この記事のポイント
- 巻き込み事故とは、左折する車が左側を直進する二輪車・自転車を巻き込む事故
- 左折車には「あらかじめ左に寄る」「左後方を確認する」義務があり、過失が大きくなりやすい
- 二輪・自転車側にも、無理なすり抜けや追い抜きがあれば過失がつくことがある
- 二輪・自転車は交通弱者として保護される一方、重傷化しやすく賠償が高額になりやすい
- 過失割合や賠償でもめたら弁護士への相談が有効
巻き込み事故とは|なぜ起きるのか
左折車の死角が生む事故
巻き込み事故とは、交差点などで左折する車が、その左側を直進してくる二輪車(バイク・原付)や自転車に気づかず、巻き込むように衝突する事故です。左折のために減速・転回する車と、まっすぐ進もうとする二輪・自転車の進路が交差する点に危険があります。
最大の原因は、左折車の左後方が死角になりやすいことです。車体の小さい二輪・自転車は、サイドミラーの死角に入りやすく、ドライバーが存在そのものを見落としがちです。とくに左折車が左端に十分寄っていないと、車体と縁石の間に二輪・自転車が入り込む隙間ができ、巻き込みが起こりやすくなります。
被害者側は身体に直接ダメージを受けやすく、転倒や後輪による轢過で重傷化しやすいのも、この類型の怖いところです。加害者に「少し曲がるだけ」という油断があると、取り返しのつかない結果につながります。
典型的な巻き込みのパターン
巻き込み事故にはいくつかの典型があります。第一に、左折車が左端に寄らずに左折を始め、左側にできた隙間を直進してきた二輪・自転車を巻き込むパターンです。もっとも多く、左折車の過失が重く見られやすい形です。
第二に、左折の合図(ウインカー)を出すのが遅れたり、出さずに左折したりして、後方の二輪・自転車が左折を予測できずに衝突するパターンです。合図の有無やタイミングが、過失割合の大きな分かれ目になります。
第三に、左折車が左に寄って合図も出していたのに、二輪・自転車が左側の狭い隙間を無理にすり抜けようとして接触するパターンもあります。この場合は二輪・自転車側の過失が相対的に大きく見られることがあります。
巻き込み事故の過失割合の考え方
基本は左折車の過失が大きい
巻き込み事故では、左折車が左後方の安全を確認する義務を負っているため、原則として左折車の過失が大きく見られます。直進する二輪・自転車に対し、左折車が進路を横切る形になるためです。
四輪の左折車と直進二輪車が交差点付近で衝突した場合、左折車8対二輪車2程度が基本の目安とされることがあります。相手が自転車の場合は、自転車がさらに保護され、左折車の過失がより大きく見られる傾向があります。いずれも出発点となる目安であり、個別事情で修正されます。
下の表は、基本割合と主な修正要素を整理したものです。数値はあくまで目安で、ケースにより変動します。
| 状況・修正要素 | 過失割合の考え方(目安) |
|---|---|
| 左折車が左に寄らず直進二輪を巻き込んだ(基本) | 左折車8:二輪2程度が目安 |
| 左折車の合図が遅い・出していない | 左折車側の過失が加算される |
| 左折車があらかじめ十分左に寄っていた | 二輪・自転車側の過失が増えることがある |
| 二輪・自転車が無理なすり抜け・追い抜き | 二輪・自転車側の過失が増える |
| 相手が自転車の場合 | 自転車保護で左折車の過失がさらに大きくなりやすい |
過失割合を動かす修正要素を具体的に見る
過失割合は、基本割合にいくつかの修正要素を加えて判断されます。まず重要なのが、左折車があらかじめ道路の左端に寄っていたかどうかです。十分に寄っていれば二輪・自転車が左に入る余地が減るため、左折車に有利に働きます。
次に、左折の合図のタイミングです。左折の手前で適切に合図を出していたか、直前になって急に出したか、まったく出していなかったかで、左折車の過失は大きく変わります。合図が遅い・ないほど左折車に不利です。
さらに、二輪・自転車側の走行の仕方も見られます。左折車の左側の狭い隙間を無理にすり抜けた、合図を出している左折車を強引に追い抜こうとした、といった事情があれば、二輪・自転車側の過失が増えます。こうした修正要素がどのように割合へ反映されるかは過失割合の修正要素もあわせて確認してください。
