この記事のポイント
- 自損事故では、自分の対人・対物賠償保険や、本人のケガに対する自賠責保険は使えない
- 自分の車の修理は車両保険で対応。一般型は自損もカバーされやすく、エコノミー型は対象外のことが多い
- 自分や同乗者のケガは、人身傷害保険・搭乗者傷害保険・自損事故保険で補償されることがある
- 車両保険を使うと原則3等級ダウンし、翌年以降の保険料が上がる点に注意
- 使える保険や補償の範囲で迷ったら弁護士への相談が有効
自損事故で使える保険の全体像
賠償保険と自賠責は使えない
自損事故で使える保険を考えるとき、最初に押さえたいのが「使えない保険」です。相手方がいないため、相手への賠償を補償する自分の対人・対物賠償保険は、基本的に出番がありません。賠償する相手がいないからです。
また、自賠責保険は「他人」の人身損害を補償する強制保険であり、運転者本人のケガは対象外です。そのため、自損事故で自分がケガをしても、自分の自賠責保険から治療費や慰謝料が支払われることはありません。「自賠責に入っているから自分のケガも出る」という思い込みは、自損事故では通用しません。
では何が使えるのかというと、自分の車の損害には車両保険、自分や同乗者のケガには人身傷害保険・搭乗者傷害保険・自損事故保険といった、任意保険の各補償です。以下で一つずつ見ていきます。
使える保険の早見表
自損事故で使える主な保険を、補償の対象とともに整理すると次のようになります。いずれも契約の有無や内容によって変わるため、目安として確認してください。
| 保険 | 補償の対象 | 使うと等級は下がるか(目安) |
|---|---|---|
| 車両保険 | 自分の車の修理費(タイプにより自損が対象外のことも) | 使うと原則3等級ダウン |
| 人身傷害保険 | 自分・同乗者のケガ(過失不問・実損払い) | 下がらない扱いが多い(契約による) |
| 搭乗者傷害保険 | 搭乗中の人のケガ(あらかじめ決まった定額) | 下がらない扱いが多い(契約による) |
| 自損事故保険 | 自賠責で救済されない自損での本人らの死傷 | 契約・保険会社により異なる |
等級への影響は契約や保険会社によって扱いが異なります。実際に使う前に、約款や保険会社で確認することが大切です。
自分の車の修理に使う車両保険
一般型とエコノミー型で補償が違う
自損で壊れた自分の車の修理に使えるのが車両保険です。ただし、車両保険ならどれでも自損をカバーするわけではなく、契約しているタイプによって補償の範囲が変わります。
一般型(フルカバー型)の車両保険は、補償の範囲が広く、電柱やガードレールへの衝突、転落といった単独事故による損害もカバーされることが多いタイプです。一方、エコノミー型(車対車+限定危険などと呼ばれるタイプ)は、相手の車との事故などに補償を絞っているため、自損事故は対象外となっていることが多くあります。
自分の契約がどちらのタイプかによって、自損での修理費が出るかどうかが変わります。事故の前に、自分の車両保険が自損をカバーするのかを確認しておくと安心です。補償の範囲は商品により細かく異なるため、約款や保険会社で確かめてください。
使うと等級が下がる点に注意
車両保険で自損事故の修理費を補償してもらうと、原則として等級が3つ下がる「3等級ダウン事故」として扱われます。等級が下がると、翌年以降の保険料が上がり、さらに一定期間は「事故有」の割増係数が適用されて割引率が低くなります。
そのため、修理費が比較的少額の場合は、車両保険を使うべきかを慎重に考える必要があります。保険を使った場合に増える数年分の保険料と、自費で修理した場合の費用を比べて判断する、という考え方があります。
保険会社に依頼すれば、保険を使った場合と使わない場合で保険料がどう変わるかを試算してもらえることがあります。修理費の見積もりと合わせて比較し、どちらが負担が小さいかを見極めるとよいでしょう。
自分や同乗者のケガに使う保険
人身傷害保険と搭乗者傷害保険
自損事故で自分や同乗者がケガをしたときに頼りになるのが、人身傷害保険と搭乗者傷害保険です。自賠責が使えない自損だからこそ、これらの補償の有無が大きな意味を持ちます。
人身傷害保険は、自分や同乗者のケガについて、過失の有無にかかわらず、契約の範囲で実際の損害(治療費・休業損害・慰謝料など)に応じて補償する保険です。自損事故でも使え、相手のいない事故で自分のケガを実損ベースでカバーできる点が特徴です。
搭乗者傷害保険は、契約している車に搭乗中の人のケガや死亡について、あらかじめ決められた定額を支払う保険です。実損を計算する人身傷害保険とは性質が異なり、両者は併用できます。自損事故でも、搭乗中のケガに対して定額の補償を受けられることがあります。
自損事故保険(自損事故傷害特約)
もう一つ、自損事故に関わる補償として、自損事故保険(自損事故傷害特約)があります。これは、自賠責保険で救済されない自損事故の場合に、運転者本人や同乗者の死傷を補償するもので、任意保険に付帯する形で備わっていることがあります。
注意したいのは、人身傷害保険に加入している場合は、自損事故でのケガが人身傷害保険でカバーされるため、自損事故保険は主に人身傷害保険のない契約で機能する、という関係にある点です。どちらが適用されるかは契約内容によって変わります。
自分の契約に、人身傷害保険や自損事故保険がどのように備わっているかは、保険証券や約款で確認できます。いざというときにどの補償が使えるのかを、あらかじめ把握しておくことが大切です。これらの利用が等級に与える影響も契約により異なるため、あわせて確認しておきましょう。
自損事故の保険でよくある誤解
「自賠責や賠償保険で何とかなる」は誤り
自損事故の保険でよくある誤解が、「自賠責保険に入っているのだから、自分のケガも補償される」というものです。前述のとおり、自賠責は他人の人身損害を補償する保険であり、運転者本人のケガは対象外です。自分のケガに備えるには、人身傷害保険などの補償が必要になります。
第二に、「車両保険に入っていれば、どんな自損でも修理費が出る」という思い込みも見られます。実際には、エコノミー型の車両保険では自損が補償の対象外のことが多く、契約しているタイプによって結論が変わります。自分の車両保険がどこまでカバーするのかを、約款で確かめておくことが大切です。
第三に、「保険を使えば必ず得をする」という考え方にも注意が必要です。車両保険を使うと等級が下がり、翌年以降の保険料が上がります。修理費が少額なら、使わずに自費で直したほうが負担が小さい場合もあります。使うかどうかは、金額を比べて判断するのが基本です。
自損事故の保険で困ったら
使える補償の整理は弁護士に相談
自損事故では、自分の車の損害と、自分や同乗者のケガとで、使える保険が分かれます。どの損害にどの補償が使えるのか、車両保険を使って等級を下げるべきか、同乗者への賠償をどう扱うかなど、判断に迷う場面は少なくありません。
使える保険の範囲がはっきりしないとき、保険会社の説明や提示に納得できないとき、同乗者への賠償が問題になるときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。状況に応じて使える補償を整理したうえで対応を決めれば、損害の回復を漏らさず進めやすくなります。