【死亡事故の慰謝料】金額の目安と支払いまでの期間

この記事のポイント

  1. 「慰謝料」とは、事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償金
  2. 慰謝料の算定基準には「自賠責保険」「任意保険」「裁判」の3種類がある
  3. 自賠責保険の死亡慰謝料は「900~1,300万円」
  4. 任意保険の死亡慰謝料は「約1,100~1,500万円」
  5. 裁判基準の死亡慰謝料は「約2,000~2,800万円」
  6. 裁判基準の慰謝料を得るためには、保険会社との交渉や裁判を弁護士に依頼

「慰謝料」は事故の精神的苦痛に対する補償金

死亡事故の場合、「被害者本人」と「遺族」に対する慰謝料が発生

交通事故の被害者、および遺族は加害者に対して損害賠償を請求することができます。その賠償金のなかで大きな割合を占めるのが「慰謝料」です。これは事故が原因で負った精神的・肉体的苦痛に対する補償金のこと。死亡事故の場合、「亡くなった被害者本人」と「遺族(近親者)」に対する慰謝料が発生します。

慰謝料を請求できる遺族は「父母」「配偶者」「子」

近親者固有の慰謝料を請求できる遺族は「父母(養父母を含む)」「配偶者」「子(養子、認知した子、胎児を含む)」です。被害者本人の慰謝料については「慰謝料の請求権」が相続人に相続されます。

慰謝料の金額を決める基準は3つもある

自賠責保険基準<任意保険基準<裁判基準

命を落とした精神的・肉体的苦痛、大切な家族を亡くした精神的苦痛を金額で表すのは非常に難しいもの。しかし、交通事故は全国で多発しているため、損害賠償の実務において客観的な基準が必要です。そこで傷害事故と同じように、死亡事故にも一定の基準が設けられています。

要注意!算定基準ごとに慰謝料の金額が異なる

慰謝料の金額を決める基準は、以下の3種類があります。同じ条件でも各基準によって慰謝料の金額が異なるので、注意してください。

もっとも金額が高くなるのは「裁判基準」
①自賠責保険基準 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は法律にもとづく強制加入保険です。国が決めた必要最低限の補償のため、3つの基準のうちでもっとも低い金額になります。
②任意保険基準 それぞれの任意保険会社が独自に定めた基準です。内容は保険会社ごとに異なりますが、自賠責保険の基準よりも少し高い程度。加害者が任意保険(いわゆる自動車保険)に加入していると、原則としてこの基準による慰謝料が提示されます。
③ 裁判基準(弁護士基準) 過去の判例で認められた金額にもとづき、弁護士が任意保険会社と交渉するときに使用する基準です。いちばん金額が高く、法的に適正な基準です。裁判になれば、この基準をもとにした慰謝料が支払われます。

1)自賠責保険基準による死亡慰謝料の相場

900万円~1,300万円

日本の自動車保険制度は「自賠責保険」+「任意保険」という2階建ての構造になっています。1階部分の自賠責保険は、法律にもとづいて加入が義務づけられている保険。加害者の車両が無車検や車検切れでない限り、確実に保険金が支払われます。

遺族(請求権者)の人数によって慰謝料の金額が変わる

自賠責保険では、被害者本人の慰謝料として350万円が支払われます。その他に遺族(父母・配偶者・子)に対する慰謝料として、請求権者が1名なら550万円、2名なら650万円、3名以上なら750万円が支払われます。

入院後に亡くなったケースは「入通院慰謝料」も支払われる

また、亡くなった被害者の扶養を遺族が受けていた場合、さらに200万円が加算されます。つまり、自賠責保険基準による死亡慰謝料の上限金額は1,300万円(350万円+750万円+200万円)。事故から亡くなるまでに期間があったケースは、治療期間中の入通院慰謝料も別途支払われます。

自賠責保険の支払いは最大3,000万円まで

自賠責保険から支払われる損害賠償金には上限があり、死亡事故では最大3,000万円と定められています。これは逸失利益や葬祭費など他の損害賠償項目も含めた総額。したがって、損害賠償金が3,000万円を超える場合は(加害者が加入している)任意保険から支払いを求めることになります。

