なぜ「後遺障害診断書」の内容が重要なのか?注意すべきポイントを解説

この記事のポイント

  1. 後遺障害の等級が重いほど、損害賠償金が高くなる
  2. 等級認定は書類審査なので、「後遺障害診断書」が最重要資料
  3. 整骨院の施術者は医師ではなく、後遺障害診断書を作成できない
  4. 医師によって、後遺障害診断書の記載が不十分な場合がある
  5. 後遺障害診断書の内容を確認し、適切な記載を依頼すべき

後遺障害と等級認定の基礎知識

一定の条件を満たした後遺症=「後遺障害」

交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすもの。つまり、すべての「後遺症」が後遺障害に認められるわけではありません。

後遺障害が重いほど、損害賠償金が高くなる

後遺障害の認定が重要な理由は、損害賠償額に大きな影響を与えるからです。後遺障害が重いほど、後遺障害慰謝料(後遺障害を負った精神的苦痛に対して支払われる賠償金)と逸失利益(後遺障害がなければ得られるはずだった収入・利益)の金額が高くなります。

症状が固定した後、専門機関に等級認定を申請

後遺障害の有無や等級を審査するのは、損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」という専門機関です。治療を続けても大幅な改善が見こめなくなった後(症状固定の後)、この機関に後遺障害の等級認定を申請します。

14段階の各等級に認定基準が定められている

「等級」とは、後遺障害の重さを14段階に大別した指標のこと。交通事故によって負った症状は千差万別ですが、一つひとつの重さを細かく判断するのは手間がかかります。そのため、1~14級までの等級とそれぞれの認定基準が定められているのです。

医師が作成する「後遺障害診断書」とは

等級認定の必要情報をまとめて記入する書類

等級認定の申請に必要な書類のなかで、もっとも重要な資料となるのが後遺障害診断書(自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)です。これは症状固定後に主治医が作成するものであり、通常の診断書とは異なります。治療開始日、症状固定日、入院期間、実通院日数、自覚症状、他覚的所見など、等級認定に必要な情報をまとめて記入する書類です。

整骨院の施術者は後遺障害診断書を作成できない

整骨院や接骨院の施術者は医師ではないので、後遺障害診断書を作成できません。したがって、必ず整形外科などの病院へ定期的に通い、整骨院や接骨院は補助的な活用にとどめてください。主治医が症状の経緯を把握していなければ、後遺障害診断書の作成を断られてしまうおそれがあります。

各診療科の専門医が後遺障害診断書を作成

診療科の異なる複数の後遺症が残った場合、後遺障害診断書は複数枚になります。たとえば、むちうち症(頸椎捻挫、頸部挫傷など)は整形外科、聴力の低下については耳鼻科の医師に後遺障害診断書を作成してもらうわけです。

「後遺障害診断書」の内容が重要な理由

等級の要件を満たす記載がなければ、後遺障害に認定されない

等級認定の原則は“書面主義”。提出書類に記されていない情報は審査の対象になりません。同じように、等級の要件に合致する内容が記されていなければ、後遺障害に認定されません。したがって、「後遺障害診断書」の記載内容は極めて重要です。

医師は治療の専門家であって、等級認定の専門家ではない

基本的に医師は治療の専門家なので、等級認定の仕組みに詳しいわけではありません。また、医師によって表現方法に違いがあるため、等級の要件を満たす情報が(その事実があるにもかかわらず)後遺障害診断書に記入されないケースも。そこで以下の2点を行っておきましょう。

適切な「後遺障害診断書」を作成してもらうために

(1)一貫した自覚症状を伝える

後遺障害が認定されるには「症状の一貫性」がポイントです。痛い日と痛くない日があったり、痛みを感じる部分が変わっていたりすると後遺障害に認定されづらくなります。

そのため、診察時には医師に自覚症状を詳しく伝えてください。遠慮して「大丈夫です」と症状を訴えなければ、後遺障害診断書に記載されず、その症状は存在しないと解釈されます。

(2)後遺障害診断書の内容を確認する

後遺障害診断書が完成すると、患者本人が内容を確認することができます。特に注意すべきなのは「自覚症状」と「障害内容の増悪・緩解の見通し」の記入欄。自覚症状については文章表現に実態とズレがないかをチェックしてください。

たとえば、「雨の日に痛くなる」といった文章が記されていると、症状が一貫していないと判断されやすくなります。晴れた日も痛みを感じているのなら、「雨の日はより痛みが強くなる」といった表現に修正してもらいましょう。

「障害内容の増悪・緩解の見通し」については希望的観測が書かれていたり、空欄のままだったりすることがあります。しかし、症状固定(治療を続けても大幅な改善が見こめない状態)の後に診断したはずなので、「緩解の見通しはない」といった趣旨の内容を記載してもらいましょう。

患者の立場から医師に指摘するのは難しい?

弁護士から適切な記載を依頼してもらう選択肢も

患者の立場から、医師に不十分な記載を指摘するのは気がひけるかもしれません。医学的知識は乏しいので、うまく説明できるかどうかも不安だと思います。

そんなときは後遺障害の分野に精通した弁護士のサポートを受けることをおすすめします。すると、後遺障害に認定される要件をふまえて、弁護士が後遺障害診断書の内容をチェック。症状によっては診察に同行し、医師に適切な記載を依頼してくれます。

弁護士から後遺障害に関するアドバイスを受けておく

地域密着型の法律事務所などでは、後遺障害診断書の作成経験豊富な病院を紹介してもらえる可能性があります。さらに、後遺障害診断書の内容を補う補足資料を弁護士が作成・収集するケースも。まずは症状が固定する前に弁護士へ相談し、後遺障害に関するアドバイスを受けておきましょう。

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