この記事のポイント
- 電動キックボードは2023年7月の道路交通法改正で「特定小型原動機付自転車」という区分が新設された
- 区分や走行場所のルールが従来の乗り物と異なり、事故の過失割合の判断も新しい論点が多い
- 過失割合は判例の蓄積が少なく、原付や自転車に準じて個別に判断される目安にとどまる
- 歩道での歩行者との接触、車道での車との接触など、立場によって責任の重さが変わる
- 過失割合や賠償でもめたら弁護士への相談が有効
電動キックボードの事故とは|新しい区分とルール
2023年7月に新しい区分ができた
電動キックボードは、立ち乗りの台に電動モーターを備えた小型の乗り物です。2023年7月の道路交通法改正により、一定の基準を満たすものは「特定小型原動機付自転車」という新しい区分に位置づけられました。それまでは原付と同じ扱いが基本でしたが、改正で専用のルールが整備されたかたちです。
この区分の乗り物は、運転免許が不要な一方で、16歳以上でなければ運転できません。最高速度が低く制限され、ナンバープレートの取り付けと自賠責保険(共済)への加入が義務づけられています。ヘルメットの着用は努力義務とされています。
ただし、基準を満たさない大型・高速なものは、引き続き一般原付や自動二輪として扱われます。見た目が似ていても適用ルールが違うことがあるため、自分や相手の車体がどの区分かを確認することが、事故対応の出発点になります。なお、ルールは今後も改正される可能性があるため、最新の内容は警察庁などの公式情報で確認してください。
走行できる場所のルール
特定小型原動機付自転車は、原則として車道や自転車道を走行します。車道では左側端に寄って通行するのが基本です。一定の条件を満たす車体に限り、最高速度をさらに落とすモードに切り替えたうえで、例外的に歩道を通行できる場合があります。
歩道を通行できる場合でも、歩行者が最優先です。歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは一時停止しなければならず、速度も大きく制限されます。これは、歩道はあくまで歩行者のための空間だという考え方に基づくものです。
走行場所のルールを誤解したまま走ると、それ自体が交通違反になり、事故が起きたときの過失割合にも影響します。下の表で、主なルールの概要を整理します。
| 項目 | 内容の概要 |
|---|---|
| 運転できる年齢 | 16歳以上(年齢を満たさない運転は禁止) |
| 運転免許 | 不要 |
| ヘルメット | 着用は努力義務 |
| ナンバー・自賠責 | ナンバープレートの取り付けと自賠責保険の加入が必要 |
| 走行場所 | 原則は車道・自転車道。条件を満たせば例外的に歩道可(歩行者優先・低速) |
電動キックボードの事故が起きやすい場面
歩道・車道・交差点での典型例
電動キックボードの事故には、いくつかの典型的な場面があります。第一に、歩道を通行している電動キックボードが、歩行者と接触するケースです。歩行者は乗り物が近づく音に気づきにくく、すれ違いざまや追い抜きざまの接触が起こりやすくなります。
第二に、車道を走る電動キックボードが、自動車と接触するケースです。車体が小さく安定性が低いため、車のドライバーから見落とされやすく、また路面の段差などでバランスを崩しやすい点も事故の背景にあります。
第三に、交差点での出会い頭や右左折時の事故です。電動キックボードの速度や進路が予測しにくく、車や自転車との間で進路が交差して衝突することがあります。いずれの場面でも、車体の小ささと安定性の低さが、被害を大きくしやすい要因になります。
電動キックボードの事故の過失割合
判例が少なく、原付や自転車に準じて判断される
電動キックボードは新しい乗り物のため、過失割合を判断するための裁判例の蓄積がまだ十分ではありません。そのため、現時点では、似た性質を持つ原付や自転車の過失割合の考え方を参考にしながら、個別の事情に応じて判断されるのが実情です。確立した基準があるわけではない点に注意が必要です。
たとえば、電動キックボードと歩行者の事故では、歩行者が交通弱者として手厚く保護される一方、電動キックボード側には高い注意義務が求められます。電動キックボードと自動車の事故では、二輪に近い扱いとして、車体の小さい電動キックボード側がある程度保護される方向で考えられることがあります。
ただし、これらはあくまで目安であり、ケースにより変動します。走行場所のルール違反、速度、信号の遵守、相手の動きといった要素で大きく修正されるため、数値を一律に当てはめることはできません。違反走行があれば、その分だけ電動キックボード側の過失が重く評価される方向に働きます。
事故に遭ったときに被害者がとるべき行動
その場でやるべきことを順番に
電動キックボードの事故に遭ったら、まずは安全を確保し、けが人がいれば救急(119番)へ連絡します。続いて警察(110番)へ届け出ます。これは法律上の義務であり、交通事故証明書の発行にも欠かせません。軽微に見えても、その場を離れず必ず届け出ましょう。
次に、相手の氏名・連絡先を控えます。相手が特定小型原動機付自転車であればナンバープレートがあるため、その番号も確認します。相手が加入している保険(自賠責のほか、任意保険や個人賠償責任保険など)の有無も聞いておきましょう。
そのうえで、現場や損傷箇所、車体の状態をスマートフォンで撮影し、自分の保険会社へ連絡します。痛みが軽くても、その日のうちか翌日には整形外科を受診し、診断書をもらっておくことが大切です。受診が遅れると、事故とけがの関連を疑われ、賠償の対象にされにくくなることがあります。
請求できる損害と揉めやすいポイント
請求できる損害の概要
電動キックボードの事故で相手に過失がある場合、被害者は損害に応じた費目を請求できます。けがに関するものとしては、治療費、通院のための交通費、仕事を休んだことによる休業損害、痛みなどに対する慰謝料があります。後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益も問題になりますが、これらは算定が専門的になるため概要にとどめます。
物の損害としては、壊れた車体や、身につけていた物の修理・買い替え費用などが対象です。慰謝料の算定方法には自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、過去の裁判例をもとにした基準があり、裁判例をもとにした基準が高い水準になりやすいとされますが、被害の程度によって結果は変わります。
新しい類型ならではの難しさ
電動キックボードの事故で揉めやすいのは、まず過失割合の基準が定まりにくい点です。判例が少ないため、相手や保険会社との間で割合の見立てが分かれやすく、交渉が長引くことがあります。走行場所や速度のルール違反の有無も争点になりがちです。
もう一つの問題が、相手の賠償能力です。相手の電動キックボードが自賠責保険に未加入だったり、任意の保険に入っていなかったりすると、賠償を受けられるか不安が残ります。相手が歩行者をはねた加害者側になる場合も、同様に保険の有無が重要になります。
こうした対立に備えるには、客観的な証拠が役立ちます。自分や周囲のドライブレコーダーの映像、現場周辺の防犯カメラ、目撃者の証言などは、事故の状況や走行場所を裏づける材料になります。映像は上書きされる前に、早めに保全を依頼しておきましょう。
電動キックボードの事故でもめたら
過失割合・賠償は弁護士に相談
電動キックボードの事故は、ルールが新しく過失割合の基準も定まりきっていないため、相手や保険会社と見解が分かれやすい類型です。相手の保険の有無によっては、賠償の進め方そのものに工夫が必要になることもあります。
提示された過失割合や賠償額に納得できないとき、相手の賠償能力に不安があるときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。証拠の評価や見通しを確認したうえで対応を決めれば、不利な条件で示談してしまうことを避けやすくなります。