この記事のポイント
- 交通事故の加害者は、刑事責任・行政責任・民事責任という3つの責任を負う
- 刑事は刑罰、行政は免許への処分、民事は被害者への損害賠償と、目的も主体も異なる
- 3つは別々に進み、片方の結果が他方を自動的に決めるわけではない(不起訴でも賠償義務は残る)
- 被害者は、刑事では処罰感情や被害届で関与し、民事では賠償を請求するという二本立てで動く
- 賠償の進め方や金額でもめたら弁護士への相談が有効
交通事故の加害者が負う3つの責任
刑事・行政・民事は目的が違う
交通事故で加害者になると、その後にいくつもの手続きが同時並行で進みます。これらは整理すると、刑事責任・行政責任・民事責任という3つの責任に分けられます。それぞれ目的も担当する機関も異なり、別々のルールで動いている点を理解することが、全体像をつかむ第一歩になります。
刑事責任は、加害者を罰するための責任で、過失運転致死傷罪などにより罰金や拘禁刑(旧・懲役刑)といった刑罰が科されます。行政責任は、運転免許に対する処分で、点数の累積に応じて免許停止や取消が行われます。民事責任は、被害者に生じた損害を金銭で償う賠償の責任です。
被害者の立場からは、この3つのうち自分が主体的に関わるのはどれか、を意識することが大切です。刑事と行政は基本的に国や公安委員会が進める手続きであり、民事の賠償だけが、被害者自身が動いて結果を左右できる領域だといえます。
刑事責任の流れ
捜査から起訴・不起訴まで
刑事責任は、警察と検察による捜査から始まります。人身事故では、過失運転致死傷罪が問題になることが多く、危険な運転態様であれば、より重い危険運転致死傷罪が問われることもあります。事故現場の状況や供述をもとに、捜査が進められます。
捜査を経て、検察官が起訴するか不起訴とするかを判断します。起訴される場合、軽微な事件では書面審理で罰金を科す略式手続が、重い事件では公開の正式裁判が選ばれます。不起訴となれば刑事裁判は開かれず、前科もつきません。示談の成立や被害者の処罰感情は、この起訴・不起訴の判断に影響しうる事情とされています。
ひき逃げや飲酒運転、無免許、死亡や重大な結果が生じた事故などでは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されることもあります。一方、多くの人身事故は、身柄を拘束されない在宅事件として進むこともあり、必ず逮捕されるわけではありません。
行政責任の流れ
点数の累積で免停・取消になる
行政責任は、運転免許に対する処分として現れます。交通違反や事故には点数が割り当てられており、一定期間に累積した点数が基準に達すると、公安委員会が免許停止や取消の処分を行います。人身事故では、違反の基礎点数に、被害の程度に応じた付加点数が加算されます。
前歴がない場合の目安として、累積6点~で免許停止、15点以上で免許取消とされていますが、前歴があればより少ない点数で処分されます。これらはケースにより変動する目安です。重い処分が想定される場合には、加害者に言い分を述べる機会(意見の聴取や聴聞)が設けられます。
行政処分は、加害者と公安委員会との間で進む手続きであり、被害者が直接関与する場面はほとんどありません。加害者が免停や取消になっても、それによって被害者へ賠償が支払われるわけではない点を押さえておきましょう。
民事責任(賠償)の流れ
被害者が主体的に動く領域
民事責任は、被害者に生じた損害を加害者側が金銭で償う責任です。請求できる損害には、治療費、通院のための交通費、仕事を休んだことによる休業損害、慰謝料、後遺障害が残った場合の逸失利益、車などの物損が含まれます。被害の実態に応じて算定される点が、刑事・行政の処分とは異なります。
実際の支払いは、多くの場合、加害者が加入する自賠責保険と任意保険を通じて行われます。被害者は、加害者本人や相手保険会社に対して賠償を請求し、金額や過失割合について交渉していくことになります。ここが、3つの責任のうち被害者が主体的に動ける唯一の領域です。
