交通事故の対応方法~被害者が事故直後にすべきこと

この記事のポイント

  • 交通事故被害に遭ったら、まずは警察を呼ぶ。
  • 身体に少しでも衝撃があったら、必ず人身事故として届け出る。
  • 現場写真を撮り、加害者の氏名や住所、連絡先、車のナンバーを確認する。
  • その場で示談してはいけない。
  • 事故に遭ったら必ずすぐに病院に行く。
  • 自動車保険に弁護士費用特約がついていないか確認する。
  • 通院は完治または症状固定まで継続する。
  • 示談交渉を初めとした交通事故への対応は、弁護士に依頼する。

交通事故被害に遭ったら、事故直後の対応が重要です。必ず警察を呼んで人身事故として届け出ましょう。その場で示談しないことも重要です。事故後すぐに病院に行き、弁護士費用特約が利用できないか確認しましょう。通院は症状固定するまで確実に継続して、治療が終了したら弁護士に依頼して、なるべく高額な賠償金を支払ってもらえるようにしましょう。

交通事故に遭ったときには初動の対応が重要!

自動車を運転していると、交通事故に遭ってしまうことがあります。被害者になったとき、当初にどのような行動をとるかということが重要です。初動で間違ってしまうと、後で示談交渉をするときに不利になる可能性があるからです。以下では、交通事故被害者になったときにまず押さえておきたい重要なポイントを解説します。

交通事故直後の対応について

交通事故被害に遭ったら、気が動転してどのように対応すれば良いのかわからなくなることがあります。以下では、被害者になったときの対応方法を順番に確認します。

救護を呼ぶ

電話交通事故被害に遭うと、怪我をすることが多いです。大けがをして動けなくなってしまうこともあるでしょう。こうしたとき、救護を呼ぶ必要があります。

けがの程度が酷くて動けなかったり意識を失ったりしている状態であれば、救護を待つしかありませんが、もし可能なら自分で救急車を呼んでも良いです。

通常は加害者も車を降りてくるので、けがの状態が軽くて自分が動ける状態なら、相手と顔を合わせてその後の手続きを進めましょう。

相手や周囲のけが人を救護する

交通事故被害に遭ったときには、自分以外の人が怪我をするケースもあります。加害者自身が怪我をすることもあるでしょう。こうした場合、被害者であってもけが人を救護しなければなりません。安全な道路脇などに移動させて応急処置を行いましょう。必要なら救急車を呼ぶべきです。

相手の車のナンバーや車種、色を確認する

交通事故被害に遭ったときには、相手が逃げてしまうケースもあります。この場合、後で相手に必要な請求をするためには相手の車を特定する必要があります。そのためには、相手の車のナンバーや車種、色などの情報が重要です。

そこで、「相手の車のナンバーや車種、色」をすぐにメモしましょう

スマホで写真撮影などをしてもかまいませんが、きれいに写らない可能性もあるので、必ず紙とペンでメモしておくことをおすすめします。

警察を呼ぶ

交通事故に遭ったら、必ず警察を呼ぶ必要があります。道路交通法により、交通事故が起こったとき、自動車の運転者は警察を呼ばなければなりません。

加害者が警察を呼ぶとは限らないので、被害者であっても警察を呼ばないといけません。警察を呼ばないと、事故証明書も作成されませんし、事故状況を証明するための資料となる実況見分調書が作成されなくなるので、後に相手に対し、賠償金を請求できなくなる可能性があります。

人身事故として届け出る

事故現場に警察が来た場合、人身事故として届け出るか物損事故として届け出るかが問題となります。明らかにけがをしていたら人身事故として届け出ることに問題はありませんが、身体の一部を打ったけれども、痛みも外傷もない、というケースもあります。

外傷がないケースのような場合も物損事故として届け出ると問題があります

物損事故扱いになると、事故状況を記録するための実況見分が行われないので、実況見分調書が作成されず、事故状況を証明できなくなりますし、人身事故で認められる慰謝料などの請求ができなくなるからです。

交通事故直後に痛みやしびれなどの明確な自覚症状がなくても、必ず人身事故として届け出ておくことが大切です。

相手と連絡先を交換する

交通事故後、警察が車での間や警察が実況見分を実施しているとき、相手と連絡先を交換することが大切です。

確かに、事故証明書などによって相手の連絡先を知ることはできますが、連絡先を交換していた方がスムーズに手続きを進めることができますし、保険会社にもすぐに連絡ができて便利だからです。

相手の氏名、住所、電話番号、加入している保険会社名を聞いておくと安心です。相手の名刺をもらうと、勤務先の会社などがわかって相手がどのような人かがわかるので、役に立ちます。