支払いまでの期間は、必要書類の提出から約1ヵ月以内

自賠責保険から保険金(慰謝料を含む損害賠償金)が支払われる時期は、請求書など必要書類の提出から約1ヵ月以内です。ただし、特別な調査や照会が必要な際は1ヵ月以上の期間がかかります。

2)任意保険基準による死亡慰謝料の相場

約1,100万円~1,500万円

自賠責保険は法律で定められた最低限の補償にすぎません。事故の加害者が任意の自動車保険に加入していた場合、任意保険会社から自賠責保険を補う慰謝料が支払われます。

保険会社ごとに慰謝料の算定基準は異なる

任意保険基準は保険会社ごとに異なり、具体的な内容は公開されていません。おおよその目安を把握するため、本稿では1993年までの統一的な任意保険基準を記します。おそらく、現在もこの基準から大きく離れていないでしょう。

【以前の任意保険基準】死亡慰謝料の目安
A)一家の支柱 1,450万円
B)18歳未満(有職者を除く) 1,200万円
C)65歳以上(かつ一家の支柱でない) 1,100万円
D)その他 1,300万円

「一家の支柱」とは、家計を支える収入を得ていた人

「一家の支柱」とは、その人の収入によって家族(世帯)の生計を維持させている存在です。したがって、亡くなった被害者の配偶者などが同程度の収入を得ていた場合、「一家の支柱」として認められないことがあります。

また、上記の基準をもとに、被害者の年齢・性別・収入・社会的地位、家庭生活におよぼす影響などが考慮されるケースがあります。

支払いまでの期間は、示談成立から約1~2週間

任意保険会社から保険金(慰謝料を含む損害賠償金)が支払われる時期は、示談成立(署名捺印した示談書が保険会社に到着)から約1~2週間です。示談に応じた時点で金額は確定しているので、それほど時間はかからないでしょう。

3)裁判基準による死亡慰謝料の相場

約2,000万円~2,800万円

「裁判基準」とは、訴訟を起こした際に支払われる慰謝料の基準です。これは裁判所が発表しているわけではなく、過去の判例にもとづいて弁護士会が作成した基準。具体的には公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)に記されています。

【以前の任意保険基準】死亡慰謝料の目安
A)一家の支柱 2,800万円
B)母親、配偶者 2,500万円
C)その他 2,000~2,500万円

3,000万円以上の慰謝料が認められるケースも

上記の基準はあくまで目安です。被害者の年齢・性別・収入・社会的地位、家庭生活におよぼす影響などを考慮して、適正な金額の慰謝料を請求しましょう。実際、3,000万円以上の死亡慰謝料が認められるケースもあります。

正当な権利である「裁判基準」の慰謝料を得るためには

弁護士に保険会社との交渉、または裁判を依頼する

裁判基準の死亡慰謝料を得るための方法は、保険会社との交渉や裁判を弁護士に依頼することです。裁判基準は過去の判例にもとづいているので、訴訟を起こせば同基準にそった慰謝料が認められます。

訴訟も辞さない姿勢を示せば、裁判基準に近い金額が提示される

加害者側の保険会社も「訴訟を起こされたら、裁判基準で支払わなければならない」ということは理解しています。そのため、弁護士が訴訟も辞さない姿勢で交渉すると、示談交渉でも裁判基準に近い水準の慰謝料が提示されるのです(遺族だけで交渉しても、裁判基準による慰謝料は提示してくれません)。

死亡事故は訴訟したほうがいい理由

弁護士の示談交渉で示される金額は、裁判基準の9割程度です。死亡慰謝料では1割の違いが数百万円の差になるので、原則として訴訟を起こしたほうがいいでしょう(慰謝料以外に争点がある場合は訴訟すべきとは限りません)。

示談交渉に必要な期間は1~3ヵ月、裁判は6ヵ月以上

任意保険会社から裁判基準にそった保険金(慰謝料を含む損害賠償金)が支払われる時期は、示談交渉や裁判などにかかる期間によって変わります。示談交渉に必要な期間は約1~3ヵ月、裁判は最短でも6ヵ月以上。そして、示談や裁判の判決・和解などが成立した後に保険金が支払われます。

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