10対0になりにくい理由と判断軸
双方が動く事故では過失0は難しい
被害者側になりやすい二輪・自転車のドライバーは、「自分は直進していただけだから過失0のはずだ」と考えがちです。しかし、巻き込み事故で二輪・自転車側の過失が完全に0になるケースは、それほど多くありません。
理由は、二輪・自転車側にも前方や周囲の状況に注意し、危険を避ける義務があると考えられるためです。左折の合図を出している車の左側に、自ら進んで入っていけば、巻き込みの危険を予測できたはずだと評価されることがあります。
二輪・自転車側の過失が0に近づくのは、左折車が合図も出さず、左にも寄らず、突然左折してきたなど、二輪・自転車側に落ち度を見いだしにくい特別な事情があるケースです。逆に、無理なすり抜けがあれば、過失0の主張は通りにくくなります。
事故直後の対応と請求できる損害
事故直後に被害者がとるべき行動
巻き込み事故では、二輪・自転車側が転倒して負傷していることが多いため、まずは身の安全と救護が最優先です。けががあれば無理に動かず、救急(119番)を呼びます。続いて、二次事故を防ぐため可能な範囲で安全を確保します。
そのうえで、警察(110番)へ届け出ます。これは法律上の義務であり、交通事故証明書の発行にも不可欠です。相手の連絡先・車両ナンバー・加入保険会社を控え、左折車が左に寄っていたか、合図を出していたかなど、現場の位置関係を写真に残しておきましょう。
痛みが軽くても、その日のうちか翌日には整形外科を受診し、診断書をもらっておくことが大切です。二輪・自転車の事故は、後から痛みや可動域の制限が出ることもあるため、早期の受診記録が重要になります。
請求できる損害の内訳
左折車に過失がある場合、被害者は損害に応じてさまざまな費目を請求できます。けがについては、治療費、通院のための交通費、仕事を休んだ分の休業損害、痛みなどに対する入通院慰謝料が対象です。
二輪・自転車の事故は重傷化しやすく、骨折や後遺障害が残ることもあります。後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料や、将来の収入減である逸失利益が問題になりますが、これらは算定が専門的になるため、ここでは概要にとどめます。
物の損害としては、壊れたバイク・自転車の修理費や買い替え費用、ヘルメットや衣類の損傷も請求できます。慰謝料には自賠責保険の基準・任意保険会社の基準・過去の裁判例に基づく基準があり、裁判例に基づく基準で計算したほうが金額が高くなる傾向がありますが、必ずそうなるとは限らず、被害の程度によって結果は変わります。
巻き込み事故でよくあるトラブルと証拠の確保
合図と寄せをめぐる対立に備える
巻き込み事故で最ももめやすいのが、左折車が合図を出していたか、左に寄っていたか、二輪・自転車が無理に追い抜こうとしたか、という点をめぐる主張の食い違いです。これらは過失割合を大きく左右するため、双方の言い分が対立しがちです。
相手の保険会社は、二輪・自転車側のすり抜けや追い抜きを強調して、被害者の過失を大きく主張してくることがあります。記憶だけの主張は水掛け論になりやすいため、客観的な証拠で事実関係を固めることが重要です。
決め手になるのが、ドライブレコーダーの映像です。左折車の前後の映像があれば、合図のタイミングや左への寄せ、二輪・自転車の動きを裏づけられます。交差点周辺の防犯カメラ映像や、目撃者の証言、警察による実況見分の記録も有力な証拠になります。事故直後に動ける範囲で、これらをできるだけ確保しておきましょう。
巻き込み事故の過失割合でもめたら
過失割合・賠償は弁護士に相談
巻き込み事故は、左折車の確認義務と二輪・自転車側の走行態様の双方が問われ、過失割合がもめやすい類型です。とくに二輪・自転車は被害が大きくなりやすく、賠償額も高額化しやすいため、過失割合のわずかな違いが受け取る金額に大きく響きます。
提示された過失割合や賠償額に納得できないときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。映像などの証拠をもとに、適正な割合の見通しを確認したうえで対応を決めれば、不利な示談を避けやすくなります。重いけがが残った場合は、早めに相談しておくと安心です。