現場写真を撮る

交通事故が起こったら、現場の状況を確保しておくことが重要です。

具体的には現場写真を撮って、状況をメモしておくこと

相手の車と自分の車の写真を、いくつかの角度から複数枚撮影しましょう。相手の車のナンバーも撮影しておくと良いです。

写真

また、事故現場全体がわかるような写真も撮影して、写真すべてを見たら、だいたいの事故状況がわかるようにできるのが理想です。警察が来る前であっても来た後でも良いので、スマホのカメラなどを使って写真を撮っておきましょう。

また、写真だけではなく、具体的にどんな様子なのかをメモしておくと、さらにわかりやすくなります。たとえば「~が特に大破している」「ここでぶつかった」「右からぶつかられたからここがへこんでいる」など、具体的な説明をしておくと、後で思い出しやすいです。

目撃者を確保する

交通事故が起こったら、後に相手と示談交渉をしないといけません。そのとき、事故の状況について争いになることが多いです。

交通事故の賠償金を決めるときには、お互いの過失割合を決めないといけませんが、過失割合は事故の状況によって変わってくるためです。事故の当事者は、お互いに自分の過失割合を下げるために、自分に都合の良い事故状況についての説明をします。

事故状況を証明するための証拠が重要に!ここで役に立つのが「目撃者」

実際に、交通事故現場で「〇月〇日〇時頃に起こった交通事故の目撃者の方、連絡して下さい」などという貼り紙がしてあるのを見かけることも多いです。これは、交通事故に遭った人が、事故状況について証明をするために、目撃者を探しているのです。

そこで、事故が起こったとき、周囲に人がいたら、目撃者として確保しておくことが役立ちます。目撃者はすぐにその場を去ってしまうので、事故が起こったらすぐに周囲の人を呼び止めて、目撃者として必要なときには協力してほしいことを伝えて、納得してくれたら名前や連絡先を聞いておきましょう。

その場で示談しない

交通事故に遭うと、加害者がその場で示談したいと言ってくることがあります。たとえば、その場で10万円を支払うから、それで交通事故問題がすべて解決したことにしてほしいというのです。そのようなことを言われても、決して応じてはいけません。

交通事故に遭うと、その場では痛みがなくても後から痛みが発生してくることがあります

予想外に重い怪我をしており、通院が長引くケースもあります。こうしたとき、事故現場で示談してしまっていたら、必要な治療費や慰謝料を請求することができなくなってしまいます。

また、後遺障害が残った場合、本来なら後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるはずですが、その場で示談してしまったら、そのような賠償金の請求もできなくなってしまうおそれがあります。

後遺障害慰謝料や逸失利益は、合計すると数百万円以上になることも多いのですが、その場で示談をすると0円になってしまうのです。しかも、治療費や実費はすべて自己負担になるのですから、まさしく踏んだり蹴ったりになります。このようなことから、交通事故現場では絶対に示談してはいけないのです。

その場で金銭のやり取りをしない

交通事故現場で金銭のやり取りをすることも、おすすめしません。相手が示談したいと言ってきたときにこちらが示談できないと言ったら、「示談書までは書かなくていい」などと言って、相手がお金を渡してくることがあります。
こうしたとき、お金を受けとって受取書などを作成すると、後から「金銭を受けとったから示談したはずだ」などと言われるおそれがあります。

また、示談が成立したことにはならなくても、いくら支払ったのかや、後に請求する賠償金の金額からいくら減額すべきかなど、いろいろと面倒な問題が発生する可能性もあります。そこで、事故現場では金銭的なやり取りをせず、金銭賠償はすべて後の示談交渉に任せることが大切です。

すぐに病院に行く

実況見分が終了すると、帰宅しますが、身体が自由になったらすぐに病院に行くことも大切です。事故直後には、痛みやしびれなどの症状が出ないので、病院に行かずに済ませてしまう人もいますが、こうした対応をとると、後から不利益を受けるおそれが大きいです。

病院

たとえば、交通事故ではむちうちになることがよくありますが、むちうちの症状は、事故後2,3日が経過した後起こってくることも多いです。

また、事故後は興奮状態になっているので痛みを感じにくくなっており、数日が経過してから痛みが起こってくることもあります。このような場合、事故後数日が経過してから病院に行くと、相手の保険会社から「その怪我は交通事故とは無関係の後から起こったものだ」と言われて、因果関係を否定されてしまうことがあります。そうなったら、怪我による慰謝料などの賠償金を支払ってもらうことができません。

また、頭を打って脳挫傷になっている場合には、自覚のない間に脳内出血が起こっていて、早急に対処しないと死に至るケースなどもあります。

このように、交通事故で少しでも身体に衝撃を感じたなら、すぐに病院に行って必要な診断を受けておくべきです。病院に行ったらレントゲンやMRIなどの検査もしてもらえるので、事故直後の怪我の状態を保全して後の証拠として残すことも可能になります。

