交通事故の被害に遭ったとき、「被害届を出したほうがいいのか」「どこで、どうやって出すのか」と迷う方は多いものです。とくに当て逃げやあおり運転のように、相手に明らかな違反がある場合は、被害届の提出が重要になることがあります。
この記事では、交通事故における被害届の意味、出すべきケース、具体的な手順、受理されないことはあるのか、提出後の流れまでを、被害者の立場からわかりやすく解説します。
被害届とは
被害届とは、犯罪の被害に遭ったことを警察に申告する書類です。「こうした被害を受けました」という事実を届け出るもので、捜査のきっかけになります。
似たものに「告訴」がありますが、両者は性質が異なります。
| 被害届 | 告訴 | |
|---|---|---|
| 内容 | 被害の事実を申告する | 被害の申告に加え、加害者の処罰を求める意思を示す |
| 警察の対応 | 受理の義務は法律上明確でない | 要件を満たせば受理する義務がある |
| 処罰を求める意思 | 含まれない | 含まれる |
告訴のほうが、加害者の処罰を求める意思をはっきり示す点で重い手続きといえます。交通事故の場面では、まず被害届を出すことが一般的です。
交通事故で被害届を出すべきケース
交通事故にもさまざまな種類があり、被害届の必要性も状況によって変わります。
人身事故
ケガをした人身事故では、警察が事故として捜査を行います。人身事故として扱われるためには、医師の診断書を警察に提出することが重要です。物損事故のままにしておくと、慰謝料などの請求で不利になることがあるため、ケガをしたら早めに医療機関を受診し、人身事故への切り替えを検討しましょう。
当て逃げ・ひき逃げ
相手が現場から逃げてしまった当て逃げ・ひき逃げでは、被害届の提出が、犯人の捜査を求めるうえで意味を持ちます。被害の事実を記録に残すことで、その後の対応の土台になります。
物損事故
物だけが壊れた物損事故では、警察は事故の記録は残すものの、事件性が低いと判断されると積極的な捜査につながりにくい面があります。物損事故の場合、被害届という形ではなく、事故の届け出として記録されることが一般的です。
被害届の出し方・手順
被害届を出すときの一般的な流れは次のとおりです。
- 警察に連絡する……被害に遭った場所を管轄する警察署、または交番に連絡します。事故直後であれば、現場から110番通報します。
- 被害の状況を説明する……いつ、どこで、どのような被害に遭ったのかを説明します。事前に時系列でメモを用意しておくとスムーズです。
- 被害届を作成する……警察の指示に従って被害届を作成します。被害の内容や状況を記載します。
- 証拠を提出する……写真、ドライブレコーダーの映像、診断書など、手元にある証拠をあわせて提出します。
被害届の用紙は警察に用意されています。何を書けばよいか不安な場合は、警察官の説明を受けながら記入できます。
持っていくとよいもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑
- 被害状況がわかる写真や映像
- ケガがある場合は医師の診断書
- 被害の経緯をまとめたメモ
被害届は受理されないことがあるのか
被害届は、必ず受理されるとは限りません。とくに物損事故のように事件性が低いと判断される場合や、被害の状況がはっきりしない場合には、受理に消極的な対応をされることもあります。
受理されやすくするためには、被害の事実を裏づける客観的な証拠を用意することが大切です。写真やドライブレコーダーの映像、診断書など、被害を具体的に示せる資料があれば、警察も対応を判断しやすくなります。どうしても対応に困る場合は、弁護士に相談しながら手続きを進める方法もあります。
被害届を出した後の流れ
被害届が受理されると、警察は内容に応じて捜査を行います。当て逃げやあおり運転などで加害者が特定されていない場合は、捜査によって犯人の特定が試みられます。
「相手にはいつ連絡がいくのか」が気になる方も多いですが、捜査の進み方は事案によってさまざまで、必ずしもすぐに動きがあるとは限りません。捜査状況について、被害者に逐一連絡が来るわけではない点も知っておきましょう。気になる場合は、担当の警察官に問い合わせることができます。
被害届はいつまでに出すべきか
被害届の提出に、明確な法律上の期限が定められているわけではありません。しかし、できるだけ早く出すことをおすすめします。時間が経つほど、被害の状況を裏づける証拠が集めにくくなり、記憶もあいまいになっていくためです。防犯カメラの映像は一定期間で上書きされ、目撃者の協力も得にくくなります。
また、損害賠償を請求できる権利には時効があります。交通事故の損害賠償請求権は、原則として損害および加害者を知った時から一定期間で時効にかかるため、放置していると賠償を受けられなくなるおそれがあります。被害に遭ったら、被害届の提出も賠償請求の検討も、早めに動き出すことが大切です。
被害届だけでは賠償されない(賠償請求は別の手続き)
ここで重要なのは、被害届を出すことと、損害の賠償を受けることは別の手続きだという点です。被害届はあくまで「被害の事実を警察に申告し、加害者の処罰や捜査につなげる」ための刑事の手続きです。
一方、治療費や修理代、慰謝料といった損害の賠償は、加害者本人や相手の保険会社に対して、民事の手続きとして別に請求する必要があります。被害届を出しただけでは、自動的に賠償金が支払われるわけではありません。
つまり、被害に遭った後は、刑事(被害届・捜査)と民事(損害賠償の請求)の両方を視野に入れて対応していくことになります。
弁護士のサポート
被害届の提出から賠償請求まで、被害者が一人で進めるのは負担が大きいものです。弁護士に相談することで、次のようなサポートが期待できます。
- 被害届や告訴をどう進めるべきかのアドバイス
- 賠償請求に向けた証拠の整理や、請求できる損害の範囲の確認
- 相手や相手の保険会社との示談交渉の代行
- 刑事と民事のどちらをどう進めるかの全体的な見通し
とくに、加害者が逃げている場合やケガを負った場合には、早い段階で交通事故にくわしい弁護士に相談しておくと、その後の手続きを落ち着いて進めやすくなります。
※本記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の事案については弁護士などの専門家にご相談ください。制度の内容は法改正により変わる場合があります。