後遺障害の等級認定

交通事故の後遺障害1級の慰謝料相場は?その症状と認定基準も解説!

交通事故の後遺障害1級の慰謝料相場は?その症状と認定基準も解説!

この記事のポイント

後遺障害1級の慰謝料相場「自賠責基準」1,100 or 1,600万円→「裁判基準」2,800万円

弁護士に依頼すれば、「自賠責基準」による最低限の慰謝料ではなく、「裁判基準」にもとづいた適正な慰謝料を得られる。その増額目安は920万円~1,700万円ほど。裁判をすれば満額(2,800万円)、示談交渉では9割程度の金額(約2,520万円)になる可能性が高い。

※上記の金額は「後遺障害慰謝料」を示したものです。損害賠償金には、その他に「入通院慰謝料」「治療関係費」「休業損害」「逸失利益」などが含まれます。
※示談交渉によって得られる慰謝料は個別のケースによって異なります。

弁護士に依頼すると、どのくらい慰謝料が増額する?

自賠責保険による慰謝料から1,200万円以上アップ!

交通事故で負ったケガが治った後も身体に残ってしまう障害を、「後遺障害」と呼びます。事故が原因でこうした障害が残ったとき、被害者は加害者側へ「後遺障害慰謝料」を求めることができます。ここでは、後遺障害1級にあたる慰謝料の水準や、その等級がどのように認定されるのかを、具体的に解説していきます。

自賠責保険では必要最低限の補償しか支払われない

後遺障害慰謝料は、「自動車損害賠償保障法」が定める等級区分と支払い基準にしたがって算定されます。加入が義務づけられた自賠責保険の場合、介護を要さない後遺障害1級の慰謝料は「1,100万円」、介護を要する後遺障害1級の慰謝料は「1,600万円」です。ただし、この自賠責基準で計算される額は、国が定めた最低限の補償にとどまります。

裁判では、もっとも慰謝料の高い基準が使われる

慰謝料を算出する物差しには、「自賠責基準」のほかに「任意保険基準」と「裁判基準(弁護士基準)」があります。3つのうち被害者がもっとも高い金額を受け取れるのが「裁判基準」です。この基準は過去の判例の積み重ねにもとづいた法的に妥当な水準であり、弁護士が加害者側の保険会社と交渉する場面で用いられます。

裁判基準による後遺障害1級の慰謝料は2,800万円

後遺障害1級であれば、裁判基準で算定したときの慰謝料は「2,800万円」が目安です。介護の必要性にかかわらず、裁判まで進めば保険会社はこの金額を支払うことになります。つまり弁護士に依頼すれば、およそ1,200万円、あるいは約1,700万円の上積みが見込めるわけです(あわせて入通院慰謝料も裁判基準の金額へと引き上げられます)。

後遺障害1級の慰謝料を増額させる際の注意点

裁判には半年以上の期間が必要。示談交渉でも900万円以上増額

後遺障害慰謝料をはじめとして、弁護士が手がける損害賠償の請求は、まず示談交渉という形からスタートするのが通常です。訴訟も辞さない弁護士が間に入ることで、保険会社から譲歩を引き出せるようになります。裁判は決着まで半年以上かかるのが一般的であるのに対し、示談交渉であれば数ヵ月でまとまります。

示談交渉で譲歩を引き出せる金額は「裁判基準」の9割前後

示談交渉でまとまる慰謝料の額は、弁護士の交渉力や相手方保険会社の対応によって変わってきますが、目安としては裁判基準のおよそ9割に落ち着きます。後遺障害1級でいえば「約2,520万円」にあたり、自賠責基準からはおよそ900万円、あるいは約1,400万円の上乗せとなります。

保険会社の「これが最大限の金額」という説明は正しくない?

被害者が自分だけで相手方の保険会社と交渉しても、裁判基準にもとづく慰謝料が提示されることはまずありません。担当者から「これ以上は出せません」と説明されることもありますが、その額は自賠責基準を少し上回る程度で、各社が独自に定める「任意保険基準」で計算しただけの数字にすぎないのです。

保険会社は支払い額をおさえたいので、丁寧に説明しない

要するに、担当者のいう「最大限」は「あくまで自社の基準のなかでの最大限」という意味でしかありません。裁判基準ならもっと高くなると理解していても、それを認めれば自社が負担する保険金が増えてしまいます。だからこそ、保険会社の側から進んで詳しく説明してくれることはないのです。

後遺障害の適正な等級認定を受けるためのポイント

事故発生当初から入通院し、一貫した症状を訴える

日常で使う「後遺症」という言葉と、法律上の「後遺障害」とでは、意味するところが少し異なります。「後遺障害」と認められるには、次の要件を満たしたうえで、診断書や各種資料によってその障害が確かに残っていることを証明しなければなりません。

  1. 事故の状況と被害者が医師に申告する症状の程度が一致している
  2. 事故発生当初から医療機関へ定期的に通院している
  3. 事故当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性がある
  4. 症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続している
  5. 症状と矛盾のない画像診断や検査結果がある

重要な認定資料「後遺障害診断書」の作成に不慣れな医師も

通院期間中から交通事故の分野に精通した弁護士に相談すべき

適正な等級認定を受けるには、カルテや一般の診断書はもちろん、「後遺障害診断書」を細部まで正確に書いてもらうことが鍵になります。ただ、後遺障害診断書の記載に慣れていない医師も少なくないため、入通院している段階から交通事故案件に強い弁護士へ相談しておくことをおすすめします。

後遺障害1級の認定基準とは?

