この記事のポイント
弁護士に依頼すれば、「自賠責基準」による最低限の慰謝料ではなく、「裁判基準」にもとづいた適正な慰謝料を得られる。その増額目安は170万円~200万円ほど。裁判をすれば満額(290万円)、示談交渉では9割程度の金額(約260万円)になる可能性が高い。
※上記の金額は「後遺障害慰謝料」を示したものです。損害賠償金には、その他に「入通院慰謝料」「治療関係費」「休業損害」「逸失利益」などが含まれます。
※示談交渉によって得られる慰謝料は個別のケースによって異なります。
弁護士に依頼すると、どのくらい慰謝料が増額する?
自賠責保険による慰謝料から200万円近くアップ!
交通事故で負ったケガが治った後も身体に残ってしまう障害を、「後遺障害」と呼びます。事故が原因でこうした障害が残ったとき、被害者は加害者側へ「後遺障害慰謝料」を求めることができます。ここでは、後遺障害12級にあたる慰謝料の水準や、その等級がどのように認定されるのかを、具体的に解説していきます。
自賠責保険では必要最低限の補償しか支払われない
後遺障害慰謝料は、「自動車損害賠償保障法」が定める等級区分と支払い基準にしたがって算定されます。加入が義務づけられた自賠責保険の場合、後遺障害12級に支払われる慰謝料は「93万円」です。ただし、この自賠責基準で計算される額は、国が定めた最低限の補償にとどまります。
裁判では、もっとも慰謝料の高い基準が使われる
慰謝料を算出する物差しには、「自賠責基準」のほかに「任意保険基準」と「裁判基準(弁護士基準)」があります。3つのうち被害者がもっとも高い金額を受け取れるのが「裁判基準」です。この基準は過去の判例の積み重ねにもとづいた法的に妥当な水準であり、弁護士が加害者側の保険会社と交渉する場面で用いられます。
裁判基準による後遺障害12級の慰謝料は290万円
後遺障害12級であれば、裁判基準で算定したときの慰謝料は「290万円」が目安です。裁判まで進めば、保険会社はこの金額を支払うことになります。つまり弁護士に依頼すれば、200万円近い上積みが見込めるわけです(あわせて入通院慰謝料も裁判基準の金額へと引き上げられます)。
後遺障害12級の慰謝料を増額させる際の注意点
裁判には半年以上の期間が必要。示談交渉でも170万円近く増額
後遺障害慰謝料をはじめとして、弁護士が手がける損害賠償の請求は、まず示談交渉という形からスタートするのが通常です。訴訟も辞さない弁護士が間に入ることで、保険会社から譲歩を引き出せるようになります。ただ、裁判は決着まで半年以上かかるのが一般的なので、早期の解決を望むのであれば示談交渉での合意を目指すとよいでしょう。
示談交渉で譲歩を引き出せる金額は「裁判基準」の9割前後
示談交渉でまとまる慰謝料の額は、弁護士の交渉力や相手方保険会社の対応によって変わってきますが、目安としては裁判基準のおよそ9割に落ち着きます。後遺障害12級でいえば「約260万円」にあたり、自賠責基準の93万円からは170万円近い上乗せとなります。
保険会社の「これが最大限の金額」という説明は正しくない?
