この記事のポイント
- 自損事故でも警察への報告は道路交通法上の義務。けががなくても届け出が必要
- 報告を怠ると報告義務違反となり、3か月以下の拘禁刑(旧・懲役刑)または5万円以下の罰金とされる
- 警察に届け出ないと交通事故証明書が発行されず、車両保険などの請求で不利になる
- ガードレールなど公共物・他人の物を壊したときは、報告で責任と弁償の所在を明確にできる
- 弁償や保険の使い方で困ったら弁護士への相談が有効
自損事故でも警察を呼ぶのが原則
「自分だけの事故だから」は通用しない
自損事故とは、相手の車を巻き込まず、自分の車だけで起こした事故です。電柱やガードレールへの衝突、スリップによる脱輪などが典型で、相手がいないため「警察を呼ぶほどではない」と考えてしまう人が少なくありません。しかし、自損事故であっても警察を呼ぶのが原則です。
その理由は大きく分けて三つあります。法律上の報告義務があること、交通事故証明書がないと保険の請求で困ること、そして壊した物の弁償や責任の所在を明確にできることです。以下で、それぞれをくわしく見ていきます。
「自損事故だから警察は呼ばなくてよい」というのは誤解です。けが人がいなくても、まずは110番に連絡し、警察の指示に従うのが安全な対応です。
呼ばないことのリスク
三つの観点で不利になる
警察を呼ばずに済ませてしまうと、後でさまざまな不利益が生じることがあります。主なリスクを、三つの観点から表に整理します。いずれも、その場では見えにくいものの、後から大きく効いてくる点に注意が必要です。
| 観点 | 呼ばないことで生じうる不利益 |
|---|---|
| 法律上の義務 | 報告義務違反となり、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金とされる |
| 保険の請求 | 交通事故証明書が発行されず、車両保険などの請求で不利になる |
| 弁償・責任 | 壊した物の弁償や責任の所在があいまいになり、後でトラブルになる |
これらは目安ですが、いずれも避けたいものばかりです。とくに、その場を離れてしまうと、当て逃げのような扱いを受けるおそれもあります。
報告は道路交通法上の義務
交通事故を起こした運転者には、道路交通法上、警察へ報告する義務が定められています。これは相手のいる事故に限られたものではなく、自損事故にも当てはまります。けがの有無や損害の大小に関係なく課される義務です。
この報告を怠ると、報告義務違反として、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金とされています。「たいした事故ではないから」という自己判断で報告を省くと、それ自体が法律違反になりかねません。
面倒に感じても、事故を起こしたらその場で警察へ連絡することが、自分を守るための基本です。報告は、後の手続きを正しく進めるための出発点でもあります。
交通事故証明書が取れないと保険で困る
警察に届け出るもう一つの大きな意味は、交通事故証明書が発行されることです。これは、事故があった事実を公的に証明する書類で、自動車安全運転センターが警察の記録をもとに発行します。届け出がなければ、この証明書は取得できません。
交通事故証明書は、車両保険など、自分の保険を使うときの基本書類になります。証明書がないと、保険会社は事故があったこと自体を確認できず、補償の手続きが進みにくくなります。自分の車の修理に車両保険を使いたいときなどに、思わぬ壁になります。
つまり、警察を呼ぶことは、後で自分が補償を受けるための準備でもあります。相手がいない自損事故だからこそ、自分の保険を使う前提を整えておくことが大切です。
警察を呼ぶときの流れ
その場で110番、けががあれば救急も
実際に警察を呼ぶときは、難しく考える必要はありません。まず、安全な場所に車を移し、ハザードランプを点けて後続車に注意を促します。そのうえで、その場から110番に電話し、事故が起きたこと、場所、状況を伝えます。落ち着いて、見たままを伝えれば大丈夫です。
けがをしている場合や、その疑いがある場合は、ためらわず119番で救急も呼びます。自分では軽いと思っても、頭を打っているようなときは、無理に動かず救助を待つほうが安全です。痛みが後から出ることもあるため、軽視しないことが大切です。
警察が到着したら、事故の状況を正直に説明します。壊した物があればそれも伝え、現場や損傷箇所の写真を撮っておきましょう。あわせて、自分の加入する保険会社にも早めに連絡しておくと、使える補償や必要な書類を確認でき、その後の手続きがスムーズに進みます。
公共物・他人の物を壊したとき
報告で責任と弁償を明確にする
自損事故では、ガードレールや電柱、標識、信号機、他人の塀など、公共物や他人の物を壊してしまうことがあります。これらを壊した場合、その損害を弁償する責任が生じることがあり、警察への報告はその責任と手続きを明確にするうえでも重要です。
壊した物をそのままにして立ち去ると、損害の原因をうやむやにしたとみなされ、後で当て逃げのような扱いを受けたり、トラブルが大きくなったりするおそれがあります。何を壊したのかを警察に報告し、記録に残しておくことが、後の弁償手続きを正しく進める前提になります。
弁償には対物賠償保険が使える場合がありますが、補償の範囲は契約により異なります。報告を済ませたうえで、保険会社に使える補償を確認しておくとよいでしょう。
自損事故の対応で困ったら
弁償や保険の使い方は弁護士に相談
自損事故は相手がいないため、警察への対応や弁償、保険の使い方を自分で判断しなければならず、迷いやすい事故です。とくに公共物を壊して高額な弁償を求められたときや、保険の適用に不安があるときは、対応に悩む場面も多いはずです。
弁償の手続きでもめたとき、保険の使い方や届け出をめぐって困ったときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。状況に応じた見通しを確認したうえで動けば、不利な進み方を避けやすくなります。