この記事のポイント
- 自賠責保険は被害者救済を目的とした強制保険で、補償は最低限の水準
- 入通院慰謝料は日額4,300円(2020年4月1日以降の事故)で計算される
- 対象日数は「治療期間」と「実通院日数×2」のいずれか少ない方を使う
- 傷害分の支払限度額は被害者1名あたり120万円(治療費・休業損害・慰謝料の合計)
- 自賠責だけでは不足することも多く、賠償額でもめたら弁護士への相談が有効
自賠責保険の慰謝料とは
被害者救済のための最低限の補償
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられている強制保険です。交通事故の被害者が、最低限の補償を確実に受けられるようにすることを目的としています。慰謝料も、この自賠責保険から支払われる補償の一つです。
自賠責保険から支払われる慰謝料は、被害者が事故で受けた精神的・肉体的な苦痛に対するものです。ただし、あくまで被害者救済の最低限を確保する制度であるため、支払われる金額の水準は、決して高いものではありません。重いケガや大きな損害の場合、自賠責保険だけでは足りないことが少なくありません。
自賠責保険には、被害者が直接保険会社に請求する「被害者請求」という方法があり、加害者側の対応を待たずに補償を受けられる仕組みも用意されています。まずは、自賠責保険の慰謝料がどのように計算されるのかを押さえておきましょう。
3つの算定基準の中での位置づけ
交通事故の慰謝料には、大きく分けて3つの算定基準があります。自賠責保険の基準、任意保険会社が用いる基準、そして過去の裁判例に基づく基準です。自賠責基準は、このうち最も基本的で、補償の下限を示すものと位置づけられます。
任意保険の基準は各保険会社が独自に定めるもので、3つ目の基準は裁判で認められてきた水準をもとにしたものです。一般的には、裁判例に基づく基準で算定したほうが慰謝料は高くなる傾向があるとされます。ただし、金額は事案によって異なり、必ず高くなるとは限らないため、断定はできません。
慰謝料の考え方の全体像をつかんでおくと、自賠責から提示された金額が妥当かどうかを判断しやすくなります。慰謝料の基本的な仕組みについては慰謝料の基礎知識もあわせて確認してください。
入通院慰謝料の計算方法
日額4,300円と対象日数の数え方
自賠責保険の入通院慰謝料は、計算方法が明確に決まっています。2020年4月1日以降に発生した事故では、慰謝料の日額は4,300円です(それ以前の事故は4,200円)。この日額に「対象となる日数」を掛けて、慰謝料を計算します。
ポイントは、対象となる日数の数え方です。対象日数は、「治療期間(初診から治療終了までの日数)」と、「実際に通院した日数(実通院日数)を2倍した日数」を比べて、少ない方を採用します。つまり、通院の間隔が空いていると、治療期間ではなく実通院日数の2倍が使われることになります。
この仕組みのため、通院の頻度が低いと、慰謝料の対象日数も少なくなります。逆に、治療期間内にこまめに通院していれば、対象日数は治療期間に近づきます。ただし、必要のない過剰な通院は適切ではないため、あくまで医師の指示に沿って通院することが前提です。
具体的な計算例
実際にどう計算するのか、例で確認してみましょう。下の表は、自賠責保険の入通院慰謝料の計算例です。いずれも目安であり、実際の認定はケースにより異なります。
| 治療期間 | 実通院日数 | 対象日数(少ない方) | 慰謝料の目安 |
|---|---|---|---|
| 90日 | 30日 | 60日(30×2) | 約25万8,000円 |
| 60日 | 20日 | 40日(20×2) | 約17万2,000円 |
| 30日 | 20日 | 30日(治療期間) | 約12万9,000円 |
たとえば治療期間90日・実通院30日の場合、実通院日数の2倍は60日で、治療期間90日より少ないため、対象日数は60日です。これに日額4,300円を掛けて、慰謝料は約25万8,000円となります。このように、対象日数の数え方が金額を大きく左右します。
傷害・後遺障害・死亡の支払限度額
限度額の範囲で支払われる
自賠責保険には、被害者1名あたりの支払限度額が定められています。慰謝料も、この限度額の範囲内で支払われます。傷害(ケガ)による損害については、治療費・休業損害・慰謝料などをすべて合計して、120万円が上限です。慰謝料だけでなく、治療費なども含めた合計である点に注意が必要です。
後遺障害が残った場合は、認定された等級に応じて、別枠で支払われます。介護を要する重い後遺障害では最高4,000万円、通常の後遺障害では第1級の3,000万円から第14級の75万円までと、等級によって幅があります。死亡の場合は、死亡による損害として3,000万円が上限です(死亡に至るまでの傷害分は、別に120万円まで対象になります)。
| 区分 | 支払限度額 |
|---|---|
| 傷害(治療費・休業損害・慰謝料の合計) | 120万円 |
| 後遺障害(等級による) | 75万円~4,000万円 |
| 死亡 | 3,000万円(傷害分は別に120万円まで) |
なお、死亡慰謝料については、亡くなった本人分が400万円、これに遺族の人数などに応じた金額が加算される仕組みです。請求できる遺族が1人なら550万円、2人なら650万円、3人以上なら750万円が目安で、被扶養者がいる場合はさらに200万円が加算されます。
過失減額と注意点
重過失のときだけ減額される
自賠責保険は被害者救済を重視しているため、被害者に過失があっても、原則として減額されにくい仕組みになっています。被害者の過失が7割未満であれば、過失による減額はありません。任意保険のように、過失割合に応じて細かく減額されるわけではない点が特徴です。
被害者の過失が7割以上と大きい場合に限り、「重過失減額」として支払額が減らされます。減額の幅は、傷害の場合で2割、後遺障害や死亡の場合で2割~5割が目安とされています。それでも、一定の補償は確保される仕組みになっています。
このように、自賠責保険は過失の大きい被害者にも一定の補償を残す制度です。ただし、減額の判断は個別の事情によるため、詳細は自賠責の保険会社や専門家に確認するとよいでしょう。
自賠責だけでは足りないことがある
不足分は加害者側へ請求する
自賠責保険でよくある誤解が、「自賠責から支払われる金額が、受け取れる慰謝料の上限だ」というものです。実際には、自賠責保険は最低限の補償にすぎず、損害がそれを上回る場合は、不足分を加害者側(任意保険会社)へ請求することになります。
たとえば、傷害分の限度額120万円を治療費だけで使い切ってしまうと、自賠責からは慰謝料がほとんど支払われない、ということも起こり得ます。その場合でも、慰謝料を受け取れないわけではなく、加害者側の任意保険へ、自賠責でカバーされない分を請求していくことになります。
このとき、どの算定基準で計算するかによって、最終的に受け取れる慰謝料は変わってきます。自賠責基準で算定された金額をそのまま受け入れる前に、損害全体を見渡して、適正な賠償になっているかを確認することが大切です。
慰謝料の金額でもめたら
適正な賠償は弁護士に相談
自賠責保険の慰謝料は計算方法が決まっており、金額の見通しを立てやすい一方で、あくまで最低限の補償です。ケガが重い場合や損害が大きい場合は、自賠責だけでは不足し、加害者側への請求で適正な賠償を目指す必要があります。
提示された慰謝料の金額に納得できないとき、どの基準でいくら請求できるのかを知りたいときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。損害全体をふまえた適正な金額の目安を確認したうえで対応を決めれば、本来受け取れるはずの賠償を取りこぼしにくくなります。