後遺障害の等級認定

交通事故の後遺障害14級の慰謝料相場は?その症状と認定基準も解説!

交通事故の後遺障害14級の慰謝料相場は?その症状と認定基準も解説!

この記事のポイント

後遺障害14級の慰謝料相場「自賠責基準」32万円→「裁判基準」110万円

弁護士に依頼すれば、「自賠責基準」による最低限の慰謝料ではなく、「裁判基準」にもとづいた適正な慰謝料を得られる。その増額目安は70万円~80万円ほど。裁判をすれば満額(110万円)、示談交渉では9割程度の金額(約100万円)になる可能性が高い。

※上記の金額は「後遺障害慰謝料」を示したものです。損害賠償金には、その他に「入通院慰謝料」「治療関係費」「休業損害」「逸失利益」などが含まれます。
※示談交渉によって得られる慰謝料は個別のケースによって異なります。

弁護士に依頼すると、どのくらい慰謝料が増額する?

自賠責保険による慰謝料から80万円近くアップ!

交通事故で負ったケガが治った後も身体に残ってしまう障害を、「後遺障害」と呼びます。事故が原因でこうした障害が残ったとき、被害者は加害者側へ「後遺障害慰謝料」を求めることができます。ここでは、後遺障害14級にあたる慰謝料の水準や、その等級がどのように認定されるのかを、具体的に解説していきます。

自賠責保険では必要最低限の補償しか支払われない

後遺障害慰謝料は、「自動車損害賠償保障法」が定める等級区分と支払い基準にしたがって算定されます。加入が義務づけられた自賠責保険の場合、後遺障害14級に支払われる慰謝料は「32万円」です。ただし、この自賠責基準で計算される額は、国が定めた最低限の補償にとどまります。

裁判では、もっとも慰謝料の高い基準が使われる

慰謝料を算出する物差しには、「自賠責基準」のほかに「任意保険基準」と「裁判基準(弁護士基準)」があります。3つのうち被害者がもっとも高い金額を受け取れるのが「裁判基準」です。この基準は過去の判例の積み重ねにもとづいた法的に妥当な水準であり、弁護士が加害者側の保険会社と交渉する場面で用いられます。

裁判基準による後遺障害14級の慰謝料は110万円

後遺障害14級であれば、裁判基準で算定したときの慰謝料は「110万円」が目安です。裁判まで進めば、保険会社はこの金額を支払うことになります。つまり弁護士に依頼すれば、78万円ほどの上積みが見込めるわけです(あわせて入通院慰謝料も裁判基準の金額へと引き上げられます)。

後遺障害14級の慰謝料を増額させる際の注意点

裁判には半年以上の期間が必要。示談交渉でも70万円ほど増額

後遺障害慰謝料をはじめとして、弁護士が手がける損害賠償の請求は、まず示談交渉という形からスタートするのが通常です。訴訟も辞さない弁護士が間に入ることで、保険会社から譲歩を引き出せるようになります。ただ、裁判は決着まで半年以上かかるのが一般的なので、早期の解決を望むのであれば示談交渉での合意を目指すとよいでしょう。

示談交渉で譲歩を引き出せる金額は「裁判基準」の9割前後

示談交渉でまとまる慰謝料の額は、弁護士の交渉力や相手方保険会社の対応によって変わってきますが、目安としては裁判基準のおよそ9割に落ち着きます。後遺障害14級でいえば「約100万円」にあたり、自賠責基準の32万円からは70万円近い上乗せとなります。

保険会社の「これが最大限の金額」という説明は正しくない?

