この記事のポイント
- 左折時の巻き込み事故は、左折する車が左側を直進する二輪・自転車を巻き込む類型
- 左折車には「あらかじめ左端に寄る・合図・左後方の目視確認・徐行」の手順があり、怠ると過失が重い
- 基本は左折車8前後が目安だが、二輪・自転車の無理なすり抜けなどで修正される
- 二輪・自転車は車体に守られず重傷化しやすく、賠償が高額になりやすい
- 割合や賠償額に納得できないときは弁護士の見立てが役立つ
左折時の巻き込み事故とは
左折車が左側の二輪・自転車と衝突する
左折時の巻き込み事故とは、交差点などで左折しようとする車が、その車の左側を直進してくる二輪車(バイク・原付)や自転車を巻き込むように衝突する事故です。左折車の左後方は運転席から見えにくい死角になりやすく、車体の小さい二輪・自転車は存在を見落とされやすいことが原因です。
典型的な状況はいくつかあります。一つ目は、左折車が左端に十分寄らずに左折を始め、車体と歩道側の縁石との間にできた隙間を直進してきた二輪・自転車を巻き込むケースです。二つ目は、左折の合図が遅れたために、後方の二輪・自転車が左折を予測できず、そのまま左側を直進して衝突するケースです。
三つ目は、信号待ちの先頭で停止していた車が青信号で左折を始めた瞬間、左側方をすり抜けて直進しようとした二輪・自転車と接触するケースです。いずれも、左折車の左側に二輪・自転車が入り込む余地があったことが背景にあります。
左折車が踏むべき手順と義務
道路交通法では、左折しようとする車に対して、具体的な手順を求めています。まず、左折する地点の手前で、あらかじめできるだけ道路の左端に寄ることが必要です。左に寄っておけば、二輪・自転車が左側に入り込む隙間を物理的に減らせます。
次に、左折の合図(左ウインカー)を、左折地点の手前で早めに出します。後方の二輪・自転車に「これから左折する」という意思を伝え、無理な追い越しを思いとどまらせる意味があります。
そして、ハンドルを切る前に、ミラーだけでなく目視で左後方を確認し、徐行しながら左折します。この「寄せ・合図・目視確認・徐行」という一連の手順を怠った場合、左折車の過失は大きく評価されます。手順のどこを欠いたかが、過失割合を判断するうえでの重要なポイントになります。
過失割合の考え方
基本割合と修正要素
左折車が左後方の確認を怠って直進中の二輪・自転車を巻き込んだ場合、原則として左折車の過失が大きく見られます。下の表は一般的な目安で、実際の割合は左折車が手順を守っていたか、二輪・自転車側に無理な走行がなかったかなどによって修正され、ケースにより変動します。
| 状況 | 過失割合の考え方(目安) |
|---|---|
| 左折車が左に寄らず、直進二輪を巻き込んだ | 左折車の過失が大きい(左折車8前後)が目安 |
| 合図が遅れた・出さないまま左折した | 左折車側にさらに重い修正が入りやすい |
| 左折車が寄って合図、二輪が無理にすり抜け | 二輪・自転車側の過失が増えることがある |
| 左折車が徐行を怠り速い速度で左折 | 左折車の過失が重く修正されやすい |
左折車に不利・有利に働く修正要素
基本の割合は、個別の事情によって上下します。左折車に不利に働く要素としては、左端への寄せが不十分だったこと、合図を出すのが遅れたか出していなかったこと、目視確認を怠ったこと、徐行せず速い速度で左折したことなどが挙げられます。これらは左折手順の不履行として、左折車の過失を増やします。
一方、二輪・自転車側にも過失が認められ、左折車の負担がやや軽くなることもあります。代表的なのは、左折車がきちんと左に寄って合図を出していたのに、その左側を無理にすり抜けたり追い抜いたりして直進したケースです。
このとき判断の分かれ目になるのが、「左折車が寄せと合図をしていたか」という点です。寄せと合図ができていれば、二輪・自転車は左折を予測できたはずだとして、二輪・自転車側の過失が増える方向に働きます。逆に、寄せも合図もないまま左折していれば、二輪・自転車は左折を予測しにくく、左折車の責任がより重くなります。
二輪と自転車での扱いの違い
巻き込みの相手が二輪車(バイク・原付)か自転車かによっても、過失割合の考え方は変わります。自転車は二輪車よりもさらに保護される傾向があり、同じような状況でも、自転車相手のほうが左折車の過失が重く見られやすくなります。