保険会社に連絡をする

交通事故に遭って、実況見分も終わり、病院にも行って一段落ついたら、自分の加入している保険会社に連絡をしましょう。交通事故に遭ったことを伝えて、事故現場や事故の状況、事故現場で相手から聞いていた氏名や連絡先、相手の保険会社などの情報を伝えて、対処してもらうようにしましょう。

弁護士特約をつけていないか確認する

交通事故に遭ったら、自分の自動車保険の内容を確認することも大切です。具体的には、弁護士保険特約をつけていないかどうかをチェックしましょう。

弁護士費用特約とは

交通事故事件の対応にかかる弁護士費用を自分の自動車保険から出してもらえる内容の特約のことです。弁護士保険特約を利用すると、弁護士の法律相談料、事件処理のための着手金、報酬金、実費、日当などがすべて補償されるので、被害者の自己負担額が0になり、非常にメリットが大きいです。

弁護士費用特約については「「弁護士費用特約」完全ガイド~示談交渉や裁判で大活躍!使うデメリットなし!」を参照ください

小さな交通事故のケースでも、弁護士費用特約を使ったら弁護士費用の心配をしなくて良いので弁護士の力を借りて、有利に示談交渉を進めることができます。弁護士費用特約は、加入率はそれなりに高いのですが、利用率が非常に低いというもったいない特約です。

それは、一般に弁護士費用特約のことがあまり知られていないことと、多くの人が弁護士費用特約の存在を認識せずに自動車保険にセット加入していることが原因です。せっかく保険料を支払って特約をつけているのですから、利用しないと損です。

弁護士費用特約がついているかどうかは、加入している自動車保険に確認したらわかるので、保険会社に事故の連絡を入れるときに、弁護士費用特約が利用できないか、聞いてみると良いでしょう。

加害者が警察を呼びたくないと言った場合の対応方法

以下では、交通事故現場や直後によくある疑問や悩みについて、順番に解説していきます。

まず、交通事故現場では、加害者が警察を呼びたくないと言ってくることがあります。 このような場合、どう対処したら良いのでしょうか?

加害者はなぜ警察を呼びたくないと言うのか

交通事故が起こったときに警察を呼ぶことは、道路交通法72条において定められた義務です。それにもかかわらず、そもそも加害者は、なぜ警察を呼びたくないというのでしょうか?

それは、加害者の運転免許の点数が関係していることが多い

交通事故で人身事故を起こすと、免許の点数が大きく加点されます。点数がぎりぎりの人や運転が仕事の人の場合には、免許の点数が上がると免停や免許取消になったり、営業が困難になったりするおそれがあります。そこで、警察に届け出ずに交通事故がなかったことにして、免許の加点を防ごうとするのです。

加害者が刑事裁判にかけられることも

また、交通事故として警察に届け出ると、事案によっては、加害者が刑事裁判にかけられることがあります。相手が危険な運転をしていた場合や飲酒していた場合などには、非常に重い罪を科されるおそれもあります。そこで、警察を呼ばずに事故がなかったことにして、刑事訴追を逃れようとします。

さらに、交通事故がなかったことになると、賠償金を支払う必要もなくなります。

このような加害者の都合により、加害者は警察を呼びたくないと言ってくることがあります。こうした場合、加害者は被害者に対し、「この場で示談金を支払うから、それですべて終わりにしてほしい。その方がお互いに簡便でいいはずだ」などと言って、示談を迫ってくることもあります。

警察を呼ばないとどうなるの?

それでは、加害者の言うとおりに警察を呼ばないと、被害者としてはどのような立場になるのでしょうか?

まず、被害者であっても、車を運転していたなら、警察を呼ばないと法律違反です。

道路交通法では、交通事故が起こったときに自動車の運転者が警察を呼ばないといけないと規定しているのであり、「被害者」とか「加害者」を区別していません。また、被害者に過失割合がある以上、その過失割合の限度では被害者も加害者と言える余地があります。

警察を呼ばないと、相手に対する賠償金請求が困難に

警察を呼ばないと、事故証明書が作成されませんし、実況見分調書も作成されません。つまり、交通事故を証明する資料がなくなるのです。そうなったら、自動車保険会社に交通事故の届出をしても対応してもらえませんし、相手の保険会社に賠償金の支払い請求をしても対応してもらえなくなります。

交通事故で酷い怪我をしても、賠償金が0円、ということもありえますし、もちろん治療費などはすべて自己負担です。

このような問題があるので、交通事故に遭ったら、必ず警察に届け出ましょう。加害者が通報を渋っているなら、被害者が自分から警察に届け出ましょう。

物損事故として届け出るのは絶対ダメ!

