この記事のポイント
- 人身傷害保険は、自分や同乗者のケガを、自分の過失の有無にかかわらず契約の範囲で補償する保険
- 治療費・休業損害・慰謝料など実際の損害に応じて支払われ、自分に過失がある事故でも過失分をカバーできる
- 示談の成立を待たずに受け取れるため、治療中の出費に対応しやすい
- 搭乗者傷害保険はあらかじめ決まった定額が支払われる別の保険で、人身傷害保険と併用できる
- 補償範囲や等級への影響は契約で異なる。賠償や保険の使い方で迷ったら弁護士相談が有効
人身傷害保険とは
過失に関係なく実際の損害を補償する
人身傷害保険とは、契約者やその家族、同乗者が交通事故でケガをしたり死亡したりした場合に、実際に生じた損害を契約の範囲で補償する保険です。治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料、後遺障害が残った場合の逸失利益など、損害の内訳に応じて支払われます。
最大の特徴は、自分の過失の有無にかかわらず補償が受けられる点です。相手のいる事故で自分にも過失がある場合でも、過失で減らされる分を含めて、契約金額の範囲で自分の損害を補えます。単独事故や、相手が無保険で十分な賠償を受けられないときにも役立ちます。
支払われる金額は、あらかじめ決めた契約金額(保険金額)を上限に、実際の損害額をもとに算定されます。実損に応じて支払われるという意味で、後で述べる搭乗者傷害保険とは性格が異なります。
どんなときに役立つか
人身傷害保険が役立つ場面はいくつかあります。第一に、自分にも過失がある事故です。相手への賠償請求では自分の過失分が差し引かれますが、人身傷害保険ではその差し引かれる部分も自分の契約から補えるため、手元に残る補償が手厚くなります。
第二に、示談がまとまる前の段階です。相手との示談は、ケガの治療が終わり損害額が固まってからになるため、解決まで時間がかかります。人身傷害保険は示談の成立を待たずに請求できるので、治療中の治療費や収入減に対応しやすくなります。
第三に、相手が任意保険に入っていない、ひき逃げで相手が分からないといった、相手からの賠償が期待しにくいケースです。こうした場面でも、自分の契約から補償を受けられるのは大きな安心材料になります。
搭乗者傷害保険との違い
実損払いと定額払いの違い
人身傷害保険とよく混同されるのが搭乗者傷害保険です。どちらも自分や同乗者のケガを補償する点は共通しますが、支払い方の考え方が異なります。
人身傷害保険は、実際に生じた損害額に応じて支払う「実損払い」です。これに対して搭乗者傷害保険は、ケガの部位や症状、入通院の日数などに応じて、あらかじめ契約で決められた金額を支払う「定額払い」です。実際の損害額がいくらかにかかわらず、決まった基準で支払われます。
下の表に、両者の主な違いを整理します。いずれも具体的な補償内容は契約によって異なるため、自分の契約の条件は約款や保険会社で確認してください。
| 項目 | 人身傷害保険 | 搭乗者傷害保険 |
|---|---|---|
| 支払いの考え方 | 実際の損害額に応じて支払う(実損払い) | あらかじめ決めた金額を支払う(定額払い) |
| 過失の影響 | 自分の過失があっても契約の範囲で補償 | 過失にかかわらず定額を支払う |
| 支払いの時期 | 示談前でも請求できる | 比較的早く支払われることが多い |
両者は併用できる
人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、性格の異なる別々の補償なので、両方に加入していれば併用できるのが一般的です。搭乗者傷害保険の定額の支払いを受けつつ、人身傷害保険から実損に応じた補償を受ける、といった形です。
どちらに加入しているか、補償額がいくらかは契約によって異なります。自分の自動車保険の証券を見て、人身傷害保険・搭乗者傷害保険のそれぞれが付いているか、補償額はどの程度かを確認しておくとよいでしょう。
なお、相手からの賠償と自分の保険の補償が重なる部分については、二重に受け取れないよう調整されることがあります。受け取り方の調整は仕組みが複雑になりやすいため、不明な点は保険会社に確認するのが確実です。
使うとどうなるか(等級・保険料)
等級が下がらない扱いが一般的
人身傷害保険を使ったときに気になるのが、翌年以降の等級や保険料への影響です。人身傷害保険のみを利用した場合は、等級が下がらない扱い(いわゆるノーカウント事故)とされるのが一般的です。
つまり、人身傷害保険を使ったこと自体で翌年の保険料が上がるわけではないのが通常の取り扱いです。自分のケガの補償なので、ためらわずに使える備えと考えてよいでしょう。
ただし、対物賠償や車両保険など、ほかの補償も同時に使うと、そちらの利用によって等級が下がることがあります。等級の扱いは契約や保険会社によって異なる場合があるため、複数の補償を使うときは、事前に影響を確認しておくと安心です。
請求の手順と必要書類
連絡から支払いまでの流れ
人身傷害保険を請求するときは、まず自分の保険会社に事故とケガの状況を連絡します。担当者から、必要な書類や手続きの案内を受けるところから始まります。
その後、診断書や診療報酬明細書、休業損害を示す書類、事故の状況が分かる資料などをそろえて提出します。提出書類は損害の内容によって変わるため、保険会社の案内に沿って準備します。書類をもとに損害額が確認され、契約金額の範囲で保険金が支払われます。
治療が長引く場合は、治療の途中で一部の支払いを受けられることもあります。手続きの細かな進め方は保険会社によって異なるので、分からない点は早めに確認しておきましょう。
よくある誤解と注意点
「相手がいる事故では使えない」は誤解
人身傷害保険について、「相手がいる事故では相手の保険を使うので、自分の人身傷害保険は関係ない」と思われがちですが、これは誤解です。自分に過失がある事故では、相手からの賠償だけでは過失分が補われないため、人身傷害保険が補いの役割を果たします。
また、「保険を使うと必ず等級が下がる」というのも誤解です。前述のとおり、人身傷害保険のみの利用は等級が下がらない扱いが一般的です。使えるはずの補償を使わずにいると、受け取れる補償を取りこぼすことになりかねません。
一方で注意したいのは、人身傷害保険の支払い基準は、弁護士基準(裁判で用いられる基準)による賠償額とは必ずしも一致しない点です。相手に過失がある事故では、人身傷害保険から受け取ったうえで、なお不足する分を相手へ請求できる場合があります。受け取り方によって最終的な金額が変わることもあるため、迷うときは専門家に確認するとよいでしょう。
人身傷害保険の使い方で迷ったら
補償の受け方・賠償は弁護士に相談
人身傷害保険は、自分の過失にかかわらず補償を受けられる心強い保険ですが、相手からの賠償との関係や、どの順番で請求すると有利かは、事故の状況によって変わります。受け取り方を誤ると、本来受けられる補償や賠償を十分に得られないこともあります。
自分の保険と相手への請求をどう組み合わせればよいか分からないとき、提示された過失割合や賠償額に納得できないときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。保険と賠償の両面から見通しを確認したうえで対応を決めれば、受け取れる補償を取りこぼしにくくなります。