この記事のポイント
- 搭乗者傷害保険は、契約車に乗っていた人のケガ・死亡を、あらかじめ決めた定額で支払う保険
- 実際の損害額を計算して支払う人身傷害保険とは仕組みが異なり、両方を併用できる
- 相手からの賠償金や自賠責保険とは別枠で受け取れる「上乗せ」の補償
- 定額払いのため、比較的早く受け取れることがある一方、補償額は契約内容で決まる
- 補償の範囲や賠償でもめたら弁護士への相談が有効
搭乗者傷害保険とは
契約車に乗っていた人を補償する保険
搭乗者傷害保険とは、保険を契約している車に乗っていた人が、交通事故でケガをしたり死亡したりした場合に、保険金が支払われる保険です。補償の対象は、運転していた本人だけでなく、助手席や後部座席に乗っていた同乗者も含まれます。家族か他人かを問わず、その車に正しく乗車していた人が広く対象になります。
この保険は、任意保険(自動車保険)に付帯する形で契約されていることが多く、自分が加入しているかどうかは保険証券や約款で確認できます。事故でケガをしたとき、相手からの賠償とは別に受け取れる補償があることを知らずにいると、請求し忘れてしまうことがあります。
対象となる事故は、契約車の運行に伴って生じたものが基本です。自分の過失が大きい事故や、相手のいない単独事故であっても、契約車に乗っていてケガをすれば対象になり得る点が特徴です。具体的にどこまで補償されるかは契約により異なるため、約款や保険会社に確認することが大切です。
あらかじめ決めた定額で支払われる
搭乗者傷害保険の最大の特徴は、支払われる保険金が「あらかじめ契約で決められた定額」である点です。実際にかかった治療費や減った収入を一つひとつ計算するのではなく、入通院した日数や、ケガの部位・症状などに応じて、契約で定めた金額が支払われます。
たとえば、入院や通院の日数に応じた金額、後遺障害が残った場合の金額、死亡した場合の金額などが、契約ごとにあらかじめ設定されています。実際の損害額と完全には連動しないため、損害より多く受け取れることも、少ないこともあります。
具体的な金額は契約内容によって大きく異なるため、ここで「いくら」と断定することはできません。自分の契約でいくら支払われるのかは、保険証券や約款を確認するか、保険会社に問い合わせて把握しておくとよいでしょう。
搭乗者傷害保険の補償の内容
入通院・後遺障害・死亡が対象
搭乗者傷害保険で補償される主な内容は、ケガによる入院・通院、後遺障害が残った場合、そして死亡した場合です。いずれも、契約であらかじめ定められた基準にしたがって、定額の保険金が支払われます。
入通院については、日数に応じた定額を支払うタイプや、ケガの部位・症状ごとに一時金を支払うタイプなどがあります。後遺障害については、認定された等級に応じた定額が、死亡については契約で定めた死亡保険金が支払われるのが一般的です。
下の表は、補償の内容のイメージを整理したものです。実際の金額や支払い方は契約によって異なるため、目安として参考にしてください。
| 区分 | 支払われ方の例 |
|---|---|
| 入院・通院 | 日数に応じた定額、または部位・症状別の一時金 |
| 後遺障害 | 認定された等級に応じた定額 |
| 死亡 | 契約で定めた死亡保険金 |
実際にいくら支払われるか、どの範囲まで対象になるかは契約ごとに違います。自分の契約の内容は、約款や保険会社への確認で把握しておきましょう。
人身傷害保険との違い
定額払いか、実損払いか
搭乗者傷害保険とよく混同されるのが、人身傷害保険です。どちらも自分や同乗者のケガを補償する保険ですが、支払いの仕組みが大きく異なります。搭乗者傷害保険が「あらかじめ決めた定額」を支払うのに対し、人身傷害保険は「実際に生じた損害」を計算して支払う実損払いの保険です。
人身傷害保険は、治療費や休業損害、慰謝料などを、契約で定めた基準にしたがって実額ベースで補償します。自分の過失が大きい事故でも、過失割合にかかわらず損害を補償してくれる点が特徴です。一方、搭乗者傷害保険は損害額を計算せず、定額を支払います。