交通事故で警察に届け出るとき、少しでも身体に衝撃を感じていたら人身事故として届出るべきですが、このとき物損事故として届け出てしまうことがあります。その場合の対応方法について、説明します。

警察が人身事故としての取扱を渋るケースがある?

交通事故が起こって警察を呼ぶとき、「人身事故ですか?物損事故ですか?」と聞かれますが、警察は人身事故扱いにすることを渋るケースがあります。「人身事故にするなら後で診断書を出してくれたらいい」とか「物損事故にしておいてもいいか?」などと言ってくることもあります。このように、警察が人身事故扱いにするのを渋るのは、どうしてなのでしょうか?

人身事故の手続きは警察にとって面倒!?

物損事故なら、警察は簡単な物損事故報告書を作成するだけで仕事が終わります。これに対し、人身事故になると、警察はその場で詳細な実況見分をしないといけません。そして、以下のような書類を作成する必要があります。

  • 送致書
  • 実況見分調書
  • 被害者調書
  • 被疑者(加害者)調書
  • 参考人調書
  • 被疑者調書

このように、人身事故にすると警察の仕事が大きく増えるので、警察は人身事故にすることを好みません。人身事故を渋るのは、完全に警察の都合です。

物損事故になるとどうなるのか?

それでは、警察に届出をするとき、警察の言うなりに物損事故として届け出てしまったら、どのような問題があるのでしょうか?この場合、2つの問題があるので、以下で順番に説明します。

人身損害の賠償金を請求できなくなる

1つ目は、相手の保険会社との示談交渉における問題点です。交通事故に遭ったら相手に対し、賠償金の請求をしますが、賠償金の種類や金額は、人身事故か物損事故かで全く異なります。人身事故の場合には、治療費や入院雑費、付添看護費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益など、さまざまな賠償金が認められて、それぞれの金額も高額になります。

後遺障害が認められたら、最低等級の14級でも後遺障害慰謝料だけで110万円になるので、賠償金全体としては数百万円レベルになります。以下で、わかりやすいように、人身事故の場合に請求できる賠償金と、物損事故の場合に請求できる賠償金を比較してみましょう。

交通事故の後遺障害14級の慰謝料相場は?その症状と認定基準も解説!

人身事故の場合に請求できる賠償金
治療費 治療にかかった費用。入院費や手術料、診察料、検査料など。
入院雑費 入院したときにかかる費用。1日1500円で計算する。
付添看護費 入院看護の場合1日6500円、通院看護の場合1日3300円。
通院交通費 通院でかかった交通費。公共交通機機関の費用が原則だが、自家用車で通院した場合にはガソリン代。
装具の費用 義足などの葬具が必要になった場合、その費用も賠償金に含まれる。
休業損害 事故のため仕事ができなくなり、収入を得られなかった期間に失われた損害を請求できす。
入通院慰謝料 交通事故で怪我をして、入院や通院が必要になったときに発生する慰謝料。入通院の期間が長くなると高額になる。
後遺障害慰謝料 交通事故で後遺障害が残ったとき、そのことによって被った精神的損害に対する慰謝料。後遺障害の等級が上がると金額が高くなる。
死亡慰謝料 交通事故で被害者が死亡したときに発生する慰謝料。
逸失利益 交通事故で、被害者に後遺障害が残った場合や死亡した場合に発生する、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のこと。事故前の収入が高かった被害者や年齢が若い被害者であるほど高額になる。
将来の介護料 後遺障害1級、2級、3級で、介護が必要になった場合に認められる介護の費用。
葬儀費用 死亡事故ので、葬儀費がかかった場合に認められる賠償金。
物損事故で請求できる賠償金
修理費 交通事故で破損した自動車の修理費用。
買い換え費用 自動車が全損扱いなって修理ができないケースでは、買い換え費用が認められる。
レッカー代 事故現場で自動車が走行できなくなったとき、修理工場へ車を運ぶための費用。
代車費用 自動車を修理に出している間などに代車が必要なケースで認められる。レンタカーを使用した場合の金額が基準となる。
格落ち損害 事故によって自動車の評価額が下がったとき、その差額分が損害として認められることがある。

人身事故と物損事故では、まったく請求できる金額が異なる

人身事故でも物損があれば物損についての損害賠償ができますが、物損事故になると人身損害の支払い請求ができないので、賠償金額が大きく下がります。少しでもけがをしたら、必ず人身事故として届出をしないといけないというのは、このことによります。

実況見分調書が作成されない

物損事故として届け出ることについての2つ目の問題点は、実況見分調書が作成されないことです。実況見分調書とは、警察が事故直後に事故当事者の立ち会いのもとに作成する書類で、事故現場や事故状況を詳細に記録しています。

