この記事のポイント
- 物損事故のままだと、治療費や慰謝料などの人身の損害を請求しにくい
- ケガがあるなら、診断書をもとに人身事故へ切り替えるのが原則
- 切り替えに明確な法定期限はないが、遅れると事故とケガの因果関係を疑われる
- 切り替えると実況見分調書が作られ、過失割合の証拠としても役立つ
- 切り替えや賠償でもめたら弁護士への相談が有効
物損事故と人身事故は何が違うのか
人身事故にしないと人身の損害を請求しにくい
交通事故は、ケガ人がいない「物損事故」と、ケガ人がいる「人身事故」に分けて扱われます。この区別は単なる呼び方の違いではなく、その後に請求できる損害の範囲に大きく関わります。物損事故として処理されたままだと、車の修理費などの物の損害は請求できても、治療費や慰謝料、休業損害といった「人身の損害」は請求しにくくなります。
物損のまま放置すると、相手の保険会社から「この事故ではケガはなかったはずだ」と主張され、ケガと事故の関係を否定されてしまうおそれがあります。ケガをしているのに物損事故のままでいることは、本来受け取れるはずの賠償を取りこぼすことにつながりかねません。
そのため、事故でケガをした、あるいは後から痛みが出たという場合には、物損事故から人身事故への切り替えを検討することが大切です。被害者として何をすべきか迷ったら事故被害者の対応もあわせて確認してください。
実況見分調書が作成されない
物損事故と人身事故では、警察が作成する書類にも違いがあります。人身事故として扱われると、警察は事故現場で当事者の立ち会いのもと、車や人の位置関係、進路、速度などを調べる「実況見分」を行い、その結果を実況見分調書としてまとめます。
この実況見分調書は、後で過失割合が争いになったときに、客観的な証拠として重要な役割を果たします。一方、物損事故では原則として実況見分調書は作成されず、簡単な物件事故報告書にとどまります。事故の状況を裏づける公的な記録が乏しくなるため、過失割合の交渉で不利になることがあります。
つまり、人身事故への切り替えは、賠償の範囲を広げるだけでなく、事故の状況を記録に残すという意味でも大きな意味を持ちます。ケガがあるなら、早めに切り替えておくことが自分を守ることにつながります。
切り替えが必要になる典型的なケース
後日になって痛みが出た
事故の直後は、興奮や緊張のために痛みを感じないことがあります。とくにむちうちのようなケガは、当日は自覚がなく、翌日以降になって首や肩の痛み、頭痛、しびれといった症状が現れることが少なくありません。
事故当日に「ケガはない」と判断して物損事故で処理し、後日になって痛みが出てきた、というのはよくあるパターンです。この場合、痛みを我慢して放置するのではなく、医療機関を受診し、必要に応じて人身事故への切り替えを行うことが大切です。
受診が遅れるほど、事故とケガの関係が分かりにくくなります。違和感や痛みがあるなら、できるだけ早く整形外科などを受診しておきましょう。
その場では物損で処理してしまった
事故の現場で、相手から「お互い軽い事故だから物損でいきましょう」と提案され、その場の流れで物損事故として届け出てしまうこともあります。相手を気づかって、あるいは大ごとにしたくない気持ちから、物損で済ませてしまうケースです。
しかし、後でケガが判明した場合には、物損のままにしておくと不利になります。その場の判断にとらわれず、ケガがあるなら人身事故へ切り替える、という考え方を持っておくことが重要です。
相手や相手の保険会社が切り替えに難色を示すこともありますが、切り替えるかどうかは本来、被害者やケガの実態に基づいて判断されるべきものです。ケガがある以上、遠慮する必要はありません。
切り替えの手続きの流れと期限の考え方
手続きの全体の流れ
物損事故から人身事故への切り替えは、医療機関での受診と、警察への届け出という二つの段階で進みます。具体的な窓口での手順は事案により異なりますが、おおまかな流れは次のとおりです。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 整形外科などを受診し、医師の診断書を取得する |
| 2 | 事故を扱った警察署(交通課)へ連絡し、切り替えを申し出る |
| 3 | 診断書を提出し、人身事故として届け出る |
