁判まで進めば保険会社はこの水準を支払うことになり、訴訟という選択肢を持つ弁護士が交渉に立つからこそ、相手方から譲歩を引き出すことが可能になります。

後遺障害5級の慰謝料を増額させる際の注意点

裁判には半年以上の期間が必要。示談交渉でも660万円ほど増額

後遺障害慰謝料を含め、弁護士が手がける損害賠償の請求は、まず示談交渉という形でスタートするのが通常です。訴訟も辞さない弁護士が間に入ることで、保険会社からより高い金額を引き出せるようになります。とはいえ裁判は決着まで半年以上を要するのが一般的なので、できるだけ早く解決したいのであれば示談交渉での決着を目指すとよいでしょう。

示談交渉で譲歩を引き出せる金額は「裁判基準」の9割前後

示談交渉でまとまる慰謝料の額は、担当する弁護士の交渉力や相手方保険会社の姿勢などによって上下しますが、目安としては裁判基準のおよそ9割に落ち着きます。後遺障害5級でいえば「約1,260万円」にあたり、自賠責基準の599万円からは660万円ほどの上積みとなります。

保険会社の「これが最大限の金額」という説明は正しくない?

被害者が自分ひとりで相手方の保険会社とやり取りをしても、裁判基準にもとづいた慰謝料が提示されることはまずありません。担当者が「これ以上は出せない金額です」と説明してくることもありますが、その額は自賠責基準を少し上回る程度にすぎず、各社が独自に設けている「任意保険基準」で弾き出された数字でしかないのです。

保険会社は支払い額をおさえたいので、丁寧に説明しない

要するに、担当者が口にする「最大限」とは「あくまで自社の基準のなかでの最大限」という意味でしかありません。裁判基準ならもっと高くなると承知していても、それを認めれば自社が負担する保険金が膨らむだけです。だからこそ、保険会社の側から進んで詳しい説明をしてくれることはありません。

後遺障害の適正な等級認定を受けるためのポイント

事故発生当初から定期的に通院し、一貫した症状を訴える

日常的に使われる「後遺症」という言葉と、法律上の「後遺障害」とは、その意味するところが少し違います。「後遺障害」として認められるには、次に挙げる要件を満たしたうえで、診断書や各種資料によってその障害が確かに存在することを示さなければなりません。

  1. 事故の状況と被害者が医師に申告する症状の程度が一致している
  2. 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院している
  3. 事故当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性がある
  4. 症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続している
  5. 症状と矛盾のない画像診断や検査結果がある

重要な認定資料「後遺障害診断書」の作成に不慣れな医師も

これらの要件をクリアするうえで欠かせないのが、医師との緊密なやり取りです。自覚している症状をきちんと医師に伝えておかないと、本来必要なはずの検査が抜け落ち、現実の障害と診断書に書かれた内容との間に食い違いが生まれかねません。

通院期間中から交通事故の分野に精通した弁護士に相談すべき

適正な等級認定を勝ち取るには、カルテや一般の診断書に加えて、「後遺障害診断書」を細部まで正確に書いてもらうことが鍵を握ります。とはいえ後遺障害診断書の記載に慣れていない医師も少なくないため、通院している段階から交通事故案件に強い弁護士へ相談しておくことをおすすめします。

後遺障害5級の認定基準とは?

8分類のいずれかにあてはまれば、認定を受けられる

後遺障害の等級は、もっとも重い障害が1級とされ、障害が軽くなるにつれて数字が大きくなり、もっとも軽いものが14級です。そのうえで、障害を負った身体の部位に応じて、後遺障害5級はさらに1号から8号までに区分されています。

的確な認定を受けて、適正な損害賠償金を請求

後遺障害5級の労働能力喪失率は79%とされており、その障害は決して軽いものではありません。仕事の面でも日々の生活の面でも大きな支障が生じるため、正しく認定を受けたうえで、それに見合った損害賠償金を請求することが大切です。受け取る保険金も高額になりやすいため、示談交渉よりも裁判で決着をつけたほうがよいケースもあります。

以下8分類のいずれかにあてはまれば、原則として5級に認定されます(6級以下の後遺障害が複数残っていると、併合で5級に認定される場合もあります)。

後遺障害5級/8段階の分類
1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
6号 1上肢の用を全廃したもの
7号 1下肢の用を全廃したもの
8号 両足の足指の全部を失ったもの

後遺障害5級と判断される具体的な症状

1)1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

交通事故によって片方の眼が失明し、もう一方の眼の視力も下がってしまったケースが対象です。ここでいう視力は、メガネやコンタクトレンズで矯正してもなお0.1以下にとどまる状態を指します。

2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

脳や神経系統に障害が残り、ごく簡単な作業しか行えなくなった場合がこれにあたります。“軽易な労務”には明確な定義が置かれていないため、後遺障害診断書や、日常生活の様子を記録した補足書類などの記載内容が、認定結果を大きく左右することになります。

3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

主に泌尿器系の機能障害がこの区分に含まれます。たとえば肛門や尿道といった排泄に関わる器官が大きく損なわれ、人工肛門の使用を余儀なくされたケースなどです。神経系の障害と比べると、認定の判断基準は比較的わかりやすいといえます。

4)1上肢を手関節以上で失ったもの

肘関節から手首までの範囲で片腕を切断したケースを指します。なお、肩関節から肘関節までの間で腕を失った場合は4級、両腕とも失った場合は1級の扱いとなります。

5)1下肢を足関節以上で失ったもの

ひざから下、足関節までの範囲で片足を失ったケースです。具体的には「膝関節と足関節の間での切断」や「足関節の部分で脛骨・腓骨と距骨が切り離された状態」が該当します。両足を失った場合は1級となります。

6)1上肢の用を全廃したもの

マヒなどによって片腕がまったく動かせなくなる、あるいは動かせる範囲が10%以内まで狭まってしまった場合です。「肩・ひじ・手関節がすべて固まって動かない状態」や「片腕の可動域が10%以内に制限され、さらに手指にも障害があるもの」などがこれにあたります。

7)1下肢の用を全廃したもの

マヒなどで片足がまったく動かせなくなる、または動かせる範囲が10%以内に制限された場合です。「股・ひざ・足関節がすべて固まって動かない状態」や「片足の可動域が10%以内に制限され、足指にも障害があるもの」などが該当します。

8)両足の足指の全部を失ったもの

ここでいう“足の指を失う”とは、親指なら第1関節から先、それ以外の指なら第2関節から先を失った状態を意味します。また、足の甲の中央にあるリスフラン関節より先を失ってしまった場合も、この区分に含まれます。

後遺障害の認定サポートを行っている弁護士に相談

医師はあくまで治療の専門家であり、後遺障害の認定について熟知しているわけではありません。被害者やご家族が「これは上記の分類に当てはまるはずだ」と考えていても、カルテや診断書、検査結果などの書きぶり次第では、5級として認定されないこともあります。納得のいく等級認定を得るためにも、後遺障害の認定サポートに対応している弁護士へ相談しておくと安心です。