実況見分

道路の幅や信号の位置、横断歩道の有無、自動車がぶつかった位置や倒れた場所などが書き込まれていて、それを見るとどのような状況で交通事故が起こったのかが一見してわかります。そこで、被害者と加害者が事故状況について異なる主張をしているとき、実況見分調書の記載内容が非常に重要な証拠となります。

たとえば過失割合を認定するときなどには、被害者と加害者の言い分が食い違うことが多いですが、このようなとき、実況見分調書を取り寄せると、正確な状況がわかって妥当な割合を認定することができることがあります。被害者にとっても、非常に重要な事故の資料です。

ところが、事故後に警察を呼ばないと、実況見分調書は作成されません。

物損事故扱いになると、簡単な物損事故報告書しか作成されないので、詳細な事故状況の資料にはならず、自分の主張が正しいことを証明することができません。このように、物損事故にすると、交通事故の資料が足りなくなって、正しい言い分が通らなくなり、賠償金を減らされて不利益を被るおそれがあります。

そこで、事故が起こった場合には、必ず人身事故として届け出るべきなのです。

人身事故に切り替える方法

それでは、人身事故なのにその場で物損として届け出てしまった場合、後日に人身事故に切り替えることはできるのでしょうか?

人身事故への切り替え自体は可能

ただ、その手続きは早めに行う必要があります。人身事故に切り替えをするためには、警察署に人身事故の届出をすることが必要です。このとき、医師の診断書が必須となります。そこで、人身事故に切り替えをしたい場合には、まずは病院に行って診察を受け、交通事故で怪我をしたことについての診断書を作成してもらいましょう。

そして、その診断書を持って警察に行き、人身事故としての届けをすると、切り替え手続きをしてもらえます。

1週間~10日以内に警察に行くこと

警察に行って物損事故から人身事故に切り替えをするときには、とにかく早めに手続きをすることが重要です。警察は、診断書があるために人身事故だったのだと認めてくれるのですが、事故から時間が経過した後の診断書だと、交通事故とは別の原因の怪我かもしれないので、人身事故への切り替えを認めてくれなくなるからです。

また、診断書を早めに取得していても、時間が経過すると、やはり切り替えを受け付けてもらえません。

そこで、人身事故への切り替えをしたい場合には、必ず「すぐに」病院を受診することが重要です。その上で、できるだけ早く警察に切り替えの申請をしましょう。具体的な日数としては、警察への届出はできれば1週間以内、遅くとも10日以内には行うようにしましょう。

加害者と一緒に行くこと

警察に物損事故から人身事故への切り替え申請をしに行くときには、できれば加害者と一緒に警察に行くことが望ましいです。

物損事故扱いになると、実況見分が行われていませんが、人身事故に切り替えると実況見分が必要になることがあります。実況見分は被害者と加害者立ち会いのもとでその指示説明を受けて行われるため、その場で実況見分をするということになったら、当事者が二人ともいる方が望ましいからです。

交通事故の加害者は、人身事故への切り替え手続きに協力してくれないことも多い

そこで、必ずしも加害者が一緒でなくても切り替えの届出は可能です。物損事故から人身事故へ切り替えをするときには、まずは加害者に連絡をして一緒に来てくれるように依頼すると良いですが、もし一緒に来てくれないなら、一緒に行ってくれるのを待つのではなく、一人でも早めに警察に診断書を持っていって手続きしましょう。

人身事故証明入手不能証明書を相手の保険会社に提出する

交通事故後時間が経過してしまい、警察に行っても人身事故への切り替えが認められなくなることがあります。この場合には、刑事的には人身事故として扱ってもらうことができませんが、民事的には人身事故として扱ってもらう必要があります。そうしないと、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益などの人身事故で認められる賠償金が支払われないからです。

民事的に人身事故扱いにしてもらうためには、相手の保険会社に対し「人身事故証明入手不能理由書」という書類を提出する必要があります。これは、人身事故ではあるけれども、人身事故と記載してある事故証明書を提出することができない理由を説明した書類のことです。保険会社から書式を取り寄せて自分で作成する必要があります。

具体的な理由としては、「物損事故の届けを出してしまったが、事故後痛みが出てきたので後から病院に行って、警察に切り替え申請をしました。しかし、切り替えをしてもらえなかったので、事故証明が物損扱いになってしまっています。」などと書いて提出すると良いでしょう。

必ず病院には行くようにすべき!