| 4 | 必要に応じて実況見分などに立ち会う |
| 5 | 相手方や自分の保険会社へ人身事故への切り替えを連絡する |
この流れのうち、もっとも大切なのは医師の診断書を取得することです。診断書がなければ、ケガの存在を客観的に示せず、警察も人身事故として受理しにくくなります。
明確な法定期限はないが早いほどよい
物損事故から人身事故への切り替えについて、「いつまでに行わなければならない」という明確な法律上の期限が定められているわけではありません。しかし、期限がないからといって、いつでも切り替えられると考えるのは危険です。
事故から時間が経つほど、相手の保険会社から「本当に事故が原因のケガなのか」と因果関係を疑われやすくなります。一般には、事故後おおむね10~14日以内に受診し、切り替えの手続きを進めるのが一つの目安とされることが多いものの、これも絶対の基準ではありません。大切なのは、目安にこだわるよりも、できるだけ早く動くことです。
時間が経ちすぎると、警察が人身事故への切り替えに応じてくれない場合もあります。その場合でも、医師の診断書や受診の記録があれば、相手の保険会社へ人身の損害を請求できる余地は残ります。あきらめずに、まずは受診と記録を確保することが重要です。
切り替えると何が変わるのか
人身損害を請求できるようになる
人身事故へ切り替える最大の意味は、治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料といった人身の損害を請求しやすくなることです。物損事故のままでは、これらの損害について「ケガの裏づけがない」として支払いを拒まれるおそれがあります。
人身事故として処理され、診断書や通院の記録がそろえば、ケガと事故の関係を示しやすくなり、適正な賠償を受けられる可能性が高まります。とくに慰謝料は、通院の期間や日数をもとに算定されるのが一般的であり、人身事故としての記録が土台になります。
賠償の範囲が広がる以上、ケガをしているなら切り替えのメリットは大きいといえます。
刑事手続きや実況見分が行われる
人身事故に切り替わると、加害者に対する刑事手続き(過失運転致傷罪などの捜査)が進むことになります。あわせて、前述の実況見分が行われ、事故の状況が調書として記録されます。
この実況見分調書は、後で過失割合をめぐって相手と見解が分かれたときに、有力な証拠になります。立ち会いの際には、事故当時の状況をできるだけ正確に伝えることが大切です。記憶があいまいなまま説明すると、自分に不利な内容で記録されてしまうこともあるため、注意が必要です。
刑事手続きと、被害者が受け取る賠償(民事)は別の問題ですが、人身事故としての記録は、賠償の交渉を進めるうえでも役立ちます。
よくある誤解とやってはいけないこと
物損のまま放置する・診断書を取らない
もっとも避けたいのは、ケガがあるのに物損事故のまま放置してしまうことです。「そのうち治るだろう」と受診を先延ばしにすると、痛みが残ったときに賠償を受けにくくなります。少しでも痛みや違和感があれば、早めに医療機関を受診しましょう。
次に避けたいのが、受診はしたものの診断書を取らない、あるいは取っても警察へ提出しないことです。診断書を取得しただけでは、自動的に人身事故へ切り替わるわけではありません。警察への届け出があって初めて、人身事故として扱われます。
また、「相手に悪いから」と切り替えをためらう必要はありません。ケガがあるなら、適正な賠償を受けるために切り替えるのは正当なことです。相手への配慮と、自分の損害の回復は分けて考えましょう。
物損から人身への切り替えで困ったら
手続きや賠償は弁護士に相談
物損事故から人身事故への切り替えは、受診や警察への届け出のタイミング、相手の保険会社とのやりとりなど、判断に迷う場面が少なくありません。切り替えが遅れたり、相手にケガとの因果関係を否定されたりすると、適正な賠償を受けにくくなることもあります。
切り替えの進め方に迷ったとき、相手の保険会社から提示された対応や賠償額に納得できないときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。手続きの見通しや、適正な賠償の目安を確認したうえで対応を決めれば、不利な状況を避けやすくなります。