後遺障害の「事前認定」とは?~保険会社に申請手続きをまかせてもいい?

この記事のポイント

治療が終わる前に、後遺障害の分野に精通した弁護士に相談すべき

  1. 後遺障害の等級が高いほど、損害賠償額が大きくなる
  2. 「事前認定」とは、後遺障害の認定を求める手続きを加害者側の保険会社にまかせるもの
  3. 加害者側の保険会社に手続きをまかせると、被害者に有利な補足資料を提出できない

なぜ後遺障害の適正な認定が重要なのか

後遺障害の有無や等級が損害賠償額に大きく影響する

交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすもの。一般的な意味の「後遺症」がすべて後遺障害に認められるとは限りません。

この後遺障害の有無や等級(障害の重さを示す指標)は損害賠償額の算出に大きな影響を与えるため、適正な認定を受けることが重要です。

「後遺障害慰謝料」は等級ひとつの違いで数十万円から数百万円変わる!

後遺障害の等級はもっとも重いものが1級、そこから軽くなるごとに級数が増え、もっとも軽い等級が14級です。等級が高いほど、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が増えるため、全体の損害賠償額も大きくなります。「後遺障害慰謝料」の場合、等級ひとつの違いが数十万円から数百万円もの差になります。

治療を続けても大幅な改善が見こめなければ、後遺障害の可能性

後遺障害の等級認定を専門機関(損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所)に申請するタイミングは“症状固定”の後です。これは治療を続けても大幅な改善が見こめなくなった状態。この段階になっても残っている症状が後遺症であり、それが自賠責保険上の「後遺障害」に該当するかどうかを審査してもらうわけです。

一般的なむちうち症の場合、事故から6ヵ月後が症状固定の目安

症状固定の時期はケースバイケースですが、一般的なむちうち症(頸椎捻挫、頸部挫傷など)の場合、事故から6ヵ月後がひとつの目安となるでしょう。なお、症状固定後も治療を続けることで痛みやしびれが緩和する場合もあります。

「事前認定」は加害者側の保険会社に申請手続きをまかせるもの

後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。ひとつは加害者側の任意保険会社が行う「事前認定」、もうひとつは被害者側が行う「被害者請求」です。本稿では「事前認定」にフォーカスをあて、その仕組みを解説していきます。

自賠責保険で足りない部分を任意保険が補償

そもそも自動車保険制度は「自賠責保険」+「任意保険」という2階建ての構造になっています。自賠責保険とは法律にもとづいて加入が義務づけられている保険。国が定めた最低限の補償のため、通常は「任意保険」によって追加の補償が行われます。

事前認定の場合、2種類の保険金が一括で支払われる

したがって、加害者が任意保険に加入している場合は「自賠責保険」と「任意保険」から2種類の保険金が支払われます。このときに「事前認定」を使えば、加害者側の任意保険会社が自賠責保険の支払いを請求(後遺障害の申請手続きを含む)。その後、2種類の保険金をあわせた損害賠償金が任意保険会社から一括で支払われます。

「事前認定」のメリット・デメリット

メリット:申請手続きの手間がかからない

通常、被害者側から積極的に求めない限り、加害者側の保険会社が等級認定の申請手続きを進めます。被害者の手間は、医師が作成した「後遺障害診断書」を保険会社に送るだけ。交通事故証明書や診療報酬明細書など、その他の提出書類を集める必要はありません。

どちらの申請ルートを使っても結果は同じ?

被害者は事故で心身ともにダメージを負っているので、保険会社が手続きを代行してくれるのはありがたいように思えます。また、後遺障害の等級を認定する機関は同じなので、どちらのルートを使っても結果は変わらないような気がします。しかし、ここに落とし穴がひそんでいるのです。

加害者側の保険会社にとっては、後遺障害の等級が低いほどいい

加害者側の保険会社は営利企業なので、できるだけ保険金の支払いをおさえたいと考えています。つまり、後遺障害の等級が低い(または後遺障害に該当しない)ほうが自社の利益につながるわけです。このようなメカニズムがはたらくため、加害者側の保険会社に手続きをまかせる「事前認定」は得策とはいえません。

デメリット:被害者側が提出書類をコントロールできない

もちろん、まったく同じ資料を認定機関に提出すれば、「事前認定」も「被害者請求」も結果は同じです。しかし、事前認定では被害者側が提出書類をコントロールできないので、後遺障害診断書の細かい不備を補ってもらうことなどは期待できないでしょう。

被害者に有利な補足資料は提出されず、不利な資料が追加される可能性も!

高次脳機能障害やむちうち症は、外観や診断画像だけでは障害の存在を示せないケースがあります。そこで後遺障害の適正な認定してもらうためには、弁護士の陳述書や主治医の意見書といった補足資料が重要になります。しかし、事前認定では被害者に有利な追加資料は添付されません。

さらに「加害者側の保険会社に手続きをまかせる」ということは、被害者に不利な補足資料(保険会社の顧問医の意見書など)を提出されるおそれすらあります。

参考:後遺障害事前認定とは?手続きは楽だがデメリットも大きい

「被害者請求」のメリット・デメリット

メリット:被害者側が提出書類をコントロールできる
デメリット:申請手続きの手間がかかる

もう一方の手法である「被害者請求」の場合、すべての提出書類を被害者側で準備します。書類を収集・作成する手間ひまはかかりますが、納得のいく等級が認定される可能性が高いでしょう。(くわしくは別のページで解説します)。

弁護士に申請手続きを依頼すれば、被害者の手間はかからない

この「被害者請求」手続きを弁護士に依頼すれば、被害者本人が煩雑な作業を行う必要はありません。さらに後遺障害の分野に精通した弁護士の場合、症状に応じた補足資料を収集・作成したり、後遺障害診断書の不備を医師に確認したりしてくれます。

弁護士費用よりも損害賠償金の増額分のほうが大きい

「弁護士に依頼すると多額の費用がかかるのではないか?」と心配する方もいらっしゃるでしょう。でも後遺障害が疑われるような事故の場合、依頼者が損をすることはほとんどありません。なぜなら、弁護士費用よりも損害賠償金の増額分(弁護士に依頼することで得られる経済的利益)のほうが大きくなるからです。

治療が終わる前に弁護士へ相談し、注意点などを確認

専門家に一度も相談しないまま、加害者側の保険会社に手続きをまかせるのは危険です。まずは治療が終わる前に弁護士へ相談し、入通院期間中の注意点や後遺障害の認定手続きなどについて聞いてみましょう。当サイトは「初回相談無料」の法律事務所を多く掲載しています。

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