被害者が自分だけで相手方の保険会社と交渉しても、裁判基準にもとづく慰謝料が提示されることはまずありません。担当者から「これ以上は出せません」と説明されることもありますが、その額は自賠責基準を少し上回る程度で、各社が独自に定める「任意保険基準」で計算しただけの数字にすぎないのです。

保険会社は支払い額をおさえたいので、丁寧に説明しない

要するに、担当者のいう「最大限」は「あくまで自社の基準のなかでの最大限」という意味でしかありません。裁判基準ならもっと高くなると理解していても、それを認めれば自社が負担する保険金が増えてしまいます。だからこそ、保険会社の側から進んで詳しく説明してくれることはないのです。

後遺障害の適正な等級認定を受けるためのポイント

事故発生当初から定期的に通院し、一貫した症状を訴える

日常で使う「後遺症」という言葉と、法律上の「後遺障害」とでは、意味するところが少し異なります。「後遺障害」と認められるには、次の要件を満たしたうえで、診断書や各種資料によってその障害が確かに残っていることを証明しなければなりません。

  1. 事故の状況と被害者が医師に申告する症状の程度が一致している
  2. 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院している
  3. 事故当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性がある
  4. 症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続している
  5. 症状と矛盾のない画像診断や検査結果がある

適切に対応しなければ、後遺障害に認められない?

「14級」は、後遺障害のなかでもっとも軽い等級にあたります。それだけに、診断書や資料、通院の頻度といった細かな差によって、「14級」と「非該当(後遺障害にあたらない)」のどちらに振り分けられるかが分かれてしまうことがあります。そのため、上記5つの要件をふまえ、事故の直後から適切な対応を心がけましょう。

「仕事が忙しいから」と通院をおこたるのは禁物

後遺障害14級の労働能力喪失率は5%です。少し我慢すれば仕事を続けられる程度のため、通院よりも仕事を優先してしまいがちかもしれません。しかし、定期的に通院していなければ、上記②の要件が満たせなくなります。

「定期的に通院していない」ことが、「たいしたケガではない」、ひいては「後遺障害にはあたらない」という判断につながってしまうおそれがあります。週に一度くらいは通院し、治療が必要であったことを記録として残しておきましょう。

知っておきたい自覚症状の正確な伝え方

上記③の要件が示すとおり、後遺障害の認定には“症状の一貫性”が求められます。たとえば雨が降ると痛みが強まる場合に、その日だけ「痛い」と医師へ伝えるのでは不十分です。診断書に「雨の日に痛くなる」という趣旨で記載されると、「症状に一貫性がない」と判断されてしまうおそれがあります。

雨の日に痛くなる?雨の日はより痛みが強くなる?

もちろん嘘を伝えてはいけませんが、晴れた日にも痛みを感じているのであれば、その自覚症状も医師へしっかり伝えてください。そうすれば診断書に「雨の日はより痛みが強くなる」という趣旨で記載され、「症状に一貫性がある」と判断されやすくなります。

重要な認定資料「後遺障害診断書」の作成に不慣れな医師も

通院期間中から交通事故の分野に精通した弁護士に相談すべき

適正な等級認定を受けるには、カルテや一般の診断書はもちろん、「後遺障害診断書」を細部まで正確に書いてもらうことが鍵になります。ただ、後遺障害診断書の記載に慣れていない医師も少なくないため、通院している段階から交通事故案件に強い弁護士へ相談しておくことをおすすめします。

後遺障害14級の認定基準とは?

9分類のいずれかにあてはまれば、認定を受けられる

後遺障害の等級は、もっとも重い障害が1級とされ、軽くなるにつれて数字が大きくなり、もっとも軽いものが14級です。労働能力喪失率は5%とされており、なかには健常な人とそれほど変わらない症状もあります。

14級に認められるかどうかで損害賠償額が大きく変化

14級の要件を満たさなければ、後遺障害慰謝料は支払われません。わずかな差が損害賠償額に大きく響きかねないため、その認定基準をしっかり押さえておきましょう。以下9分類のいずれかにあてはまれば、原則として14級に認定されます。

後遺障害14級/9段階の分類
1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
2号 3歯以上に歯科補綴をくわえたもの
3号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号 1足の第3の足指以下の1、または2の足指の用を廃したもの
9号 局部に神経症状を残すもの

