交通事故の過失割合

自転車と車の事故|過失割合と被害者がとるべき対応

自転車と車の事故|過失割合と被害者がとるべき対応

この記事のポイント

  • 自転車と車の事故では、自転車は交通弱者として保護され、過失割合は自転車に有利になりやすい
  • ただし自転車も「軽車両」であり、信号無視や無灯火などがあれば自転車側にも過失がつく
  • 被害者でも過失0とは限らず、車側の保険会社は自転車の過失を主張してくることが多い
  • ケガをしたら警察への届け出と早期の受診、ドライブレコーダーなど証拠の確保が重要
  • 過失割合や賠償でもめたら弁護士への相談が有効

自転車と車の事故とは|なぜ起きるのか

交差点や右左折時に多い接触

自転車と車の事故とは、車道や交差点、横断中などで、自転車と自動車が衝突・接触する事故です。自転車は車道の左端を走るのが原則ですが、車から見ると速度や位置を把握しづらく、死角にも入りやすいため、思わぬ場所で接触が起こります。被害者になりやすいのは身体がむき出しの自転車側で、転倒による頭部のケガや骨折など、重い結果につながることもあります。

典型的なパターンはいくつかあります。第一に、信号のない交差点での出会い頭です。見通しの悪い路地から出てきた自転車と、交差道路を走ってきた車がぶつかるケースです。第二に、車の右左折時の巻き込みで、左折する車が左側を直進してきた自転車を巻き込む、右折する車が対向方向から来た自転車と衝突する、といった形です。

第三に、自転車が横断歩道や道路を横断している最中に、直進してきた車と接触するケースもあります。いずれも、車側の安全確認不足と、自転車の位置・速度の見落としが背景にあります。車と自転車の接触は、低速でも被害者が転倒して大ケガをすることがある点に注意が必要です。

自転車は「弱者」であり「車両」でもある

自転車と車の事故を理解するうえで欠かせないのが、自転車の二つの性格です。一つは、車に比べて身を守る手段が乏しい「交通弱者」であること。もう一つは、法律上は「軽車両」という車両の一種であり、車道を走り交通ルールを守る義務がある、ということです。

この二つの性格があるため、過失割合では微妙なバランスがとられます。交通弱者として保護され、車相手では自転車の過失が小さく見られやすい一方、車両として守るべきルールを破っていれば、自転車側にも相応の過失が認められます。「自転車だから過失0」と単純に考えるのは誤りです。

被害者側としては、自分が弱者として保護される立場であると同時に、自分の走り方によっては過失を問われうる立場でもある、と理解しておくことが大切です。この前提が、次に述べる過失割合の考え方の土台になります。

自転車と車の事故の過失割合

基本は自転車に有利、修正要素で変わる

自転車と車の事故では、交通弱者保護の考え方から、原則として車側の過失が大きく見られます。同じ状況なら、車対車の場合より自転車側に有利な割合になりやすいのが特徴です。ただし、これはあくまで出発点であり、双方の具体的な事情によって修正されます。

修正要素として自転車側に不利に働くのは、信号無視、夜間の無灯火、二人乗り、車道の右側通行(逆走)、一時不停止、スマートフォンを操作しながらのながら運転などです。逆に車側に不利に働くのは、交差点での徐行義務違反、制限速度を超える速度超過、合図を出さない右左折などです。自転車事故の過失割合は、こうした要素の組み合わせで動きます。

自転車と車の事故の過失割合の考え方(目安・自転車:車)
状況・修正要素 過失割合の考え方(目安)
信号のない交差点での出会い頭(基本) 車の過失が大きくなりやすい(自転車2前後:車8前後)が目安
自転車の信号無視 自転車側の過失が大きく加算される
自転車の夜間無灯火・右側通行(逆走) 自転車側の過失が加算される
車の著しい速度超過・徐行義務違反 車側の過失がさらに大きくなる

上の数値はあくまで目安で、ケースにより変動します。実際にはドライブレコーダーの映像や現場の状況、双方の進入の仕方などから個別に判断されます。過失割合の決まり方の基本については過失割合の決まり方もあわせて確認してください。

