交通事故の過失割合

玉突き事故の過失割合と賠償|誰に請求できるかを解説

玉突き事故の過失割合と賠償|誰に請求できるかを解説

この記事のポイント

  • 玉突き事故とは、3台以上が連鎖的に追突する事故で、停止車列への追突が引き金になりやすい
  • 原則は最初に追突した最後尾の「元凶車」が連鎖全体の責任を負いやすい
  • 間にはさまれた中間車は、被害者でも加害者でもある二重の立場になりやすい
  • 誰に請求できるかは、衝突の順番・態様の特定がカギ。複数の保険会社が関わり交渉が煩雑
  • 請求先や過失割合でもめたら弁護士への相談が有効

玉突き事故とは|なぜ起きるのか

連鎖的に複数の車が衝突する

玉突き事故とは、停車中や走行中の車列に後続車が追突し、その衝撃で前の車が次々と前車に押し出されて、3台以上が連鎖的に衝突する事故です。ビリヤードの玉が次々とぶつかっていく様子になぞらえて、こう呼ばれます。先頭の車から見れば追突された被害者ですが、間にはさまれた車は二重の立場に置かれます。

典型的なパターンはいくつかあります。第一に、信号待ちや渋滞で複数台が停止していた列の最後尾に、前方不注視の車が追突し、衝撃が前へ前へと伝わるケースです。第二に、高速道路や自動車専用道路で、一台が急ブレーキをかけ、車間距離の詰まった後続車が次々と止まりきれず連鎖するケースです。

第三に、走行中の車列の中で一台が前車に追突し、その車がさらに前車に押し出される形で連鎖が広がるケースもあります。いずれも、後続車の車間距離不足と前方不注視が背景にあり、停止または減速した車列に高い速度差で突っ込むことが引き金になります。

連鎖の「引き金」を作った車の責任が重い

玉突き事故の多くは、最後尾の車が前方不注視や車間距離不足で追突したことが連鎖の発端になっています。この最後尾の車を、ここでは便宜的に「元凶車」と呼びます。元凶車の追突がなければ、間の車が前車にぶつかることもなかった、という関係が成り立つ場合、元凶車の責任が重く評価されます。

間にはさまれた中間車は、自ら望んで前車に追突したわけではなく、後ろから押された結果として前車に衝突しています。このような「押し出された」中間車は、前車との関係では加害者の立場になりますが、実質的には元凶車の追突によって生じた損害といえます。

そのため、玉突き事故では「誰が連鎖の引き金を引いたのか」を見極めることが、責任の所在を判断するうえで出発点になります。次の章で、誰に請求できるのかを具体的に整理します。

玉突き事故では誰に賠償請求できるのか

原則は最後尾の元凶車に請求する

玉突き事故で被害を受けた車が賠償を請求する相手は、原則として連鎖の引き金を作った最後尾の元凶車です。停止している車列に追突したケースでは、追突した最後尾車の10対0(全責任)が基本の目安で、押し出されただけの中間車や先頭車には原則として過失がつきません。先頭車や中間車が前車に衝突したのも、元をたどれば元凶車の追突によって押し出された結果だからです。この場合、押し出された側の損害も、元凶車が負担すべきものと評価されやすくなります。

たとえば、信号待ちで3台が停止していて、最後尾に4台目が追突し、玉突きになったとします。先頭車・2台目・3台目の損害は、いずれも4台目の追突が原因と考えられるため、これらの車は4台目(元凶車)へ請求するのが基本的な流れになります。

ただし、これはあくまで原則です。中間車に独自の落ち度があった場合には、責任の分担が変わってきます。次に、その例外的なケースを見ていきます。

中間車に独自の過失があるケース

間にはさまれた中間車が、押し出される前から自分の不注意で前車に近づきすぎていた、十分な車間距離を取っていなかった、わき見をしていてブレーキが遅れた、といった独自の落ち度があった場合には、その中間車にも一部の責任が認められることがあります。「押されただけ」と言い切れるかどうかが争点になります。

具体的には、中間車が前車との車間を適切に保っていれば、後ろから押されても前車に衝突しなかったといえる場合、中間車にも前車に対する責任が及ぶことがあります。この場合、前車の損害について、元凶車と中間車の双方が責任を負う形になることもあります。

このように、玉突き事故の責任は一律ではなく、各車がどのように関与したかによって分かれます。自分が中間車の立場になったときは、自分の車間距離や運転状況がどうだったかが、責任の有無を左右する重要な要素になります。