被害者が自分だけで相手方の保険会社と交渉しても、裁判基準にもとづく慰謝料が提示されることはまずありません。担当者から「これ以上は出せません」と説明されることもありますが、その額は自賠責基準を少し上回る程度で、各社が独自に定める「任意保険基準」で計算しただけの数字にすぎないのです。
保険会社は支払い額をおさえたいので、丁寧に説明しない
要するに、担当者のいう「最大限」は「あくまで自社の基準のなかでの最大限」という意味でしかありません。裁判基準ならもっと高くなると理解していても、それを認めれば自社が負担する保険金が増えてしまいます。だからこそ、保険会社の側から進んで詳しく説明してくれることはないのです。
後遺障害の適正な等級認定を受けるためのポイント
事故発生当初から定期的に通院し、一貫した症状を訴える
日常で使う「後遺症」という言葉と、法律上の「後遺障害」とでは、意味するところが少し異なります。「後遺障害」と認められるには、次の要件を満たしたうえで、診断書や各種資料によってその障害が確かに残っていることを証明しなければなりません。
- 事故の状況と被害者が医師に申告する症状の程度が一致している
- 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院している
- 事故当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性がある
- 症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続している
- 症状と矛盾のない画像診断や検査結果がある
「仕事が忙しいから」と通院をおこたるのは禁物
たとえば「仕事が忙しいから」と痛みを我慢して通院を怠ってしまうと、上記②の要件が満たせなくなります。「定期的に通院していない」ことが、「たいしたケガではない」、ひいては「後遺障害にはあたらない」という判断につながってしまうおそれがあるのです。
重要な認定資料「後遺障害診断書」の作成に不慣れな医師も
後遺障害第12級の労働能力喪失率は14%です。なかには健常な人とほとんど変わらない症状もあるため、医師との緊密なやり取りが重要になります。自覚している症状をきちんと医師へ伝えておかないと、現実の障害と診断書の記載内容との間に食い違いが生じてしまうおそれがあります。
通院期間中から交通事故の分野に精通した弁護士に相談すべき
適正な等級認定を受けるには、カルテや一般の診断書はもちろん、「後遺障害診断書」を細部まで正確に書いてもらうことが鍵になります。ただ、後遺障害診断書の記載に慣れていない医師も少なくないため、通院している段階から交通事故案件に強い弁護士へ相談しておくことをおすすめします。
後遺障害12級の認定基準とは?
14分類のいずれかにあてはまれば、認定を受けられる
後遺障害の等級は、もっとも重い障害が1級とされ、軽くなるにつれて数字が大きくなり、もっとも軽いものが14級です。そのうえで、障害を負った身体の部位に応じて、後遺障害12級はさらに1号から14号までに区分されています。
的確な認定を受けて、適正な損害賠償金を請求
それに見合った損害賠償金を請求するには、やはり正しく認定を受けておくことが大切です。後遺障害12級は等級を判断する項目が多岐にわたるため、後遺障害に詳しい弁護士へ確認してもらいましょう。
以下14分類のいずれかにあてはまれば、原則として12級に認定されます(13級の後遺障害が複数残っていると、併合で12級に認定される場合があります)。
| 1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害、または運動障害を残すもの |
|---|---|
| 2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
| 3号 | 7歯以上に対し歯科補綴をくわえたもの |
| 4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
| 5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、または骨盤骨に著しい変形を残すもの |
| 6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
| 7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
| 8号 | 長管骨に変形を残すもの |
| 9号 | 1手の小指を失ったもの |
| 10号 | 1手の人差し指、中指、または薬指の用を廃したもの |
| 11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの、または第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
| 12号 | 1足の第1の足指、または他の4の足指の用を廃したもの |
| 13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14号 | 外貌に醜状を残すもの |
後遺障害12級と判断される具体的な症状
1)1眼の眼球に著しい調節機能障害、または運動障害を残すもの
調節機能障害とは、遠くのものや近くのものを見るときに「ピントを合わせる働きに障害が生じること」を指します。この機能が2分の1以下まで低下した場合に、“著しい調節機能障害”と判断されます。また、眼だけで物を追える範囲(注視野)が2分の1になった場合には、“著しい運動障害”とされます。
