【入通院慰謝料の計算方法】交通事故の被害者はしっかり請求すべき!
この記事のポイント
- 「入通院慰謝料」とは、事故が原因で入通院を強いられた精神的・肉体的な苦痛に対する補償金
- 慰謝料の算定基準には「自賠責保険」「任意保険」「裁判」の3種類がある
- 自賠責保険の入通院慰謝料は「治療日数×4,200円」
- 任意保険の入通院慰謝料は、自賠責保険に少し上乗せした程度
- 裁判基準の入通院慰謝料は、自賠責保険の2倍前後
- 裁判基準の慰謝料を得るためには、保険会社との交渉や裁判を弁護士に依頼
目次
そもそも「入通院慰謝料」とは?
入院や通院による精神的・肉体的な苦痛に対する補償金
交通事故によるケガで入院や通院を強いられた場合、加害者に対して「入通院慰謝料」を請求することができます。これは治療費や通院交通費とは異なり、入通院による精神的・肉体的な苦痛に対する補償金です。
慰謝料の金額は治療日数やケガの程度などに応じて決まる
では「入通院慰謝料」の金額はどのように決まるのでしょうか?事故による精神的・肉体的苦痛は人それぞれですが、慰謝料の金額は治療日数やケガの程度などに応じて定型的に算定されます。
要注意!どの算定基準を使うかで慰謝料の金額が変わる
しかし、慰謝料の相場はひとつではありません。以下の通り、算定基準が3種類もあります。同じ条件でも使う基準によって慰謝料の金額が変わるので、注意してください。
①自賠責保険基準 | 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は法律にもとづく強制加入保険です。国が決めた必要最低限の補償のため、3つの基準のうちでもっとも低い金額になります。 |
---|---|
②任意保険基準 | それぞれの任意保険会社が独自に定めた基準です。内容は保険会社ごとに異なりますが、自賠責保険の基準よりも少し高い程度。加害者が任意保険(いわゆる自動車保険)に加入していると、原則としてこの基準による慰謝料が提示されます。 |
③裁判基準(弁護士基準) | 過去の判例で認められた金額にもとづき、弁護士が任意保険会社と交渉するときに使用する基準です。いちばん金額が高く、法的に適正な基準です。裁判になれば、この基準をもとにした慰謝料が支払われます。 |
1)自賠責保険基準による入通院慰謝料の相場
治療日数×4,200円
日本の自動車保険制度は「自賠責保険」+「任意保険」という2階建ての構造になっています。1階部分の自賠責保険は、法律にもとづいて加入が義務づけられている保険。加害者の車両が無車検や車検切れでない限り、確実に保険金が支払われます。
治療日数とは「治療期間」または「実通院日数」
この自賠責保険の基準において、入通院慰謝料は「治療日数×4,200円」と定められています。治療日数とは(A)治療期間と(B)実通院日数のうち、短いほうの日数をさします。
(A)治療期間=事故から症状が完治するまでの期間、または症状が固定する(治療を続けても大幅な改善が見こめなくなった状態)までの期間
(B)実通院日数=(入院日数+通院日数)×2
入通院慰謝料の計算例
CASE.1/治療期間:70日間、入通院日数:30日間
上記のケース1では、実通院日数60日(30日×2)になります。これは治療期間(70日)よりも日数が短いので、「治療日数」として採用されます。したがって、入通院慰謝料は「4,200円×60日(実通院日数)=210,000円」となります。
CASE.2/治療期間:65日間、入通院日数:35日間
上記のケース2では、実通院日数が70日(35日×2)になります。そのため「治療日数」に採用されるのは、日数が短いほうの治療期間(65日)。つまり、入通院慰謝料は「4,200円×65日(治療期間)=273,000円」となります。ケース1より治療期間が短いものの、慰謝料の金額は高くなるわけです。
自賠責保険の支払いは最大120万円まで
自賠責保険から支払われる損害賠償金には上限があります。交通事故によってケガを負った場合は最大120万円。これは治療費や通院交通費、休業損害など他の損害賠償項目も含めた総額なので、上記基準よりも入通院慰謝料が少なくなる可能性があります。
2)任意保険基準による入通院慰謝料の相場
自賠責保険の金額に少し上乗せした程度
自賠責保険は法律で定められた最低限の補償にすぎません。事故の加害者が任意の自動車保険に加入していた場合、任意保険会社から自賠責保険を補う慰謝料が支払われます。
任意保険会社が慰謝料を上乗せしないケースも!
しかし、その相場は自賠責保険の基準に少し上乗せした程度です(具体的な算定基準は各保険会社によって異なります)。ときには自賠責保険の基準とまったく同じ金額を提示されるケースもあるので、注意してください。示談書にサインする前に、適正な慰謝料の金額を確認しましょう。
3)裁判基準による入通院慰謝料の相場
自賠責保険の2倍前後
「裁判基準」とは、訴訟を起こした際に支払われる慰謝料の基準です。金額の目安は自賠責保険基準の2倍前後。入院期間と通院期間によって一定の基準が定められており、ケガの程度や通院頻度によって金額が変動します。
裁判基準がまとめられた「赤い本」
裁判基準は裁判所が発表しているわけではなく、過去の判例にもとづいて弁護士会が作成したもの。具体的には公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する書籍『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)に記されています。
弁護士に裁判基準で算定した慰謝料を確認
この本は書店で販売されていないので、裁判基準での慰謝料は弁護士に確認することをおすすめします。入通院期間と通院頻度、ケガの程度を伝えれば、おおよその金額を示してもらえるでしょう。
正当な権利である「裁判基準」の慰謝料を得るためには
弁護士に保険会社との交渉、または裁判を依頼する
裁判基準の入通院慰謝料を得るための方法は、保険会社との交渉や裁判を弁護士に依頼することです。裁判基準は過去の判例にもとづいているので、訴訟を起こせば同基準での慰謝料が認められます。
訴訟も辞さない姿勢を示せば、裁判基準に近い金額が提示される
加害者側の保険会社も「訴訟を起こされたら、裁判基準で支払わなければならない」ということは理解しています。そのため、弁護士が訴訟も辞さない姿勢で交渉すると、示談交渉でも裁判基準に近い水準の慰謝料が提示されるのです(被害者本人が交渉しても、裁判基準による慰謝料は提示してくれません)。
過失割合など争点の有無によって最適な手段は異なる
もしも保険会社が譲歩してこなかったら、実際に訴訟を起こすか、公的な紛争解決機関(交通事故紛争処理センターなど)への申し立てを検討してください。ただし、過失割合など争点の有無によって最適な手段は異なります。初回相談を無料にしている法律事務所も多いので、まずは弁護士に相談してみましょう。
- 保険会社の対応に不満がある。
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない。
- 過失割合に納得がいかない。
- 後遺障害の認定を相談したい。
「交通事故の慰謝料」記事一覧
- 2016年7月4日
- 2016年7月4日
- 2016年7月4日
- 2016年7月4日
- 2016年7月4日
都道府県から弁護士を探す
人気記事
- 交通事故の示談交渉にかかる期間~早い決着か慰謝料額のどちらを優先?65,714 views
- 交通事故で不誠実な態度の加害者が許せないとき~被害者が取れる対応は?61,835 views
- 損害賠償請求権の時効は3年間!期限がせまってきたら時効の中断を48,954 views
- 労災保険と自賠責保険の使い方~業務中や通勤中の交通事故は労災事故!39,771 views
- 交通事故を起こしたら…加害者が取るべき対応・注意すべきポイント37,208 views
- 物損事故による自動車の修理費用・買替費用はどこまで賠償される?評価損は認められる?36,292 views