この記事のポイント
- 一定の基準を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」として車両(原付の一種)に位置づけられる
- 歩行者ではなく車両のため、事故では過失割合が問われ、加害者になれば損害賠償責任を負う
- 自賠責保険は相手のケガ(対人)しか補償せず、相手の物の損害や自分のケガは対象外
- LUUPなどシェアサービスでは付帯保険の補償範囲を必ず確認しておく
- 被害者・加害者いずれの立場でも、賠償や過失割合でもめたら弁護士への相談が有効
電動キックボードは法律上「車両」
特定小型原動機付自転車という区分
2023年7月1日施行の改正道路交通法により、一定の基準を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」という区分に位置づけられました。16歳以上であれば運転免許は不要ですが、これはあくまで原動機付自転車(原付)の一種であり、法律上は自転車や歩行者ではなく「車両」として扱われます。
この「車両である」という点が、事故が起きたときの責任や賠償を考えるうえで出発点になります。歩行者と同じ感覚で乗っていると、思わぬ加害責任を負うことがあります。
特定小型原付の主な基準
次の基準をすべて満たすものが特定小型原付にあたります。一つでも外れると一般原付や自動車の扱いとなり、運転免許やヘルメットが必要になります。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 車体の大きさ | 長さ190cm以下・幅60cm以下 |
| 定格出力 | 0.60キロワット以下 |
| 最高速度 | 時速20km以下(走行中に変更できないこと) |
| その他 | 最高速度表示灯を備えていること など |
事故で加害者になったときの責任
過失割合が問われ、損害賠償責任を負う
電動キックボードは車両なので、歩行者や自動車との事故では過失割合が問われます。自分の不注意で歩行者にケガをさせれば、加害者として損害賠償責任を負います。「免許不要の手軽な乗り物」という印象とは裏腹に、責任の重さは原付バイクと変わりません。
とくに歩道を通行できるのは一定の条件を満たす場合に限られ、その際も歩行者が優先です。歩行者と接触すれば、電動キックボード側の過失が大きく評価されやすい点に注意が必要です。
刑事・行政の責任もある
事故の態様によっては、損害賠償(民事)だけでなく、刑事責任や行政上の責任を問われることもあります。飲酒運転や信号無視などの違反があれば、責任はさらに重くなります。
事故で被害者になったとき
相手が電動キックボードでも賠償請求できる
歩行者として歩いていて電動キックボードにはねられた場合や、自動車を運転中に電動キックボードと衝突した場合など、被害者になるケースもあります。相手が電動キックボードであっても、車両同士・対歩行者の事故として、治療費・慰謝料・休業損害などの損害賠償を請求できます。
ただし、相手が任意保険に入っていないと、賠償の支払いが滞るおそれがあります。相手の保険加入状況を早い段階で確認しておくことが大切です。
電動キックボードの保険
自賠責保険は「相手のケガ」しか補償しない
特定小型原付には自賠責保険への加入が義務づけられています。ただし自賠責保険が補償するのは、事故の相手のケガ(対人賠償)に限られ、被害者一人あたりの支払額にも上限があります。相手の車や物を壊した損害(対物)や、自分自身のケガは自賠責ではカバーされません。
任意保険・付帯保険の確認を
自賠責だけでは補償が足りないため、任意保険による備えが重要になります。自分で所有する場合は、個人賠償責任保険やファミリーバイク特約などの適用範囲を確認しましょう。電動キックボードは車両区分が自転車と異なるため、自転車向けの補償で当然にカバーされるとは限りません。
LUUPなどシェアサービス利用時の注意
LUUPに代表されるシェアリングサービスを利用する場合、車体に保険が付帯していることがありますが、補償の範囲や上限はサービスごとに異なります。対人・対物・自分のケガのどこまでが補償されるのかを、利用前に必ず確認しておきましょう。付帯保険でカバーされない部分は、自分の保険で補う必要があります。
電動キックボードの事故で困ったら
過失割合や賠償でもめたら弁護士に相談
電動キックボードの事故は、車両区分や過失割合の考え方が比較的新しく、当事者だけでは判断が難しい場面が少なくありません。被害者として適正な賠償を受けたいとき、あるいは加害者として過大な請求を避けたいときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。
なお、弁護士費用特約が使える場合は、自己負担を抑えて相談・依頼ができます。自分や家族の自動車保険に特約が付いていないか、あわせて確認してみましょう。