交通事故の過失割合

追突事故の被害に遭ったら|過失割合・慰謝料・むちうち対応を解説

追突事故の被害に遭ったら|過失割合・慰謝料・むちうち対応を解説

この記事のポイント

  • 追突事故は停車中・前走車への後方からの衝突で、原則は追突した側の過失が大きく被害者は有利
  • ただし不要な急ブレーキや駐停車禁止場所での停車などがあると、被害者にも過失がつくことがある
  • むちうちは外見でわかりにくく、事故当日~翌日の受診と通院の継続が予後と賠償の両面で重要
  • 過失0の場合は自分の保険会社が示談代行できず、相手保険会社と直接交渉になりやすい
  • 治療費の打ち切りや過失割合・慰謝料でもめたら弁護士への相談が有効

追突事故とは|どんな状況で起きるのか

後方からの衝突で被害者が前方に投げ出される

追突事故とは、前を走る車や信号待ちなどで停車している車に、後続車が後ろから衝突する事故です。被害者の身体は衝突の勢いで前後に大きく揺さぶられ、首や腰に負担がかかります。低速でも起こりやすく、交通事故の中でも件数の多い類型です。

典型的なパターンはいくつかあります。第一に、信号待ちや一時停止で正しく停車していたところに、後続車が前方不注視で突っ込んでくるケースです。第二に、渋滞で進んでは止まるを繰り返す中で、車間距離を詰めた後続車が前車に追突するケースです。

第三に、前車が交差点や歩行者を避けるためにブレーキを踏んだところ、車間距離が不足していた後続車が止まりきれずに追突するケースもあります。いずれも、後続車の前方不注視と車間距離不足が背景にある点が共通しています。

なぜ追突した側の責任が重いのか

道路交通法では、運転者は前方をよく注視し、前車が急に停止しても安全に止まれる車間距離を保つ義務があるとされています。追突は、この基本的な義務を後続車が果たさなかったことで起こるため、追突した側の落ち度が重く評価されます。

正しく停車していた被害者には、通常は事故を避ける手立てがありません。後ろから来る車をミラーで監視し続ける義務まではないため、停車中に追突された被害者の過失は0と判断されやすいのです。これが「追突事故は被害者が有利」と言われる理由です。

ただし「被害者は常に過失0」というわけではありません。被害者側の停車や運転の仕方に問題があれば、一定の過失がつくことがあります。詳しくは次の章で見ていきます。

追突事故の過失割合の考え方

基本は10対0、ただし修正要素で変わる

信号待ちや渋滞で正しく停車している車への追突は、追突した側10対被害者0が基本の目安です。被害者に落ち度がないためですが、これはあくまで出発点であり、個別の事情によって修正されます。修正要素が加わると、被害者側にも過失がつくことがあります。

修正要素として問題になりやすいのは、被害者側の運転や停車の態様です。理由のない急ブレーキ、駐停車が禁止された場所での停車、夜間にブレーキランプやテールランプが点いていなかった、といった事情があると、被害者にも一定の過失が認められることがあります。

下の表は、追突事故の過失割合の考え方を整理したものです。いずれも目安であり、実際にはドライブレコーダーの映像や停車状況などから個別に判断され、ケースにより変動します。

追突事故の過失割合の考え方(目安)
状況 過失割合の考え方(目安・追突車:被害者)
信号待ち・渋滞で正しく停車中に追突された 10:0が目安
被害者が理由のない急ブレーキをかけた 被害者側に2~3割程度の過失がつくことがある
駐停車禁止場所での停車中に追突された 被害者側に1割程度の過失がつくことがある
夜間に無灯火・ブレーキ灯不点灯で停車中 被害者側の過失が加算されることがある

過失割合は「追突 過失割合」をめぐって争いになりやすい

追突 過失割合の判断では、被害者が本当に正しく停車していたか、急ブレーキに正当な理由があったか、といった点が争点になります。相手の保険会社は被害者側の過失を主張して、過失割合を被害者に不利に修正しようとしてくることがあります。

たとえば「急ブレーキだった」「ハザードを出していなかった」など、被害者の落ち度を指摘してくるケースです。こうした主張に流されないためには、客観的な証拠で停車状況を示すことが大切です。過失割合がどのように決まるのかという基本的な仕組みについては過失割合の決まり方もあわせて確認してください。

修正要素の有無は最終的な賠償額に直結します。たとえ1割でも過失がつけば、受け取れる賠償はその分減額されるため、安易に相手の主張を認めないことが重要です。

むちうち(頸椎捻挫)への対応

症状が後から出ることを前提に動く

追突事故で最も多いケガが、むちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)です。衝突の衝撃で首が鞭のようにしなって起こり、首や肩の痛み、頭痛、しびれ、めまい、吐き気などが生じます。事故直後は興奮や緊張で痛みを感じず、翌日以降に症状が出てくることも少なくありません。

そのため、事故直後に「痛くないから大丈夫」と判断するのは危険です。あとから痛みが出ても、受診が遅れると「事故とケガの因果関係がはっきりしない」として、追突 むちうちの治療費や慰謝料が認められにくくなることがあります。

