後遺障害の等級認定

交通事故の後遺障害7級の慰謝料相場は?その症状と認定基準も解説!

交通事故の後遺障害7級の慰謝料相場は?その症状と認定基準も解説!

この記事のポイント

後遺障害7級の慰謝料相場「自賠責基準」409万円→「裁判基準」1,000万円

弁護士に依頼すれば、「自賠責基準」による最低限の慰謝料ではなく、「裁判基準」にもとづいた適正な慰謝料を得られる。その増額目安は490万円~590万円ほど。裁判をすれば満額(1,000万円)、示談交渉では9割程度の金額(約900万円)になる可能性が高い。

※上記の金額は「後遺障害慰謝料」を示したものです。損害賠償金には、その他に「入通院慰謝料」「治療関係費」「休業損害」「逸失利益」などが含まれます。
※示談交渉によって得られる慰謝料は個別のケースによって異なります。

弁護士に依頼すると、どのくらい慰謝料が増額する?

自賠責保険による慰謝料から600万円近くアップ!

交通事故で負ったケガが治った後も身体に残ってしまう障害を、「後遺障害」と呼びます。事故が原因でこうした障害が残ったとき、被害者は加害者側へ「後遺障害慰謝料」を求めることができます。ここでは、後遺障害7級にあたる慰謝料の水準や、その等級がどのように認定されるのかを、具体的に解説していきます。

自賠責保険では必要最低限の補償しか支払われない

後遺障害慰謝料は、「自動車損害賠償保障法」が定める等級区分と支払い基準にしたがって算定されます。加入が義務づけられた自賠責保険の場合、後遺障害7級に支払われる慰謝料は「409万円」です。ただし、この自賠責基準で計算される額は、国が定めた最低限の補償にとどまります。

裁判では、もっとも慰謝料の高い基準が使われる

慰謝料を算出する物差しには、「自賠責基準」のほかに「任意保険基準」と「裁判基準(弁護士基準)」があります。3つのうち被害者がもっとも高い金額を受け取れるのが「裁判基準」です。この基準は過去の判例の積み重ねにもとづいた法的に妥当な水準であり、弁護士が加害者側の保険会社と交渉する場面で用いられます。

裁判基準による後遺障害7級の慰謝料は1,000万円

後遺障害7級であれば、裁判基準で算定したときの慰謝料は「1,000万円」が目安です。裁判まで進めば、保険会社はこの金額を支払うことになります。つまり弁護士に依頼すれば、600万円近い上積みが見込めるわけです(あわせて入通院慰謝料も裁判基準の金額へと引き上げられます)。

後遺障害7級の慰謝料を増額させる際の注意点

裁判には半年以上の期間が必要。示談交渉でも500万円近く増額

後遺障害慰謝料をはじめとして、弁護士が手がける損害賠償の請求は、まず示談交渉という形からスタートするのが通常です。訴訟も辞さない弁護士が間に入ることで、保険会社から譲歩を引き出せるようになります。ただ、裁判は決着まで半年以上かかるのが一般的なので、早期の解決を望むのであれば示談交渉での合意を目指すとよいでしょう。

示談交渉で譲歩を引き出せる金額は「裁判基準」の9割前後

示談交渉でまとまる慰謝料の額は、弁護士の交渉力や相手方保険会社の対応によって変わってきますが、目安としては裁判基準のおよそ9割に落ち着きます。後遺障害7級でいえば「約900万円」にあたり、自賠責基準の409万円からは500万円近い上乗せとなります。

保険会社の「これが最大限の金額」という説明は正しくない?

被害者が自分だけで相手方の保険会社と交渉しても、裁判基準にもとづく慰謝料が提示されることはまずありません。担当者から「これ以上は出せません」と説明されることもありますが、その額は自賠責基準を少し上回る程度で、各社が独自に定める「任意保険基準」で計算しただけの数字にすぎないのです。

保険会社は支払い額をおさえたいので、丁寧に説明しない

要するに、担当者のいう「最大限」は「あくまで自社の基準のなかでの最大限」という意味でしかありません。裁判基準ならもっと高くなると理解していても、それを認めれば自社が負担する保険金が増えてしまいます。だからこそ、保険会社の側から進んで詳しく説明してくれることはないのです。

後遺障害の適正な等級認定を受けるためのポイント

事故発生当初から定期的に通院し、一貫した症状を訴える

日常で使う「後遺症」という言葉と、法律上の「後遺障害」とでは、意味するところが少し異なります。「後遺障害」と認められるには、次の要件を満たしたうえで、診断書や各種資料によってその障害が確かに残っていることを証明しなければなりません。

  1. 事故の状況と被害者が医師に申告する症状の程度が一致している
  2. 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院している
  3. 事故当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性がある
  4. 症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続している
  5. 症状と矛盾のない画像診断や検査結果がある

「仕事が忙しいから」と通院をおこたるのは禁物

たとえば「仕事が忙しいから」と痛みを我慢して通院を怠ってしまうと、上記②の要件が満たせなくなります。「定期的に通院していない」ことが、「たいしたケガではない」、ひいては「後遺障害にはあたらない」という判断につながってしまうおそれがあるのです。

重要な認定資料「後遺障害診断書」の作成に不慣れな医師も

これらの要件を満たすうえでは、医師との緊密なやり取りが欠かせません。自覚している症状をきちんと医師へ伝えておかなければ、必要な検査が行われず、現実の障害と診断書の記載内容との間に食い違いが生じてしまうおそれがあります。

通院期間中から交通事故の分野に精通した弁護士に相談すべき

適正な等級認定を受けるには、カルテや一般の診断書はもちろん、「後遺障害診断書」を細部まで正確に書いてもらうことが鍵になります。ただ、後遺障害診断書の記載に慣れていない医師も少なくないため、通院している段階から交通事故案件に強い弁護士へ相談しておくことをおすすめします。

後遺障害7級の認定基準とは?