同じ1級でも介護の必要性によって慰謝料は異なる

後遺障害の等級は、もっとも重い障害が1級とされ、軽くなるにつれて数字が大きくなり、もっとも軽いものが14級です。とりわけ1級・2級は「要介護のもの」と「要介護でないもの」の2種類に大きく分かれており、同じ等級であっても慰謝料の金額が大きく異なります。

的確な認定を受けて、適正な損害賠償金を請求

後遺障害1級の労働能力喪失率は100%とされており、社会復帰が不可能だと判断される水準です。被害者本人が受ける衝撃はもちろん、介護にあたるご家族の負担も計り知れません。だからこそ正しく認定を受けたうえで、それに見合った損害賠償金を請求すべきです。受け取る保険金も高額になりやすいため、示談交渉よりも裁判で決着をつけたほうがよいケースもあります。

「介護を要する後遺障害1級」の定義

以下2分類のいずれかにあてはまれば、原則として「介護を要する後遺障害」の1級に認定されます。

「介護を要する後遺障害1級」の定義
1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

後遺障害1級と判断される具体的な症状(要介護)

介護が必要な2分類の詳細

1)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

脳や神経に深刻な損傷を負い、生命を維持するために常に介護が必要となった場合です。神経系統の機能への著しい障害とは、「脳や脊髄を損傷し、両手足がマヒした状態」などを指します。精神の著しい障害とは、「高度の痴呆や情意の荒廃などの精神症状により、常時の看視が欠かせない状態」を指します。

2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

日常生活の範囲が病床に限られ、常に他人の介護を必要とする場合です。具体的には、心臓・肺・肝臓・腎臓・すい臓・脾臓・胆のう・胃・腸・ぼうこうなどが損傷を受け、寝たきりになっている状態が考えられます。

「介護が不要な後遺障害1級」の定義

後遺障害1級と認められるのは、上記の「介護を要するもの」だけではありません。以下6分類のいずれかにあてはまれば、原則として後遺障害1級に認定されます(2級以下の後遺障害が複数残っていると、併合で1級に認定される場合もあります)。

「介護が不要な後遺障害1級」の定義
1号 両眼が失明したもの
2号 咀嚼および言語の機能を廃したもの
3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4号 両上肢の用を全廃したもの
5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号 両下肢の用を全廃したもの

後遺障害1級と判断される具体的な症状

介護が不要な6分類の詳細

1)両眼が失明したもの

交通事故が原因で、両眼の視力が完全に失われた場合です。眼球そのものを失った状態、あるいはメガネやコンタクトレンズで矯正しても0.01未満にとどまる状態が該当します。

2)咀嚼および言語の機能を廃したもの

食物を噛んで飲み込む機能と、言葉を話す機能の両方が失われた場合です。神経系統によるものか、骨や筋肉の機能によるものかなど、障害の原因は問われません。言語機能については、「口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音の4種類のうち、3つ以上が発音できない状態」を指します。

3)両上肢をひじ関節以上で失ったもの

両腕を根元から、あるいはひじより上で失った場合です。具体的には、「肩関節で肩甲骨と上腕骨を切り離す」「肩関節とひじ関節の間で上肢を切断する」「ひじ関節で上腕骨と橈骨・尺骨を切り離す」といった状態が該当します。片腕を失った場合は4級となります。

4)両上肢の用を全廃したもの

両腕自体は失われていなくても、「肩から下がまったく動かせない」「可動域が10%以内になった」場合です。マヒや硬直など、動かなくなった原因は問われません。

5)両下肢をひざ関節以上で失ったもの

両足を根元から、あるいはひざより上で失った場合です。具体的には、「股関節で寛骨と大腿骨を切り離す」「股関節と膝関節の間で下肢を切断する」「膝関節で大腿骨と脛骨・腓骨を切り離す」といった状態が該当します。片足を失った場合は4級となります。

6)両下肢の用を全廃したもの

両足自体は失われていなくても、「股から下がまったく動かせない」「可動域が10%以内になった」場合です。マヒや硬直など、動かなくなった原因は問われません。

後遺障害の認定サポートを行っている弁護士に相談

医師はあくまで治療の専門家であり、後遺障害の認定に精通しているわけではありません。被害者やご家族が「これは上記の分類に該当するはずだ」と考えていても、カルテや診断書、検査結果などの書きぶり次第では、1級として認定されないこともあります。

「高次脳機能障害」の分野は専門知識が必要

たとえば「高次脳機能障害」は、1級に該当することがあります。しかし、この分野には専門的な知識が求められるため、十分に理解していない医師もいるのが実情です。また、1級4号の「両上肢の用を全廃したもの」は、両腕の可動域が10%以内になった場合に認定されますが、この割合をめぐって裁判で争われるケースも少なくありません。

そのため、適正な等級認定を得るには、後遺障害の認定サポートに対応している弁護士へ相談することをおすすめします。とりわけ賠償金が高額になりやすい重い後遺障害では、その弁護士の裁判での実績もあわせて確認しておきましょう。