交通事故に遭ったとき、少しでも身体に衝撃を感じたら病院に行くべきなのですが、病院に行かないと相手に請求できる賠償金の金額が減ります。どのくらい減ってしまうのかを説明します。

治療関係の費用、入通院慰謝料を請求できなくなる

まず、病院に行かないと、治療関係の費用と入通院慰謝料を請求することができません。交通事故に遭って入通院をしたら、そのためにかかった治療費や交通費、実費などを請求することができます。また、入通院した期間に応じて入通院慰謝料も請求できます。しかし、病院に行かないとこれらの賠償金を請求できなくなります。

後遺障害関係の賠償金を請求できなくなる

次に、後遺障害関係の賠償金を請求することができません。交通事故で後遺障害が残ったら、後遺障害の等級認定を受けることができて、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺障害慰謝料とは交通事故で後遺障害が残ったことによる慰謝料、逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって、以前のように働けなくなったために得られなくなってしまった収入のことです。

後遺障害慰謝料は、最低でも110万円程度(後遺障害14級の後遺障害慰謝料)になりますし、等級が上がると数千万円にもなります。

逸失利益の金額も、収入が高い人や若い人の場合、5千万円を超えることも少なくありません。

しかし、後遺障害の等級認定を受けるためには、通院を継続して治療を終了し、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要がありますし、検査結果なども必要です。

なぜ「後遺障害診断書」の内容が重要なのか?注意すべきポイントを解説

もし病院に行かないと、このような書類や資料をもらうことができないので、後遺障害の等級認定を受けることができなくなります。そこで、病院に行かないと、後遺障害慰謝料も逸失利益も支払われなくなって、賠償金の金額が減るのです。

以上のようなことから、交通事故に遭ったら必ず病院を受診して最後まで通院を続ける必要があります。

どんな病院に行くべき?

交通事故後の通院先にも注意が必要です。とくにむちうちなどの場合には、整形外科ではなく整骨院や接骨院、整体院などに通院する人がいます。

事故直後は、必ず整形外科に行かなければなりません

整骨院や接骨院、整体院やカイロプラクティックなどは病院ではないからです。整骨院や接骨院は、医師ではなく柔道整復師という資格を持った人が開業している施術院です。ここで診療を受けても、後遺障害の等級認定を受けることはできませんし、場合によっては治療費の支払いを拒絶されるおそれもあります。

整骨院などに通院するなら、病院の医師による同意を得ておくべきです。

また、整体院やカイロプラクティックは柔道整復師でもない無資格の人が開業している施術院です。ここでの施術が「治療」とみなされることはないので、費用はすべて自己負担となります。もちろん、入通院慰謝料の支払いや後遺障害の認定を受けることはできません。

以上より、事故に遭ったらまずは整形外科を受診しましょう。整骨院や接骨院に通院したいなら、その後医師と相談して、同意を得た上で通院するようにしましょう。整体院屋カイロプラクティックなどには行かないことです。

通院はいつまで継続するのか?

交通事故後の通院をいつまで継続するのかという問題がありますが、これについては、治療を終了するまで、という答えになります。治療が終了するのは、けがが完治するか症状固定した時点です。

症状固定とは、それ以上治療を続けても症状が良くならなくなった状態のこと

後遺障害の等級認定は、症状固定した時点で残っている症状について行われるので、後遺障害の等級認定を受けるためには、症状固定するまで通院を継続する必要があります。また、治療費は症状固定するまでの分が支払われますし、入通院慰謝料も症状固定するまでの分が認められます。

完治または症状固定によって治療が終了したかどうかについては、病院の医師が判断します。相手の保険会社が治療途中で「そろそろ治療は終わり」などと言ってくることがありますが、そのようなことを受け入れてはいけません。途中で通院をやめてしまったら、必要な賠償金の支払を受けられなくなるからです。交通事故後の通院は、必ず完治するか症状固定するまで、確実に継続しましょう。

入通院関係の領収証はすべてとっておく

交通事故後、入通院治療をするときには、いろいろな費用が発生します。病院に支払う治療費や薬局に支払う薬代、交通費関係の費用(電車代、タクシー代、駐車場代など)、診断書などの文書費用などがありますし、入院している最中にはいろいろな雑費も発生します。このような費用を支払ったら、必ず領収証をとっておくべきです。

後で保険会社に治療関係の費用の支払いを請求するときに、まとめて必要になります。

示談交渉を始めるタイミング

交通事故に遭ったら、相手の保険会社と示談交渉をするイメージがありますが、示談交渉はいつから始めるのかがわからない人が多いので、説明をします。示談交渉の開始時期は、物損事故と人身事故とで異なります。

物損事故のケース

物損事故の場合には、修理費用の見積もりが出たら損害額が確定するので、示談交渉を開始することができます。

人身事故(傷害)のケース

これに対し、人身事故(傷害)の場合、示談交渉はすぐに開始することができません。人身事故では、入通院治療が終了しないと、治療費や入通院慰謝料も確定しませんし、後遺障害の有無や内容も決まらないからです。そこで、人身事故(傷害)の場合には、入通院治療が終わった段階で示談交渉を開始します。