13分類のいずれかにあてはまれば、認定を受けられる

後遺障害の等級は、もっとも重い障害が1級とされ、軽くなるにつれて数字が大きくなり、もっとも軽いものが14級です。そのうえで、障害を負った身体の部位に応じて、後遺障害7級はさらに1号から13号までに区分されています。

的確な認定を受けて、適正な損害賠償金を請求

後遺障害7級の労働能力喪失率は56%とされており、決して軽い障害とはいえません。
事故の前に就いていた仕事をそのまま続けるのは難しくなるため、正しく認定を受けたうえで、それに見合った損害賠償金を請求しましょう。

以下13分類のいずれかにあてはまれば、原則として7級に認定されます(8級以下の後遺障害が複数残っていると、併合で7級に認定される場合もあります)。

後遺障害7級/13段階の分類
1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2号 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号 1手の親指を含み3の手指を失ったもの、または親指以外の4の手指を失ったもの
7号 1手の5の手指、または親指を含み四の手指の用を廃したもの
8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
12号 外貌に著しい醜状を残すもの
13号 両側の睾丸を失ったもの

後遺障害7級と判断される具体的な症状

1)1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

交通事故によって片方の眼が失明し、もう一方の眼の視力も下がってしまったケースに限られます。視力については、「メガネやコンタクトレンズで矯正してもなお0.6以下にとどまること」が条件です。

2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

具体的には、「両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上の状態」、あるいは「50デシベル以上で、なおかつ最高明瞭度が50%以下の状態」を指します。

3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

具体的には、「片方の耳の聴力が完全に失われ、もう一方の平均純音聴力レベルが50デシベル以上になった状態」を指します。

4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

“軽易な労務”とは、これまでの判例や慣例にしたがえば、「一般的な就労自体は続けられるものの、作業の段取りが悪い・約束を忘れる・ミスが多いといった事情から、一般の人と同じ水準の作業がこなせない状態」を指すとされています。

5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

呼吸器や心臓などの機能に障害が生じ、労働力が落ちてしまった場合を指します。“軽易な労務”の考え方は、前述の4号と同じです。

6)1手の親指を含み3の手指を失ったもの、または親指以外の4の手指を失ったもの

片手の親指を含む3本の指を失ったケース、あるいは親指を除く4本の指を失ったケースが該当します。

7)1手の5の手指、または親指を含み4の手指の用を廃したもの

片手の5本の指すべて、もしくは親指を含む4本の指の用を廃したケースです。ここでいう“用を廃した”とは、「麻痺などによって指が動かせなくなった状態」などを指します。

8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの

足首から「リスフラン関節」までの範囲で片足が切断されたケースです。リスフラン関節とは、足の甲のほぼ中央に位置する関節を指します。

9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

片腕に「偽関節」が生じ、大きな運動障害が残ったケースです。偽関節とは、骨折した後に骨がうまくつながらず、まるで関節のように動いてしまう状態を指します。近年は再手術などで治癒するケースが多く、この後遺障害が認定される例は減ってきています。

10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

片足に「偽関節」が生じ、大きな運動障害が残ったケースです。前述の9号と同じく、近年はこの後遺障害が認定される例は少なくなっています。

11)両足の足指の全部の用を廃したもの

両足のすべての足指について用を廃したケースです。ここでいう“用を廃した”とは、「両足の親指について末節骨の長さの2分の1以上を失った状態」「両足の親指以外の4本の指がすべて末節骨から中節骨の間で切断された状態」「指自体は切断されていなくても可動域が2分の1以下になった状態」などを指します。

12)外貌に著しい醜状を残すもの

頭・顔・首(外貌)にひどい傷跡(醜状)が残ってしまったケースです。具体的には、「頭に手の平以上の大きさの傷跡や頭蓋骨の欠損が残った状態」「顔にニワトリの卵ほどの大きさ以上の傷跡、または10円玉ほどの大きさ以上のくぼみが残った状態」「首に手の平ほどの大きさ以上の傷跡が残った状態」などが当てはまります。

13)両側の睾丸を失ったもの

このほか、「精液中に精子が存在しなくなった場合」「両側の卵巣を失った場合」「卵子が作られなくなった場合」なども、7級13号として認定されます。

後遺障害の認定サポートを行っている弁護士に相談

医師はあくまで治療の専門家であり、後遺障害の認定に精通しているわけではありません。被害者やご家族が「これは上記の分類に該当するはずだ」と考えていても、カルテや診断書、検査結果などの書きぶり次第では、7級として認定されないこともあります。納得のいく等級認定を得るためにも、後遺障害の認定サポートに対応している弁護士へ相談しておくと安心です。