10対0にできるケース・できないケース

被害者である自転車側の過失が0、つまり車の一方的な過失となるのは、自転車に落ち度を見いだしにくい場合です。たとえば、自転車が信号や通行ルールを守って正しく走っていたところに、車が信号無視や前方不注視で突っ込んできた、停止していた自転車に車が追突した、といったケースでは、自転車側の過失が0に近づきます。

逆に、自転車側に信号無視や逆走、ながら運転などの落ち度があると、過失0は難しくなります。車が優先の場面で自転車が飛び出した場合などは、むしろ自転車側の過失が大きくなることもあります。「自分は被害者だから当然0だ」と思い込まず、自分の走り方を冷静に振り返ることが大切です。

判断の軸は、自転車が車両としての交通ルールを守っていたか、危険を予測・回避できる状況だったか、という点にあります。過失0を主張したい場合は、これを客観的な証拠で裏づけられるかどうかが鍵になります。

事故直後に被害者がとるべき行動

安全確保から受診・記録まで

自転車で車と接触したら、まずは身の安全を確保します。転倒して動けない、頭を打ったといった場合は無理に動かず、救急(119番)を呼びます。動ける場合も、二次事故を防ぐため安全な場所へ移りましょう。

次に、警察(110番)へ届け出ます。これは法律上の義務であり、交通事故証明書の発行にも不可欠です。「軽くぶつかっただけ」とその場で済ませると、後で賠償を請求できなくなるおそれがあります。相手の車のナンバー、運転者の氏名・連絡先、加入保険会社を必ず控えましょう。

そのうえで、痛みが軽くても、その日のうちか翌日には整形外科を受診し、診断書をもらっておきます。自転車事故では、後から首や腰、打った部分の痛みが出ることが少なくありません。受診が遅れると、ケガと事故の関係を疑われ、賠償の対象にされにくくなることがあります。現場や自転車の損傷、ケガの状態を写真に残しておくことも大切です。

請求できる損害とよくあるトラブル

請求できる損害の内訳

車側に過失がある場合、被害者は損害に応じてさまざまな費目を請求できます。ケガに関するものとしては、治療費、通院のための交通費、仕事を休んだことによる休業損害、痛みなどに対する入通院慰謝料があります。後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益も問題になりますが、これらは算定が専門的になるため、ここでは概要にとどめます。

物の損害としては、壊れた自転車の修理費や買い替え費用、身につけていた衣類や持ち物の損害が対象です。慰謝料は自賠責保険の基準・任意保険会社の基準・過去の裁判例に基づく基準のどれで計算するかで水準が変わり、裁判例に基づく基準がもっとも高くなりやすいものの、ケガの程度や通院期間によって結果は変わります。

保険会社が自転車側の過失を主張してくる

このタイプの事故で揉めやすいのが、過失割合をめぐる対立です。車側の任意保険会社は、自社の契約者に有利な前提で、自転車側にも一定の過失があると主張してくることがあります。「自転車がふらついていた」「飛び出してきた」といった指摘です。

被害者の自転車側には自賠責のような交渉のプロがついていないことが多く、知識の差から不利な割合を受け入れてしまうおそれがあります。提示された割合に納得できないときは、その根拠を確認することが大切です。

そこで重要になるのが、客観的な証拠です。車側や周辺のドライブレコーダーの映像、交差点や店舗の防犯カメラ、目撃者の証言、警察が作成する実況見分の記録などが、事実関係を固める手がかりになります。事故直後に動ける範囲で、こうした証拠の有無を確認し、確保しておきましょう。

自転車と車の事故でもめたら

過失割合・賠償は弁護士に相談

自転車と車の事故は、交通弱者保護の考え方と、自転車の車両としての落ち度の双方が問われ、過失割合がもめやすい類型です。被害者側は交渉に慣れていないことが多く、相手保険会社との間で不利な条件になりがちです。

提示された過失割合や賠償額に納得できないときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。ドライブレコーダーなどの証拠をもとに、適正な過失割合と賠償の見通しを確認したうえで対応を決めれば、不利な示談を避けやすくなります。とくに重いケガが残った場合は、早めに相談しておくと安心です。