治療のために2年がかかったら、事故後2年が経過してからようやく示談交渉を開始することになります。交通事故後、すぐに示談交渉ができなくてもあせらないことです。

損害賠償請求権の時効は3年

ただし、交通事故損害賠償には3年の時効があります。3年以内に示談ができない場合には、先に確定している分の支払いをして、残りは後から請求することができます。このような手続きの方法がわからない場合には、弁護士に相談して賠償金請求の手続を依頼することをおすすめします。

損害賠償請求権の時効は3年間!期限がせまってきたら時効の中断を

人身(死亡)事故のケース

人身事故の中でも死亡事故の場合には、死亡後葬儀が行われたらだいたいの賠償金額が確定します。そこで、49日の法要が終わった頃から示談交渉を開始することが多いです。

相手から賠償金の提示があったらどうする?

相手との示談交渉が始まると、相手の保険会社から賠償金の提示が行われます。このとき、簡単に納得しない方が良いです。被害者が自分で示談交渉をしていると、相手の保険会社は低額な「任意保険基準」を使って賠償金を計算するので、賠償金の金額が低くなっていることが多いからです。

たとえば、後遺障害14級の後遺障害慰謝料は、裁判をしたときの裁判基準では110万円ですが、任意保険基準では40万円、自賠責の基準である自賠責基準なら32万円にしかなりません。

そこで、相手からの賠償金の提示があっても、それに納得せずに弁護士に相談をして、適正な金額を確認することが大切です。これによって、賠償金の金額が2倍や3倍以上になることも珍しくないので、簡単に示談してしまわないように注意しましょう。

相手の提示した賠償金に納得できない場合は?

相手の提示した賠償金の金額に納得できない場合には、弁護士に示談交渉を依頼することが最も効果的です。弁護士に依頼すると、当然に高額な裁判基準を適用してくれるので、大きく賠償金額が上がるためです。

また、被害者が自分で示談交渉をしていると、不当に高い過失割合を割り当てられて大きく過失相殺されて、慰謝料が減額されてしまうことが多いですが、弁護士に示談交渉を依頼すると、ケースごとに適切な過失割合をあてはめてくれるので、賠償金の金額を減らされるおそれがありません。

弁護士に依頼すると、賠償金の金額が数百万円以上アップすることも普通にあります。相手から提示された金額に納得できないなら、まずは一度、交通事故問題に強い弁護士に相談しましょう。

過失割合が0の場合の注意点

追突事故

交通事故が起こったら、加害者と被害者の過失割合を決定します。被害者の過失割合が少ないと、過失相殺をされないので、相手に対して多額の賠償金請求ができるため、被害者にとっては有利です。

しかし、被害者の過失割合が0のときには、被害者に不利益が発生します。それは、被害者の自動車保険が示談代行をしてくれないことです。

通常、自動車保険に加入していると、事故が起こったら保険会社が相手の保険会社と示談交渉をして、賠償金額を決めてくれます。これは、自動者保険は被害者の過失割合の分は自社が支払をしないといけないので、示談交渉の行方に利害関係を持つためです。

しかし、被害者の過失割合が0の場合には、被害者は相手に支払いをすることがありません。そこで、被害者側の自動車保険は示談交渉にまったく利害関係を持たないことになり、示談交渉を代行する基礎がなくなるのです。

このことは、被害者にとっては非常に大きな問題です。ただでさえ交通事故によって日常生活が大きく変わって苦労をしているところに、相手との示談交渉を完全に一人で行わないといけないのですから、大変な負担となります。

そこで、被害者の過失割合が0の場合には、弁護士に相談をして、示談交渉を依頼する必要性が高いです。このようなときのために弁護士費用特約があるので、特約をつけている人は、是非とも利用しましょう。

示談交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故被害に遭ったら、示談交渉を弁護士に依頼すべきです。以下で、弁護士に依頼するメリットを説明します。

間違った選択をせず、安心

交通事故後の対応方法は、いろいろと注意しなければならないことが多いです。人身事故として届出をすることや病院の選び方、通院方法なども問題となります。これらのポイントを押さえて後から不利益を受けないようにするためには、事故当初から弁護士に相談して、アドバイスをもらいながら各場面での対応をしていくことが一番です。

交通事故直後から弁護士に相談することで、間違った対応をすることがなくなって安心できます。

慰謝料の金額が上がる

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、大きく慰謝料の金額が上がります。金額が2倍、3倍になることも珍しくはないので、それだけでも大きなメリットがあります。

示談交渉を有利に進められる

弁護士に示談交渉を依頼すると、有利に進めることができます。被害者が自分で対応していると、知識不足から相手の保険会社に不利な条件を押しつけられても気づかないことが多く、結果的に不利な条件で示談してしまうことになりますが、弁護士に依頼するとそのようなことはあり得ません。