2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
「まぶたを開けているつもりでも十分に開かず、瞳孔が隠れたままになる」「まぶたを閉じているつもりでも実際には閉じきれない」「まばたきがうまくできない」といった状態が、“著しい運動障害”と判断されます。
3)7歯以上に対し歯科補綴をくわえたもの
歯科補綴(ほてつ)とは、歯科医による適切な治療を指します。交通事故で歯を失ったり欠けたりした後、「差し歯を入れたり、ブリッジなどで義歯を取りつけたりした場合」が該当します。日常生活に不便がなくても、後遺障害として認められます。
4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
外側に張り出している耳殻(耳)を半分以上失った状態です。一時的に音が聞こえにくくなるものの、聴力に著しい影響が出るわけではありません。むしろ「外観の醜状障害」として、7級に認定されるケースが多いでしょう。
5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、または骨盤骨に著しい変形を残すもの
脊柱(背骨)以外の大きな骨が骨折し、治癒する過程で著しく変形してしまった状態です。骨の変形が原因で運動能力にまで後遺障害が残った場合は、さらに等級が上がります。
6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
片腕の3大関節(肩・ひじ・手首)のうち、1つの関節に機能障害が残ってしまったケースです。関節の機能障害とは、「可動域が4分の3以下になった状態」「手のひらを上に向けたり下に向けたりする運動(回内・回外運動)の可動域が2分の1になった状態」「脱臼しやすくなった状態」などを指します。
7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
片足の3大関節(股関節・ひざ・足首)のうち、1つの関節に機能障害が残ってしまったケースです。機能障害の考え方は、6号の上肢のケースとほぼ同じです。
8)長管骨に変形を残すもの
腕や足の状態にかかわらず、長管骨に障害が残ったケースです。長管骨とは、腕の上腕骨・橈骨・尺骨、そして足の大腿骨・腓骨・脛骨のことを指します。具体的な症状としては、「治療の過程で骨の癒着がうまくいかない状態」「骨がねじれたり曲がったりしてしまう状態」などが挙げられます。硬性補装具が必要となる場合は、等級が7級や8級へと上がることもあります。
9)1手の小指を失ったもの
左右どちらかの小指を失ったケースです。小指を失っても日常生活には影響がないと思われがちですが、握力が大きく低下してしまいます。そのため、職種によっては労働能力の大きな喪失につながります。
10)1手の人差し指、中指、または薬指の用を廃したもの
ここでいう“用を廃した”とは、「指の長さが半分になった状態」「第2関節より先の可動域が2分の1以下になった状態」「指先の痛み・温度・触感などの感覚が完全に失われた状態」などを指します。
11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの、または第3の足指以下の3の足指を失ったもの
片足について、「人差し指を失った状態」「人差し指ともう1本の指(親指以外)を失った状態」「中指・薬指・小指を失った状態」などを指します。
12)1足の第1の足指、または他の4の足指の用を廃したもの
片足の親指、あるいは親指以外の4本の指について用を廃したケースです。ここでいう“用を廃した”とは、「親指の第1関節が2分の1の長さになった状態」「親指以外の指が根元から第1関節までの間で切断された状態」などを指します。
13)局部に頑固な神経症状を残すもの
いわゆる“むちうち症”が代表的で、首や肩の痛み、手足のしびれなどが挙げられます。ただし、むちうち症は正式な傷病名ではありません。医学的には「頸椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」などに分類されます。
むちうち症は医学的に証明するのが難しいケースが多く、認定の判断が分かれやすい症状です。レントゲンやMRIなどの画像検査で異常が確認できれば、後遺障害12級に認定される可能性が高いでしょう。自覚症状のみの場合は、14級または非該当となります。
14)外貌に醜状を残すもの
頭・顔・首(外貌)に大きな傷跡(醜状)が残ってしまったケースです。具体的には、「頭にニワトリの卵大より大きい傷跡が残った状態」「顔に10円玉ほどの大きさ以上の傷跡や、長さ3cm以上の線状の傷跡が残った状態」「耳の一部が欠けてしまった状態」などを指します。
かつては同じ程度の傷でも女性のほうが高い等級とされていましたが、男女平等の観点から2010年に基準が改められました。
後遺障害の認定サポートを行っている弁護士に相談
医師はあくまで治療の専門家であり、後遺障害の認定に精通しているわけではありません。被害者ご本人が「これは上記の分類に該当するはずだ」と考えていても、カルテや診断書、検査結果などの書きぶり次第では、12級として認定されないこともあります。納得のいく等級認定を得るためにも、後遺障害の認定サポートに対応している弁護士へ相談しておくと安心です。