下の表は、3つの責任の違いを整理したものです。それぞれの目的と被害者との関わり方を確認しておくと、自分がどこに力を注ぐべきかが見えてきます。
| 責任 | 目的 | 主体 | 被害者との関係 |
|---|---|---|---|
| 刑事責任 | 加害者を罰する | 警察・検察・裁判所 | 被害届・告訴・処罰感情で関与 |
| 行政責任 | 免許への処分 | 公安委員会 | 直接の関与は少ない |
| 民事責任 | 損害の賠償 | 加害者・保険会社 | 賠償を請求する中心部分 |
3つの責任は連動しない
よくある誤解に注意
3つの責任で最も誤解されやすいのが、「どれか一つが終われば他も済む」という思い込みです。実際には、3つは別々に進み、片方の結果が他方を自動的に決めるわけではありません。
たとえば、加害者が不起訴になって刑事責任を問われなかったとしても、被害者への損害賠償の義務(民事責任)は別に残ります。逆に、加害者が刑事で重く処罰されても、それで賠償が支払われるわけではありません。行政処分の重さと賠償額も連動しません。
被害者がよく陥るのが、「加害者が処罰されたのだから賠償も十分されるだろう」と考えて、民事の請求を後回しにしてしまうことです。刑事・行政の結果を待っていても賠償は進みません。被害者は、刑事手続きでは処罰感情や被害届を通じて関与しつつ、民事では自ら賠償を請求するという二本立てで動く必要があります。
被害者が刑事手続きで関与する方法
被害届・告訴・処罰感情の伝え方
3つの責任のうち、刑事は国が進める手続きですが、被害者がまったく関われないわけではありません。被害者の関与は、加害者がどう処分されるかに影響することがあります。
入口になるのが、被害届や告訴です。被害届は被害の事実を警察に申告するもの、告訴は加害者の処罰を求める意思表示で、いずれも捜査や起訴・不起訴の判断材料になります。また、検察官や警察に対して、自分がどれだけ苦しんでいるか、加害者の処罰をどう望むかという処罰感情を伝えることもできます。これらは、起訴猶予による不起訴とするかどうかの判断にも影響しうるとされています。
さらに、一定の重大な事件では、被害者参加制度を通じて、被害者が刑事裁判に参加し、法廷で意見を述べることが認められる場合があります。被害者が刑事手続きで自分の声を届ける方法は複数あるため、加害者の処分に納得できない思いがあるときは、こうした制度を知っておくことが助けになります。
示談と宥恕が刑事処分に与える影響
刑事手続きと民事の賠償は別物ですが、両者がまったく無関係というわけではありません。両者が接点を持つのが、示談です。
加害者との間で示談が成立し、被害者が賠償を受けて加害者を許す意思(宥恕)を示すと、その事情は検察官や裁判所の判断に影響することがあります。被害が回復され、被害者の処罰感情が和らいでいると評価されれば、不起訴や刑の軽減につながる可能性があるためです。加害者側が示談を急ぐ背景には、こうした事情もあります。
ただし、被害者の側からみると、刑事処分を軽くするために急いで示談に応じる必要はありません。示談は本来、適正な賠償を受けるための民事の合意です。刑事手続きの進み具合に焦って、十分な賠償額を確認しないまま示談してしまうと、後で後悔することにもなりかねません。示談の時期や内容は、賠償の観点から慎重に判断することが大切です。
交通事故の責任や賠償で困ったら
賠償の進め方は弁護士に相談
交通事故の加害者が負う責任は、刑事・行政・民事と多岐にわたり、それぞれが別々に進むため、被害者にとっては全体像が見えにくいものです。とくに自分が主体的に動くべき民事の賠償については、相手保険会社との交渉で不利にならないよう、早めに見通しを立てておくことが大切です。
過失割合や賠償額に納得できないとき、刑事手続きと賠償の関係に迷うときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。3つの責任を整理したうえで、適正な賠償の見通しを確認し、対応を決めると安心です。