むしろ、法律知識を駆使して、相手と対等以上に渡り合ってくれます。このように、示談交渉で有利になることも、弁護士に依頼するメリットの1つです。

目撃者にも連絡しやすい

交通事故時に目撃者を確保していても、被害者が自分で連絡をすると、相手がおじげづいたり構えたり、また関わりたくないなどと考えたりして、協力を断られてしまうことがあります。また、被害者が自分で協力を依頼すると、具体的にどのような方法で協力してもらったら良いのかがわからず、結局対応が不十分になってしまうおそれがあります。

ここで弁護士に対応を依頼すると、弁護士が目撃者に連絡を入れて、目撃証言の必要性についてわかりやすく説明してくれます。

また、協力をしても不利益がないことなども説明してくれますし、弁護士ということで信用もあるので、目撃者も警戒せずに協力しやすいです。

さらに、具体的に協力を得る方法についても、弁護士なら速やかに陳述書を作成するなどして証拠保全をしてくれるので、スムーズで確実です。このように、目撃者に連絡をしやすくなることも、弁護士に依頼するメリットの1つです。

手間が省けて、治療に専念できる

交通事故後の対応を自分一人でしようとすると、被害者にとって負担が大きいです。素人なので、何から始めたら良いのかわからず、すべてについて、1から10まで調べないといけません。

また、相手との交渉などもすべて自分でしないといけません。交通事故後は体調も悪くなって通院などをしているのに、このような事故後の対応の負担がかかると、被害者にとっては非常に酷な状態となります。

ここで弁護士に対応を依頼すると、必要なことはすべて弁護士がしてくれますし、正しい対応方法を教えてくれるので被害者が自分で調べる手間も不要です。

このように、弁護士に対応を依頼することで、被害者の手間が省けて治療に専念できることも、大きなメリットとなります。

1精神的に楽になる

交通事故の被害者は、大きな精神的ストレスを抱えています。身体が以前のように動かなくなったり、身体に痛みが出ていたり、思うように仕事ができなくなったりしますし、家族関係がぎくしゃくしてしまうこともあります。そのような中、相手との示談交渉を行うことは、さらに大きな精神的負担となり、うつ病などを発症してしまう人もたくさんいます。

ここで、対応を弁護士に依頼すると、相手との示談交渉などのやり取りや、交通事故問題の処理に必要なことはすべて弁護士がしてくれるので、被害者は交通事故問題の煩雑さから解放されて、精神的に非常に楽になります。被害者自身がストレスから解放されて元気になったら、家族や周囲にも影響が大きく、家族関係なども悪化しにくくなります。

交通事故に遭ったら、まずは弁護士に相談しよう!

弁護士を選ぶときには専門分野に注意する

以上のように、交通事故に遭った場合、まずは警察に届け出ること、けが人を救護すること、相手の車のナンバーや氏名、住所、連絡先などを確認すること、現場写真を撮ること、すぐに病院に行くことなど、いくつもの忘れてはならないポイントがあります。また、通院治療を開始した後も、いつまで通院すべきかや、通院先の選び方など、注意点がたくさんあります。

示談交渉をするときにも、相手の保険会社からの示談金の提示額が低いことがあるので、注意が必要です。このように難しい交通事故問題に適切に対応して不利益を被らないようにするためには、弁護士に対応を依頼することが役立ちます。

ただ、弁護士にもいろいろな専門分野があるので、交通事故問題を依頼するなら、交通事故に強い弁護士を探して依頼すべきです。

弁護士費用を支払っても弁護士に依頼するメリットがある!

また、弁護士に交通事故事件への対応を依頼すると、弁護士費用がかかることが心配かもしれませんが、弁護士に依頼すると大きく賠償金の金額が上がるため、弁護士費用を支払っても十分に利益を受けることができます。弁護士費用特約をつけている場合には、被害者の自己負担額がなくなるので、無料で弁護士に示談交渉を依頼することができて、非常にメリットが大きいです。交通事故に遭ったら、まずは自動車保険会社に確認をして、自分や家族の自動車保険に弁護士費用特約がついていないかどうか、確認しましょう。

そして、利用できるようなら、弁護士費用特約を利用して弁護士に対応を依頼すべきです。

現在や今後交通事故被害に遭うことがあれば、今回の記事内容を参考に、なるべく有利に示談交渉をすすめられるよう、良い弁護士を探して適切な対応をとってもらいましょう。

交通事故に巻き込まれてしまい、弁護士をお探しの方へ

当てはまるなら、すぐに弁護士に相談!

  • 保険会社の対応に不満がある。
  • 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない。
  • 過失割合に納得がいかない。
  • 後遺障害の認定を相談したい。

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