この記事のポイント
- 弁護士費用特約は、交通事故の損害賠償請求にかかる弁護士費用や法律相談料を自分の保険会社が負担する特約
- とくに、もらい事故(自分の過失が0)で自分の保険会社が示談を代行できないときに役立つ
- 利用しても等級は下がらないのが一般的で、それだけで翌年の保険料が上がるわけではない(扱いは契約による)
- 無免許・飲酒・故意などは対象外のことがあり、上限額や使える範囲は契約によって異なる
- 特約が使えるか、賠償の進め方で迷ったら弁護士への相談が有効
弁護士費用特約とは
弁護士費用や相談料を保険会社が負担する特約
弁護士費用特約とは、交通事故などの損害賠償を相手に請求する際に、依頼した弁護士の費用や法律相談の費用を、自分が契約している保険会社が負担してくれる特約です。自動車保険に付帯されていることが多く、火災保険などに付いている場合もあります。
負担される金額には上限があり、一般には1名あたり弁護士費用が300万円、法律相談料が10万円程度を上限とする例が多く見られます。ただし、上限額や対象となる費用の範囲は契約によって異なるため、自分の保険証券や約款で確認しておくことが大切です。
多くの交通事故では、弁護士に依頼すると着手金や報酬が発生します。この特約があれば、その費用を上限の範囲内で保険でまかなえるため、費用倒れ(受け取る賠償より弁護士費用のほうが高くなること)を心配せずに依頼しやすくなります。
もらい事故で特に役立つ理由
弁護士費用特約がとくに力を発揮するのが、いわゆる「もらい事故」です。信号待ちで停車中に追突されたなど、被害者側の過失が0のケースでは、自分が加入している保険会社は示談交渉を代行できません。
これは、過失のない契約者に代わって保険会社が交渉すると、いわゆる非弁行為にあたるおそれがあるためです。その結果、被害者本人が相手の保険会社と直接やりとりすることになり、知識や経験の差から不利な条件で示談してしまうことがあります。
このような場面で弁護士費用特約を使えば、費用負担を抑えながら交渉を弁護士に任せられます。被害者として適正な賠償を目指すうえで、心強い備えになります。依頼を検討する際は、交通事故を弁護士に相談・依頼するときの考え方もあわせて確認しておくとよいでしょう。
弁護士費用特約が使えるケース・使えないケース
使えるケース
弁護士費用特約は、交通事故で相手に損害賠償を請求する場面で幅広く使えます。物損だけの事故でも、ケガを伴う人身事故でも、相手への請求に弁護士の関与が必要なら利用を検討できます。
とくに、過失割合や慰謝料の金額をめぐって相手の保険会社と見解が分かれたとき、提示された内容が妥当か分からないときに役立ちます。被害者側に過失がある事故でも、賠償の交渉そのものに弁護士を立てる場面では利用できることが一般的です。
自分の契約だけでなく、家族が契約している保険の特約を使える場合もあります。誰の事故にどの契約の特約が使えるかは、補償の対象となる範囲の定め方によって変わるため、複数の契約があるときはあわせて確認しておきましょう。
使えない・対象外のケース
一方で、弁護士費用特約には対象外となるケースがあります。代表的なのは、無免許運転や飲酒運転、故意による事故など、契約者側に重大な落ち度がある場合です。これらは約款で補償の対象外と定められていることが一般的です。
また、地震・噴火・津波などを原因とする事故や、一部の自然災害が対象外とされることもあります。何が対象外になるかは契約によって異なるため、実際に使えるかどうかは保険会社に確認するのが確実です。
下の表は、使えるケースと注意したいケースを整理した目安です。最終的な可否は契約内容によって変わる点に注意してください。
| 場面 | 取り扱いの考え方(目安・契約による) |
|---|---|
| もらい事故(過失0)で相手と交渉する | 使えることが多く、とくに有用 |
| 過失割合や慰謝料でもめている | 使えることが多い |
| 物損のみの事故での相手への請求 | 使えることが多い |
| 無免許・飲酒・故意による事故 | 対象外とされることが多い |
弁護士費用特約の使い方の手順
連絡から費用の支払いまで
弁護士費用特約を使うときは、まず自分の保険会社に「特約を使いたい」と連絡します。事故の状況を伝え、特約が使える事案かどうかを確認してもらうところから始まります。
次に、依頼する弁護士を選びます。保険会社が弁護士を紹介してくれることもありますが、自分で探した弁護士に依頼できるのが一般的です。交通事故の取り扱いに慣れた弁護士を選ぶとよいでしょう。弁護士が決まったら、保険会社に弁護士名などを伝えて手続きを進めます。
その後の弁護士費用や相談料は、上限の範囲内で保険会社から支払われます。被害者が立て替える必要がない運用が一般的ですが、支払いの方法は保険会社によって異なるため、最初の段階で確認しておくと安心です。
| 順序 | すること |
|---|---|
| 1 | 自分の保険会社へ連絡し、特約が使えるか確認する |
| 2 | 依頼する弁護士を選ぶ(自分で選べるのが一般的) |
| 3 | 保険会社に弁護士名などを伝え、手続きを進める |
| 4 | 弁護士費用・相談料は上限の範囲で保険から支払われる |
デメリットと誤解しやすい点
等級は下がらないのが一般的
弁護士費用特約について最も多い誤解が、「使うと等級が下がって翌年の保険料が上がるのではないか」というものです。実際には、弁護士費用特約のみを利用した場合、等級が下がらない扱い(いわゆるノーカウント事故)とされるのが一般的です。
つまり、この特約を使ったこと自体で保険料が上がるわけではないのが通常の取り扱いです。ためらって使わずにいると、本来受け取れたはずの賠償を取りこぼすことにもなりかねません。
ただし、等級の扱いは契約や保険会社によって異なる可能性があります。心配な場合は、使う前に保険会社へ等級への影響を確認しておくと確実です。
家族の特約が使える範囲
弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく、配偶者や同居の親族、別居の未婚の子など、一定の家族も補償の対象に含まれていることがあります。そのため、自分が特約を付けていなくても、家族の契約の特約を使える場合があります。
たとえば、自転車で歩行中の事故に遭ったときでも、自動車保険に付帯した弁護士費用特約が使えるケースがあります。補償の対象が「自動車事故に限る」のか「日常生活の事故も含む」のかは契約によって異なります。
事故に遭ったら、自分の契約だけでなく、家族が加入している保険に弁護士費用特約が付いていないかも確認してみましょう。使える特約を見落とさないことが、負担を抑えて賠償を進める第一歩になります。
弁護士費用特約の活用で迷ったら
使えるか・賠償の進め方は弁護士に相談
弁護士費用特約は、費用の心配を抑えて弁護士に依頼できる心強い備えですが、自分の事案で使えるのか、上限の範囲で足りるのかは、契約内容や事故の状況によって変わります。
特約が使えるか分からないとき、相手から提示された過失割合や賠償額に納得できないときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。多くの法律事務所では特約の利用にも対応しており、見通しを確認したうえで対応を決めれば、不利な示談を避けやすくなります。