後遺障害14級と判断される具体的な症状

1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの

交通事故によって片方のまぶたの一部が欠損してしまった場合、あるいはまつげが半分以上失われた場合を指します。具体的には、「片方のまぶたを閉じた状態で、黒目は隠れるものの白目の一部が露出してしまう状態」、または「眼球全体は覆えるものの、片方のまつげが半分以上失われて生えてこない状態」を指します。

2)3歯以上に歯科補綴をくわえたもの

歯科補綴(ほてつ)とは、歯科医による適切な治療を指します。交通事故で歯を失ったり欠けたりした後、「差し歯を入れたり、ブリッジなどで義歯を取りつけたりした場合」が該当します。なお、5歯以上の場合は後遺障害13級となります。

3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

交通事故によって、片方の耳が聞こえにくくなった場合です。具体的には、「片方の耳の平均純音レベルが40デシベル以上70デシベル未満になった状態」を指し、小声でささやかれる程度では聞き取れない状態を意味します。

4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

交通事故によって、上肢(腕や手)の露出面に、被害者自身の手のひらと同じくらいの面積のひどい傷跡が残ってしまった状態です。一般的には「露出面はひじ関節より先」とされますが、ノースリーブを着る機会のある人については「肩から手の先まで」と解釈される場合もあります。

5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

交通事故によって、下肢(足)の露出面に、被害者自身の手のひらと同じくらいの面積のひどい傷跡が残ってしまった状態です。一般的には「露出面はひざ関節より先」とされますが、水泳や入浴の際に傷跡が見えることから、「足のつけ根からつま先まで」と解釈される場合もあります。

6)1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

交通事故によって、「片手の指の一部(親指以外)が失われていることが、レントゲン写真などで医学的に確認できる状態」を指します。骨がつながっていない遊離骨折も含まれます。また、骨の欠損の程度によっては、等級が上がる可能性もあります。

7)1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

交通事故によって、「片手の指(親指以外)の先端に近い関節が曲がらなくなった状態」を指します。筋が損傷して自由に曲げ伸ばしができない、あるいはそれに近い状態です。なお、麻痺が第2関節にまでおよぶ場合は、等級が上がります。

8)1足の第3の足指以下の1、または2の足指の用を廃したもの

交通事故によって、片足の中指・薬指・小指の3本のうち、1本または2本について用を廃した場合です。“用を廃する”とは、「末関節の長さの半分以上を失った状態」「指を切断した状態」「指の先端に近い関節が失われた状態」「指の根元に近い関節が失われた状態」「可動域が半分以下に制限された状態」などを指します。

“むちうち症”は後遺障害14級の可能性あり!

9)局部に神経症状を残すもの

交通事故によって生じた「医学的に説明できる、身体の各所の局部的な神経症状」を指します。いわゆる“むちうち症”が代表的で、首や肩の痛み、手足のしびれなどが挙げられます。ただし、むちうち症は正式な傷病名ではありません。医学的には「頸椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」などに分類されます。

レントゲンやMRIで異常が見つからなければ、「神経学テスト」を受ける

レントゲンやMRIなどの画像検査で異常が見つからない場合、後遺障害14級と認められるには「神経学的所見」が必要になります。これは神経学的なテストを通じて、どの部位にどのような障害があるのかを判断する検査結果(および医師の判断)を指します。

なお、レントゲンやMRIなどの画像検査で異常が確認できれば、後遺障害12級に認定される可能性が高いでしょう。

後遺障害の認定サポートを行っている弁護士に相談

医師はあくまで治療の専門家であり、後遺障害の認定に精通しているわけではありません。病院によっては神経学的なテストに積極的でない場合もあるので、詳しい検査を主治医に依頼しておきましょう。

また、被害者ご本人が「これは上記の分類に該当するはずだ」と考えていても、カルテや診断書、検査結果などの書きぶり次第では、14級として認定されないこともあります。納得のいく等級認定を得るためにも、後遺障害の認定サポートに対応している弁護士へ相談しておくと安心です。