この記事のポイント
- 前科とは、起訴されて有罪(罰金以上)が確定した経歴のこと
- 不起訴になれば前科はつかない。略式起訴による罰金でも前科はつく
- 反則金(青切符)の納付は行政上の措置で、前科ではない
- 加害者に前科がつくかどうかと、被害者が賠償を受けられるかは別問題
- 賠償や示談でもめたら弁護士への相談が有効
交通事故で前科がつくとはどういうことか
前科の定義
前科とは、刑事裁判で起訴され、有罪判決(罰金以上の刑)が確定した経歴のことをいいます。交通事故の場合、過失運転致死傷罪などで起訴され、罰金や拘禁刑(旧・懲役刑)などの有罪が確定すると前科がつく、という関係になります。罰金刑であっても、有罪が確定すれば前科にあたります。
ここで大切なのは、「人身事故を起こした=必ず前科がつく」わけではないという点です。前科がつくのは、あくまで起訴されて有罪が確定した場合です。起訴されなければ(不起訴なら)、前科はつきません。
交通事故の刑事手続きは、警察の捜査を経て検察官に送られ、検察官が起訴・不起訴を判断します。前科の有無は、この起訴・不起訴の結論と、その後の裁判の結果に左右されます。
前科がつくまでの流れ
前科がつくかどうかは、刑事手続きの進み方に沿って決まっていきます。まず、人身事故では警察が捜査を行い、事件を検察官に送致します。物損のみで人身被害がない場合は、刑事事件として立件されないことも多く、その場合は前科の問題自体が生じにくいといえます。
送致を受けた検察官は、証拠や事故の内容、被害の程度、示談や反省の有無などを踏まえて、起訴するか不起訴にするかを判断します。ここで不起訴になれば、その時点で前科がつくことはありません。被害が軽微な事故では、不起訴(起訴猶予)となることも少なくありません。
検察官が起訴を選んだ場合、手続きは略式起訴か正式裁判に進みます。いずれの場合も、有罪(罰金以上)が確定すれば前科がつきます。つまり、前科がつくのは「起訴され、有罪が確定したとき」であり、その手前の段階で結論が変わりうるということです。
前科と前歴の違い
前科と混同されやすい言葉に「前歴」があります。ここでいう前歴には二つの意味がありますが、交通事故でよく使われるのは、行政処分(免許停止など)を過去に受けた回数を指す「前歴」です。これは免許の点数制度上の概念で、刑事の前科とは別物です。
つまり、行政処分としての免停の前歴があることと、刑事の前科があることは、まったく異なります。免停を受けても、それ自体は刑事の前科ではありません。逆に、刑事で有罪になれば、行政処分とは別に前科がつきます。
この区別を理解しておくと、「免停になったから前科がつく」といった誤解を避けられます。行政・刑事・民事はそれぞれ別の手続きであり、前科は刑事の領域の話だと整理しておきましょう。
前科がつくケース・つかないケース
結論を分ける手続きの違い
交通事故で前科がつくかどうかは、検察官の処分と裁判の結果で決まります。代表的なパターンを整理すると、次のようになります。同じ事故でも、手続きの進み方によって結論が変わります。
| 手続きの結果 | 前科 |
|---|---|
| 不起訴(起訴猶予・嫌疑不十分など) | つかない |
| 略式起訴による罰金(有罪が確定) | つく |
| 正式裁判で有罪(罰金・拘禁刑など) | つく |
| 反則金(青切符)の納付 | 前科ではない(行政上の措置) |
このように、不起訴であれば前科はつきません。一方、略式起訴で罰金を納めた場合は、簡易な手続きであっても有罪が確定しているため、前科がつきます。
略式起訴と反則金は意味が違う
略式起訴とは、被疑者の同意のもと、公開の法廷を開かずに書面審理で罰金などを科す手続きです。手続きが簡易なため軽く見られがちですが、これは正式な刑事処分であり、罰金が確定すれば前科になります。略式の通知を受け取ってから一定期間内であれば、正式裁判を求めることもできます。
これに対し、反則金(青切符)は、軽微な交通違反について納付を求められる行政上の措置です。期限内に反則金を納付すれば、刑事手続きには進まず、前科もつきません。同じ「お金を払う」でも、罰金(赤切符・刑事罰)と反則金(青切符・行政措置)はまったく性質が異なります。
人身事故を起こしても、被害が軽微で不起訴になれば前科はつきませんし、略式罰金になれば前科がつく、というように結論は分かれます。「人身事故だから必ず前科」という思い込みは正確ではありません。
被害者から見た前科と賠償の関係
前科の有無と賠償は別問題
被害者が押さえておきたいのは、加害者に前科がつくかどうかと、自分が賠償を受けられるかどうかは、別の問題だという点です。前科は刑事処分の結果であり、賠償は民事の問題です。両者は別の手続きで決まります。
たとえば、加害者が不起訴になって前科がつかなかったとしても、被害者は治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、物損などの賠償を、加害者側(多くは任意保険会社)に請求できます。前科がつかないことが、賠償を妨げるわけではありません。
逆に、加害者に前科がついたからといって、それで賠償が自動的に支払われるわけでもありません。賠償は、民事の交渉や手続きを通じて実現する必要があります。刑事の結論に一喜一憂せず、賠償は賠償として進めることが大切です。
よくある誤解
被害者がよく抱く誤解の一つに、「加害者に前科をつけなければ気がすまないが、そうしないと賠償が受けられないのでは」というものがあります。これは正しくありません。賠償は前科の有無と関係なく請求できます。
また、加害者側が「前科がつくと困るので示談してほしい」と持ちかけてくることがあります。被害者としては、賠償の中身が適正かどうかを確認することが先決で、加害者の前科の都合に合わせて賠償条件を譲る必要はありません。
刑事の前科をどう考えるかという感情面と、適正な賠償を受けるという実利面は、分けて整理すると判断しやすくなります。
賠償や示談でもめたら
賠償は弁護士に相談
交通事故では、加害者の前科や刑事処分の話と、被害者への賠償の話が混ざり合い、被害者が判断に迷うことがあります。加害者の刑事処分の見通しを気にするあまり、賠償条件で不利な譲歩をしてしまうのは避けたいところです。
提示された賠償額や示談の条件に納得できないとき、加害者側から刑事処分を理由に示談を急かされて困っているときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。前科や刑事手続きと、民事の賠償の関係を整理したうえで、適正な賠償に向けて対応を進めることができます。