ポイントは、痛みが軽くても事故当日か翌日には整形外科を受診し、診断書をもらっておくことです。早期の受診記録が、ケガと事故のつながりを裏づける土台になります。

通院は自己判断でやめず、頻度も意識する

むちうちはレントゲンに写りにくく、外見でも分かりにくいケガです。だからこそ、医師の指示に従って通院を続け、症状の経過をカルテに残していくことが大切です。痛みが残っているのに自己判断で通院をやめてしまうと、適切な賠償が受けにくくなります。

通院の頻度も意識しましょう。月に数回しか通っていないと、相手の保険会社から「もう治っている」とみなされ、治療費の打ち切りや慰謝料の減額につながることがあります。一方で、必要以上の過剰な通院も適切ではありません。あくまで医師の判断に沿った通院を続けることが基本です。

治療を続けても痛みやしびれが残り、これ以上の改善が見込めないと医師が判断した段階を「症状固定」といいます。症状固定の時点で残った症状については、後遺障害として別途検討されることになりますが、その手続きは専門的になるため、ここでは入口だけ押さえておけば十分です。

追突事故で請求できる損害

治療費・慰謝料・休業損害・物損まで幅広い

追突事故の被害者は、ケガや損害の内容に応じて、さまざまな費目を相手側に請求できます。まず、治療費や通院のための交通費は実費として請求できます。仕事を休んだことによる収入減があれば、休業損害も対象になります。

精神的・肉体的苦痛に対しては、入通院慰謝料が支払われます。慰謝料には自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、過去の裁判例に基づく基準という3つの算定方法があり、一般に裁判例に基づく基準で計算したほうが金額が高くなる傾向があります。ただし、必ず金額が上がるわけではなく、ケガの程度や通院期間によって結果は変わります。

目安として、自賠責保険の基準では入通院慰謝料は日額4,300円で計算されます。対象日数は「治療期間」と「実通院日数×2」の少ない方が使われます。

自賠責基準での入通院慰謝料の計算例(むちうちで通院した場合の目安)
通院の状況 計算例
通院1か月(実通院10日) 4,300円×20日=8万6,000円
通院3か月(実通院30日) 4,300円×60日=25万8,000円
通院6か月(実通院60日) 4,300円×120日=51万6,000円

裁判例に基づく基準では、これより高い水準になるのが一般的です。慰謝料の考え方の全体像は慰謝料の基礎知識で解説しています。

車の損害(物損)も請求できます。修理費が基本ですが、修理しても事故歴によって車の価値が下がった場合には、評価損(格落ち損)が問題になることもあります。後遺障害が残った場合の逸失利益など専門的な費目もありますが、ここでは概要の把握にとどめ、必要に応じて専門家に確認するとよいでしょう。

追突事故でよくあるトラブルと証拠の確保

治療費の打ち切り・因果関係の否認・過失0の落とし穴

追突事故は被害者が有利になりやすい一方で、相手保険会社との間でいくつかのトラブルが起きやすい類型です。代表的なのが、治療途中での治療費の打ち切りです。「そろそろ症状固定では」と一方的に打ち切りを打診されることがありますが、痛みが続くなら医師と相談しながら通院を続ける判断もあり得ます。

次に多いのが、むちうちの因果関係の否認です。「この程度の衝突でむちうちにはならない」と主張され、賠償の対象から外そうとされるケースです。これに対抗するには、早期受診の記録と継続的な通院実績が有力な反論材料になります。

さらに注意したいのが、過失0ならではの落とし穴です。被害者側の過失が0の場合、自分が契約している保険会社は示談交渉を代行できません。過失のない被害者に代わって交渉すると、いわゆる非弁行為にあたるおそれがあるためです。その結果、被害者本人が相手保険会社と直接やりとりすることになり、知識の差から不利な条件で示談してしまうおそれがあります。

ドライブレコーダー・診断書・物損写真をそろえる

こうしたトラブルに備えるには、客観的な証拠を早めに確保しておくことが欠かせません。まず、自分の車のドライブレコーダーの映像は、停車状況や追突の瞬間を示す有力な証拠です。事故後はデータが上書きされないよう、早めに保存しておきましょう。

ケガについては、医師が作成する診断書が基本です。事故直後の受診で得た診断書と、その後の通院記録が、ケガと事故のつながりや治療の必要性を裏づけます。痛みの部位や程度は、診察のたびに具体的に医師へ伝えておくことが大切です。

物損については、車の損傷箇所をさまざまな角度から写真に撮っておきましょう。修理見積書とあわせて、損害の範囲を客観的に示す材料になります。これらの証拠は、過失割合や賠償額をめぐる交渉で被害者の主張を支える土台になります。

追突事故の賠償でもめたら

過失割合・治療費・慰謝料は弁護士に相談

追突事故は被害者が有利になりやすいとはいえ、治療費の打ち切り、むちうちの因果関係、過失割合や慰謝料の水準をめぐって相手保険会社と見解が分かれることが少なくありません。とくに過失0で保険会社の示談代行が使えないケースでは、当事者だけの交渉は負担が大きく、不利になりがちです。

提示された過失割合や賠償額に納得できないとき、治療費の打ち切りを打診されて困っているときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。見通しや適正な金額の目安を確認したうえで、対応を決めるとよいでしょう。早い段階で相談しておくことで、不利な示談を避けやすくなります。