交通事故の後遺障害10級の慰謝料相場は?その症状と認定基準も解説!

この記事のポイント

後遺障害10級の慰謝料相場「自賠責基準」187万円→「裁判基準」550万円

弁護士に依頼すれば、「自賠責基準」による最低限の慰謝料ではなく、「裁判基準」にもとづいた適正な慰謝料を得られる。その増額目安は300万円~360万円ほど。裁判をすれば満額(550万円)、示談交渉では9割程度の金額(約495万円)になる可能性が高い。

※上記の金額は「後遺障害慰謝料」を示したものです。損害賠償金には、その他に「入通院慰謝料」「治療関係費」「休業損害」「逸失利益」などが含まれます。
※示談交渉によって得られる慰謝料は個別のケースによって異なります。

弁護士に依頼すると、どのくらい慰謝料が増額する?

自賠責保険による慰謝料から360万円以上アップ!

ケガが治った後でも身体に残っている障害のことを「後遺障害」といいます。この障害が交通事故のせいで生じた場合、加害者に「後遺障害慰謝料」を請求することができます。そこで本稿では、後遺障害10級に対する慰謝料や認定基準などについて、わかりやすく解説していきます。

自賠責保険では必要最低限の補償しか支払われない

後遺障害慰謝料は「自動車損害賠償保障法」に定められた後遺障害の等級と支払い基準によって計算されます。強制保険である自賠責保険では、後遺障害10級の慰謝料は「187万円」。しかし、この「自賠責基準」は国が決めた必要最低限の補償にすぎません。

裁判では、もっとも慰謝料の高い基準が使われる

慰謝料の算出基準には「自賠責基準」の他に「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」があります。3つの基準のなかでもっとも金額が高くなるのは「裁判基準」です。これは過去の判例にもとづいた法的に適正な基準であり、弁護士が相手方の保険会社と交渉するときに使用されます。

裁判基準による後遺障害10級の慰謝料は550万円

後遺障害10級の場合、裁判基準による後遺障害の慰謝料は「550万円」。裁判になれば、保険会社はこの金額を支払うことになります。したがって、弁護士に依頼することで360万円以上アップする可能性が高いのです(さらに入通院慰謝料も裁判基準にもとづいた金額にアップします)。

後遺障害10級の慰謝料を増額させる際の注意点

裁判には半年以上の期間が必要。示談交渉でも300万円ほど増額

後遺障害の慰謝料をはじめ、弁護士による損害賠償金の請求は基本的に示談交渉から始まります。訴訟を起こせる弁護士が交渉することによって、保険会社の譲歩を引き出せるのです。一般的に裁判は半年以上の期間がかかるため、早期解決を望む場合は示談交渉がいいでしょう。

示談交渉で譲歩を引き出せる金額は「裁判基準」の9割前後

示談交渉後の慰謝料額は弁護士の交渉力や保険会社の対応などによって変わりますが、おおむね裁判基準の9割前後です。つまり、後遺障害10級では「約495万円」。自賠責基準から300万円ほど増額します。

保険会社の「これが最大限の金額」という説明は正しくない?

被害者本人が相手方の保険会社と交渉しても、裁判基準による慰謝料が提示されることはありません。担当者から「これが最大限の金額です」などと増額した慰謝料を説明されるケースもありますが、それは自賠責基準よりも少し高い程度。「任意保険基準」と呼ばれる各保険会社の独自基準で計算しただけです。

保険会社は支払い額をおさえたいので、丁寧に説明しない

つまり、担当者の説明は「社内基準では最大限の金額」という意味にすぎません。裁判基準ではさらに高い金額になるとわかっていても、自社の支出(保険金の支払い額)が増えるだけ。それゆえ、丁寧に説明してくれないのです。

後遺障害の適正な等級認定を受けるためのポイント

事故発生当初から定期的に通院し、一貫した症状を訴える

一般的な意味での「後遺症」と、法律で定められた「後遺障害」は少し定義が異なります。「後遺障害」に認められるためには、以下のような条件を満たし、なおかつ診断書や資料などで存在を証明する必要があります。

  1. 事故の状況と被害者が医師に申告する症状の程度が一致している
  2. 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院している
  3. 事故当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性がある
  4. 症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続している
  5. 症状と矛盾のない画像診断や検査結果がある

「仕事が忙しいから」と通院をおこたるのは禁物

たとえば「仕事が忙しいから」と痛みをガマンして通院をおこたると、上記②の条件が満たされません。「定期的に通院していない」=「たいしたケガではない」=「後遺障害にはあたらない」と判断される可能性があります。

重要な認定資料「後遺障害診断書」の作成に不慣れな医師も

上記の条件を満たすためには、医師との密なコミュニケーションが重要です。医師に自覚症状を詳しく伝えなければ必要な検査が行われず、実際の障害と診断書の内容にズレが生じかねません。

通院期間中から交通事故の分野に精通した弁護士に相談すべき

後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、カルテや診断書はもちろん、「後遺障害診断書」を詳細かつ正確に記載してもらうことが重要です。医師のなかには後遺障害診断書の作成に不慣れな方もいるので、通院期間中から交通事故の分野に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害10級の認定基準とは?

