交通事故の被害者が覚えておくべき「後遺障害の逸失利益」

この記事のポイント

  1. 逸失利益とは、後遺障害がなければ得られるはずだった収入や利益
  2. 逸失利益の金額は「基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応する係数」で決まる
  3. 「基礎収入」は事故前の実収入、または平均賃金額
  4. 「労働能力喪失率」は後遺障害の等級ごとに定められている
  5. 「就労可能年数」は67歳まで働くと仮定して逆算される
  6. 実収入のない主婦でも逸失利益を請求できる
  7. 「基礎収入」「労働能力喪失率」「就労可能年数」それぞれに争点があるため、保険会社から提示される逸失利益が適正とは限らない

知っておきたい逸失利益のキホン

後遺障害が残ったら、加害者側に「逸失利益」を請求できる

交通事故によって後遺障害が残った場合、おもに2種類の損害賠償を請求できます。それは「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」。前者は後遺障害を負った精神的苦痛に対して支払われる賠償金であり、一般的に「慰謝料」と呼ばれるものです。

「逸失利益」=後遺障害がなければ得られるはずだった収入や利益

では後者の「逸失利益」とはなんでしょうか?これは、後遺障害がなければ得られるはずだった収入や利益のこと。後遺障害が原因で労働能力が低下(喪失)すると可能な仕事が少なくなり、将来にわたって損失が生じます。たとえば昇給ができなくなったり、給与の低い仕事に転職せざるをえなかったりすることもあるでしょう。

どのように逸失利益の金額は決まるのか?

とはいえ、将来の減収を正確に予測することは不可能です。そこで後遺障害の等級(重さ)に応じて「労働能力喪失率」が定められています。この数値を使って、以下のように逸失利益が算出されます。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応する係数

「基礎収入」=事故前の実収入、または平均賃金額

「基礎収入」とは事故前の実収入、または男女別・年齢別の平均賃金額をさします。会社員や公務員などの給与所得者の場合、実収入が明確なので計算は簡単。自営業などの事業所得者は、原則として確定申告した所得になります(申告した所得額と実収入が異なるケースについては後述します)。

仕事についていない主婦や学生も逸失利益を請求できる

主婦や学生など収入のない人の場合には、賃金センサス(賃金に関する政府の統計調査)にもとづいた平均賃金額を用います。失業者も就職活動の実績などで労働意欲が認められれば、逸失利益の請求が可能。なお、子どもは18歳以降の就業を前提としているので、18歳になるまでの逸失利益は認められません。

逸失利益の金額を左右する「労働能力喪失率」とは

後遺障害が原因で労働能力が低下・喪失する割合

「労働能力喪失率」とは、後遺障害を原因とする労働能力の低下・喪失の割合を数値化したものです。その基本的な数値は後遺障害の等級に応じて、以下のように定められています(後遺障害の等級が重くなるほど、労働能力喪失率も高くなります)。

等級 労働能力喪失率
第1級 100%
第2級 100%
第3級 100%
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%

労働能力喪失率の基準値が実態を反映していなかったら

自賠責保険の賠償額(逸失利益)は上記の労働能力喪失率にもとづいて決まります。ただし、同じ等級でも後遺障害の症状はさまざま。被害者の職業や年齢などによっても、将来の収入に与える影響は異なるはずです。

したがって、上記の基準値が実態を反映していなければ、それ以上の労働能力喪失率をもとに逸失利益を請求できます。その際は加害者側の任意保険会社と争いになりやすいので、弁護士に示談交渉や裁判を依頼したほうがいいでしょう。

就労可能年数は「67歳まで働く」と仮定して逆算

逸失利益の算定にあたっては「就労可能年数」も大きなポイントです。なぜならば、何歳まで働くかによって将来の収入は大きく変わるからです。原則として、就労可能年数は症状固定(後遺障害が確定した時点)から67歳までの期間。たとえば40歳で後遺障害が残ったら、就労可能年数は残りの27年間になります。

軽いむちうち症の場合、逸失利益が5年分しか支払われない?

ただし、後遺障害の程度が軽いときは「労働能力の喪失は67歳まで続かない」と加害者側から主張される可能性があります。たとえば後遺障害14級のむちうち症の場合、加害者側の任意保険会社から「5年分の逸失利益しか認められません」と通告されることが多いでしょう。

しかしながら、こういった主張が適切とは限りません。保険会社から短期間の逸失利益を提示されたら、弁護士へ相談することをおすすめします。

「就労可能年数に対応する係数」ってなに?

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応する係数

上記のように、逸失利益を決める要素は3つあります。ここまでは「基礎収入」「労働能力喪失率」「就労可能年数」について説明してきました。では“就労可能年数に対応する係数”とはなんでしょうか?