自転車は車道の左端を走行することが多く、左折車との進路が交差しやすい一方で、速度は二輪車より遅いのが一般的です。その分、左折車が注意していれば発見しやすかったと評価されることがあります。
ただし、自転車側にも、信号無視や、車道の右側を逆走していたといった事情があれば、相応の過失が認められます。相手の種類だけで結論が決まるわけではなく、双方の具体的な動きをふまえて判断される点に注意が必要です。
事故直後の行動と請求できる損害
被害者がとるべき初動
巻き込み事故は、二輪・自転車側が転倒して負傷していることが多い類型です。まずは安全を確保し、ケガがあれば無理に動かず、救急(119番)への連絡を優先します。続いて警察(110番)へ届け出て、交通事故証明書の基礎となる記録を残します。
その場では、相手の連絡先・車両情報・保険会社を控えます。可能であれば、左折車の停止位置や、自分の転倒位置、損傷箇所をスマホで撮影しておきましょう。痛みが軽くても、その日のうちか翌日には整形外科を受診し、診断書をもらっておくことが大切です。
受診が遅れると、ケガと事故の因果関係を疑われ、賠償の対象にされにくくなることがあります。とくに頭部を打った可能性がある場合は、症状がなくても早めに医師の診察を受けてください。
請求できる損害の内訳
被害者が請求できる損害には、ケガに関するものとして、治療費、通院のための交通費、仕事を休んだことによる休業損害、入通院に対する慰謝料などがあります。後遺障害が残れば、後遺障害慰謝料や逸失利益も問題になります。
物の損害としては、壊れたバイクや自転車の修理費・買い替え費用、ヘルメットや衣類など身につけていた物の損害が対象になります。これらは漏れなく整理して請求することが大切です。
慰謝料の基準には自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、過去の裁判例をもとにした基準の3つがあり、裁判例をもとにした基準で計算すると金額が高くなる傾向があります。もっとも、被害の程度などによって結果は変わるため、常に金額が上がるとは限りません。
揉めやすいポイントと証拠の確保
合図・寄せ・すり抜けをめぐる対立
この類型で揉めやすいのは、左折車が「左に寄って合図も出していた」と主張し、二輪・自転車側が「合図はなかった」「急に左折してきた」と反論する、という食い違いです。左折車側がすり抜けを強調して二輪・自転車の過失を大きく主張してくることもあります。
二輪・自転車は重傷化しやすく、損害が大きくなりやすいぶん、過失割合が結論に与える影響も大きくなります。わずかな割合の差が賠償額を大きく左右するため、双方とも引きにくく、交渉が長引きがちです。
相手保険会社は、自社の契約者に有利な前提で過失割合を提示してくることがあります。記憶だけの主張では水掛け論になりやすいため、客観的な証拠で事実関係を固めることが重要になります。
証拠の確保が結論を左右する
左折時の巻き込み事故では、客観的な証拠が結論を大きく左右します。最も有力なのはドライブレコーダーの映像で、左折車が左に寄っていたか、合図を出していたか、二輪・自転車がどの位置を走っていたかを直接示せることがあります。
加えて、交差点や周辺店舗の防犯カメラ映像も手がかりになります。これらは一定期間で上書きされるため、早めに施設管理者へ保全を依頼することが大切です。あわせて、その場に居合わせた歩行者やほかのドライバーといった目撃者の連絡先を控えておくと、後の証言が証拠になることがあります。
車やバイクの損傷箇所、転倒位置、路面のタイヤ痕なども、衝突の状況を推定する材料になります。これらは時間が経つと失われるため、できるだけ早く写真に残しておきましょう。
左折巻き込み事故でもめたら
過失割合・賠償は弁護士に相談
左折時の巻き込み事故では、左折車が手順を踏んだかどうかと、二輪・自転車側の走り方の両方が評価の対象になるため、割合の交渉が長引きがちです。被害が重くなりやすい類型だけに、割合が数パーセント動くだけで受け取れる金額は大きく変わります。
提示された割合や金額に疑問があるなら、示談書に判を押す前に、交通事故案件の経験が豊富な弁護士の意見を聞いてみてください。ドライブレコーダーの映像や目撃証言をもとに、どの修正要素を主張できるかまで踏み込んだ見通しが得られます。