交通事故における慰謝料とは?損をしないための基礎知識と慰謝料の目安

この記事のポイント

  1. 慰謝料とは、事故が原因で負った精神的・肉体的苦痛に対する補償金
  2. 慰謝料は損害賠償金の一項目だが、全体の金額に占める割合が大きい
  3. 慰謝料には「入通院」「後遺障害」「死亡」の3種類がある
  4. 慰謝料の算定基準には「自賠責保険」「任意保険」「裁判」の3種類がある
  5. 法的に適正な慰謝料は「裁判基準」で算定した金額

慰謝料とは、事故の精神的苦痛に対する補償金

車の修理代やケガの治療費は慰謝料と別項目

交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。その賠償金のなかで大きな割合を占めるのが「慰謝料」です。これは事故が原因で負った精神的・肉体的苦痛に対する補償金のこと。車の修理代やケガの治療費、休業損害といった“財産的損害”とは異なり、“精神的損害”に分類されます。

「損害賠償金」>「慰謝料」

「損害賠償金」と「慰謝料」は混同されやすい言葉ですが、両者の意味は違います。あくまで慰謝料は損害賠償金の一項目(精神的損害)。損害賠償金全体のなかには、その他に数多くの賠償項目(財産的損害)があります。

3種類の慰謝料「入通院」「後遺障害」「死亡」

人身事故にあうと、以下3種類の慰謝料のうち該当する項目が支払われます。被害者にケガのない物損事故の場合は慰謝料を請求できません。

(1)入通院慰謝料

交通事故が原因で入院、または通院を強いられた際の精神的・肉体的に苦痛に対する慰謝料です。その金額は治療日数などに応じて決まります。

(2)後遺障害慰謝料

交通事故が原因で後遺障害が残った際の精神的・肉体的に苦痛に対する慰謝料です。その金額は後遺障害の等級(重さを表す指標)に応じて決まります。

(3)死亡慰謝料

交通事故が原因で被害者が亡くなった際、遺族に対して支払われる慰謝料です。「亡くなった被害者本人に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料」という2種類の損害賠償金が発生します。

(1)入通院慰謝料の相場は?

自賠責保険の基準は「1日あたり4,200円」

事故による精神的・肉体的苦痛は人それぞれですが、支払われる慰謝料の金額には相場があります。そこで、まず「入通院慰謝料」の相場について解説します。

自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」の2階建て

そもそも日本の自動車保険制度は「自賠責保険」+「任意保険」という2階建ての構造になっています。1階部分の自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、法律で加入が義務づけられている保険。この自賠責保険の基準において、入通院慰謝料は以下のように定められています。

入通院慰謝料=治療日数×4,200円

治療日数とは(A)治療期間、または(B)実通院日数です。この2つのうち、短いほうの日数が慰謝料を計算する際に使用されます。

(A)治療期間=事故から症状が完治するまでの期間、または症状が固定するまでの期間
(B)実通院日数=(入院日数+通院日数)×2

任意保険基準の入通院慰謝料は「自賠責保険に少し上乗せした程度」

自賠責保険は法律で定められた最低限の補償にすぎません。事故の加害者が任意の自動車保険に加入していれば、任意保険会社からも慰謝料が支払われます。本来は自賠責保険では足りない部分を補うための保険なのですが、慰謝料の相場は自賠責保険の基準に少し上乗せした程度です。

任意保険会社が慰謝料を1円も上乗せしないケースも!

ときには自賠責保険の基準とまったく同じ金額を保険会社から提示されるケースもあるので、注意してください。自賠責保険の慰謝料を含む2階建ての保険金が一括で支払われるので、任意保険会社の懐からは1円も慰謝料を支出していないことになります。

保険会社が示す慰謝料の金額が法的に妥当とは限らない

くりかえしになりますが、自賠責保険は最低限の補償です。任意保険の慰謝料基準も各企業が独自に定めたものなので、法的に妥当とは限りません。したがって「多大な精神的・肉体的苦痛をこうむったので、適正な金額の慰謝料を支払ってほしい」という主張は可能です。

裁判基準の入通院慰謝料は「自賠責保険の2倍前後」

では訴訟を起こすと、どれくらいの慰謝料がもらえるのでしょうか?じつは過去の判例にもとづいた裁判基準(弁護士基準)と呼ばれるものがあり、その基準をもとに裁判所は加害者側に慰謝料の支払いを命じたり、双方に和解をうながしたりします。

入通院慰謝料の算定方法は自賠責保険基準と裁判基準で異なりますが、金額には2倍前後の差が生じるケースが多いでしょう。

(2)後遺障害慰謝料の相場は?

