この記事のポイント
- タクシーの乗客は、事故の過失割合に関係なく被害者になる立場にある
- 請求先は「タクシー会社(運行供用者)」「相手車の運転者・保険会社」のいずれにもなりうる
- どちらが悪くても、乗客は両方に対して損害賠償を請求できる(共同不法行為)
- タクシー会社は任意保険のほか、乗客向けの補償に加入していることが多い
- 請求先の判断や示談交渉で迷ったら弁護士への相談が有効
タクシー乗車中の事故は「乗客はほぼ被害者」
乗客に過失がつくことは原則ない
タクシーに乗っているときに事故に遭った場合、後部座席などに座っているだけの乗客に運転上の過失が生じることは原則ありません。つまり乗客は、過失割合を気にすることなく被害者の立場で損害賠償を請求できます。
問題になるのはむしろ「誰に請求するのか」という請求先の判断です。タクシー側が悪いのか、相手の車が悪いのかによって、交渉相手が変わってくるためです。
乗客の請求先は2つありうる
タクシー会社(運行供用者)への請求
タクシー会社は、自社の車を運行して利益を得ている「運行供用者」にあたります。運行供用者は、その車の運行によって他人を死傷させた場合に賠償責任を負うとされており、乗客はタクシー会社に対して損害賠償を請求できます。タクシー運転手の過失が原因の事故であれば、雇い主であるタクシー会社が責任を負うのが基本です。
相手の車の運転者・保険会社への請求
一方、相手の車が信号無視などで突っ込んできた場合など、相手側に過失があるときは、相手の運転者やその保険会社に請求することになります。
双方に過失があるときは両方に請求できる
タクシーと相手車の双方に過失がある事故では、両方が共同で乗客に損害を与えた関係(共同不法行為)になります。この場合、乗客はどちらに対しても損害の全額を請求でき、当事者の内部でどう負担し合うかは加害者側の問題です。乗客が過失割合の按分を気にして請求額を減らされる筋合いはありません。
| 事故の状況 | 主な請求先 |
|---|---|
| タクシー側の過失 | タクシー会社(運行供用者) |
| 相手車の過失 | 相手の運転者・保険会社 |
| 双方に過失 | どちらにも全額を請求できる |
タクシー会社の補償
任意保険や乗客向け補償
タクシー会社は事業者として任意保険に加入しているのが一般的で、乗客のケガに備えた補償を用意していることもあります。とはいえ、提示される金額が必ずしも適正とは限らず、通常の交通事故と同じように、慰謝料の算定基準をめぐって差が出ることがあります。
タクシー事故でやっておきたいこと
領収書・ドライブレコーダーの記録を残す
タクシー事故では、どのタクシーに乗っていたかを示す領収書や、乗車区間の記録が後で役立ちます。可能であれば事故の日時・場所・タクシー会社名・車両番号を控えておきましょう。タクシーのドライブレコーダー映像は過失の判断に有力な証拠になります。
請求先や示談で迷ったら弁護士に相談
タクシー事故は請求先が複数ありうるぶん、当事者だけでは判断が難しい場面があります。誰にどう請求するか、提示された慰謝料が適正かといった点で迷ったら、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。