交通事故発生時の対応マニュアル

レンタカーで事故を起こしたら?NOC・免責額・賠償の仕組みと対応を解説

レンタカーで事故を起こしたら?NOC・免責額・賠償の仕組みと対応を解説

この記事のポイント

  • レンタカー事故では、相手への賠償・借りた車の修理費(免責額)・NOCの3つが問題になりうる
  • NOC(ノンオペレーションチャージ)は営業補償で、免責補償に入っていても発生する別制度
  • NOCは過失ゼロのもらい事故でも請求されることがある
  • 飲酒・無免許・警察への未届けなど約款違反があると補償が一切使えなくなる
  • 相手のいる事故で賠償や過失割合に納得できないときは弁護士への相談が有効

レンタカー事故で発生しうる3つの負担

賠償・免責額・NOCを分けて理解する

レンタカーを運転中に事故を起こすと、費用負担が複数の種類に分かれます。混同しやすいので、まずは次の3つを切り分けて理解することが大切です。

レンタカー事故で問題になりうる費用
種類 内容
相手への賠償 事故の相手のケガ(対人)や物の損害(対物)への損害賠償
借りた車の修理費(免責額) レンタカー自体の修理費のうち、利用者が自己負担する上限額
NOC(営業補償) 車が修理で使えない間の、レンタカー会社の営業損失への補償

NOC(ノンオペレーションチャージ)とは

免責補償とは別物の「営業補償」

NOC(ノンオペレーションチャージ)とは、事故や故障でレンタカーの修理・清掃が必要になり、その間その車を貸し出せないことによるレンタカー会社の営業損失を補償するお金です。休業補償・運行不能補償とも呼ばれます。

注意したいのは、NOCは免責補償制度とは別の制度だという点です。免責補償に加入して修理代の自己負担がゼロになっても、NOCは別途発生します。「保険に入っていたのに事故後に数万円を請求された」というトラブルの多くは、このNOCが原因です。

NOCの金額の目安

NOCの金額はレンタカー会社が独自に定めているため一律ではありませんが、一般的には自走して店舗に返せた場合と、自走できず返せなかった場合とで金額が変わります。

NOCの金額の一般的な目安
状況 金額の目安
自走して予定の店舗に返却できた場合 2万円程度
自走できず予定どおり返却できなかった場合 5万円程度

大手は上限を設けていることが多い一方、格安レンタカーでは上限がない、あるいは契約書に小さく記載されているだけのこともあります。借りる前に約款を確認しておきましょう。

過失ゼロのもらい事故でも発生しうる

NOCは、利用者の過失の有無とは切り離して請求されるのが一般的です。たとえ駐車中に当て逃げされたようなもらい事故でも、車が修理で使えなくなった以上、NOCの支払い義務が生じることがあります。納得しづらい部分ですが、契約上そうなっていることが多いのが実情です。

免責額と免責補償制度

免責額は自己負担の上限

レンタカーの基本料金には対物保険・車両保険が含まれますが、これらを使う際には「免責額」という自己負担の上限が設定されています(対物・車両それぞれに数万円程度のことが多い)。出発時に免責補償制度に加入すると、この免責額の自己負担が免除されます。さらにNOCまで免除するオプション(NOCサポート等)を用意している会社もあります。

補償が使えなくなるケース

約款違反・警察への未届けに注意

次のような場合は、保険・免責補償・NOC免除のいずれも適用外となり、損害をすべて自己負担することになりかねません。事故を起こしたら、まず警察へ届け出ることが大前提です。

補償が適用されない主なケース
区分
法令・約款違反 飲酒運転、無免許運転、無断の又貸し、契約者以外の運転
手続き不備 警察への未届け(事故証明が取得できない)、会社への未連絡
会社の承諾なき示談 レンタカー会社に無断で相手と示談すること

レンタカー事故で相手がいるときは

賠償・過失割合でもめたら弁護士に相談

レンタカー特有のNOCや免責額はレンタカー会社との関係の問題ですが、相手のいる事故では、相手への賠償や過失割合という通常の交通事故と同じ問題も生じます。被害者から過大な請求を受けたときや、逆に被害者として適正な賠償を受けたいときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。

なお、弁護士費用特約は借りた車での事故でも使える場合があります。自分や家族の自動車保険の特約を確認してみましょう。

関連記事