この記事のポイント
- バスの乗客も、タクシー同様に過失を問われない被害者の立場にある
- 転倒など「相手車のいない車内事故」でもバス会社に賠償を請求できる場合がある
- 請求先はバス会社(運行供用者)や相手車の保険会社になりうる
- 急ブレーキでの転倒は、つり革や手すりの使用状況が争点になることがある
- 補償や過失の判断で迷ったら弁護士への相談が有効
バス乗車中の事故と乗客の立場
乗客は被害者として請求できる
路線バスや観光バスに乗っているときの事故も、タクシーと同じく、乗客に運転上の過失が生じることは原則ありません。乗客は被害者として、ケガの治療費・慰謝料・休業損害などの損害賠償を請求できます。
バス事故の請求先
バス会社(運行供用者)への請求
バス会社は自社のバスを運行して利益を得ている運行供用者にあたり、その運行によって乗客を死傷させた場合は賠償責任を負います。運転手の過失による事故であれば、雇い主であるバス会社が責任を負うのが基本です。
相手の車の保険会社への請求
他の車が原因で起きた事故であれば、その車の運転者や保険会社が請求先になります。双方に過失がある場合は、タクシー事故と同様に、乗客はどちらにも損害の全額を請求できます。
相手車のいない「車内事故」
急ブレーキでの転倒も対象になりうる
バス特有の事故として、相手の車がいなくても、急ブレーキや急発進で乗客が車内で転倒してケガをするケースがあります。この場合でも、運転が不適切だったと評価されれば、バス会社に賠償を請求できることがあります。
つり革・手すりの使用状況が争点になることも
ただし、乗客がつり革や手すりにつかまっていたか、車内を移動していなかったかなど、乗客側の事情が考慮されることもあります。急ブレーキの必要性や程度とあわせて、状況を具体的に確認することが大切です。
バス事故でやっておきたいこと
状況の記録と弁護士への相談
乗っていたバスの会社名・路線・日時を控え、ケガをしたらすぐに病院を受診しましょう。車内事故では目撃者やドライブレコーダーの記録が証拠になります。請求先の判断や補償に迷ったら、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。