この記事のポイント
- 自転車も法律上は「車両」であり、事故を起こして逃げれば当て逃げ・ひき逃げになりうる
- 人をはねて救護せず立ち去れば救護義務違反、物にぶつけて逃げれば当て逃げにあたる
- 被害者はまず警察への届け出と受診を行い、防犯カメラや目撃で相手の特定を急ぐ
- 相手が自転車だと自賠責保険がなく、相手の自転車保険や個人賠償責任保険が頼りになる
- 相手の特定や賠償でもめたら弁護士への相談が有効
自転車の当て逃げ・ひき逃げとは
自転車も「車両」として義務を負う
自転車は手軽な乗り物ですが、法律上は軽車両、つまり「車両」の一種です。そのため、自転車を運転する人も、事故を起こしたときには自動車と同じように、負傷者の救護義務と警察への報告義務を負います。これらを果たさずにその場を立ち去れば、自転車であっても当て逃げ・ひき逃げとして責任を問われることになります。
「自転車だから大げさにしなくてよい」という思い込みは危険です。歩行者や他の自転車にぶつかってけがをさせたのに、声もかけずに走り去れば、救護義務違反という重い責任に発展しかねません。被害者にとっても、相手が自転車だからと軽く考えると、後で賠償を受けられず困ることがあります。
自転車が関わる当て逃げ・ひき逃げには、自転車が加害者になる場合と、被害者の自転車が車などにぶつけられて相手が逃げる場合の両方があります。どちらの立場でも、まず「自転車も車両であり、逃げれば責任が生じる」という前提を押さえておくことが大切です。
当て逃げとひき逃げの違い
当て逃げとひき逃げは、混同されがちですが意味が異なります。当て逃げは、物(車や自転車、施設など)にぶつけて損害を与えたのに、必要な措置をとらずに立ち去る行為を指します。物損が中心で、けが人がいない場合に使われることが多い言葉です。
一方、ひき逃げは、人をはねるなどして負傷させたのに、救護せずに立ち去る行為を指します。被害者の生命や身体に関わるため、当て逃げよりも重く扱われ、救護義務違反として刑事責任が問われます。自転車であっても、人にけがをさせて逃げればこの問題になりえます。
典型的な場面としては、第一に、歩道で自転車が歩行者に接触して転倒させ、そのまま走り去るケース。第二に、自転車同士がぶつかって相手を負傷させ、逃げるケース。第三に、自転車が駐車中の車に傷をつけて立ち去るケースなどが挙げられます。
被害者がとるべき対応の手順
その場から時系列で動く
自転車に当て逃げ・ひき逃げをされた被害者は、落ち着いて順番に対応することが大切です。相手が特定できないと賠償請求が難しくなるため、初動が結果を大きく左右します。
まず、けががあれば無理に動かず、救急へ連絡します。続いて警察(110番)へ届け出ます。これにより交通事故証明書の発行につながり、後で相手が判明したときの請求の土台になります。相手の特徴(自転車の色や形、相手の服装・人相、逃げた方向)を、覚えているうちにメモしておきましょう。
そのうえで、痛みが軽くても早めに整形外科を受診し、診断書をもらっておきます。物の損害があれば、損傷箇所を撮影しておきましょう。これらの記録は、相手が見つかったときに損害を裏づける証拠になります。最後に、自分の保険会社へ連絡し、使える補償がないかを確認します。
相手の特定が最大の壁になる
自転車の当て逃げ・ひき逃げで最も難しいのが、相手の特定です。自動車と違って自転車にはナンバープレートがないため、その場で逃げられると、誰がぶつかってきたのかを後から突き止めるのは簡単ではありません。
特定の手がかりになるのは、現場や周辺の防犯カメラの映像です。商業施設や住宅、コンビニなどのカメラに、相手の自転車や顔が映っていることがあります。映像は一定期間で上書きされるため、早めに警察や施設管理者へ保全を相談することが重要です。
加えて、その場に居合わせた目撃者の証言も有力です。可能であれば連絡先を聞いておきましょう。下の表に、被害者と加害者それぞれがとるべき対応を整理します。
| 立場 | とるべき対応 |
|---|---|
| 被害者 | 救護・119番/110番への届け出/受診と診断書/防犯カメラ・目撃者の確保/保険会社へ連絡 |
| 加害者になってしまった場合 | その場で負傷者を救護し110番/立ち去らない/加入している保険会社へ連絡 |
加害者になってしまった場合の責任
救護・報告を怠ると重い責任に
もし自分が自転車で人にぶつかってしまった場合、絶対に立ち去ってはいけません。まずは相手の安否を確認し、必要なら救急を呼び、警察へ報告します。これは車両を運転する者の義務であり、自転車にも当てはまります。
救護せずに逃げれば、救護義務違反として刑事責任を問われる可能性があります。さらに、相手にけがをさせたり物を壊したりした損害については、民事上の賠償責任も負います。逃げたことが悪質と評価されれば、責任がより重く判断される方向に働きます。
その場でしっかり対応し、自分が加入している保険会社へ連絡することが、結果的に自分を守ることにもつながります。誠実な初動は、その後の示談交渉でも重要な意味を持ちます。
請求できる損害と賠償能力の問題
相手の保険の有無がカギ
自転車の事故で被害者が請求できる損害は、けがに関する治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料や、壊れた物の損害などです。これらの考え方は他の交通事故と基本的に同じですが、自転車の事故には特有の難しさがあります。
それは、相手が自転車の場合、自動車のような自賠責保険が存在しないことです。そのため、賠償を受けられるかどうかは、相手が自転車保険や個人賠償責任保険に加入しているかにかかってきます。これらの保険に入っていれば、保険から賠償を受けられる可能性があります。
逆に、相手が何の保険にも入っておらず、十分な資力もない場合には、損害を回収すること自体が難しくなることがあります。相手が特定できても賠償が受けられないという事態を避けるためにも、相手の保険加入状況を早めに確認することが大切です。当て逃げ全般の対処の流れについては当て逃げに遭ったときの対応もあわせて確認しておくと、動き方の見通しが立てやすくなります。
自転車の当て逃げ・ひき逃げでもめたら
相手の特定・賠償は弁護士に相談
自転車の当て逃げ・ひき逃げは、相手の特定が難しく、特定できても賠償能力が問題になりやすい類型です。相手の保険会社とのやりとりや、保険が使えるかどうかの判断に迷う場面も多いはずです。
相手の特定が進まないとき、提示された賠償額に納得できないときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。証拠の集め方や請求の見通しを確認したうえで対応を決めれば、泣き寝入りを避けやすくなります。