共同不法行為と求償の考え方

複数の加害者がそれぞれ事故に関与している場合、法的には共同不法行為として、被害者は関与した加害者に対して損害の賠償を求められることがあります。被害者は、まず賠償を受けやすい相手に請求し、支払った側が他の加害者へ負担分を求める「求償」によって、最終的な責任の分担が調整されていく、という考え方です。

被害者の立場からは、誰に請求すれば確実に賠償を受けられるかが実務上の関心事になります。加害者側の内部での負担割合の調整(求償)は、被害者が直接気にしなくてよい場面も多いといえます。とはいえ、請求先が複数あり得るときは、見通しを立てておくことが大切です。

下の表は、玉突き事故における立場ごとの責任と請求の考え方を整理したものです。いずれも目安であり、衝突の順番や態様によってケースにより変動します。

玉突き事故での立場と責任・請求の考え方(目安)
立場 責任・請求の考え方(目安)
先頭・中間の車(押し出された側) 原則、引き金となった最後尾の元凶車へ請求できることが多い
最後尾の元凶車(最初に追突した側) 連鎖全体の損害について責任を負いやすい
中間車が自らの車間距離不足などで追突していた場合 その中間車にも前車への一部責任が及ぶことがある

事故直後の対応と衝突順序の特定

時系列でとるべき行動

玉突き事故に巻き込まれたら、まずは安全の確保が最優先です。とくに高速道路や交通量の多い道路では、後続車によるさらなる追突(二次被害)の危険があります。ハザードランプを点け、可能なら車を路肩へ移し、ケガ人がいれば救急へ連絡します。

続いて警察へ届け出ます。玉突き事故は当事者が多いため、各車の位置関係や損傷の状況を、警察の実況見分で正確に記録してもらうことが重要です。あわせて、関わったすべての車の運転者の連絡先・車両情報・保険会社を控えます。当事者が多いほど、後で連絡が取れなくなると交渉が滞るためです。

その場では責任の所在を決めつけず、事実の記録に徹しましょう。痛みや違和感があれば、当日か翌日には受診しておきます。連鎖衝突では、複数の車の搭乗者がむちうちなどのケガを負うことがあるため、関係者それぞれが早めに診断を受けておくことが大切です。

衝突の順番と態様を特定する

玉突き事故で責任の所在を決めるには、「どの車が、いつ、どの車にぶつかったのか」という衝突の順番と態様の特定が欠かせません。これがあいまいだと、誰が元凶車なのか、中間車に独自の過失があるのかを判断できず、請求先も定まりません。

特定の手がかりになるのは、各車の前後の損傷箇所や損傷の程度です。前後ともに損傷していれば、その車は前にも後ろにも衝突したことが分かります。損傷の強さからは、衝突の力の大きさを推測できます。これらを突き合わせることで、連鎖の流れを再構成していきます。

加えて、ドライブレコーダーの映像は、衝突の順序を示す最も直接的な証拠になります。当事者の記憶だけでは順番が食い違いやすいため、客観的な証拠を早めに確保しておくことが大切です。

玉突き事故でよくあるトラブルと損害

責任分担の対立と複数保険会社との交渉

玉突き事故は当事者が多く、それぞれに保険会社がつくため、交渉相手が複数になります。誰が元凶車で、中間車にどれだけの責任があるかをめぐって、各保険会社が自社の契約者に有利な主張をすることが多く、責任分担で対立が生じやすい類型です。

たとえば、中間車の保険会社が「自分の契約者は押されただけ」と主張する一方、前車側は「中間車の車間距離不足も原因だ」と反論する、といった対立です。当事者が増えるほど、こうした主張が絡み合って複雑になります。やりとりの窓口が複数になるため、被害者の負担も大きくなりがちです。

請求できる損害は、車の修理費などの物損のほか、ケガがあれば治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などが対象になります。むちうちは事故直後に症状が出ないこともあるため、軽視せず早めに受診しておくことが、後の賠償を確実にするうえでも重要です。後遺障害が残った場合の費目などは専門的になるため、概要の把握にとどめ、必要に応じて専門家に確認するとよいでしょう。

玉突き事故でもめたら

請求先・過失割合は弁護士に相談

玉突き事故は、当事者が多く責任の分担が複雑になりやすいため、誰にいくら請求できるかで見解が分かれやすい類型です。衝突の順番の評価や、中間車の独自過失の有無をめぐって、自分だけで複数の保険会社と交渉するのは大きな負担になります。

請求先や過失割合に納得できないとき、複数の相手方とのやりとりに行き詰まったときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。証拠の整理や、複数の相手方との交渉を任せることで、適正な賠償を目指しやすくなります。まずは見通しを確認したうえで、対応を決めるとよいでしょう。