重要なのは、この二つは別の保険であり、両方に加入していれば併用できるという点です。さらに、これらは相手からの賠償金や自賠責保険とも別枠で受け取れる「上乗せ」の補償です。下の表で違いを整理します。
| 項目 | 搭乗者傷害保険 | 人身傷害保険 |
|---|---|---|
| 支払い方 | あらかじめ決めた定額 | 実際の損害を計算(実損払い) |
| 金額の決まり方 | 入通院日数・部位・症状など | 治療費・休業損害・慰謝料などの実額 |
| 賠償金との関係 | 別枠で受け取れる上乗せ | 損害を補償(受領済み分は調整あり) |
請求のタイミングと等級への影響
いつ請求できるか
搭乗者傷害保険は定額払いのため、損害額が最終的に確定する前でも、一定の要件を満たせば請求できることがあります。たとえば、入通院の日数が確定した段階や、後遺障害の等級が認定された段階などです。実損を細かく計算する必要がない分、比較的早く受け取れる場合があります。
請求にあたっては、保険会社所定の請求書のほか、事故の状況がわかる書類や、ケガの内容を示す診断書などが必要になるのが一般的です。必要書類は契約や保険会社によって異なるため、事故にあったら早めに自分の保険会社へ連絡し、何をそろえればよいかを確認しましょう。
死亡や後遺障害といった重い結果の場合は、用意する書類や手続きが変わります。やりとりに不安があるときは、保険会社の担当者に手順を確認しながら進めると、漏れなく請求しやすくなります。
使うと等級は下がるのか
保険を使うと翌年の保険料が上がるのではないか、という心配から、請求をためらう人もいます。搭乗者傷害保険については、利用しても等級が下がらない「ノーカウント事故」として扱われることが多いとされています。その場合、保険料への影響を気にせず請求できます。
ただし、これも契約や保険会社によって扱いが異なる可能性があります。利用が等級にどう影響するかは、約款を確認するか、保険会社に問い合わせて確かめておくと安心です。思い込みで請求を見送ってしまうのは避けたいところです。
受け取れるはずの補償を取りこぼさないためにも、自分がどんな補償に加入しているか、利用すると等級にどう影響するかを、平時から把握しておくことをおすすめします。
よくある誤解と注意点
賠償金や自賠責とは別に受け取れる
搭乗者傷害保険について多い誤解が、「相手から賠償金を受け取ったら、搭乗者傷害保険は受け取れない」というものです。実際には、搭乗者傷害保険は賠償金や自賠責保険とは別枠の上乗せ補償であり、これらを受け取っていても、契約に基づいて別に受け取れるのが原則です。
もう一つの注意点は、定額払いであるがゆえに、実際の損害額をすべてカバーできるとは限らないことです。とくにケガが重く、損害が大きい場合には、搭乗者傷害保険の定額だけでは不足することがあります。相手への損害賠償請求と組み合わせて、損害全体の回復を考える必要があります。
また、シートベルトの非着用など、契約で定められた一定の事情があると、支払いが制限されることもあります。自分の契約で何が補償され、どんな場合に支払いが減るのかは、約款で確認しておくことが大切です。
補償や賠償でもめたら
保険の使い方・賠償は弁護士に相談
搭乗者傷害保険は、相手からの賠償とは別に受け取れる心強い補償ですが、定額払いのためそれだけでは損害を十分にカバーできないこともあります。どの保険をどう使い、相手にどこまで賠償を求めればよいかは、ケガの程度や契約内容によって変わります。
受け取れる補償を取りこぼしていないか不安なとき、相手の保険会社から提示された賠償額に納得できないときは、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。利用できる保険と賠償の全体像を整理したうえで対応を決めれば、損害の回復を漏れなく進めやすくなります。