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「治療関係費」として請求できる費用は?-鍼灸やマッサージを受ける前に医師へ相談!

この記事のポイント

  1. おもな治療関係費は「治療費」「入院費」「鍼灸・マッサージ費」「温泉治療費」
  2. 「治療費」「入院費」は、原則として実費の全額が請求できる
  3. 「鍼灸・マッサージ費」は医師が治療の有効性を認め、通院を指示した場合に必要かつ妥当な実費が請求できる
  4. 「温泉治療費」は医療機関に付属する診療所などで治療を受けた場合のみ、必要かつ妥当な実費が請求できる
  5. 症状が固定した後の治療関係費は、原則として請求できない

知っておきたい「4つの治療関係費」

治療費・入院費は、原則として実費の全額が支払われる

交通事故でケガを負った場合、その治療費を加害者側に請求することができます。では、どこまでが正当な損害賠償として支払われるのでしょうか?以下におもな治療関係費を紹介します。

  1. (1)治療費
  2. (2)入院費
  3. (3)鍼灸・マッサージ費
  4. (4)温泉治療費

病院の請求者や領収書を必ず保管しておく

「(1)治療費」とは、病院での診察料、検査料、投薬料、手術費用などのこと。これらは、基本的に実費の全額が支払われます。その際に病院の請求書や領収書が必要なので、必ず証明資料を保管しておきましょう。

「濃厚診療」「過剰診療」「高額診療」に注意

交通事故によるケガの治療は、基本的に健康保険を使わず、自由診療の扱いとなります。そのため、医師の提案による濃厚診療(必要以上の丁寧な診療)や過剰診療(医学的に不必要な診療)、高額診療(一般的水準よりも著しく高額な診療)に注意してください。これらに該当する場合、治療費の一部しか支払われません。

個室や特別室などの高額な室料は認められない

「(2)入院費」についても、基本的に実費の全額が支払われます。「室料」は一般病室の費用が基準となるので、個室や特別室などの高額な室料(差額ベッド代)は認められません。ただし、ケガの程度や病室の空き状況によっては、全額が認められます。

病院以外の施設を利用する際の注意点

医師の指示がなければ、必要な費用と認められない

「(3)鍼灸・マッサージ費」とは、正規免許をもつ柔道整復師(整骨院や接骨院)、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費をさします。整体やカイロプラクティックは国家資格のない民間療法のため、このカテゴリーには含まれません。

鍼灸・マッサージ費用は治療費よりも支払い条件が厳しい

病院での治療費と比較すると、鍼灸・マッサージ費は支払い条件が厳しくなります。基本的に“医師が治療の有効性を認め、通院を指示した場合”に必要かつ妥当な実費が支払われます。

医師に相談して、書面で通院の指示を受けておく

そのため、自己判断で整骨院や接骨院に通っていると、一部の費用しか支払われない可能性があります。あらかじめ整形外科などの医師に相談して、書面で通院の指示を受けておきましょう。なお医師の指示がなければ、マッサージ器の購入費なども損害賠償の対象になりません。

温泉治療費が認められるケースは限定的

「(4)温泉治療費」の支払いが認められるケースは極めて限定的です。医師の積極的な指示があり、医療機関に付属する診療所(または準ずる施設)で温泉治療を受けた場合のみ、必要かつ妥当な実費が支払われます。つまり、一般的な温泉の入浴料は請求できません。

ケガが完治しない場合、どこまで費用を請求できる?

原則として、症状固定後の治療関係費は請求できない

治療によってケガが完治すれば、請求できる治療関係費は明確です(治療開始から終了までに必要な費用)。しかし、後遺障害が残ると症状は完治せず、その後に出費が生じるケースがあります。

痛みを緩和するための施術費は認められるのか

たとえば、むちうち症などの痛みを緩和するために、整骨院などに通い続けたい場合もあるでしょう。そういった際、どの範囲まで治療関係費が請求できるのでしょうか?

症状固定のタイミングは医師と相談すべき

治療を続けても大幅な改善が見こめなくなった状態を「症状固定」といいます。原則として、その日以降の治療関係費は請求できません(加害者側の保険会社が支払いません)。したがって、症状固定のタイミングは医師と相談して決めたほうがいいでしょう。

保険会社から治療の打ち切りを求められたら?

加害者側の保険会社から治療の打ち切りを求められたとしても、症状固定の時期とは限りません。後遺障害の適正な認定を受けるためにも、医師が必要と認める治療は続けるべきです。

長期にわたって治療を受けたい場合は弁護士に相談

ここまで説明してきた内容は、あくまで原則論です。どこまで治療関係費が認められるかどうかは、具体的な病状や治療経過などによって異なります。実際、症状固定後の治療費や交通費、あるいは将来の手術費用が認められた事例もあります。

治療のプロは医師、賠償請求のプロは弁護士

医師は治療のプロであって、損害賠償請求のプロではありません。長期にわたる治療や病院以外での施術を受けたい場合は、あらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故に巻き込まれてしまい、弁護士をお探しの方へ

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