将来の利息をさしひくための「ライプニッツ係数」

これは将来の利息をさしひくための指数です。逸失利益は損害賠償時に全期間分の金額が支払われるため、それを額面通りに受け取ると“もらいすぎ”になってしまいます。そのため「ライプニッツ係数」と呼ばれる指数を使って、正確な金額を算出します。

たとえば、1年後に発生する500万円の利益を現時点で受け取ると、資産運用によって1年後に500万円以上の利益が得られます。そこで1年分の利息(法定金利5%)をさしひいて、約476万円が支払われるわけです。

民法の改正案では、法定利率の引き下げを検討中

ただし、5%という法定利率は現在の利息水準よりも著しく高いため、被害者側の不利益となると考えられます。このような観点から、民法の改正案では「法定利率を5%から3%に引き下げ、3年ごとに1%刻みで改定する変動制の導入」が検討されています。

逸失利益に関する職業別のチェックポイント

A)会社役員 -役員報酬に占める「労務の対価」

会社役員の基礎収入は、役員報酬全額ではありません。役員報酬には「利益の配当」という側面があるため、「実際に労務を提供したことに対する部分」のみが基礎収入として認められます。

役員報酬の何%が基礎収入として認められる?

ただし、役員報酬における基礎収入の割合には明確な基準がありません。企業規模や職務内容、他の役員や従業員の報酬などを総合的に考慮し、基礎収入が算出されます。もしも保険会社の提示に疑問を抱いたら、弁護士に相談してみましょう。

B)自営業者 -確定申告の所得額と実収入のギャップ

自営業者の基礎収入は、前年度に申告した所得額がベースになります。しかし、節税対策をしている自営業者は、申告所得額と実収入が異なることも少なくありません。その際に実収入を示す資料を示せれば、実態に即した基礎収入を採用してもらえます。

実収入について争う際は所得税の修正申告を検討

ただし、確定申告書の所得額と実際の収入がかけ離れていると、虚偽の所得申告にあたる危険性が生じます。基礎収入について争う際は、所得税の修正申告を検討しましょう。

C)会社員 -後遺障害が実際の業務に与えた影響

会社員の基礎収入は、前年の給与(基本給・歩合給・各種手当・賞与などの合計金額)がベースとなります。後遺障害の内容や職種などによっては、出世コースから外れてしまったり、歩合給が減ったりしてしまう場合があるので、逸失利益の増額を求めることも可能です。

加害者側の保険会社から、労働能力の喪失を否定される場合も

その一方、後遺障害の内容や職種などによって「労働能力の喪失(低下)にはあたらない」と加害者側の保険会社から説明される場合もあります。その論拠が法的に正しいとは限らないので、弁護士に意見を聞いたほうがいいでしょう。

D)公務員 -算定に使われた労働能力喪失率の数値

公務員の基礎収入も前年の給与がベースとなります。会社員との違いは、出世コースからの離脱や歩合給の減少、配置転換などによる減収が生じにくいこと。そのため、規定の労働能力喪失率よりも低い数値をもとに逸失利益が算定されることがあります。

E)主婦 -収入がなくても逸失利益を請求できる

専業主婦や兼業主婦の基礎収入は、原則として女性労働者の平均賃金がベースになります。つまり、実際に収入を得ていなくても、家事労働の損害を逸失利益として請求できるわけです。

示談書の「逸失利益」という項目が外されているケースも!

それにもかかわらず、保険会社が提示する示談書のなかに「逸失利益」という項目自体が抜け落ちているケースがあります。これは「専業主婦は収入がないので、逸失利益は発生しない」という思いこみを利用したもの。被害者側が指摘しなければ修正されないので注意してください。

適正な逸失利益を獲得するためには

示談案が提示されたら、弁護士に内容を確認してもらう

ここまで記してきた通り、基礎収入や労働能力喪失率、労働能力喪失期間については数多くの争点が存在します。そのため、加害者側の保険会社の説明をうのみにしてはいけません。保険会社は自社の支出を抑えるために、逸失利益を低めに算定しようとする傾向があるのです。

逸失利益が増額するかどうかはケースバイケース

かといって、保険会社の説明が法的に正しいかどうかを被害者自身が判断することは難しいもの。示談案を提示されたら、弁護士に内容を確認してもらうことをおすすめします。

弁護士に依頼して逸失利益の金額が上がるかどうかは、個別の具体的な状況によって異なります。しかし、後遺障害慰謝料などを含めた全体の損害賠償額は大幅にアップする可能性が高いでしょう。

交通事故に巻き込まれてしまい、弁護士をお探しの方へ

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