自賠責保険の基準は「32万円~1,100万円」

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて決まります。等級はもっとも重いものが1級、もっとも軽い等級が14級です。

任意保険基準の後遺障害慰謝料は「自賠責保険に少し上乗せした程度」

後遺障害についても、自賠責保険の慰謝料は最低限の補償です。そして任意保険の慰謝料は、自賠責保険に少し上乗せした程度。やはり「裁判基準」による慰謝料がもっとも高くなります。

裁判基準の後遺障害慰謝料は「自賠責保険の2倍以上」がほとんど

以下の比較表からわかる通り、自賠責保険基準と裁判基準による後遺障害慰謝料の差は2倍以上にのぼる場合がほとんど。等級が重くなるほど、両基準の差額も大きくなります。

「後遺障害慰謝料」 自賠責保険基準と裁判基準の比較表
等級 自賠責保険基準 裁判基準
1級(要介護) 1,600万円 2,800万円
1級 1,100万円 2,800万円
2級(要介護) 1,163万円 2,370万円
2級 958万円 2,370万円
3級 829万円 1,990万円
4級 712万円 1,670万円
5級 599万円 1,400万円
6級 498万円 1,180万円
7級 409万円 1,000万円
8級 324万円 830万円
9級 245万円 690万円
10級 187万円 550万円
11級 135万円 420万円
12級 93万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

(3)死亡慰謝料の相場は?

自賠責保険の基準では「900万円~1,300万円」

自賠責保険では、被害者固有の慰謝料として350万円が支払われます。ただし、被害者本人は亡くなっているため、慰謝料の請求権を遺族(相続人)が相続します。

自賠責保険の場合、近親者の人数によって慰謝料の金額が変わる

その他に遺族(近親者)に対する慰謝料として、請求権者が1人なら550万円、2人なら650万円、3人以上なら750万円が支払われます。もし遺族が亡くなった被害者の扶養を受けていた場合、200万円が追加されます。

任意保険基準の死亡慰謝料は「1,100万円~1,500万円程度」

つまり、自賠責保険基準では最大でも合計金額は1,300万円。任意保険会社の基準でも1,100万円~1,500万円程度が目安です。「人が命を落とした」という非常に重い結果に対して、あまりにも少なく感じるでしょう。

裁判基準の死亡慰謝料は「2,000万円~2,800万円」

一方、裁判基準では2,000万円~2,800万円程度になります。被害者が一家の大黒柱だった場合、2,800万円前後が目安となるでしょう。なお事故から亡くなるまでに期間があったケースは、治療期間中の入通院慰謝料も支払われます。

適正な金額の慰謝料を得るためのキーポイント

「裁判基準」による慰謝料の支払いを求める

ここまで説明してきたように、慰謝料には3つの算定基準が存在し、それぞれに相場があります。そのなかで法的に適正といえるのは「裁判基準」です。したがって、裁判基準による慰謝料の支払いを加害者側の保険会社に求めましょう。

弁護士が保険会社と交渉すれば、裁判基準に近い慰謝料が提示される

ただし、被害者や遺族が加害者側の保険会社と交渉しても、裁判基準による金額は提示されません。訴訟を起こせる弁護士が交渉することによって、初めて保険会社が裁判基準に近い慰謝料を提示してきます。

無料の法律相談を活用し、慰謝料の増額見込みを確認

適正な金額の慰謝料を得るためには、保険会社の示談案に安易に応じてはいけません。まずは弁護士に相談し、裁判基準で算定した慰謝料を確認してください。最近は初回相談を無料で受けつけている法律事務所が増えているので、慰謝料の増額見込みについても無料で教えてくれるでしょう。

交通事故に巻き込まれてしまい、弁護士をお探しの方へ

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