11分類のいずれかにあてはまれば、認定を受けられる

後遺障害の等級はもっとも重いものが1級、そこから軽くなるごとに級数が増え、もっとも軽い等級が14級です。さらに障害を負った部位によって、後遺障害10級は1号から11号に分類されています。

的確な認定を受けて、適正な損害賠償金を請求

後遺障害10級の労働能力喪失率は27%なので、決して軽い障害とはいえません。的確な認定を受けて、適正な損害賠償金を請求しましょう。以下11分類のいずれかにあてはまれば、原則として10級に認定されます(11級以下の後遺障害が複数残っていると、併合で10級に認定される場合もあります)。

後遺障害10級/11段階の分類
1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
4号 14歯以上に対し歯科補綴をくわえたもの
5号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号 1手の親指、または親指以外の2の手指の用を廃したもの
8号 1下肢を3cm以上短縮したもの
9号 1足の第1の足指、または他の4の足指を失ったもの
10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

後遺障害10級と判断される具体的な症状

1)1眼の視力が0.1以下になったもの

交通事故が原因で視力が低下したケースに限られます。さらに裸眼視力ではなく、「メガネやコンタクトレンズなどで視力矯正をしても0.1以下となること」が条件です。

2)正面を見た場合に複視の症状を残すもの

複視とは、物が二重に見える症状です。乱視は片目でも物が二重に見えますが、複視は「両目で見ているときに物が二重に見える」という症状を示します。正面以外を見た場合だけ複視の症状が出るケースは12級となります。

3)咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

あごの骨や筋肉に損傷を受けたり、脳や神経に障害が残ったりした場合、これらの障害が発生することがあります。10級に該当する咀嚼障害は「歯ごたえのある堅いものが食べられない状態」です。

言語障害は「口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音の4種類の発音方法のうち、1種類の発音方法ができなくなった状態」です。なお咀嚼障害と言語障害の両方が残った場合は9級となります。

4)14歯以上に対し歯科補綴をくわえたもの

歯科補綴(ほてつ)とは、歯科医による適切な治療のこと。交通事故により歯が失われたり欠けたりした後、「差し歯を入れたりブリッジなどで義歯をつけたりした場合」です。日常生活に不便はなくても、後遺障害として認められます。

歯に対する後遺障害は5段階に分かれており、「14歯以上が10級」「10歯以上13歯未満が11級」「7歯以上9歯未満が12級」「5歯または6歯が13級」「3歯または4歯が14級」です。

5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

具体的には「両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上」「両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上で、かつ最高明瞭度が70%以下」となった状態をさします。

6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

片耳が接するほど近寄らなければ、大声も聞こえない程度の障害です。具体的には「片方の耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上90デシベル未満」となった状態をさします。

7)1手の親指、または親指以外の2の手指の用を廃したもの

片方の手の親指、または親指以外の2本の指の用を廃した場合です。ここでの“用を廃した”とは「末節骨の2分の1以上を失った」「親指の撓側外転(例:親指を立てる)、または掌側外転(例:親指を手のひらにつける)の動く範囲のいずれかが2分の1になった」などの状態をさします。

8)1下肢を3cm以上短縮したもの

骨折などの治療にあたって、片方の足が3cm以上短くなった場合です。5cm以上の場合は8級、1cm以上3㎝未満の場合は13級となります。片足が短くなると歩行に支障が出て、労働能力の喪失につながります。

9)1足の第1の足指、または他の4の足指を失ったもの

片方の足の親指、または親指以外の4本の足の指を失った場合です。これは画像で明確に判別できるため、認定を得ることは難しくありません。

10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

片方の上肢の3大関節(肩・ひじ・手首)のうち、ひとつの関節に著しい機能障害が残ってしまった場合です。ここでの“著しい障害”とは「事故前と比して可動域が2分の1になった状態」をさします。まったく間接が動かない場合や可動域が10%以下になった場合は8級になります。

11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

片方の下肢の3大関節(股関節・ひざ・足首)のうち、ひとつの関節に著しい機能障害が残ってしまった場合です。“著しい障害”の基準は、10号の上肢の場合と同じです。

後遺障害の認定サポートを行っている弁護士に相談

あくまで医師は治療のプロであって、後遺障害認定の専門家ではありません。被害者本人は上記の分類にあてはまると思っていても、カルテや診断書、検査結果などの記載内容によって10級に認定されない可能性もあります。適正な等級認定を得るためには、後遺障害の認定サポートを行っている弁護士に相談したほうがいいでしょう。

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